賃金構造基本統計調査規則《附則》

法番号:1964年労働省令第8号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 賃金実態総合 調査 規則(1961年労働省令第12号)は、廃止する。ただし、同省令第17条及び附則第2項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1965年4月28日労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年4月28日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年4月30日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月14日労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月29日労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月22日労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月24日労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月15日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月15日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年4月15日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月11日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月20日労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年6月5日労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年1月22日労働省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1983年5月31日労働省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月15日労働省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月18日労働省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月23日労働省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月27日労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄

1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1999年3月30日労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月30日労働省令第11号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年12月27日労働省令第50号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年2月2日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年9月30日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月10日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日厚生労働省令第54号)

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条

1項 屋外労働者職種別賃金 調査 規則(1957年労働省令第20号)は、廃止する。

3条

1項 調査 の期日がこの省令の施行の日前に属する賃金構造基本統計調査及び屋外労働者職種別賃金調査については、なお従前の例による。

附 則(2007年4月17日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月25日厚生労働省令第45号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、2009年に実施する 調査 から適用し、2008年に実施する調査については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月19日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計 調査 規則第7条、 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態 調査 令施行細則様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。

附 則(2014年6月30日厚生労働省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月14日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月23日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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