電波法による伝搬障害の防止に関する規則《本則》

法番号:1964年郵政省令第16号

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制定文 電波法 1950年法律第131号第102条 《 総務大臣の施設した無線方位測定装置の設…》 置場所から1キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。 2 前項の無線方位 の三(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出及び 第102条 《 総務大臣の施設した無線方位測定装置の設…》 置場所から1キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。 2 前項の無線方位 の六(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第3号の規定に基づき、かつ、同法第102条の2から第102条の十までの規定を実施するため、 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。

2条 (防止区域の指定の解除等の通知)

1項 総務大臣は、次の各号の1に該当する場合においては、法第102条の5第1項及び第2項の規定により届出に係る高層部分(法第102条の3第1項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害 防止区域 以下「 防止区域 」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第102条の6の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第102条の3第1項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。

1号 法第102条の2第4項の規定により当該電波伝搬路に係る 防止区域 の指定を解除したとき。

2号 当該電波伝搬路に係る 防止区域 の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止区域内においてするものでないものとなつたとき。

3号 当該電波伝搬路に係る 防止区域 内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。

3条 (高さの算定)

1項 法第102条の3第1項に規定する地表からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さによるものとする。

4条 (届出の除外)

1項 法第102条の3第1項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の1に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第1号に規定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第1号から第3号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要しないものとする。

1号 避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの

2号 防止区域 に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所から5キロメートル以上離れた地点にある煙突その他柱状の工作物でその高層部分の幅が1メートル以内のもの

3号 送電線

4号 屋上突出物となるむね飾り又は防火壁

5号 建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の一以内、その高さが12メートル以下のもの(都市計画区域(同条第20号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。

6号 防火地域及び準防火地域( 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のもの

5条 (届出を要する改築等の程度)

1項 法第102条の3第1項第3号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。

6条 (施工中となる準備の完了)

1項 法第102条の3第4項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処分があつたこととする。

1号 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定による建築主事又は建築副主事の確認(同法第18条第3項の規定による適合の通知を含む。

2号 建築基準法 第55条第4項第1号 《4 第1項及び第2項の規定は、次の各号の…》 いずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可 若しくは第2号、 第56条の2第1項 《別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の…》 全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土 ただし書、 第59条第4項 《4 高度利用地区内においては、敷地内に道…》 路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定は、適用し 又は 第59条の2第1項 《その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ…》 、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の の規定による特定行政庁の許可

3号 電気事業法 1964年法律第170号第3条第1項 《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又はガス事業法(1954年法律第51号)第35条若しくは 第40条第1項 《主務大臣は、事業用電気工作物が前条第1項…》 の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止す の規定による経済産業大臣の許可

7条 (既存の高層建築物等に係る変更)

1項 防止区域 の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第102条の3第6項の規定により同条第2項及び第3項の規定が準用される事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 高層建築物等の位置又は高さ

2号 高層部分の大きさ、形状、構造又は主要材料

8条 (工事等の届出)

1項 法第102条の3第1項、第2項(同条第6項及び第102条の4第2項において準用する場合を含む。又は第5項の規定による届出は、それぞれ別表第1号、第2号又は第3号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第102条の3第2項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同条第5項の規定による届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添付しなければならない。

1号 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。

2号 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。

3号 高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。

9条 (工事の制限の解除)

1項 法第102条の6第3号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、 第2条 《防止区域の指定の解除等の通知 総務大臣…》 は、次の各号の1に該当する場合においては、法第102条の5第1項及び第2項の規定により届出に係る高層部分法第102条の3第1項に規定する高層部分をいう。以下同じ。が伝搬障害防止区域以下「防止区域」とい の規定による通知があつたときとする。

10条 (あつせんの申出)

1項 法第102条の7第2項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第102条の5の規定による総務大臣の通知の番号及び年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。

11条 (書類の提出)

1項 法第102条の三、第102条の四若しくは第102条の九又は前条の規定により総務大臣に提出する書類は、高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由するものとする。

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