砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則《附則》

法番号:1965年農林省令第43号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年3月31日農林省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月1日農林省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月27日農林省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1972年9月30日までに収穫されるさとうきび及び同年12月31日までには種されるてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「」という。)附録第2の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

3項 令附録第2のIt-1に係る農業パリテイ指数は、1971年3月以前の各月に係るものについては、改正後の 第9条 《異性化糖の製造施設 法第11条第1項の…》 農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとす の規定にかかわらず、P0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P00、P2′Q2′、P3′Q3及び4′Q4′をそれぞれ食糧管理法施行令附録第1に規定するP0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P00、P2′Q2′、P3′Q3及び4′Q4′の値とし、Pを同令附録第1に規定する40年指定品目につき農業パリテイ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。

附 則(1975年4月7日農林省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月24日農林省令第42号)

1項 この省令は、1975年8月16日から施行する。

附 則(1977年6月30日農林省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1977年9月30日までに収穫されるさとうきび及び1976年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令(以下「」という。)付録第2の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

3項 令付録第2のIt-1に係る農業パリテイ指数は、1976年3月以前の各月に係るものについては、改正後の 第9条 《異性化糖の製造施設 法第11条第1項の…》 農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとす の規定にかかわらず、P0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P5、P5′、P00、P2′Q2′、P3′Q3′、P4′Q4及び5′Q5′をそれぞれ食糧管理法施行令(1947年政令第330号)附録第1に規定するP0、P2、P2′、P3、P3′、P4、P4′、P5、P5′、P00、P2′Q2′、P3′Q3′、P4′Q4及び5′Q5′の値とし、Pを同令附録第1に規定する45年指定品目につき農業パリテイ指数を求める月において農業者が支払う価格等とした場合に、次の算式から算出されるIの値とする。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年7月28日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、1981年8月1日から施行する。

附 則(1981年9月28日農林水産省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第4条 《 法第7条第2号ロの農林水産省令で定める…》 割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の糖の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。 砂糖以外の糖の種類 割合 異性化糖 100分の300 果糖 100分の600 ぶどう糖 100分の400 水あめ までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年4月13日農林水産省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 昭和五十六砂糖年度における改正後の 第13条 《標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価…》 格の算出 第10条の規定は、法第15条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第3号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第1項第1号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同 の規定の適用については、同条中「10月1日から12月31日まで、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで」とあるのは「4月13日から6月30日まで」とする。

3条 (異性化糖製造者の届出)

1項 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定による届出は、書面でするものとする。

4条 (異性化糖製造者の届出事項)

1項 改正法 附則第5条第1項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 異性化糖製造者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 第5条の4第1号ロからヘまでの事項

附 則(1982年6月30日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1982年9月30日までに収穫されるさとうきび及び1981年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第2の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月3日農林水産省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (異性化糖の規格等に関する規定の準用)

1項 砂糖の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項において準用する第12条の2の農林水産省令で定める異性化糖の規格及び農林水産省令で定める係数は、それぞれ改正後の第3条の2の表の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。

3条 (異性化糖の通常年の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)

1項 第15条 《異性化糖を製造しようとする者等の届出 …》 法第18条第1項の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の15日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者同 の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第4条の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量を標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量について準用する。この場合において、 第15条 《異性化糖を製造しようとする者等の届出 …》 法第18条第1項の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の15日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者同 中「砂糖の」とあるのは「異性化糖の」と、「当該輸入数量等」とあるのは「当該換算した数量等」と読み替えるものとする。

附 則(1987年9月29日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1987年9月30日までに収穫されるさとうきび及び1986年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第3の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月13日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年10月9日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年11月8日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1992年4月29日までに製造される無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び精製ぶどう糖の規格については、なお従前の例によることができる。

附 則(1992年10月12日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1992年9月30日までに収穫されるさとうきび及び1991年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第4の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

附 則(1993年9月16日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月18日農林水産省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第10条 《標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価…》 格の算出 法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。に加減 までの規定は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年7月9日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1997年9月25日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1997年9月30日までに収穫されるさとうきび及び1996年12月31日までには種されたてん菜に係る砂糖の価格安定等に関する法律(1965年法律第109号)第20条第1項の最低生産者価格を算出する場合における砂糖の価格安定等に関する法律施行令付録第4の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月28日農林水産省令第90号)

1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月6日農林水産省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日農林水産省令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から 第10条 《標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価…》 格の算出 法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。に加減 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月31日農林水産省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興 機構 法の一部を改正する等の法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (対象甘味資源作物生産者の要件に関する経過措置)

1項 第1条 《精製の方法 砂糖及びでん粉の価格調整に…》 関する法律施行令1965年政令第282号。以下「令」という。第3条第1項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 高糖度原料糖令第3条第1項の の規定による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 以下「 新施行規則 」という。第19条第2号 《対象甘味資源作物生産者の要件 第19条 …》 法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 てん菜の生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関 イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、さとうきびの収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、2007年度から2010年8月31日までの間に限り、さとうきびの安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるさとうきびの生産者の2分の一以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、 新施行規則 第19条第2号 《対象甘味資源作物生産者の要件 第19条 …》 法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 てん菜の生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関 イの要件に該当する者とみなす。

3条 (対象でん粉原料用いも生産者の要件に関する経過措置)

1項 新施行規則 第43条第2号 《対象でん粉原料用いも生産者の要件 第43…》 条 法第33条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 でん粉の製造の用に供するばれいしよ以下「でん粉原料用ばれいし イ(1)から(3)までに掲げる者が存在しないことその他の事由により、でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下この条において「 でん粉原料用かんしよ 」という。)の収穫作業の委託又は収穫作業を共同して行うことができない地域として農林水産大臣が指定するものにおいては、2007年度から2010年4月30日までの間に限り、 でん粉原料用かんしよ の安定的な生産を行う者の育成を主たる目的とする団体(当該地域におけるでん粉原料用かんしよの生産者の2分の一以上が構成員となっているものに限る。)の構成員についても、新施行規則第43条第2号イの要件に該当する者とみなす。

附 則(2006年9月22日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年10月16日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年1月26日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2号 第43条第2号 《対象でん粉原料用いも生産者の要件 第43…》 条 法第33条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 でん粉の製造の用に供するばれいしよ以下「でん粉原料用ばれいし の改正規定2010年8月1日

3号 第19条第2号 《対象甘味資源作物生産者の要件 第19条 …》 法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 てん菜の生産者 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関 の改正規定2010年10月1日

附 則(2011年6月1日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年9月13日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年10月1日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月14日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年12月12日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第2条 《粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格…》 の算出 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号。以下「法」という。第7条第1号の規定により平均輸入価格法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。に加減すべき額の算出は の規定は、高糖度原料糖( 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める種類の砂糖は…》 、粗糖、高糖度原料糖分蜜法第2条第3項の分蜜をいう。以下この項において同じ。をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計旋光度を測定するものに限る。の読みで98・五度以上 に規定する高糖度原料糖をいう。以下同じ。)のうち、その輸入申告( 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第5条第1項 《粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂…》 糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの以下「指定糖」という。につき関税法第67条の規定による輸入の申告以下「輸入申告」という。をする者その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係 に規定する輸入申告をいう。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち、その輸入申告が同日前であるものについては、なお従前の例による。

附 則(2015年2月19日農林水産省令第8号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

3項 第2条 《定義 この法律において「甘味資源作物」…》 とは、てん菜及びさとうきびをいう。 2 この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。 3 この法律において「粗糖」とは、分みつ操作を加えて糖みつを分離すること の規定による改正後の 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 の規定は、2015年1月1日以後には種されるてん菜又は同年10月1日以後に収穫されるさとうきび及び同年1月1日以後に植付けされるでん粉原料用いもについて適用し、同日前には種されるてん菜又は同年10月1日前に収穫されるさとうきび及び同年1月1日前に植付けされるでん粉原料用いもに係る 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第19条第1項 《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》 るところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象甘味資源作物生産者」 及び 第33条第1項 《機構は、予算の範囲内において、政令で定め…》 るところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「対象でん粉原 の交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月25日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本について効力を生ずる日の前日から施行する。

2項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、 第1条 《精製の方法 砂糖及びでん粉の価格調整に…》 関する法律施行令1965年政令第282号。以下「令」という。第3条第1項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 高糖度原料糖令第3条第1項の のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第2条 《粗糖以外の輸入に係る指定糖の買入れの価格…》 の算出 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号。以下「法」という。第7条第1号の規定により平均輸入価格法第6条第1項の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。に加減すべき額の算出は の改正規定及び附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。

附 則(2018年7月23日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月30日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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