山村振興法施行令《本則》

法番号:1965年政令第331号

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制定文 内閣は、 山村振興法 1965年法律第64号第2条 《定義 この法律において「山村」とは、林…》 野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して10分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。第7条第2項 《2 都道府県知事は、振興山村の指定を受け…》 ようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。 及び 第8条第1項 《第7条第1項の規定により振興山村の指定が…》 あつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村以下「振興山村市町村」という。は、山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画以下「山村振興計画」という。を作成することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (山村)

1項 山村振興法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「山村」とは、林…》 野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して10分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当するものをいう。 に規定する政令で定める要件に該当するものは、1950年2月1日における市町村の区域(同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(当該区域がそのまま他の市町村の区域となつた場合を除く。)にあつては、主務省令で定める区域。以下「旧市町村の区域」という。)で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

1号 農林業センサス規則 1959年農林省令第36号)に基づく林業調査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が0・七五以上で、かつ、当該調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口(主務省令で定める旧市町村の区域にあつては、主務省令で定める方法により算定した人数)を当該旧市町村の区域に係る総土地面積で除して得た数値が1・一六未満であること。

2号 当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る 第3条 《山村振興の目標 山村の振興は、前条の基…》 本理念次条及び第5条において「基本理念」という。にのつとり、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。 1 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の 各号に規定する 施設 以下「 施設 」という。)の整備が10分に行われていないため、当該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること。

2条 (申請書の記載事項)

1項 第7条第2項 《2 都道府県知事は、振興山村の指定を受け…》 ようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。 に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

1号 区域

2号 振興の基本構想

3号 自然的条件及び社会的条件

4号 産業の現況

5号 施設 の現況

6号 市町村の財政事情

3条 (林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

1項 第8条の6第1項 《振興山村市町村が、第8条第4項第3号に掲…》 げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第1項及び第7項の同意第8条の3第1項及び第3項の変更の同意を含む。次条において同じ。を得たときは、林業・木材産業 の政令で定める期間は、12年以内とする。

2項 第8条の6第2項 《2 前項に規定する資金の据置期間は、林業…》 ・木材産業改善資金助成法第5条第2項の規定にかかわらず、5年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 の政令で定める期間は、5年以内とする。

4条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

1項 第8条の6第1項 《振興山村市町村が、第8条第4項第3号に掲…》 げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第1項及び第7項の同意第8条の3第1項及び第3項の変更の同意を含む。次条において同じ。を得たときは、林業・木材産業 に規定する資金に係る都道府県貸付金( 林業・木材産業改善資金助成法施行令 1976年政令第131号第7条第1項 《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》 付ける資金以下この条において「都道府県貸付金」という。の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 都道府県貸付金の償還期間は、16年4年以内の据置期間を含む。以内とすること。 2 融資機関は、都道 に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項の規定の適用については、同項第1号中「4年」とあるのは、「6年」とする。

5条 (基幹道路の指定等)

1項 第11条第1項 《振興山村における基幹的な市町村道並びに市…》 町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図 に規定する関係行政機関の長は、市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2項 都道府県は、 第11条第1項 《振興山村における基幹的な市町村道並びに市…》 町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図 の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

3項 第11条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により市町村道…》 の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、 道路法施行令 1952年政令第479号第4条第1項 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。

4項 前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第2項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令 第4条第1項第41号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 及び第42号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

5項 都道府県は、 第11条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により市町村道…》 の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により市町村道の道路管理者に代わつて 道路法施行令 第4条第1項第24号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県は、 第11条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により市町村道…》 の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者道路法1952年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。に代わつてその権限を行うものとする。 の規定により市町村道の道路管理者に代わつて 道路法施行令 第4条第1項第1号 《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》 が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する 、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法 1952年法律第180号第39条の2第1項 《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》 規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法 第48条の23第1項 《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》 32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第32号、第34号、第35号( 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。又は第43号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

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