理学療法士及び作業療法士法《本則》

法番号:1965年法律第137号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。

2項 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。

3項 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

4項 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。

2章 免許

3条 (免許)

1項 理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の 免許 以下「 免許 」という。)を受けなければならない。

4条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えないことがある。

1号 罰金以上の刑に処せられた者

2号 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

3号 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

4号 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

5条 (理学療法士名簿及び作業療法士名簿)

1項 厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、 免許 に関する事項を登録する。

6条 (登録及び免許証の交付)

1項 免許 は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。

2項 厚生労働大臣は、 免許 を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。

6条の2 (意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 免許 を申請した者について、 第4条第3号 《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により理学療法 に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

7条 (免許の取消し等)

1項 理学療法士又は作業療法士が、 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により理学療法士又は 各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その 免許 を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

3項 第1項の規定により 免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、 第6条 《登録及び免許証の交付 免許は、理学療法…》 士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交 の規定を準用する。

4項 厚生労働大臣は、第1項又は前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

8条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 免許 の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 試験

9条 (試験の目的)

1項 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。

10条 (試験の実施)

1項 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

11条 (理学療法士国家試験の受験資格)

1項 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識及び技能を修得したもの

2号 作業療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、2年以上理学療法に関する知識及び技能を修得したもの

3号 外国の理学療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で理学療法士の 免許 に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

12条 (作業療法士国家試験の受験資格)

1項 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

1号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの

2号 理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設において、2年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの

3号 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の 免許 に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

12条の2 (医道審議会への諮問)

1項 厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

2項 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、 第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 若しくは第2号又は前条第1号若しくは第2号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

13条 (不正行為の禁止)

1項 理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さないことができる。

14条 (政令及び厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 及び第2号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに 第12条第1号 《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》 作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校 及び第2号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

4章 業務等

15条 (業務)

1項 理学療法士又は作業療法士は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第31条第1項 《看護師でない者は、第5条に規定する業をし…》 てはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。

2項 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 の規定は、適用しない。

3項 前2項の規定は、 第7条第1項 《あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若…》 しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 2 第1条に規定 の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

16条 (秘密を守る義務)

1項 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

17条 (名称の使用制限)

1項 理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

2項 作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

17条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

5章 理学療法士作業療法士試験委員

18条 (理学療法士作業療法士試験委員)

1項 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。

2項 理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)

1項 理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

6章 罰則

20条

1項 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

21条

1項 第16条 《秘密を守る義務 理学療法士又は作業療法…》 士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。 理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《理学療法士又は作業療法士が、第4条各号の…》 いずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの

2号 第17条 《名称の使用制限 理学療法士でない者は、…》 理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。 2 作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはな の規定に違反した者

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