附 則 抄
1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
附 則(1967年5月30日政令第89号)
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1978年5月23日政令第175号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月23日政令第204号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第152号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第15条
《移出に係る課税石油ガスについての課税標準…》
及び税額の申告 法第16条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号個人番号を有しない個
の改正規定及び
第17条第3項
《3 第15条第2項、第3項及び第5項の規…》
定は、法第17条第1項に規定する申告書同条第3項の場合に限る。を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、第15条第2項第
の改正規定並びに附則第3項の規定は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 石油ガス税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条第1項第1号
《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》
する者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合
、
第4条第2項第1号
《2 前項第1号の計算方法により課税石油ガ…》
スの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、
、
第5条第2項第1号
《2 前項第2号の亡失証明書の交付を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号当該書類を税関長に提出する者にあつ
及び第3項第1号、
第6条第1号
《亡失証明書の交付手続 第6条 法第12条…》
第4項又は法第13条第6項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法
、
第9条第1号
《特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消…》
費等の承認手続 第9条 法第12条第7項ただし書法第13条第7項において準用する場合を含む。の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請
、
第12条第1項第1号
《法第15条第3項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならな
並びに
第13条第1項第1号
《法第15条第5項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称 3
の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 新令
第2条第1項
《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》
する者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合
、
第4条第2項
《2 前項第1号の計算方法により課税石油ガ…》
スの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、
、
第5条第3項
《3 第1項第1号に規定する書類には、これ…》
らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第21条第
、
第9条
《特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消…》
費等の承認手続 法第12条第7項ただし書法第13条第7項において準用する場合を含む。の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住
、
第12条第1項
《法第15条第3項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならな
若しくは
第13条第1項
《法第15条第5項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称 3
の申請書、新令第5条第2項の書面又は新令第6条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の 石油ガス税法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)
第2条第1項
《法第5条第4項ただし書の承認を受けようと…》
する者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合
、
第4条第2項
《2 前項第1号の計算方法により課税石油ガ…》
スの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、
、
第5条第3項
《3 第1項第1号に規定する書類には、これ…》
らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第21条第
、
第9条
《特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消…》
費等の承認手続 法第12条第7項ただし書法第13条第7項において準用する場合を含む。の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住
、
第12条第1項
《法第15条第3項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならな
若しくは
第13条第1項
《法第15条第5項の承認を受けようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称 3
の申請書、 旧令
第5条第2項
《2 前項第2号の亡失証明書の交付を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号当該書類を税関長に提出する者にあつ
の書面又は旧令第6条の書類については、なお従前の例による。
3項 新令
第15条第4項
《4 前項ただし書に規定する方法により第2…》
項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
の規定は、2016年4月1日以後に提出する 石油ガス税法
第16条第1項
《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》
ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1
の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日政令第139号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第118号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第143号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 改正後の 石油ガス税法施行令
第5条第3項
《3 第1項第1号に規定する書類には、これ…》
らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第21条第
の規定は、この政令の施行の日以後に石油ガスの充てん者( 石油ガス税法施行令
第1条第1項
《この政令において「石油ガス」、「自動車」…》
、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法以下「法」という。第2条、第3条、第4条第
に規定する石油ガスの充てん者をいう。)が輸出する目的でその石油ガスの充てん場( 石油ガス税法施行令
第1条第1項
《この政令において「石油ガス」、「自動車」…》
、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法以下「法」という。第2条、第3条、第4条第
に規定する石油ガスの充てん場をいう。)から移出する課税石油ガス( 石油ガス税法施行令
第1条第1項
《この政令において「石油ガス」、「自動車」…》
、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法以下「法」という。第2条、第3条、第4条第
に規定する課税石油ガスをいう。)に係る 石油ガス税法施行令
第5条第1項第1号
《法第11条第1項に規定する石油ガスの充て…》
ん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しく
の規定による帳簿への記載について適用する。
附 則(2023年3月31日政令第141号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 改正後の 石油ガス税法施行令 (以下「 新令 」という。)
第21条第5項
《5 前項ただし書に規定する書類には、これ…》
らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
の規定は、この政令の施行の日以後に課税石油ガス( 石油ガス税法施行令
第1条第1項
《この政令において「石油ガス」、「自動車」…》
、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法以下「法」という。第2条、第3条、第4条第
に規定する課税石油ガスをいう。以下同じ。)を 石油ガス税法施行令
第1条第1項
《この政令において「石油ガス」、「自動車」…》
、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法以下「法」という。第2条、第3条、第4条第
に規定する保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき 関税法 (1954年法律第61号)
第7条の2第2項
《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》
前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした
に規定する特例申告を行う者に限る。)が 新令
第21条第4項
《4 課税石油ガスを保税地域から引き取ろう…》
とする者その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法1954年法律第61号第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告を行う者に限る。は、同法第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸入の許可ごとに、その引
に規定する輸入の許可を受ける課税石油ガスにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。