1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律《附則》

法番号:1965年法律第101号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。ただし、附則第3条中 特別措置法 第7条の2 《 連合会は、1945年8月15日において…》 旧陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助 の改正規定、附則第4条並びに附則第5条中 施行法 第7条第1項第5号 《更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第…》 38条第1項に規定する組合員期間に算入する。 ただし、次の期間のうち1961年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。 1 及び 第55条第1項 《連合会による長期給付の決定は、当分の間、…》 政令で定めるところにより、総務大臣の審理を経て行うものとする。 の改正規定並びに施行法第49条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)

1項 この法律の施行の際、 特別措置法 の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。

附 則(1966年7月8日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。

2条 (1948年6月30日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)

1項 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「 1965年度改定法 」という。)第1条第1項、 第2条第1項 《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》 改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す 又は 第3条第1項 《旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同 に規定する年金で1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、1966年10月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第7条第1項の規定により 恩給法 1923年法律第48号第20条 《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》 法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を に規定する 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

2項 第1条 《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正後の 1965年度改定法 第1条第3項 《3 前2項の規定により年金額を改定した場…》 合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 から第6項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

3項 第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。

3条 (職権改定)

1項 第1条 《特別措置法による退職年金、障害年金又は遺…》 族年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定 の規定による改正後の 1965年度改定法 第1条第2項 《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》 の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該同法第3条第3項並びに 第4条第2項 《2 第1条第2項及び第3項の規定は前項の…》 規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金減額退職年金及び公務による障害年金を除く。の額の改定の場合について準用する。 この場合において、同条第4項及び 及び第4項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。又は前条第1項の規定による年金の額の改定は、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 に規定する組合又は同法第21条第1項に規定する連合会が、受給者の請求を待たずに行なう。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

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