附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (執達吏規則等の廃止)
1項 執達吏規則(1890年法律第51号)及び執達吏手数料規則(1890年法律第52号)は、廃止する。
7条 (執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置)
1項 この法律及びこの法律による改正後の 裁判所法 、 民事訴訟法 、競売法その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の施行前に職務を行なうべき命令又は委任を受けた事務についても適用する。ただし、旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
2項 この法律の施行前に旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行その他の職務行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。
3項 この法律の施行前に当事者その他の関係人が旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任その他の行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立てその他の行為とみなす。
4項 前2項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為及びこれに対して当事者その他の関係人がした行為について準用する。
8条 (手数料及び立替金についての経過措置)
1項 この法律の施行前に完了し又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの法律の施行前に着手されこの法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び立替金の額については、なお従前の例による。この法律の施行前に
第8条第2項
《2 執行官は、前項各号の事務の実施に着手…》
する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。 1 送達、前項第1号の2の現況の調査又は同項第1号の3の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰するこ
各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び立替金の額についても、同様とする。
2項 この法律の施行前に、執行吏又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料及び立替金は、この法律の適用については、執行官又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。
9条 (告知書等の送付についての暫定措置)
1項 執行官は、当分の間、
第1条
《職務 執行官は、次の事務を取り扱う。 …》
1 民事訴訟法1996年法律第109号、民事執行法1979年法律第4号、民事保全法平成元年法律第91号その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務 2 民事執行法の規定による民事執行、
に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。
2項 第8条第2項第1号
《2 執行官は、前項各号の事務の実施に着手…》
する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。 1 送達、前項第1号の2の現況の調査又は同項第1号の3の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰するこ
及び
第9条第1項
《前条第1項第1号から第21号までの事務に…》
係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。
の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。
10条 (刑事事件等における書類の送達についての暫定措置)
1項 刑事事件及び少年の保護事件における書類の送達については、当分の間、この法律中手数料に関する規定を適用しない。
附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月21日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第108号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1998年10月16日法律第128号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年7月16日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
29条 (執行官法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にされた旧 民事執行法
第55条第2項
《2 前項第2号又は第3号に掲げる保全処分…》
は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。 1 前項の債務者が不動産を占有する場合 2 前項の不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者又は第59条第1項の
、
第68条の2第1項
《執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り…》
売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者配当要求の終期後に強制
、
第77条第1項
《執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が…》
、価格減少行為等不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引
又は第187条の2第2項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の 執行官法
第8条第1項第17号
《執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、そ…》
の手数料を受けるものとする。 1 文書の送達 1の2 民事訴訟法第132条の4第1項第4号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査 1の3 特許法1959年法律第121号第105条の2の2第3
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《手数料の弁済期 執行官は、各個の事務を…》
完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。 ただし、第8条第2項に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の廃止)
3条 (執行官法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。この場合において、同号に掲げる者については、その者が 施行日 の前日に退職したものとみなして恩給の年額を算出する。
1号 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 執行官法 (以下「 旧 執行官法 」という。)附則第13条第1項の規定により恩給を受ける権利を有している者
2号 この法律の施行の際現に執行官である者であって、 施行日 の前日において退職したとしたならば 旧 執行官法 附則第13条第1項の規定により恩給を受ける権利を有することとなるもの
2項 前項の規定によりなお従前の例により支給する恩給の年額の改定及び支給については、前条の規定による廃止前の 執行官法 の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《職務 執行官は、次の事務を取り扱う。 …》
1 民事訴訟法1996年法律第109号、民事執行法1979年法律第4号、民事保全法平成元年法律第91号その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務 2 民事執行法の規定による民事執行、
中 特許法
第65条第6項
《6 第101条、第104条から第104条…》
の三まで、第105条から第105条の2の十二まで、第105条の4から第105条の七まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法1896年法律第89号第719条及び第724条不法行為の規定は、第1項
の改正規定、同法第105条第4項の改正規定、同法第105条の2を同法第105条の2の11とし、同法第105条の次に10条を加える改正規定、同法第105条の4第1項第1号の改正規定、同法第169条第6項の改正規定、同法第200条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第200条の2を同法第200条の3とし、同法第200条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《事務の処理 執行官は、申立てによりその…》
事務を取り扱う。 ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。 2 執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。 ただし、前条第
中実用新案法第30条の改正規定、
第3条
《除斥 執行官は、次の各号に掲げる場合に…》
は、職務の執行から除斥される。 1 執行官又はその配偶者が、当事者刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にある
中 意匠法
第41条
《特許法の準用 特許法第104条の2から…》
第105条まで具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等、第105条の2の12から第105条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命
の改正規定及び同法第60条の12第2項の改正規定並びに
第4条
《職務執行区域 執行官は、他の法令に別段…》
の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。
中 商標法
第13条の2第5項
《5 第27条、第37条、第39条において…》
準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の十二、第105条の4から第105条の六まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並び
の改正規定及び同法第39条の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日