共同溝の整備等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1963年政令第343号

略称: 共同溝法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 法附則第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1965年3月29日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

1号 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約

4条

1項 第3条 《建設費の負担に係る費用の範囲 法第20…》 条第2項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。第5条 《管理費用の負担に係る費用の範囲 法第2…》 1条に規定する政令で定める費用の範囲は、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。第8条 《国の補助額 法第22条第2項の規定によ…》 る地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第20条第1項又は法第21条の規定により当該共同溝の占用予定者 、第10条、第11条及び第13条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:2号

3号 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条及び 第8条 《国の補助額 法第22条第2項の規定によ…》 る地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第20条第1項又は法第21条の規定により当該共同溝の占用予定者

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