2条 (1948年6月30日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
1項 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「 1965年度改定法 」という。)第1条第1項、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
又は
第3条第1項
《旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺…》
族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同
に規定する年金で1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、1966年10月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第7条第1項の規定により 恩給法 (1923年法律第48号)
第20条
《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》
法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する
に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を
に規定する 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 1965年度改定法 第1条第3項
《3 前2項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
から第6項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3項 第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。