自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律《附則》

法番号:1964年法律第101号

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附 則

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第30号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。

1:9号

10号 自家用 自動車の1時輸入に関する通関 条約 の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律第6条の改正規定

9条 (政令への委任)

1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

61条 (自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 自家用 自動車の1時輸入に関する通関 条約 の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前に輸入された 車両 又は車両修理用の部分品について免除を受けた物品税は、前条の規定による改正後の 自家用 自動車の1時輸入に関する通関 条約 の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律第4条( 輸入税 の徴収)に規定する輸入税とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 車両 :dfn: 道路運送車両法1951年法律第185号第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部 及び 第3条 《車両等の輸入手続 条約第2条又は第4条…》 1の規定により関税及び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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