石油ガス税法施行令《本則》

法番号:1966年政令第5号

附則 >  

制定文 内閣は、 石油ガス税法 1965年法律第156号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義等)

1項 この政令において「石油ガス」、「自動車」、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ 石油ガス税法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 石油ガス 炭化水素炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。で温度十五度及び一気圧において気状のもの1分子を構成第3条 《課税物件 自動車用の石油ガス容器に充て…》 んされている石油ガス以下「課税石油ガス」という。には、この法律により、石油ガス税を課する。第4条第1項 《石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てん…》 する者以下「石油ガスの充てん者」という。は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。 又は 第15条第8項 《8 相続包括遺贈を含む。以下同じ。により…》 石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡することをいう。以下同じ。を承継した相続人包括受遺者を含む。以下同じ。がある場合に に規定する石油ガス、自動車、自動車用の石油ガス容器、石油ガスの充てん場、保税地域、課税石油ガス、石油ガスの充てん者又は石油ガスの充塡業をいう。

2項 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 石油ガス 炭化水素炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。で温度十五度及び一気圧において気状のもの1分子 に規定する政令で定める容器は、その内容積が200リットル以下である容器(当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、かつ、当該承認を受けた旨の表示をしたものを除く。)とする。

3項 税務署長は、前項の承認を受けようとする容器が自動車に取り付けられないものであることの確認ができないことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事情があるときは、その承認をしないことができる。

4項 税務署長は、第2項の承認をした場合において、その承認に係る容器が自動車に取り付けられたことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事実が生じたときは、その承認を取り消すものとする。

2条 (石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)

1項 第5条第4項 《4 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわな ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。

2号 石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称

3号 当該充塡を引き続き行わないこととなつた年月日

4号 当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量

5号 前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間

6号 申請の理由

2項 税務署長は、 第5条第4項 《4 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわな ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。

3条 (特殊な場合における納税地)

1項 第8条 《納税地 石油ガス税の納税地は、石油ガス…》 の充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 ただし、第6条第2 ただし書に規定する政令で定める場合は、法第6条第2項の規定に該当する場合その他法第8条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場合における石油ガス税の納税地は、これらの場合に該当することとなつた時における当該石油ガスの充てん者の住所の所在地とする。

4条 (容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算)

1項 課税石油ガスで容量により計量されているものについての 第9条第1項 《石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん…》 場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。 に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「 計算方法 」という。)により計算した重量とする。

1号 当該課税石油ガスにつき、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び次に掲げるいずれかの事項が明らかな場合で、次項の規定による承認を受けているとき温度十五度における当該課税石油ガスの液容量及び液比重により計算する方法

容量により計量された時の温度

温度十五度における液容量

2号 前号の場合に該当しない場合当該課税石油ガスの液容量1リットルにつき、重量0・56キログラムとして計算する方法

2項 前項第1号の 計算方法 により課税石油ガスの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 比重計、温度計その他の測定器具の備付けの状況

4号 その他参考となるべき事項

3項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。

1号 前項第3号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第1項第1号の 計算方法 によることが不適当であると認められる石油ガスの充てん場

2号 第1項第1号の 計算方法 から同項第2号の計算方法に改められた石油ガスの充てん場で、その改められた日から相当の期間を経過するまでのもの

3号 その他財務省令で定める石油ガスの充てん場

4項 第1項第1号の 計算方法 は、第2項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月1日以後に当該承認に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて適用するものとする。

5項 税務署長は、第2項の承認をした場合において、その承認に係る石油ガスの充てん場が第3項第1号又は第3号に該当することとなつたときは、その承認を取り消すことができる。

6項 第1項第1号の 計算方法 によつていた石油ガスの充てん者が同項第2号の計算方法に改めようとするときは、その石油ガスの充てん場ごとに、その旨を、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

7項 第5項の規定により承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は届出に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて、第1項第2号の 計算方法 によらなければならない。

8項 税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。第5項の規定により承認を取り消す場合も、また同様とする。

5条 (輸出免税)

1項 第11条第1項 《石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石…》 油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法

当該課税石油ガスの重量

輸出の年月日及び仕向地

輸出港の所轄税関

当該課税石油ガスの輸出をした者が当該石油ガスの充てん者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称

その他参考となるべき事項

2号 当該課税石油ガスを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第2号及び第3号に掲げる事項を帳簿に記載する方法

2項 前項第2号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項

3号 亡失した課税石油ガスの重量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項

3項 第1項第1号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第21条第5項 《5 前項ただし書に規定する書類には、これ…》 らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 において同じ。)を含むものとする。

6条 (亡失証明書の交付手続)

1項 第12条第4項 《4 第1項の移出をした課税石油ガスを同項…》 に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第2項に規定 又は法第13条第6項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項

3号 亡失した課税石油ガスの重量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該課税石油ガスが 第13条第1項 《第12条第1項に規定する用途に供する課税…》 石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項

7条 (特定用途免税の範囲)

1項 第12条第1項 《石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で…》 政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 に規定する政令で定める用途は、原料用又は熱源用とする。

8条 (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガ…》 スの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申告書同項に規定する期限までに提出するものに限る。に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類

移入場所の所在地及び名称

移入した課税石油ガスの重量

移入の年月日

その他参考となるべき事項

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該課税石油ガスが 第12条第1項 《石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で…》 政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類( 第9条の2第1項第2号 《法第12条の2第1項に規定する石油ガスの…》 充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一で において「 免税移入証明書 」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類

2項 第12条第3項第1号 《3 前項本文の場合において、やむを得ない…》 事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 石油ガスの充 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガ…》 スの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申告書同項に規定する期限までに提出するものに限る。に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用 に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由

4号 前号の書類の提出予定年月日

5号 当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

3項 第12条第3項第2号 《3 前項本文の場合において、やむを得ない…》 事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 石油ガスの充 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 第12条第2項 《2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガ…》 スの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申告書同項に規定する期限までに提出するものに限る。に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用 に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することができない理由

4号 前号の書類の提出予定年月日

5号 当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先

4項 税務署長は、 第12条第3項第2号 《3 前項本文の場合において、やむを得ない…》 事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 石油ガスの充 の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。

5項 第12条第5項 《5 第1項の規定に該当する課税石油ガスを…》 同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 移入場所の所在地及び名称

3号 移入の年月日

4号 移出者の住所及び氏名又は名称

5号 移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

6項 税務署長は、 第12条第6項 《6 税務署長は、取締り上必要があると認め…》 るときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。法第13条第7項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

9条 (特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)

1項 第12条第7項 《7 第5項に規定する者は、同項に規定する…》 課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。 ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続 ただし書(法第13条第7項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移入場所の所在地

3号 移入の年月日

4号 移出者の住所及び氏名又は名称

5号 移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称

6号 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量

7号 当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日

8号 譲受者の住所及び氏名又は名称

9号 譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称

9条の2 (移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)

1項 第12条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する課税石油ガスの…》 移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申 に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。

1号 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合 第8条第1項第1号 《石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場…》 から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 ただし、第6条第2項の規定に イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法

2号 前号に掲げる場合以外の場合 免税移入証明書 に基づいて、 第8条第1項第1号 《石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場…》 から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 ただし、第6条第2項の規定に イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法

2項 第12条の2第1項第2号 《前条第1項の規定に該当する課税石油ガスの…》 移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 移出する石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実

4号 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

3項 第12条の2第2項 《2 前条第5項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわ の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該課税石油ガスを継続して移入する場所であることの事実

3号 移出者の住所及び氏名又は名称

4号 移出する石油ガスの充てん場の所在地及び名称

5号 申請の理由

6号 その他参考となるべき事項

4項 税務署長は、前2項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び 第12条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する課税石油ガスの…》 移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申 又は第2項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。

5項 税務署長は、 第12条の2第4項 《4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の…》 承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は石油ガス税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。 の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第1項又は第2項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。

6項 第12条の2第1項第2号 《前条第1項の規定に該当する課税石油ガスの…》 移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申 の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該承認に係る石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称

4号 当該承認を受けた年月日

5号 届出の理由

6号 第12条の2第1項 《前条第1項の規定に該当する課税石油ガスの…》 移入をした同項に規定する用途に供する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき、当該移出をした日の属する月分の第16条第1項の規定による申 の規定の適用を受けないこととなる年月日

7号 その他参考となるべき事項

7項 第12条の2第2項 《2 前条第5項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわ の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 当該承認に係る移入場所の所在地及び名称

3号 当該承認を受けた年月日

4号 届出の理由

5号 第12条の2第2項 《2 前条第5項の場合において、同項に規定…》 する場所が同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所であり、かつ、当該課税石油ガスを移入する者が、政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項の規定にかかわ の規定の適用を受けないこととなる年月日

6号 その他参考となるべき事項

10条 (引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)

1項 第13条第1項 《第12条第1項に規定する用途に供する課税…》 石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが 第7条 《適用除外 石油ガスの充てん場から移出さ…》 れ、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ、又は移入され現に当該石油ガスの充てん場にあるものを除く。が、他の自動 に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該保税地域の所在地

3号 当該課税石油ガスの重量

4号 当該課税石油ガスの用途

5号 引取りの年月日

6号 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

7号 引取先の所在地及び名称

2項 第13条第1項 《第12条第1項に規定する用途に供する課税…》 石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を の承認を受けて引き取られた課税石油ガスを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 引取先の所在地及び名称

3号 当該課税石油ガスの重量

4号 当該課税石油ガスの用途

5号 移入の年月日

6号 保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称

7号 引取りがされた保税地域の所在地

11条

1項 削除

12条 (販売代金領収不能の場合の承認申請等)

1項 第15条第3項 《3 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令 の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量、販売代金(販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合には、当該販売代金及び当該領収をすることができなくなつた販売代金)、移出年月日及び販売先

4号 課税石油ガスの販売代金の領収をすることができなくなつた理由

5号 その他参考となるべき事項

2項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

3項 第15条第3項 《3 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

1号 販売代金の全部の領収をすることができなくなつた場合販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量(石油ガス税を免除されるものの重量を除く。次号において同じ。)につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額(当該金額のうち、他の法律の規定により控除又は還付を受ける石油ガス税額に相当する金額を除く。同号において同じ。

2号 販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合販売代金のうちに占める当該領収をすることができなくなつた販売代金の割合を販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額

13条 (廃棄の承認の申請等)

1項 第15条第5項 《5 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた後第5条第4項ただし書の承認を受けた場合には、同条第5項に規定する の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

2号 当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称

3号 廃棄をしようとする課税石油ガスの重量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項

2項 税務署長は、前項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。

3項 第15条第6項 《6 第1項から前項までの規定による控除又…》 は還付を受けようとする石油ガスの充てん者第3項の規定の適用を受ける者を除く。は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油ガス税額に相当する金額の計算に関する書 に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第5項の戻入れ又は同条第2項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 当該課税石油ガスの重量

2号 前号の重量に対する石油ガス税額

3号 その他参考となるべき事項

14条 (領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)

1項 第15条第7項 《7 第3項の規定の適用を受けた者が同項の…》 規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの重量として政令で定めるところにより計算した重量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、 に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。

1号 第15条第3項 《3 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令 の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部を領収した場合同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量

2号 第15条第3項 《3 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充…》 てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令 の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の一部を領収した場合同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金のうちに占める当該領収した課税石油ガスの販売代金の割合を同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量

15条 (移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)

1項 第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称

2項 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、 第25条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。 1 第16条 の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、 民法 1896年法律第89号第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額

2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨

3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する石油ガス税額

3項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

4項 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5項 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

16条 (還付のための申告)

1項 第16条第2項 《2 前条第1項若しくは第5項の戻入れをし…》 た者、同条第2項の移入をした者又は同条第3項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項、第3項又は第5項の規定によ に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 第15条第1項 《石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん…》 場から移出した課税石油ガス第3項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 、第2項、第3項又は第5項の規定の適用を受けるべき石油ガスの充てん場又は石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称

3号 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項

17条 (引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

1項 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税 に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 引取りに係る保税地域の所在地

3号 当該課税石油ガスの仕出国名

2項 第17条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事 に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。

3項 第15条第2項 《2 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充…》 てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。をその石油ガスの充てん場に移入した場合前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。におい 、第3項及び第5項の規定は、 第17条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税 に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、 第15条第2項第1号 《2 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充…》 てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。をその石油ガスの充てん場に移入した場合前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。におい 中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

18条 (納期限の延長についての担保の提供)

1項 第20条第1項 《石油ガスの充てん者が、第16条第1項の規…》 定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第18条第1項の規定による納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した移出に係る納 の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

19条 (担保の提供の期限等)

1項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 第21条第1項 《国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長…》 は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担保の提供を命 の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2項 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

20条 (開廃等の申告)

1項 第23条第1項 《石油ガスの充塡業をしようとする者保税地域…》 において、関税法第2条第1項第3号定義に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充塡業のみをしようとする者を除く。以下同じ。は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、そ 前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 石油ガスの充てん場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

4号 石油ガスの貯蔵及び充塡設備の詳細

5号 石油ガスの充塡業を開始しようとする年月日

6号 その他参考となるべき事項

2項 石油ガスの充てん者は、石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 石油ガスの充てん場の所在地及び名称

3号 石油ガスの充塡業の廃止の年月日又は休止の期間

21条 (記帳義務)

1項 石油ガスの充てん者は、石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第4号中受取人に関する事項については、石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、 第12条第1項 《石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で…》 政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 若しくは法第13条第1項に該当する課税石油ガスを移入する者又は 道路運送法 1951年法律第183号)による自動車運送事業者が受取人である場合に限る。

1号 移入した石油ガスの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称(保税地域から引き取つた石油ガスについては、その仕出国名

2号 製造した石油ガスの数量及び製造の年月日

3号 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡したときは、当該容器ごとに、その充塡された石油ガスの数量、当該容器の記号及び番号並びに充塡をした年月日

4号 移出した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

5号 移出した課税石油ガスにつき、販売先の異なるごとの販売代金の額及びその領収をした金額の明細

6号 第4条第1項第1号 《課税石油ガスで容量により計量されているも…》 のについての法第9条第1項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法以下「計算方法」という。により計算した重量とする。 1 当該課税石油ガスにつき、液比重、当該液比重の測 計算方法 により重量が計算された課税石油ガスについては、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び同号イ又はロに掲げる事項

2項 前項の場合において、当該課税石油ガスが 第11条 《輸出免税 石油ガスの充てん者が輸出する…》 目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき当該移出をした日の属 から 第13条 《引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税 …》 第12条第1項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引 まで若しくは 第15条第1項 《石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん…》 場から移出した課税石油ガス第3項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来 若しくは第2項の規定又は他の法律の石油ガス税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。

3項 課税石油ガスの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第1項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。

1号 購入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

2号 販売した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称

4項 課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき 関税法 1954年法律第61号第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした申告の特例)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が 関税法施行令 1954年政令第150号第4条の12第2項 《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》 める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

5項 前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

6項 第12条第1項 《石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で…》 政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 又は法第13条第1項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 移入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

2号 移入した課税石油ガスの容器ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途並びにその消費の事実を明らかにすべき事項

3号 移入した課税石油ガスを 第12条第1項 《石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で…》 政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。 に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実

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