賃金構造基本統計調査規則《本則》

法番号:1964年労働省令第8号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、 賃金構造基本統計調査規則 を次のように定める。


1条 (省令の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための 調査 以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 調査 は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。

2項 この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

4条 (調査の範囲)

1項 調査 は、 第2条第9項 《9 この法律において「統計基準」とは、公…》 的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。 に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者10人以上を雇用するもの(又は地方公共団体の事業所( 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号第3条第1号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方公営企業 次に掲げる事業これに附帯する事業を含む。を行う地方公共団体が経営する企業をいう。 イ 鉄道事業 ロ 軌道事業 ハ 自動車運送事業 に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。及び常用労働者5人以上9人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、 行政執行法人 の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第2条第1号に規定する行政執行法人(次条第1号トにおいて「 行政執行法人 」という。)の事業所又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であつて、常用労働者5人以上9人以下を雇用する企業に属するものに限る。並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。

1号 鉱業、採石業、砂利採取業

2号 建設業

3号 製造業

4号 電気・ガス・熱供給・水道業

5号 情報通信業

6号 運輸業、郵便業

7号 卸売業、小売業

8号 金融業、保険業

9号 不動産業、物品賃貸業

10号 学術研究、専門・技術サービス業

11号 宿泊業、飲食サービス業

12号 生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。

13号 教育、学習支援業

14号 医療、福祉

15号 複合サービス事業

16号 サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。

2項 調査 は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「 調査事業所 」という。及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「 調査労働者 」という。)を対象として行う。ただし、調査事業所の事業主(厚生労働大臣が指定する企業(以下「 一括調査企業 」という。)に属する調査事業所の事業主を除く。以下単に「調査事業所の事業主」という。)が希望する場合には当該事業所の全労働者を、 一括調査企業 を代表する者(以下「 一括調査企業の報告義務者 」という。)が希望する場合には当該企業に属する全部又は一部の調査事業所の全労働者を対象として行うことができる。

5条 (調査事項)

1項 調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。

1号 調査 事業所に関する次に掲げる事項

事業所の名称

事業所の所在地

法人番号

主要な生産品の名称又は事業の内容

雇用形態別労働者数

企業全体の常用労働者数

2号 調査 労働者に関する次に掲げる事項

雇用形態

就業形態(常用労働者に限る。

最終学歴(常用労働者に限る。

新規学卒者への該当性(一般労働者に限る。

年齢

勤続年数(常用労働者に限る。

役職(常用労働者10人以上を雇用する 調査 事業所の調査労働者のうち常用労働者であつて、別表第1に掲げる役職の労働者であるものに限る。

職種(別表第2に掲げる職種をいう。

経験年数(常用労働者10人以上を雇用する 調査 事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。

実労働日数

所定内実労働時間数

超過実労働時間数

きまつて支給する現金給与額

超過労働給与額

昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額(常用労働者に限る。

在留資格(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の上欄(特定技能の在留資格にあつては、2の表の特定技能の項の下欄に掲げる第1号又は第2号の区分を含む。及び別表第2の上欄の在留資格をいう。以下この号において同じ。)(外国人( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者及び出入国管理及び難民認定法別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者を除く。)である常用労働者に限る。

6条 (調査の期日等)

1項 調査 は、毎年6月30日現在(給与締切日の定めがある場合には、6月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 前条第2号ルからヨまでに掲げる事項 調査 を実施する年の6月1日から6月30日までの期間(給与締切日の定めがある場合には、当該期間における最終給与締切日以前1月間)について行う。

2号 前条第2号タに掲げる事項 調査 を実施する年の前年の1月1日から12月31日までの期間について行う。ただし、調査を実施する年の前年の1月2日以降に雇用された調査労働者のうち、7月1日以前に雇用されたものについては雇用の日から1年間、7月2日以降に雇用されたものについては雇用の日から調査を実施する年の6月30日までの期間について行う。

7条 (調査票)

1項 調査 に用いる調査票は、別記様式とする。

8条 (報告義務)

1項 調査 事業所の事業主及び 一括調査企業 の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。

2項 前項の規定により 調査 票の配布を受けた調査事業所の事業主は、 第5条 《調査事項 調査は、次の各号に掲げる事項…》 について行う。 1 調査事業所に関する次に掲げる事項 イ 事業所の名称 ロ 事業所の所在地 ハ 法人番号 ニ 主要な生産品の名称又は事業の内容 ホ 雇用形態別労働者数 ヘ 企業全体の常用労働者数 2 に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式(以下「 調査票等 」という。)を用いて報告しなければならない。

3項 第1項の規定により 調査 票の配布を受けた 一括調査企業 の報告義務者は、一括して当該企業に属する全ての調査事業所に係る 第5条 《調査事項 調査は、次の各号に掲げる事項…》 について行う。 1 調査事業所に関する次に掲げる事項 イ 事業所の名称 ロ 事業所の所在地 ハ 法人番号 ニ 主要な生産品の名称又は事業の内容 ホ 雇用形態別労働者数 ヘ 企業全体の常用労働者数 2 に掲げる事項を調査票等を用いて報告しなければならない。

4項 前2項の報告は、 調査 を実施する年の7月31日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、 一括調査企業 の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することによつて行わなければならない。

5項 前項の規定にかかわらず、 第10条第2項 《2 厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又…》 は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。 の規定により厚生労働大臣が 調査 票等の回収に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、調査事業所の事業主又は 一括調査企業 の報告義務者は、調査票等を、調査を実施する年の7月31日までに当該民間事業者に提出することにより第2項又は第3項の報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票等を厚生労働大臣の定める期限までに提出しなければならない。

8条の2 (光ディスクによる報告)

1項 前条第2項及び第3項の報告は、 第5条 《調査事項 調査は、次の各号に掲げる事項…》 について行う。 1 調査事業所に関する次に掲げる事項 イ 事業所の名称 ロ 事業所の所在地 ハ 法人番号 ニ 主要な生産品の名称又は事業の内容 ホ 雇用形態別労働者数 ヘ 企業全体の常用労働者数 2 に掲げる事項を別記様式に準ずる様式により記録した光ディスクを用いて報告することをもつてこれに代えることができる。

8条の3 (光ディスクに貼り付ける書面)

1項 前条の光ディスクには、 調査 事業所の事業主にあつては第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項を、 一括調査企業 の報告義務者にあつては第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を貼り付け、調査事業所の事業主にあつては第1号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第1号及び第4号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 賃金構造基本統計 調査 である旨

2号 報告を行う 調査 事業所又は 一括調査企業 の名称

3号 当該 一括調査企業 に属する 調査 事業所の数

4号 当該 一括調査企業 に属する 調査 事業所の名称の一覧

8条の4 (電子情報処理組織による報告)

1項 第8条第2項 《2 前項の規定により調査票の配布を受けた…》 調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という。を用いて報告しなければならない。 及び第3項の報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルから入手した 調査 票(以下「 電子調査票 」という。)により、厚生労働省の使用に係る電子計算機と調査事業所の事業主又は 一括調査企業 の報告義務者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合における 第8条第2項 《2 前項の規定により調査票の配布を受けた…》 調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という。を用いて報告しなければならない。 及び第3項の報告は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に対して行うものとする。

2項 前項の 電子調査票 は、別記様式による。

3項 第1項の規定により報告する場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

1号 電子調査票 に入力できる機能

2号 厚生労働省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

4項 第1項の規定により行われた報告は、同項の厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

9条 (調査票等の審査等)

1項 都道府県労働局長は、 第8条第4項 《4 前2項の報告は、調査を実施する年の7…》 月31日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することに 又は第5項の規定により 調査 事業所の事業主から提出された調査票等(所轄労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。)を審査し、当該調査票等及び 第8条の2 《光ディスクによる報告 前条第2項及び第…》 3項の報告は、第5条に掲げる事項を別記様式に準ずる様式により記録した光ディスクを用いて報告することをもつてこれに代えることができる。 の規定により調査事業所の事業主から提出された光ディスク( 第8条の3 《光ディスクに貼り付ける書面 前条の光デ…》 ィスクには、調査事業所の事業主にあつては第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を貼り付け、調査事業所の事業主 の規定により必要な書面が添付されたものをいい、所管労働基準監督署を経由して提出されたものを含む。第3項において同じ。)を、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 第8条第4項 《4 前2項の報告は、調査を実施する年の7…》 月31日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することに 若しくは第5項又は 第8条の2 《光ディスクによる報告 前条第2項及び第…》 3項の報告は、第5条に掲げる事項を別記様式に準ずる様式により記録した光ディスクを用いて報告することをもつてこれに代えることができる。 の規定により 調査 事業所の事業主又は 一括調査企業 の報告義務者から提出された調査票等又は光ディスクの内容、前条第1項の規定により同大臣に報告された 電子調査票 及び前項の規定により都道府県労働局長から提出された光ディスクの内容を審査しなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、次条第2項の規定により厚生労働大臣が前項に規定する審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、当該民間事業者が同項の審査を行い、厚生労働大臣が定める期限までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県労働局長は、当該民間事業者に、第1項の規定による光ディスクの提出を行うものとする。

10条 (調査の実施)

1項 厚生労働大臣は、 調査 事業所の事業主又は 一括調査企業 の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせることができる。

2項 厚生労働大臣は、 調査 事業所の事業主又は 一括調査企業 の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。

3項 都道府県労働局長は、労働基準監督署長に第1項の事務の一部を行わせることができる。

11条

1項 削除

12条 (統計調査員)

1項 調査 の事務に従事させるため必要があるときは、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 の規定により、統計調査員を置くことができる。

2項 統計 調査 員は、都道府県労働局長が任命する。

3項 統計 調査 員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。

13条 (立入検査等)

1項 前条に規定する統計 調査 員その他の調査の事務に従事する職員は、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、必要な場所に立ち入り、 第5条 《国勢統計 総務大臣は、本邦に居住してい…》 る者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以下「国勢調 各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2項 前項の規定により立入検査をする統計 調査 員その他の調査の事務に従事する職員は、 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》 査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

14条 (国の行う事業の調査)

1項 厚生労働大臣は、国の行う事業に係る 調査 の実施については、当該主務大臣に対して、その協力を求めるものとする。

15条 (結果の公表)

1項 厚生労働大臣は、 調査 の結果を速やかに公表するものとする。

16条

1項 削除

17条 (関係書類の保存)

1項 厚生労働大臣は、 第8条第4項 《4 前2項の報告は、調査を実施する年の7…》 月31日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することに 又は第5項の規定により提出され 第9条第2項 《2 厚生労働大臣は、第8条第4項若しくは…》 第5項又は第8条の2の規定により調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者から提出された調査票等又は光ディスクの内容、前条第1項の規定により同大臣に報告された電子調査票及び前項の規定により都道府県 の規定により厚生労働大臣が審査した 調査 票等、 第8条の2 《光ディスクによる報告 前条第2項及び第…》 3項の報告は、第5条に掲げる事項を別記様式に準ずる様式により記録した光ディスクを用いて報告することをもつてこれに代えることができる。 の規定により提出された光ディスク、 第8条の4第1項 《第8条第2項及び第3項の報告は、厚生労働…》 省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイルから入手した調査票以下「電子調査票」という。により、厚生労働省の使用に係る電子計算機と調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義 の規定により報告され 第9条第2項 《2 厚生労働大臣は、第8条第4項若しくは…》 第5項又は第8条の2の規定により調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者から提出された調査票等又は光ディスクの内容、前条第1項の規定により同大臣に報告された電子調査票及び前項の規定により都道府県 の規定により厚生労働大臣が審査した 電子調査票 並びに同条第1項又は第3項の規定により提出された調査票等、光ディスク又は電子調査票にあつては調査を実施した年の6月30日から2年間、当該調査票等、光ディスク又は電子調査票の内容が記録されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録にあつては永年保存しなければならない。

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