中小企業退職金共済法施行令《本則》

法番号:1964年政令第188号

略称: 中退法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第44条第1項第3号 《掛金は、日を単位として定めるものとし、そ…》 の額は、被共済者1人につき、300円以上800円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。 及び第99条の規定に基づき、 中小企業退職金共済法施行令 1959年政令第232号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (退職金共済契約による退職金の額)

1項 中小企業退職金共済法 以下「」という。第10条第2項第1号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下「 区分掛金納付月数 」という。)に応じ別表第1の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、1,000円に 区分掛金納付月数 を乗じて得た額を合算して得た額)とする。

2項 第10条第2項第2号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、1,000円に 区分掛金納付月数 を乗じて得た額を合算して得た額とする。

3項 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 イ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、 区分掛金納付月数 に応じ別表第2の下欄に定める金額を合算して得た額とする。

2条 (退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)

1項 第12条第5項 《5 支給期月ごとの退職金次条において「分…》 割退職金」という。の額は、退職金の額退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額に、分割支給期間に応じ政令で定める率次条第2項において「分割支給率」という。を乗じて得た額 の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 5年1,000分の51に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

2号 10年1,000分の26に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

3条 (退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)

1項 第17条第1項 《第8条第2項第2号の規定により退職金共済…》 契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法2001年法律第50号第2条第1項に規定する確定給付企業年金第31条の三 の政令で定める制度は、次のとおりとする。

1号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第2条第1項 《この法律において「確定給付企業年金」とは…》 、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する確定給付企業年金

2号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第2項 《2 この法律において「企業型年金」とは、…》 厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する企業型年金

3号 所得税法施行令 1965年政令第96号第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度

4条 (過去勤務掛金の額の算定に係る率)

1項 第28条第1項 《前条第1項の規定による申出をした共済契約…》 者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金 の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第3の下欄に定める率とする。

5条 (過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)

1項 第29条第1項第2号 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が48月の場合は48・三、60月の場合は61・5とする。

6条 (過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)

1項 第29条第2項第2号 《2 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第4の下欄に定める率とする。

7条 (過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)

1項 第29条第2項第2号 《2 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が ハの政令で定める利率は、年1パーセントとする。

8条 (退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)

1項 第30条第2項第2号 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ イの政令で定める利率は、年1パーセントとする。

9条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

1項 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。第7項各号列記以外の部分及び第9項において同じ。)の政令で定める金額は、廃止団体に法第31条第1項の規定により引き渡された金額及び 所得税法施行令 第73条第1項第8号 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ ハの規定により引き渡された金額とする。

2項 第31条の2第2項 《2 機構が、前項の受入れをした場合におい…》 て、当該受け入れた金額以下この条において「受入金額」という。のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第1の式により定まる金額とする。

3項 第31条の2第2項 《2 機構が、前項の受入れをした場合におい…》 て、当該受け入れた金額以下この条において「受入金額」という。のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより の政令で定める月数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を上限とする 各月数 以下この項及び付録第1において「 各月数 」という。)のうち、付録第1の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない範囲内において最大となるもの(法第18条及び第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

4項 第31条の2第3項第1号 《3 受入金額から前項の政令で定める額を控…》 除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、 の政令で定める利率は、年1パーセントとする。

5項 第31条の2第7項 《7 前項の規定により読み替えて準用する第…》 1項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、第1項の受入れがなかつたものとみなし の政令で定める利率は、年1パーセントとする。

6項 第31条の2第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項又は第3…》 0条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額 の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項又は 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下「 機構 」という。)が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合同条第3項第1号に規定する 計算後残余額 次項第1号において「 計算後残余額 」という。

2号 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項又は 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合同条第7項に規定する 元利合計額 次項第2号において「 元利合計額 」という。

7項 第30条第4項 《4 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第 の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、 第29条第1項 《法第77条第1項第3号の政令で定める投資…》 一任契約は、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 及び第2項、第30条第2項並びに第31条の2第3項及び第7項の規定並びに 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項及び第9項から第11項までの規定にかかわらず、法第29条第1項若しくは第2項(法第30条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第2項の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

1号 第30条第4項 《4 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第 の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第1項の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額

2号 第30条第4項 《4 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第 の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の2第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額

8項 第31条の2第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項又は第3…》 0条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額 の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、法第31条の2第9項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

9項 前3項に規定する場合のほか、 第31条の2第1項 《事業主退職金共済事業を廃止した団体であつ…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この条において「廃止団体」という。との間で退職金共済に関する契約事業主が団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給する の規定による申出に従い 機構 が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等)

1項 第31条の3第2項 《2 機構が、前項各号に定める資産の移換を…》 受けた場合において、当該移換を受けた資産の額以下この条において「移換額」という。のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令 の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第2の式により定まる金額とする。

2項 第31条の3第2項 《2 機構が、前項各号に定める資産の移換を…》 受けた場合において、当該移換を受けた資産の額以下この条において「移換額」という。のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令 の政令で定める月数は、移換額の算定の基礎となつた期間の月数を上限とする 各月数 以下この項及び付録第2において「 各月数 」という。)のうち、付録第2の式により各月数により定まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるもの(法第18条及び第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

3項 第31条の3第3項第1号 《3 移換額から前項の政令で定める額を控除…》 した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当 の政令で定める利率は、年1パーセントとする。

4項 第31条の3第7項 《7 前項の規定により読み替えて準用する第…》 1項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、第1項の移換を受けなかつたものとみな の政令で定める利率は、年1パーセントとする。

5項 第31条の3第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項、第30…》 条第2項又は前条第3項若しくは第7項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者で の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項、 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ 又は 第31条の2第7項 《7 前項の規定により読み替えて準用する第…》 1項の規定による申出に従い受入金額を機構が受け入れた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、第1項の受入れがなかつたものとみなし の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合同条第3項第1号に規定する 計算後残余額 次項第1号において「 計算後残余額 」という。

2号 第29条第1項 《過去勤務掛金が納付されたことのある退職金…》 共済契約の被共済者次項の規定に該当する被共済者を除く。が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。 1 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から 若しくは第2項、 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ 又は 第31条の2第3項 《3 受入金額から前項の政令で定める額を控…》 除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、 若しくは第7項の規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合同条第7項に規定する 元利合計額 次項第2号において「 元利合計額 」という。

6項 第30条第4項 《4 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第 若しくは 第31条の2第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項又は第3…》 0条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額 の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第9項において同じ。)の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項、 第29条第1項 《法第77条第1項第3号の政令で定める投資…》 一任契約は、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 及び第2項、第30条第2項、第31条の2第3項、第7項及び第9項並びに第31条の3第3項及び第7項の規定並びに 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項及び第9項から第11項までの規定にかかわらず、法第29条第1項若しくは第2項(法第30条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第30条第2項若しくは第31条の2第9項の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

1号 第30条第4項 《4 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第 若しくは 第31条の2第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項又は第3…》 0条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額 の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第1項の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額

2号 第30条第4項 《4 過去勤務掛金が納付されたことのある退…》 職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第 若しくは 第31条の2第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項又は第3…》 0条第2項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額 の規定又は 第16条第5項 《5 法第55条第4項の規定によりその例に…》 よることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第 、第7項若しくは第9項から第11項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第31条の3第6項において読み替えて準用する同条第1項の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額

7項 第31条の3第9項 《9 第29条第1項若しくは第2項、第30…》 条第2項又は前条第3項若しくは第7項の規定の適用を受ける被共済者が、第1項第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者で の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第16条第3項の規定にかかわらず、法第31条の3第9項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

8項 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による申出に従い資産管理機関から 機構 が移換を受けた資産の額に 確定拠出年金法 第54条第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること第54条の2第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条第74条の2第1項 《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》 1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。 又は 第80条第1項第2号 《次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人…》 型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号 の規定による移換を受けた資産の額が含まれる場合における法第31条の3第2項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは、「企業型年金加入者期間(同法第54条第2項、第54条の2第2項若しくは第74条の2第2項の規定により算入された期間又は同法第33条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間を含む。)」とする。

9項 第5項から前項までに規定する場合のほか、 第31条の3第1項 《事業主確定給付企業年金法第82条の5第1…》 又は確定拠出年金法第54条の6の規定による申出をしたものに限る。が、その雇用する加入者確定給付企業年金法第2条第4項に規定する加入者をいう。第6項及び次条第1項において同じ。であつた者又は企業型年金 の規定による申出に従い 機構 が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

11条 (特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

1項 第43条第1項 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(0・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、0・五以上一未満の端数があるときはこれを1に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。

12条 (特定業種退職金共済契約による退職金の額)

1項 第43条第1項 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 23月以下特定業種 区分掛金納付月数 特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。次条及び 第15条 《欠格 故意の犯罪行為により被共済者を死…》 亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 において同じ。)を10円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)をいう。以下同じ。)に応じ別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額( 第43条第1項第1号 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の 又は第2号イに該当するときは、10円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額

2号 24月以上42月以下10円に特定業種 区分掛金納付月数 を乗じて得た額を合算して得た額

3号 43月以上特定業種 区分掛金納付月数 に応じ指定表の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

2項 前項第3号の指定表とは、別表第6から別表第八までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者( 第2条第4項 《4 この法律で「特定業種」とは、建設業そ…》 の他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表をいう。

13条 (被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

1項 第46条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付 の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする 各月数 に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第6に係る特定業種にあつては別表第九、別表第7に係る特定業種にあつては別表第十、別表第8に係る特定業種にあつては別表第11をいう。次条及び 第15条第1項 《故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた…》 者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。 被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第4項第1号において「 移動時特定業種掛金月額 」という。)を1,000円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第46条第1項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

2項 第46条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付 の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第1項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、 移動時特定業種掛金月額 に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

3項 第46条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付 に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た 元利合計額 次項及び第5項において「 計算後残余額 」という。)を加算して得た額とする。

1号 別表第6に係る特定業種年1・3パーセント

2号 別表第7に係る特定業種年2・3パーセント

3号 別表第8に係る特定業種年0・1パーセント

4項 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第2項の相当する月数を加えた月数(次項において「 通算後特定業種掛金納付月数 」という。)が24月(その者が 第43条第1項第1号 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の 又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「 合算月数 」という。)が24月未満である場合 移動時特定業種掛金月額 を特定業種掛金月額とし、 合算月数 を特定業種 区分掛金納付月数 として、前条第1項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第1項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金( 第46条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付 の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に 計算後残余額 を加算して得た額

2号 前号に掲げる場合以外の場合第1項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に 計算後残余額 を加算して得た額

5項 通算後特定業種掛金納付月数 が24月以上であり、かつ、第1項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に 計算後残余額 を加算して得た額が前条第1項又はこの条第3項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第1項及びこの条第3項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

14条 (特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

1項 第53条 《従前の積立事業についての取扱い 機構が…》 特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業以下この の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする 各月数 に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を1,000円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第九等の下欄に定める金額に対応する別表第九等の上欄に定める月数とする。

15条 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

1項 第55条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号 の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする 各月数 に応じ別表第九等の下欄に定める金額に、当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(次項及び第4項第1号において「 移動時特定業種掛金月額 」という。)を1,000円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、同条第1項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

2項 第55条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号 の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する 第12条第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、 移動時特定業種掛金月額 に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

3項 第55条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号 に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、 第12条第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、 第13条第3項 《3 法第46条第2項に規定する残余の額を…》 有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の 各号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をして得た 元利合計額 次項及び第5項において「 計算後残余額 」という。)を加算して得た額とする。

4項 特定業種掛金納付月数に第2項の相当する月数を加えた月数(次項において「 通算後特定業種掛金納付月数 」という。)が24月(その者が 第43条第1項第1号 《機構は、被共済者が次の各号のいずれかに該…》 当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた全ての日数その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の 又は第2号イに該当するときは、12月。第1号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、 第12条第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「 合算月数 」という。)が24月未満である場合 移動時特定業種掛金月額 を特定業種掛金月額とし、 合算月数 を特定業種 区分掛金納付月数 として、 第12条第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 の規定を適用した場合に得られる額(その額が第1項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金( 第55条第2項 《2 前項の繰入れがあつたときは、その者に…》 ついて、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月その者が第43条第1項第1号若しくは第2号 の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に 計算後残余額 を加算して得た額

2号 前号に掲げる場合以外の場合第1項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に 計算後残余額 を加算して得た額

5項 通算後特定業種掛金納付月数 が24月以上であり、かつ、第1項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に 計算後残余額 を加算して得た額が 第12条第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 又はこの条第3項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、 第12条第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者…》 の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。 2 及びこの条第3項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

16条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)

1項 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした の規定によりその例によることとされる同条第2項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする 各月数 付録第3において「 各月数 」という。)に応じ別表第5の下欄に定める金額に基づき付録第3の式により定まる金額のうち、同条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により繰り入れられた金額(付録第3において「 繰入金額 」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎とされた月数が最大となるものとする。

2項 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした に規定する場合に係る退職金共済契約の被共済者(以下この条において「 移動被共済者 」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数を加えた月数(第9項第1号において「 合算月数 」という。)が12月以上となる者に関して法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の繰入れがあつた後に行われる退職金共済契約に係る退職金の支給については、法第10条第1項ただし書(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3項 移動被共済者 に対する 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第1項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「 みなし加入日 」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該 みなし加入日 の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該移動被共済者に係る掛金月額(第9項第1号において「 移動時掛金月額 」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

4項 みなし加入日 が1991年4月1日前の日である 移動被共済者 に対する 第10条第2項第3号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(1992年4月以後の月に限る。)」とする。

5項 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした の規定によりその例によることとされる同条第2項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により繰入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年1パーセントの利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た 元利合計額 当該繰入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。以下この条において「 計算後残余額 」という。)を加算して得た額とする。

6項 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

7項 第30条第2項 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ の規定の適用を受ける被共済者が、第5項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第10条第1項ただし書及び第2項並びに第30条第2項の規定並びにこの条第5項の規定にかかわらず、法第30条第2項の規定により算定される退職金の額に 計算後残余額 を加算した額とする。

8項 前項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

9項 掛金納付月数( 第55条第4項 《4 特定業種退職金共済契約の被共済者であ…》 つた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。 この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以下この項において「 みなし納付掛金 」という。)に係る掛金納付月数を含む。次項及び第11項において同じ。)が24月(退職が死亡による場合にあつては、12月。以下この条において同じ。)未満である 移動被共済者 に係る退職金及び解約手当金の額は、法第10条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定並びにこの条第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 合算月数 が24月未満である場合 移動時掛金月額 を掛金月額とし、合算月数を 区分掛金納付月数 として、 第10条第2項第1号 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定を適用した場合に得られる額(その額が第1項の政令で定める金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金( みなし納付掛金 を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に 計算後残余額 を加算して得た額

2号 前号に掲げる場合以外の場合第1項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に 計算後残余額 を加算して得た額

10項 掛金納付月数が24月以上であり、かつ、第1項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に 計算後残余額 を加算して得た額が 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定又はこの条第5項若しくは第6項の規定により算定した額を超える 移動被共済者 次項において「 調整被共済者 」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

11項 第7項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が24月未満の被共済者である場合又は 調整被共済者 である場合における退職金及び解約手当金の額は、前4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第7項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が24月未満の被共済者である場合第9項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額( 第30条第2項第2号 《2 機構が前項の受入れをした場合において…》 、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。 1 第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。 2 退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわ イに規定する計算後受入金額をいう。次号において同じ。)を加算して得た額

2号 第7項又は第8項の規定の適用を受ける被共済者が、 調整被共済者 である場合前項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額を加算して得た額

17条 (厚生労働省令への委任)

1項 第13条 《被共済者が特定業種間を移動した場合におけ…》 る特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等 法第46条第2項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等別表第 及び前2条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

18条 (教育公務員の範囲)

1項 第69条の4第3項 《3 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者…》 及び教育公務員で政令で定めるものを除く。のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、資産運用委員となることができない。 1 銀行業銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業をいう。、信託業 の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

19条 (財形住宅債券の形式)

1項 財形住宅債券は、無記名利札付きとする。

20条 (財形住宅債券の発行の方法)

1項 財形住宅債券の発行は、募集の方法による。

21条 (財形住宅債券申込証)

1項 財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証にその引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第2項において「 振替財形住宅債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。

3項 財形住宅債券申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 財形住宅債券の名称

2号 財形住宅債券の総額

3号 各財形住宅債券の金額

4号 財形住宅債券の利率

5号 財形住宅債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 財形住宅債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

22条 (財形住宅債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替財形住宅債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

23条 (財形住宅債券の成立の特則)

1項 財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。

24条 (財形住宅債券の払込み)

1項 財形住宅債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

25条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第21条第3項第1号 《3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、…》 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 財形住宅債券の名称 2 財形住宅債券の総額 3 各財形住宅債券の金額 4 財形住宅債券の利率 5 財形住宅債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

26条 (財形住宅債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 財形住宅債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 財形住宅債券の発行の年月日

2号 財形住宅債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号

3号 第21条第3項第1号 《3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、…》 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 財形住宅債券の名称 2 財形住宅債券の総額 3 各財形住宅債券の金額 4 財形住宅債券の利率 5 財形住宅債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

27条 (利札が欠けている場合)

1項 財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

28条 (財形住宅債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第75条の2第1項 《機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務…》 に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。 の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 財形住宅債券の発行を必要とする理由

2号 第21条第3項第1号 《3 財形住宅債券申込証は、機構が作成し、…》 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 財形住宅債券の名称 2 財形住宅債券の総額 3 各財形住宅債券の金額 4 財形住宅債券の利率 5 財形住宅債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の から第8号までに掲げる事項

3号 財形住宅債券の募集の方法

4号 財形住宅債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする財形住宅債券申込証

2号 財形住宅債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面

29条 (運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)

1項 第77条第1項第3号 《機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕…》 金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他厚生労働大臣の指定する有価証券の の政令で定める投資一任契約は、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項第12号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する投資一任契約のうち、 機構 がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

30条 (基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)

1項 第78条第3項 《3 機構は、前条第1項第3号及び第5号に…》 掲げる方法政令で定める保険料の払込みを除く。により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定め の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において 保険業法 1995年法律第105号第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。

31条 (国土交通大臣の職権の委任)

1項 第86条第3項 《3 第1項の規定により読み替えて適用する…》 第10条第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する第18条及び第55条第1項第1号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。が行う。 の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項並びに法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条及び第55条第1項第1号に規定する職権とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。