1条 (職務)
1項 執行官は、次の事務を取り扱う。
1号 民事訴訟法 (1996年法律第109号)、 民事執行法 (1979年法律第4号)、 民事保全法 (平成元年法律第91号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
2号 民事執行法 の規定による民事執行、 民事保全法 の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
2条 (事務の処理)
1項 執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。
2項 執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第2号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。
3条 (除斥)
1項 執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
1号 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
2号 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。
3号 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4号 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。
4条 (職務執行区域)
1項 執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。
5条 (不服の申立て)
1項 申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、 民事執行法 (これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第11条第1項後段の規定による執行異議の例による。
6条 (金銭の保管)
1項 執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。
7条 (手数料及び費用)
1項 執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。
8条 (手数料を受ける場合)
1項 執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、その手数料を受けるものとする。
1号 文書の送達
1_2号 民事訴訟法
第132条の4第1項第4号
《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》
をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予
の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査
1_3号 特許法 (1959年法律第121号)
第105条の2の2第3項
《3 裁判所は、円滑に査証をするために必要…》
と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。
の規定による援助
2号 差押え又は仮差押えの執行
3号 民事執行法
第125条第2項
《2 差押えを受けた債務者に対しその差押え…》
の場所について更に動産執行の申立てがあつた場合においては、執行官は、まだ差し押さえていない動産があるときはこれを差し押さえ、差し押さえるべき動産がないときはその旨を明らかにして、その動産執行事件と先の
(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務
4号 換価のために動産( 民事執行法
第122条第1項
《動産登記することができない土地の定着物、…》
土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第4章において同じ。に対する強制執行以下「動産執行」という
に規定する動産をいう。第9号から第11号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。
5号 配当要求に係る事務
6号 売却又はその他の換価の実施に係る事務
7号 動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡すこと。
8号 不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させること。
9号 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検
10号 民事執行法
第127条第1項
《差押物を第三者が占有することとなつたとき…》
は、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ
11号 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡すこと。
12号 民事執行法
第6条第2項
《2 執行官以外の者で執行裁判所の命令によ…》
り民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。
又は
第96条第2項
《2 管理人は、前項の場合において、閉鎖し…》
た戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助
13号 破産法 (2004年法律第75号)
第155条第1項
《破産管財人は、必要があると認めるときは、…》
裁判所書記官、執行官又は公証人に、破産財団に属する財産に封印をさせ、又はその封印を除去させることができる。
の規定による財産の封印又は封印の除去
14号 拒絶証書の作成
15号 債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明
16号 不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査
17号 民事執行法
第55条第1項
《執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が…》
価格減少行為不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。をするときは、差押債権者配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。の申立てによ
(第2号又は第3号に係る部分に限る。)、
第68条の2第1項
《執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り…》
売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者配当要求の終期後に強制
、
第77条第1項
《執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が…》
、価格減少行為等不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引
(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は
第187条第1項
《執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前…》
であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為第55条第1項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産
(同法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる場合に限る。)(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させること。
17_2号 民事執行法
第64条の2第1項
《執行裁判所は、差押債権者配当要求の終期後…》
に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう。以下この条において同じ。の実施を命じなけれ
(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の内覧の実施
18号 船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ
19号 前各号の事務以外の
第1条第1号
《趣旨 第1条 強制執行、担保権の実行とし…》
ての競売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか
に掲げる事務
20号 民事執行法
第171条第1項
《次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所が…》
それぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。 1 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。 2 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用
又は
第174条第1項第1号
《子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる…》
方法のいずれかにより行う。 1 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法 2 第172条第1項に規定する方法
の規定による決定に基づく執行
21号 仮処分その他の保全処分の執行で、第1号から第18号までのいずれにも該当しないもの
22号 前2号の事務以外の
第1条第2号
《趣旨 第1条 強制執行、担保権の実行とし…》
ての競売及び民法1896年法律第89号、商法1899年法律第48号その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査以下「民事執行」と総称する。については、他の法令に定めるもののほか
に掲げる事務で、第1号から第18号までのいずれにも該当しないもの
2項 執行官は、前項各号の事務の実施に着手する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。
1号 送達、前項第1号の2の現況の調査又は同項第1号の3の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて送達、同項第1号の2の現況の調査又は同項第1号の3の援助を実施することができなかつたとき。
2号 前項第2号から第4号まで、第6号から第15号まで及び第17号から第21号までに掲げる事務について、最高裁判所の規則で定める当該事務の実施に必要な準備行為をした後において、 民事執行法
第39条第1項
《強制執行は、次に掲げる文書又は電磁的記録…》
の提出があつたときは、停止しなければならない。 1 債務名義執行証書を除く。若しくは仮執行の宣言を取り消す旨又は強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本又は記録事項証明書 2 債務名義に係
若しくは
第183条第1項
《不動産担保権の実行の手続は、第1号の申立…》
て又は第2号の文書同号ハにあつては、文書又は電磁的記録の提出があつたときは、停止しなければならない。 1 担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て 2 次に掲げ
(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事由又は申立ての取下げその他当事者に存する事由により、その実施を取りやめたとき。
9条 (手数料の額)
1項 前条第1項第1号から第21号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。
2項 前条第1項第22号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。
10条 (費用の種類)
1項 執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。
1号 送付に要する費用及び電信電話料
2号 公告の費用
3号 民事執行法
第7条
《立会人 執行官又は執行裁判所の命令によ…》
り民事執行に関する職務を行う者以下「執行官等」という。は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないと
(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費
4号 技術者及び労務者の手当
5号 民事執行法
第136条
《手形等の提示義務 執行官は、手形、小切…》
手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求以下「提示等」という。を要するもの以下「手形等」という。を差し押さえた場合に
又は
第138条
《有価証券の裏書等 執行官は、有価証券を…》
売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。
(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用
6号 物の運搬、保管、監守及び保存の費用
7号 果実収穫の費用
8号 官庁その他の公の団体から証明を受ける費用
9号 物の現況を記録するために撮影する写真の費用
10号 民事執行法
第161条第6項
《6 執行官は、差し押さえられた債権を売却…》
したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
11号 執行官の旅費及び宿泊料
12号 前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの
2項 前項第3号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。
3項 執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から1キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。
11条 (費用の額)
1項 前条第1項第3号及び第10号から第12号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。
2項 前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。
12条 (支払義務者)
1項 執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。
13条 (手数料の弁済期)
1項 執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、
第8条第2項
《2 執行官は、前項各号の事務の実施に着手…》
する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。 1 送達、前項第1号の2の現況の調査又は同項第1号の3の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰するこ
に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
14条 (時効)
1項 手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。
15条 (予納)
1項 執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。
2項 前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。
3項 申立人が第1項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。
4項 申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は償還の義務を免れる。この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料及び費用の支払又は償還を受ける。
16条 (訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)
1項 訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。
17条 (執行記録等の保管)
1項 執行記録その他執行官が職務上作成する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)は、執行官が保管する。
18条 (非電磁的執行記録の閲覧等)
1項 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、非電磁的執行記録(執行記録中次条第1項に規定する電磁的執行記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)その他執行官が職務上作成する書類(以下「 非電磁的執行記録等 」という。)及び職務上保管する書類の閲覧を請求することができる。
2項 前項の規定により書類の閲覧を請求するには、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。ただし、当事者が未済の非電磁的執行記録の閲覧を請求する場合は、この限りでない。
3項 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、 非電磁的執行記録等 の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
4項 前項の規定により書類の交付を請求するには、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。
5項 第1項の規定による請求は、 非電磁的執行記録等 若しくは執行官が職務上保管する書類の保存又は執行官の執務に支障があるときは、することができない。
19条 (電磁的執行記録の閲覧等)
1項 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的執行記録(執行記録中法令の規定により執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び次条第1項において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。)その他執行官が職務上作成する電磁的記録(以下「 電磁的執行記録等 」という。)及び職務上保管する電磁的記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2項 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 電磁的執行記録等 に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的執行記録等に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的執行記録等に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(執行官の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第1項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
3項 前条第2項及び第5項の規定は第1項の規定による請求について、同条第4項の規定は前項の規定による請求について、それぞれ準用する。
20条 (執行官が取り扱つた事務に関する事項の証明)
1項 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官が取り扱つた事務に関する事項を記載した書面であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2項 第18条第4項
《4 前項の規定により書類の交付を請求する…》
には、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。
の規定は、前項の規定による請求について準用する。
21条 (援助)
1項 執行官は、その職務を行うについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。
2項 前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にその支払又は償還を受けるものとする。
22条 (職務の代行)
1項 地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行わせることができる。
2項 前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、
第10条第1項第10号
《執行官が支払又は償還を受ける費用は、次の…》
とおりとする。 1 送付に要する費用及び電信電話料 2 公告の費用 3 民事執行法第7条これを準用する場合を含む。に規定する立会人の日当及び旅費 4 技術者及び労務者の手当 5 民事執行法第136条又
及び第11号の費用並びに同項第12号の費用で最高裁判所規則で定めるもの、
第18条第4項
《4 前項の規定により書類の交付を請求する…》
には、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。
(
第19条第3項
《3 前条第2項及び第5項の規定は第1項の…》
規定による請求について、同条第4項の規定は前項の規定による請求について、それぞれ準用する。
及び
第20条第2項
《2 第18条第4項の規定は、前項の規定に…》
よる請求について準用する。
において準用する場合を含む。)の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。
23条 (国庫補助金)
1項 執行官は、1年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。