中小企業支援法《附則》

法番号:1963年法律第147号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (中小企業指導法の一部改正に伴う経過規定)

1項 前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月15日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月16日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、 第11条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者の登…》 録 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつ第12条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者に係…》 る試験 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。 2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、 及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その 及び 第3条 《中小企業支援計画 経済産業大臣は、毎年…》 、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月19日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国、都道府県等及び独…》 立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提 の改正規定(「推進すること」を「推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等」に改める部分に限る。)、 第6条 《基準の作成 経済産業大臣は、中小企業支…》 援事業の効率的な実施に資するため、中小企業政策審議会の意見を聴いて、経済産業省令で、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言の方法その他の事項について、中小企業支援事業の実施に関する基準を定めるもの の改正規定(同条第1項中「、経営の診断を担当する者の資格」を削る部分並びに同条第2項及び第3項を削る部分に限る。)、本則に6条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の中小企業指導法(次項において「 旧法 」という。)第6条第2項の規定による登録簿は、改正後の 中小企業支援法 以下「 新法 」という。第11条第1項 《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》 に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項 の規定による登録簿とみなす。

2項 旧法 第6条第2項の規定によってなされた登録簿への登録は、 新法 第11条第1項 《経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源…》 に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項 の規定によってなされた登録簿への登録とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 第11条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者の登…》 録 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつ から 第13条 《認定情報提供機関 経済産業大臣は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務 までの規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。

附 則(2003年5月9日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から 第18条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》 定情報提供機関協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。 までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《指定 都道府県知事は、次の各号に適合す…》 る者を、その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般 まで、 第11条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者の登…》 録 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつ第22条 《 第19条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 及び第30条の規定公布の日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《指定 都道府県知事は、次の各号に適合す…》 る者を、その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般第22条 《 第19条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、 第10条 《国の補助 国は、第4条第1項の規定によ…》 る届出があつた計画が第3条第1項の計画に適合している場合において、都道府県が当該届出に係る計画に基づいて中小企業支援事業を行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第7条第11条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者の登…》 録 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつ第13条 《認定情報提供機関 経済産業大臣は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務第19条 《報告及び検査 経済産業大臣は、試験事務…》 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その 、第25条、第33条及び第41条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

11条 (中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第28条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 中小企業支援法 以下この条において「 旧支援法 」という。第3条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の計画を定める…》 に当たつては、あらかじめ、中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。の意見を求めるものとする。 の規定により通知された同条第1項の計画に基づく 旧支援法 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第4項の規定による通…》 知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。 の計画の作成及び届出については、なお従前の例による。

2項 第28条の規定の施行前に 旧支援法 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第4項の規定による通…》 知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。 の規定による届出があった計画(第28条の規定の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第28条の規定による改正後の 中小企業支援法 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第4項の規定による通…》 知を受けたときは、同条第1項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。 の規定による届出があった計画とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その 並びに附則第3条から 第5条 《経済産業大臣の助言 経済産業大臣は、こ…》 の法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の計画の作成及びこれに基づく中小企業支援事業の実施に関し助言をすることができる。 まで、 第9条 《 削除…》 第11条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者の登…》 録 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言以下単に「経営診断」という。を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつ独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号)附則第12条から 第16条 《中小企業信用保険法の特例 第13条第1…》 項の規定の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつてはその設立に際して拠出された財産の価額 までの改正規定に限る。及び 第12条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者に係…》 る試験 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。 2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2号 第3条 《中小企業支援計画 経済産業大臣は、毎年…》 、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計 中小企業支援法 第9条 《 削除…》 の改正規定に限る。)、 第9条 《 削除…》 、次条並びに附則第3条、 第8条 《指定法人の義務等 指定法人は、当該特定…》 支援事業を、第4条第1項の規定により都道府県知事が届け出た計画があるときは当該計画に基づいて、かつ、第6条の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。 2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定第9条 《 削除…》 第12条 《中小企業の経営診断の業務に従事する者に係…》 る試験 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。 2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、第13条 《認定情報提供機関 経済産業大臣は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務 及び 第17条 《独立行政法人情報処理推進機構の行う認定情…》 報提供機関協力業務 独立行政法人情報処理推進機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、情報処理に関する専門家の派遣その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。 から第25条までの規定2015年3月31日

2条 (中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《中小企業支援計画 経済産業大臣は、毎年…》 、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道府県政令で指定する市を含む。以下同じ。及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行うもの以下「中小企業支援事業」という。の実施に関する計 の規定による改正前の 中小企業支援法 第9条 《 削除…》 の規定の適用を受けた同法第7条第1項の 指定法人 であって次条第2項に規定する旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条及び第39条の規定公布の日

附 則(2018年7月4日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール 議定書 附則第3条において「 議定書 」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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