外貨公債の発行に関する法律《附則》

法番号:1963年法律第63号

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附 則

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

2項 当分の間、 第2条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により発行する…》 外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 ただし、所得税法19 本文( 第4条 《準用 第1条第3項及び前2条の規定は、…》 財政法1947年法律第34号第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項及び第47条第1項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並び において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項及び 第4条 《準用 第1条第3項及び前2条の規定は、…》 財政法1947年法律第34号第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項及び第47条第1項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並び に規定する 外貨債 所得税法 1965年法律第33号)の施行地外の地域(以下「 国外 」という。)において発行されたものでその利子の支払が 国外 において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法及び 租税特別措置法 1957年法律第26号)の定めるところによる。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

9条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

1項 第45条の規定による改正後の 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第5条 《利子等の非課税 第2条第1項の政令で定…》 める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約を 、第55条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための 外貨債 の発行に関する法律第4条又は第64条の規定による改正後の 外貨公債の発行に関する法律 第2条 《利子等の非課税 前条第1項又は第3項の…》 規定により発行する外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 た の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年5月25日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は公布の日から施行する。

附 則(1985年6月28日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月4日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月5日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

6条 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に発行された前条の規定による改正前の 外貨公債の発行に関する法律 第2条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により発行する…》 外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 ただし、所得税法19 及び 第4条 《準用 第1条第3項及び前2条の規定は、…》 財政法1947年法律第34号第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項及び第47条第1項の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並び に規定する 外貨債 の利子に係る所得税については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《利子等の非課税 前条第1項又は第3項の…》 規定により発行する外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 た 及び 第3条 《省令への委任等 第1条第1項又は第3項…》 の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律1906年法律第34号の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。 2 前2条に定めるもの及び を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《前条第1項又は第3項の規定により発行する…》 外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 ただし、所得税法19 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

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