附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年10月2日政令第328号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月27日政令第48号)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1968年4月5日政令第61号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月1日政令第118号)
1項 この政令中、
第1条
《退職金共済契約による退職金の額 中小企…》
業退職金共済法以下「法」という。第10条第2項第1号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の
の規定及び次項の規定は公布の日から、
第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の規定及び附則第3項の規定は1970年12月1日から施行する。
2項 第1条
《退職金共済契約による退職金の額 中小企…》
業退職金共済法以下「法」という。第10条第2項第1号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の
の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行令
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
及び別表第1の規定は、
第1条
《退職金共済契約による退職金の額 中小企…》
業退職金共済法以下「法」という。第10条第2項第1号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の
の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3項 第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行令
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
及び別表第1の規定は、
第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則(1975年11月29日政令第344号)
1項 この政令は、1975年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3項 800円未満の特定業種掛金月額(改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条第2号
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠
に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、 施行日 以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
1号 800円以下の特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があつた月数(その月数の算定については、 新令
第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第1の中欄に定める金額の80分の1の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の8分の1の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の10分の1の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があり、かつ、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数を通算して24月未満であるときは、当該変更後の特定業種掛金月額のうち800円から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その10円ごとに、10円に当該納付があつた月数を乗じて得た額
2号 800円を超える特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ 新令 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(当該納付があつた月数が24月未満の場合には、その10円ごとに、10円に当該納付があつた月数を乗じて得た金額)
4項 新令
第5条
《過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る数 法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
、別表第一及び別表第3の規定は、被共済者が1974年12月1日以後に退職し、 施行日 以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月1日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
5項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1975年法律第40号)附則第5条第1項に規定する特例被共済者に係る 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。
1号 施行日 から1976年12月1日までの期間(以下「 暫定期間 」という。)内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ 中小企業退職金共済法 別表第1の下欄に定める金額
2号 暫定期間 内における掛金月額の増加額について、その100円ごとに、100円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
附 則(1980年11月1日政令第286号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行の日(1980年12月1日)から施行する。ただし、
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の改正規定(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)並びに附則第4条第4項及び
第5条
《過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る数 法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定は、1981年4月1日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、 施行日 前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの( 新令
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
1号 1,200円以下の特定業種掛金月額( 新令
第3条第2号
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠
に規定する特定業種掛金月額をいう。以下この条において同じ。)については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額
イ 1,200円以下の特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、 新令
第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の例による。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の中欄に定める金額の120分の1の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の12分の1の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の10分の1の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があつた場合において、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数が通算して24月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、当該変更後の特定業種掛金月額のうち当該変更後の特定業種掛金月額(その額が1,200円を超えるときは、1,200円)から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その10円ごとに、10円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
ロ 800円を超え1,200円以下の特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が36月以上である被共済者につき、 施行日 前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ 新令 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(その月数が24月未満であるときは、その10円ごとに、10円にその月数を乗じて得た金額)の95分の五(掛金の納付があつた月数が120月以上である場合は、90分の十)の金額
2号 1,200円を超える特定業種掛金月額について、その10円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ 新令 別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(特定業種掛金月額の変更があつた場合において、掛金の納付があつた月数が24月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その10円ごとに、10円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額)
3条の2
1項 施行日 前の日について 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号。以下「 1981年改正法 」という。)による改正後の 中小企業退職金共済法 第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1981年政令第297号)第1条の規定による改正後の 新令 (以下「 1981年政令第297号による改正後の新令 」という。)第3条の2第1項に規定する 繰入金額 の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第1号イ中「新令別表第一」とあるのは「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第326号)による改正後の新令(以下「 1981年政令第326号による改正後の新令 」という。)別表第一(当該特定業種が 1981年政令第326号による改正後の新令 第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、1981年政令第326号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「1981年政令第326号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号)による改正後の 中小企業退職金共済法 第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつては1981年政令第326号による改正後の新令第3条の2第3項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつては1981年政令第326号による改正後の新令第3条の2第3項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第1項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつた1981年政令第326号による改正後の別表第三(当該特定業種が1981年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、1981年政令第326号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する1981年政令第326号による改正後の新令別表第3の下欄に定める月数」とする。
2項 前項に規定する者であつて、 1981年改正法 による改正後の 中小企業退職金共済法 第83条の2第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額( 1981年政令第297号による改正後の新令 第3条の2第1項に規定する 繰入金額 が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第83条の2第1項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第2項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
4条 (被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
1項 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
及び第3項の規定は、 施行日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下「 1980年改正法 」という。)による改正後の 中小企業退職金共済法 (以下「 新法 」という。)第94条第1項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
2項 施行日 前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定の適用については、同項第1号中「法別表第1の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その100円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)による改正前の法別表第1の下欄」とする。
3項 施行日 前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は 新法 第94条第1項第2号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定の適用については、同項第1号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律1980年法律第45号。以下「 1980年改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第3号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「1980年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する 法 第21条の2第1項の申出をした日」と、「掛金納付月数が60月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が60月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
4項 施行日 以後1981年4月1日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定の適用については、同項第3号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1980年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する 法 第21条の2第1項の申出をした日」と、「掛金納付月数が60月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が60月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
5項 附則第3条の規定は、 施行日 の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第3条第1号イ中「新令別表第一」とあるのは「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1981年政令第326号)による改正後の新令(以下「 1981年政令第326号による改正後の新令 」という。)別表第一(当該特定業種が 1981年政令第326号による改正後の新令 第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、1981年政令第326号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「1981年政令第326号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつては1981年政令第326号による改正後の新令第5条第4項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第1項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつた1981年政令第326号による改正後の新令別表第三(当該特定業種が1981年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、1981年政令第326号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する1981年政令第326号による改正後の新令別表第3の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
6項 前項に規定する者であつて、 1981年改正法 による改正後の 中小企業退職金共済法 第94条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額( 1981年政令第297号による改正後の新令 第5条第1項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第94条第2項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第3条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
5条 (解約手当金の額に関する経過措置)
1項 1980年改正法 附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する 新法 第21条の2第1項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第21条の4第1項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、1980年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の4第3項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、1980年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する新法第13条第4項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が48月であるときは4,960円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が60月であるときは6,800円に、過去勤務掛金の額を100円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、1980年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の4第3項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
2項 前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、 1980年改正法 の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「1980年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する 新法
第13条第4項
《4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数…》
に第2項の相当する月数を加えた月数次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。が24月その者が法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。未満である場
」とあるのは、「新法第13条第4項」とする。
附 則(1981年9月29日政令第297号)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。
2項 第1条
《退職金共済契約による退職金の額 中小企…》
業退職金共済法以下「法」という。第10条第2項第1号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の
の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 第5条第5項の規定及び
第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令附則第4条第6項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 中小企業退職金共済法
第82条第1項
《削除…》
から第3項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、 施行日 前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則(1981年11月25日政令第326号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年3月18日政令第22号)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1983年12月10日政令第256号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年11月11日政令第341号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年12月1日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、 施行日 前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3条
1項 削除
4条 (被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令 第3条の2の規定は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1986年法律第37号)による改正後の 中小企業退職金共済法 (以下「 新法 」という。)第83条の3第1項の 甲特定業種 (以下この条において「 甲特定業種 」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に同項の 乙特定業種 (以下この条において「 乙特定業種 」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に効力が生じた 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する 新令 第3条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1986年政令第341号)による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。
5条 (特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
1項 新令
第4条
《過去勤務掛金の額の算定に係る率 法第2…》
8条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。
の規定は、 新法
第92条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第7
の 従業員 (以下この条において「 従業員 」という。)が 施行日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
6条 (被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
1項 新令
第5条第1項
《法第29条第1項第2号の政令で定める数は…》
、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
及び第4項の規定は、退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する 新令
第5条
《過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る数 法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 新令 第5条第6項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する 新令 第5条第6項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1986年政令第341号)による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の
第3条第1号
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠
に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第1の」とする。
7条 (労働省令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(1991年2月5日政令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
1項 改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)
第4条
《過去勤務掛金の額の算定に係る率 法第2…》
8条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、 施行日 前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
3条 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
1項 新令
第6条
《過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る率 法第29条第2項第2号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第4の下欄に定める率とする。
の規定は、 施行日 以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
4条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
1項 新令
第7条
《過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る利率 法第29条第2項第2号ハの政令で定める利率は、年1パーセントとする。
の規定は、 施行日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
5条 (1990年改正法附則第4条第1項第2号の算定方法)
1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1990年法律第39号。以下「 1990年改正法 」という。)附則第4条第1項第2号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
1号 退職金共済契約の効力が生じた日が1986年12月1日前である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
イ 掛金月額(1,200円を超える掛金月額にあっては、1,200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の12分の1の金額に、その第三欄に定める金額の10分の1の金額を加算した金額
ロ 1,200円を超える掛金月額について、その超える額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める額については、当該(1)又は(2)に定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の10分の1の金額
(1) 退職金共済契約の効力が生じた日が1980年12月1日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。当該最高額を超える額
(2) 退職金共済契約の効力が生じた日が1980年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
2号 退職金共済契約の効力が生じた日が1986年12月1日以後である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額
イ 掛金納付月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額
ロ 3,000円を超える掛金月額について、その超える額を1,000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1,000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額
2項 1990年改正法 附則第4条第1項第2号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
6条 (1990年改正法附則第4条第1項第3号の算定方法)
1項 1990年改正法 附則第4条第1項第3号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
1号 前条第1項第1号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第2号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
2号 前条第1項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ49・六又は68を乗じて得た額)を加算した額
2項 1990年改正法 附則第4条第1項第3号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
7条 (1990年改正法附則第4条第3項第2号の算定方法)
1項 1990年改正法 附則第4条第3項第2号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 退職金共済契約の効力が生じた日が1986年12月1日前である場合掛金月額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第5条第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の10分の1の金額の合算額
2号 退職金共済契約の効力が生じた日が1986年12月1日以後である場合掛金月額を1,000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1,000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の合算額
2項 1990年改正法 附則第4条第3項第2号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
8条 (1990年改正法附則第4条第3項第3号の算定方法)
1項 1990年改正法 附則第4条第3項第3号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第6条第1項の規定の例により算定した額(以下この項において「 退職金相当額 」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
1号 退職金共済契約の効力が生じた日が1986年12月1日前である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 退職金相当額 が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合掛金月額及び過去勤務通算月額(1,200円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、1,200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の12分の1の金額
ロ 退職金相当額 が附則第6条第1項第2号の規定の例により算定した額である場合掛金月額(1,200円を超える掛金月額にあっては、1,200円)を100円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の12分の1の金額
2号 退職金共済契約の効力が生じた日が1986年12月1日以後である場合掛金納付月数( 退職金相当額 が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額
2項 1990年改正法 附則第4条第3項第3号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
9条 (労働省令への委任)
1項 1990年改正法 の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、1986年12月1日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第5条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
10条 (過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
1項 1990年改正法 による改正後の 中小企業退職金共済法 第21条の4第1項に規定する被共済者であって、同項第1号に規定する応当する日が1990年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「
第10条第2項
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
」とあるのは、「
第10条第2項第3号
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附 則(1995年6月30日政令第275号)
1項 この政令は、1995年12月1日から施行する。
附 則(1997年7月1日政令第227号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「 基準日 」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「 基準日前被共済者 」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。
1号 新令 別表第1に係る特定業種1998年1月1日
2号 新令 別表第2に係る特定業種この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)
3号 新令 別表第3に係る特定業種 施行日
3条
1項 基準日 前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
4条
1項 基準日 前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 35月以下特定業種掛金月額区分( 新令
第3条第1号
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠
に規定する各区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、10円に特定業種 区分掛金納付月数 (同号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
2号 36月以上特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
イ 基準日 前特定業種 区分掛金納付月数 (基準日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第一等(新令第3条第2号に規定する別表第一等をいう。以下この条において同じ。)の下欄に定める金額の100分の1の金額
ロ 基準日 前特定業種 区分掛金納付月数 が36月以上である場合特定業種区分掛金納付月数に当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第一等の下欄に定める金額の100分の1の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2項 前項第2号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、 基準日 の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、 新令 別表第一等の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、基準日前特定業種 区分掛金納付月数 に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同1の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
3項 前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 1,200円を超えない部分の特定業種掛金月額区分 基準日 前特定業種 区分掛金納付月数 に応じ附則別表第一等( 新令 別表第1に係る特定業種にあっては附則別表第一、新令別表第2に係る特定業種にあっては附則別表第二、新令別表第3に係る特定業種にあっては附則別表第3をいう。次号において同じ。)の中欄に定める金額の120分の1の金額
2号 1,200円を超える部分の特定業種掛金月額区分 基準日 前特定業種 区分掛金納付月数 に応じ附則別表第一等の下欄に定める金額の10分の1の金額
4項 前項の規定は、第1項第2号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「 基準日 前特定業種 区分掛金納付月数 」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
5条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第4条
《過去勤務掛金の額の算定に係る率 法第2…》
8条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。
の規定は、 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用する。この場合において、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が1998年1月1日前に新令別表第1に係る特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における同条の規定の適用については、同条第1項第3号中「前条」とあるのは、「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第227号)による改正前の 中小企業退職金共済法施行令
第3条
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠出年金
」とする。
6条 (特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
1項 新令
第5条
《過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る数 法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定は、 中小企業退職金共済法
第92条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第7
の 従業員 (以下この条において「 従業員 」という。)が 基準日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
7条 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
1項 新令
第6条
《過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る率 法第29条第2項第2号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第4の下欄に定める率とする。
の規定は、退職金共済契約の被共済者が 基準日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
8条 (労働省令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(1998年3月18日政令第44号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
2条 (資金運用部への預託に関する経過措置)
1項 勤労者退職金共済 機構 は、1998年4月1日に始まる事業年度においては、
第2条
《退職金を分割払の方法により支給する場合の…》
分割支給率 法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 5年 1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率 2 10年
の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行令
第10条
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、移換額の
の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
1号 改正法 附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団の1997年4月1日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に100分の30の範囲内で労働大臣及び通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
2号 改正法 附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合の1997年4月1日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に100分の30の範囲内で労働大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
2項 前項の規定により勤労者退職金共済 機構 が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、 改正法 附則第5条第2項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第6条第2項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から2月以内に預託しなければならない。
1号 旧中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用に関する政令(次号において「 旧令 」という。)第1項の規定により旧中小企業退職金共済事業団が1997年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
2号 旧令 第3項において準用する旧令第1項の規定により旧特定業種退職金共済組合が1997年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第361号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月30日政令第369号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に改正特定業種(改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第二又は別表第3に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 42月以下特定業種掛金月額区分(改正特定業種に係る 新令
第3条第1号
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠
に規定する各区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 1997年7月1日前特定業種 区分掛金納付月数 (1997年7月1日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数(改正特定業種に係る 新令
第3条第1号
《退職金共済契約解除時に共済契約者の申出に…》
より解約手当金相当額が引き渡される制度 第3条 法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。 1 確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金 2 確定拠
に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が35月以下である場合10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 1997年7月1日前特定業種 区分掛金納付月数 が36月以上である場合特定業種区分掛金納付月数に 施行日 前特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2号 43月以上特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 施行日 前特定業種 区分掛金納付月数 が42月以下である場合(1997年7月1日前特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額
ロ 施行日 前特定業種 区分掛金納付月数 が43月以上である場合(1997年7月1日前特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。)特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、 施行日 の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、 新令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、施行日前特定業種 区分掛金納付月数 に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3項 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1997年7月1日前特定業種 区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 35月以下特定業種 区分掛金納付月数 に応じこの政令による改正前の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 旧令 」という。)別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 36月以上特定業種 区分掛金納付月数 に1997年換算月数( 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第227号。以下「 1997年改正令 」という。)附則第4条第2項に規定する換算月数をいう。以下同じ。)を加えた月数に応じ 旧令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4項 第2項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1997年7月1日前特定業種 区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 35月以下 施行日 前特定業種 区分掛金納付月数 に応じ 旧令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 36月以上 施行日 前特定業種 区分掛金納付月数 に1997年換算月数を加えた月数に応じ 旧令 別表第二又は別表第3の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、施行日前特定業種区分掛金納付月数について 1997年改正令 附則第4条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第4条
《過去勤務掛金の額の算定に係る率 法第2…》
8条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。
の規定は、 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
5条 (改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
1項 新令
第5条
《過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る数 法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。
の規定は、 中小企業退職金共済法
第42条第1項
《機構又は共済契約者は、次項又は第3項に規…》
定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。
の 従業員 (以下「 従業員 」という。)が 施行日 以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
6条 (退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第6条
《過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職…》
金の額の算定に係る率 法第29条第2項第2号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第4の下欄に定める率とする。
の規定は、退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月21日政令第423号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年9月4日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日(2002年11月1日)から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第340号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に別表第五特定業種(この政令による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第5に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第五特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 42月以下別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る 新令
第10条第1号
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、
に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 1998年1月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 (1998年1月1日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る 新令
第10条第1号
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、
に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が35月以下である場合10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 1998年1月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 が36月以上である場合別表第五特定業種区分掛金納付月数に 施行日 前別表第五特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2号 43月以上別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 施行日 前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 が42月以下である場合(1998年1月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
ロ 施行日 前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 が43月以上である場合(施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、1998年1月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。)別表第五特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、 新令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、 施行日 の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3項 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1998年1月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 35月以下別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に応じこの政令による改正前の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 旧令 」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 36月以上別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ 旧令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4項 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に」とあるのは、「 施行日 前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
4条
1項 施行日 前に別表第七特定業種( 新令 別表第7に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 42月以下別表第七特定業種掛金月額区分(別表第七特定業種に係る 新令
第10条第1号
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、
に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 1997年7月1日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 (1997年7月1日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数(別表第七特定業種に係る 新令
第10条第1号
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、
に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が35月以下である場合10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 1997年7月1日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 が36月以上である場合別表第七特定業種区分掛金納付月数に 施行日 前別表第七特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2号 43月以上別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 施行日 前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 が42月以下である場合(1997年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
ロ 施行日 前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 が43月以上である場合(施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、1997年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、 施行日 の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3項 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 2000年7月1日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 (2000年7月1日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)が42月以下である場合(1997年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ 旧令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 2000年7月1日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 が43月以上である場合(2000年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、1997年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第369号)附則第3条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ 旧令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第七特定業種区分掛金納付月数について同条第4項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4項 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に」とあるのは、「 施行日 前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
5条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第11条
《特定業種掛金納付月数を算定するための換算…》
方法 法第43条第1項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数0・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、0・五以上一未満の端数があるときはこれを1
の規定は、 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
6条 (改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
1項 新令
第12条
《特定業種退職金共済契約による退職金の額 …》
法第43条第1項から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 特定業種区分掛金納付月数特定業種掛金月額
の規定は、 中小企業退職金共済法
第53条
《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》
特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この
の 従業員 (以下「 従業員 」という。)が 施行日 以後に改正特定業種(別表第五特定業種又は別表第七特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
7条 (退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第13条
《被共済者が特定業種間を移動した場合におけ…》
る特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等別表第
の規定は、退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則(2003年9月3日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条第1項において「 改正法 」という。)附則第2条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 独立行政法人勤労者退職金共済 機構 (以下この号において「 機構 」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第2条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第2条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。
3条 (勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により勤労者退職金共済 機構 が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月2日政令第316号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に別表第七特定業種(この政令による改正前の 中小企業退職金共済法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)別表第7に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 42月以下別表第七特定業種掛金月額区分(別表第七特定業種に係る 中小企業退職金共済法施行令 (以下この条において「 令 」という。)
第10条第1号
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、
に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 1997年7月1日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 (1997年7月1日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数(別表第七特定業種に係る 令
第10条第1号
《資産管理運用機関等からの移換額の移換等 …》
第10条 法第31条の3第2項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。 2 法第31条の3第2項の政令で定める月数は、
に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合10円に別表第七特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ イに掲げる場合以外の場合別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に 施行日 前別表第七特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じこの政令による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2号 43月以上別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 施行日 前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 が42月以下である場合(1997年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に 施行日 前別表第七特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2項 前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、 新令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、 施行日 の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3項 第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 2003年10月1日前別表第七特定業種 区分掛金納付月数 (2003年10月1日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。)が42月以下である場合(1997年7月1日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ 旧令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 前号に掲げる場合以外の場合別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第340号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ 旧令 別表第7の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第七特定業種区分掛金納付月数について同条第4項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4項 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種 区分掛金納付月数 に」とあるのは、「 施行日 前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
4条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第11条
《特定業種掛金納付月数を算定するための換算…》
方法 法第43条第1項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数0・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、0・五以上一未満の端数があるときはこれを1
の規定は、 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
5条 (別表第七特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
1項 新令
第12条
《特定業種退職金共済契約による退職金の額 …》
法第43条第1項から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 特定業種区分掛金納付月数特定業種掛金月額
の規定は、 中小企業退職金共済法
第53条
《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》
特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この
の 従業員 (以下この条において「 従業員 」という。)が 施行日 以後に別表第七特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
6条 (退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
1項 新令
第13条
《被共済者が特定業種間を移動した場合におけ…》
る特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等別表第
の規定は、退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に別表第七特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月9日政令第320号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
1項 別表第五特定業種(
第1条
《退職金共済契約による退職金の額 中小企…》
業退職金共済法以下「法」という。第10条第2項第1号法第16条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める額は、掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の
の規定による改正前の 中小企業退職金共済法施行令 (次条において「 旧令 」という。)別表第5に係る 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号。以下「 中退法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律で「特定業種」とは、建設業そ…》
の他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る 中退法
第2条第5項
《5 この法律で「特定業種退職金共済契約」…》
とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について
に規定する特定業種退職金共済契約の同条第7項に規定する被共済者(次条において「 別表第五特定業種被共済者 」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に 別表第五特定業種被共済者 であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第五特定業種に係る 中退法
第43条第1項
《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》
当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の
に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 23月以下別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る
第1条
《目的 この法律は、中小企業の従業員につ…》
いて、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
の規定による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)
第11条第1項第1号
《法第43条第1項の規定による月数への換算…》
は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数0・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、0・五以上一未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとする。を月数とすることによつて
に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第五特定業種 区分掛金納付月数 (別表第五特定業種に係る 新令
第11条第1項第1号
《法第43条第1項の規定による月数への換算…》
は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数0・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、0・五以上一未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとする。を月数とすることによつて
に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額( 中退法
第43条第1項第1号
《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》
当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の
又は第2号イに該当するときは、10円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
2号 24月以上42月以下区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 1998年1月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 (1998年1月1日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合10円に別表第五特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ イに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に2003年10月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(2003年10月1日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に2003年10月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 旧令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
3号 43月以上区分退職金額(別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
イ 2003年10月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 が42月以下である場合(1998年1月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。)別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に2003年10月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に2003年10月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 旧令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2項 前項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)の換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに 新令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、2003年10月1日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、2003年10月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該2003年10月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3項 前項の規定は、第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「 新令 別表第六」とあるのは、「 旧令 別表第五」と読み替えるものとする。
4項 第1項第2号ロ及び第3号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる1998年1月1日前別表第五特定業種 区分掛金納付月数 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 35月以下別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に応じ 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2003年政令第340号)による改正前の 中小企業退職金共済法施行令 (次号において「 2000年令 」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 36月以上別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(1997年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ 2000年令 別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5項 前項の規定は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種 区分掛金納付月数 に」とあるのは、「2003年10月1日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
4条 (被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
1項 新令
第12条
《特定業種退職金共済契約による退職金の額 …》
法第43条第1項から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 特定業種区分掛金納付月数特定業種掛金月額
の規定は、 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に 乙特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
5条 (特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
1項 新令
第13条
《被共済者が特定業種間を移動した場合におけ…》
る特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等別表第
の規定は、 中退法
第53条
《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》
特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この
の 従業員 が 施行日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
6条 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
1項 新令
第14条
《特定業種に係る従前の積立事業についての納…》
付金額及び通算月数 法第53条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日
の規定は、退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
7条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
1項 新令
第15条
《退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金…》
共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第55条第2項の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定
の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が 施行日 以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則(2017年11月27日政令第292号)
1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、
第8条
《退職金共済事業を行う団体から退職金相当額…》
の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率 法第30条第2項第2号イの政令で定める利率は、年1パーセントとする。
及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附 則(2020年12月23日政令第367号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年5月6日政令第151号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。
2条 (退職金に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に別表第六特定業種( 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 令 」という。)別表第6に係る特定業種をいう。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(既に退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。以下この条において同じ。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(別表第六特定業種に係る特定業種掛金納付月数( 中小企業退職金共済法 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》
当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の
に規定する特定業種掛金納付月数をいう。以下同じ。)が36月以上である者に限る。)に係る退職金の額は、 令
第12条第1項
《法第43条第1項から第4項までの規定によ…》
り支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 特定業種区分掛金納付月数特定業種掛金月額掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに
の規定にかかわらず、別表第六特定業種掛金月額区分(別表第六特定業種に係る同項第1号に規定する区分をいう。次項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。
1号 施行日 前別表第六特定業種 区分掛金納付月数 (施行日前の日に係る別表第六特定業種区分掛金納付月数(別表第六特定業種に係る特定業種区分掛金納付月数(令第12条第1項第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。次条第1項第1号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が42月以下であり、かつ、1998年1月1日前の日に係る別表第六特定業種区分掛金納付月数が35月以下である場合別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正後の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 新令 」という。)別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 前号に掲げる場合以外の場合別表第六特定業種 区分掛金納付月数 に 施行日 前別表第六特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その金額が別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の 中小企業退職金共済法施行令 (以下「 旧令 」という。)別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(2016年4月1日前に別表第六特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2016年政令第78号。次項において「 2016年令 」という。)附則第3条第1項第2号ロ又は第3号イ若しくはロに定める額)を超えるときは、当該金額)
2項 前項第2号の換算月数は、別表第六特定業種掛金月額区分ごとに 新令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、 施行日 の前日に支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第六特定業種 区分掛金納付月数 に応じ 旧令 別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(2016年4月1日前に別表第六特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数に応じ 2016年令 附則第3条第1項第2号ロ又は第3号イ若しくはロに定める額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じ新令別表第6の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第六特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
4条
1項 施行日 前に別表第八特定業種(令別表第8に係る特定業種をいう。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(既に退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。以下この条において同じ。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(別表第八特定業種に係る特定業種掛金納付月数が36月以上である者に限る。)に係る退職金の額は、 令
第12条第1項
《法第43条第1項から第4項までの規定によ…》
り支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 特定業種区分掛金納付月数特定業種掛金月額掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに
の規定にかかわらず、別表第八特定業種掛金月額区分(別表第八特定業種に係る同項第1号に規定する区分をいう。次項において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)とする。
1号 施行日 前別表第八特定業種 区分掛金納付月数 (施行日前の日に係る別表第八特定業種区分掛金納付月数(別表第八特定業種に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が42月以下であり、かつ、1997年7月1日前の日に係る別表第八特定業種区分掛金納付月数が35月以下である場合別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ 新令 別表第8の下欄に定める金額の100分の1の金額
2号 前号に掲げる場合以外の場合別表第八特定業種 区分掛金納付月数 に 施行日 前別表第八特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ 新令 別表第8の下欄に定める金額の100分の1の金額(その金額が別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ 旧令 別表第8の下欄に定める金額の100分の1の金額(2015年10月1日前に別表第八特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第316号。次項において「 2015年令 」という。)附則第3条第1項第1号ロ又は第2号イ若しくはロに定める額)を超えるときは、当該金額)
2項 前項第2号の換算月数は、別表第八特定業種掛金月額区分ごとに 新令 別表第8の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、 施行日 の前日に支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第八特定業種 区分掛金納付月数 に応じ 旧令 別表第8の下欄に定める金額の100分の1の金額(2015年10月1日前に別表第八特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者については、施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数に応じ 2015年令 附則第3条第1項第1号ロ又は第2号イ若しくはロに定める額)を下回らない範囲内で当該金額に最も近い金額に応じ新令別表第8の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第八特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
5条 (被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
1項 新令 別表第九及び別表第11の規定は、 施行日 以後に 甲特定業種 に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から 乙特定業種 (令別表第7に係る特定業種を除く。以下この条において同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者から乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(以下この条において「 施行日前業種間移動者 」という。)については、なお従前の例による。
2項 施行日 前業種間移動者のうち、 法
第46条第2項
《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》
ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付
に規定する残余の額を有するものに係る退職金の額は、 新令
第13条第3項
《3 法第46条第2項に規定する残余の額を…》
有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の
の規定にかかわらず、 令
第12条第1項
《法第43条第1項から第4項までの規定によ…》
り支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 特定業種区分掛金納付月数特定業種掛金月額掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに
又は附則第3条第1項若しくは前条第1項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、次に掲げる当該施行日前業種間移動者の 乙特定業種 に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数の区分に応じ、それぞれ次に定める利率の複利による計算をして得た 元利合計額 を加算して得た額とする。
1号 施行日 前の日に係る 乙特定業種 に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数 旧令 第13条第3項第1号又は第3号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第3号に定める利率
2号 施行日 から支給事由が生じた日までの日に係る 乙特定業種 に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令
第13条第3項第1号
《3 法第46条第2項に規定する残余の額を…》
有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の
又は第3号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第3号に定める利率
3項 施行日 前業種間移動者のうち、 法
第46条第2項
《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》
ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付
に規定する残余の額を有するものに係る 令
第13条第4項
《4 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数…》
に第2項の相当する月数を加えた月数次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。が24月その者が法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。未満である場
及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「 計算後残余額 」とあるのは、「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第151号)附則第5条第2項に規定する 元利合計額 」とする。
6条 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
1項 新令 別表第九及び別表第11の規定は、 施行日 以後に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約(令別表第7に係る特定業種に係るものを除く。以下この項において同じ。)の被共済者となった者について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(以下この条において「 施行日前制度間移動者 」という。)については、なお従前の例による。
2項 施行日 前制度間移動者のうち、 法
第55条第2項
《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》
ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号
に規定する残余の額を有するものに係る退職金の額は、 令
第15条第3項
《3 法第55条第2項に規定する残余の額を…》
有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、第13条第3項各
の規定にかかわらず、令第12条第1項又は附則第3条第1項若しくは
第4条第1項
《法第28条第1項の政令で定める率は、過去…》
勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。
の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、次に掲げる当該施行日前制度間移動者の特定業種掛金納付月数に相当する月数の区分に応じ、それぞれ次に定める利率の複利による計算をして得た 元利合計額 を加算して得た額とする。
1号 施行日 前の日に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数 旧令 第13条第3項第1号又は第3号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第3号に定める利率
2号 施行日 から支給事由が生じた日までの日に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数 新令
第13条第3項第1号
《3 法第46条第2項に規定する残余の額を…》
有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の
又は第3号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第3号に定める利率
3項 施行日 前制度間移動者のうち、 法
第55条第2項
《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》
ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号
に規定する残余の額を有するものに係る 令
第15条第4項
《4 特定業種掛金納付月数に第2項の相当す…》
る月数を加えた月数次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。が24月その者が法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。未満である場合における退職金
及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「 計算後残余額 」とあるのは、「 中小企業退職金共済法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第151号)附則第6条第2項に規定する 元利合計額 」とする。