制定文
山村振興法施行令
第1条
《山村 山村振興法以下「法」という。第2…》
条に規定する政令で定める要件に該当するものは、1950年2月1日における市町村の区域同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合当該区域がそのまま他の市町村の区
の規定に基づき、 山村振興法施行規則 を次のように定める。
1条 (区域)
1項 山村振興法施行令 (1965年政令第331号。以下「 令 」という。)
第1条
《山村 山村振興法以下「法」という。第2…》
条に規定する政令で定める要件に該当するものは、1950年2月1日における市町村の区域同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合当該区域がそのまま他の市町村の区
の主務省令で定める区域は、次の各号に定める区域とする。
1号 1950年2月2日から1960年2月1日までに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該市町村の区域(以下「 分割後の区域 」という。)。ただし、 分割後の区域 に係る総土地面積が当該分割後の区域が1950年2月1日に属していた同日における市町村の区域に係る総土地面積の100分の二十未満であるときは、当該分割後の区域と当該分割後の区域が旧 農林業センサス規則 (1959年農林省令第36号)に基づく 林業調査 (以下「 林業調査 」という。)の結果において併合された同日における市町村の区域とを合した区域とする。
2号 1960年2月1日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、1950年2月1日における市町村の区域。ただし、前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する区域とする。
2条 (旧市町村)
1項 令
第1条第1号
《山村 第1条 山村振興法以下「法」という…》
。第2条に規定する政令で定める要件に該当するものは、1950年2月1日における市町村の区域同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合当該区域がそのまま他の市町
の主務省令で定める旧市町村は、次のとおりとする。
3条 (人数の算定方法)
1項 令
第1条第1号
《山村 第1条 山村振興法以下「法」という…》
。第2条に規定する政令で定める要件に該当するものは、1950年2月1日における市町村の区域同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合当該区域がそのまま他の市町
の主務省令で定める方法は、 林業調査 の方法に準じて主務大臣が定める方法とする。
4条 (産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)
1項 山村振興法 (1965年法律第64号。以下「 法 」という。)
第8条第5項第2号
《5 前項各号に掲げるもののほか、山村振興…》
計画に産業振興施策促進事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 産業振興施策促進事項の目標 2 その他主務省令で定める事項
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項
2号 産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題
3号 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項
5条 (産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)
1項 法
第8条第7項
《7 振興山村市町村は、山村振興計画に産業…》
振興施策促進事項を記載しようとするときは、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
1号 産業振興施策促進区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び産業振興施策促進区域を表示した付近見取図
2号 産業振興施策促進事項の工程表及びその内容を説明した文書
3号 法
第8条第6項第2号
《6 第4項第3号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 森林資源活用型地域活性化事業産業振興施策促進区域において、林業者若しくは木材製造業を営む者林業若しくは木材製造業を営もうとする者又は林業若しくは木材製造業を営む法
に掲げる事項を記載している場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
4号 法
第8条第8項
《8 振興山村市町村は、山村振興計画に産業…》
振興施策促進事項として第4項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
に規定する同意を得たことを証する書面
5号 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
2項 協議書に 法
第8条第6項第2号
《6 第4項第3号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 森林資源活用型地域活性化事業産業振興施策促進区域において、林業者若しくは木材製造業を営む者林業若しくは木材製造業を営もうとする者又は林業若しくは木材製造業を営む法
に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
6条 (協議を要しない山村振興計画の変更)
1項 法
第8条の3第1項
《振興山村市町村は、第8条第1項の同意を得…》
た山村振興計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
2号 産業の振興のための施策の促進に係る期間の6月以内の変更
3号 産業振興施策促進事項に係る変更であって、次項第3号に掲げるもの
2項 法
第8条の3第3項
《3 第1項の場合において、当該変更が第8…》
条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。を含むものであるときは、振興山村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
2号 産業の振興のための施策の促進に係る期間の6月以内の変更
3号 前2号に掲げるもののほか、産業振興施策促進事項の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
7条 (産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
1項 法
第8条の3第3項
《3 第1項の場合において、当該変更が第8…》
条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。を含むものであるときは、振興山村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意
の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に
第5条第1項
《地方公共団体は、基本理念にのつとり、第3…》
条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。
各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。