1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1965年法律第101号

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別表第1

1962年法律第116号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

七、167

八、600

七、358

八、830

七、533

九、40

七、775

九、330

七、925

九、510

八、200

九、840

八、600

一〇、320

九、17

一〇、820

九、425

一一、310

九、850

一一、820

一〇、258

一二、310

一〇、675

一二、810

一〇、942

一三、130

一一、208

一三、450

一一、517

一三、820

一一、950

一四、340

一二、317

一四、780

一二、675

一五、210

一三、100

一五、720

一三、525

一六、230

一三、992

一六、790

一四、467

一七、360

一五、58

一八、70

一五、417

一八、500

一五、900

一九、80

一六、367

一九、640

一七、308

二〇、770

一七、550

二一、60

一八、258

二一、910

一九、208

二三、50

二〇、258

二四、310

二〇、792

二四、950

二一、300

二五、560

二二、33

二六、440

二二、458

二六、950

二三、708

二八、450

二四、325

二九、190

二四、967

二九、960

二六、217

三一、460

二七、475

三二、970

二七、800

三三、360

二八、833

三四、600

三〇、308

三六、370

三一、767

三八、120

三二、667

三九、200

三三、550

四〇、260

三五、325

四二、390

三七、108

四四、530

三七、467

四四、960

三八、883

四六、660

四〇、667

四八、800

四二、450

五〇、940

四四、225

五三、70

四五、342

五四、410

四六、533

五五、840

四八、833

五八、600

五一、150

六一、380

五二、317

六二、780

五三、450

六四、140

五五、750

六六、900

五六、808

六八、170

五八、58

六九、670

六〇、358

七二、430

六二、867

七五、440

六四、158

七六、990

六五、383

七八、460

六六、667

八〇、0

六七、900

八一、480

七〇、408

八四、490

七二、917

八七、500

七四、150

八八、980

七五、433

九〇、520

別表第2

仮定俸給

五三、67円以上のもの

21・六割

四八、800円をこえ五三、67円未満のもの

22・三割

四六、658円をこえ四八、800円以下のもの

23・〇割

四四、958円をこえ四六、658円以下のもの

23・二割

三一、458円をこえ四四、958円以下のもの

23・四割

二九、958円をこえ三一、458円以下のもの

23・九割

二六、950円をこえ二九、958円以下のもの

24・五割

二一、908円をこえ二六、950円以下のもの

25・二割

二一、58円をこえ二一、908円以下のもの

25・七割

一九、642円をこえ二一、58円以下のもの

26・一割

一九、83円をこえ一九、642円以下のもの

27・二割

一八、500円をこえ一九、83円以下のもの

27・五割

一六、233円をこえ一八、500円以下のもの

27・九割

一四、342円をこえ一六、233円以下のもの

28・三割

一三、817円をこえ一四、342円以下のもの

29・〇割

一三、450円をこえ一三、817円以下のもの

29・九割

一三、133円をこえ一三、450円以下のもの

30・六割

一二、808円をこえ一三、133円以下のもの

30・九割

一二、308円をこえ一二、808円以下のもの

31・三割

一一、817円をこえ一二、308円以下のもの

32・三割

一一、817円以下のもの

32・九割

別表第3

障害の等級

年金額

一級

三〇一、0円

二級

二四四、0円

三級

一九六、0円

四級

一四七、0円

五級

一一四、0円

六級

八七、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一四七、0円」とあるのは、「一七一、500円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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