制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第21条
《権限の委任 人事院又は内閣総理大臣は、…》
それぞれ人事院規則又は政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を他の機関をして行なわせることができる。 この場合においては、人事院又は内閣総理大臣は、当該事務に関し、他の機関の長を指揮監督
及び
第101条第1項
《職員は、法律又は命令の定める場合を除いて…》
は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。
並びに附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する 国家公務員法
第104条
《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》
を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
の規定による許可(以下「 兼業の許可 」という。)に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
1号 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の適用を受ける職員で次に掲げるもの
イ その属する職務の級が行政職俸給表(一)の七級以下の級である職員
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
ハ その属する職務の級が専門行政職俸給表の五級以下の級である職員
ニ その属する職務の級が税務職俸給表の七級以下の級である職員
ホ その属する職務の級が公安職俸給表(一)の八級以下の級である職員
ヘ その属する職務の級が公安職俸給表(二)の七級以下の級である職員
ト その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
リ 教育職俸給表の適用を受ける職員
ヌ 研究職俸給表の適用を受ける職員
ル 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
ヲ その属する職務の級が医療職俸給表(二)の七級以下の級である職員
ワ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
カ 福祉職俸給表の適用を受ける職員
ヨ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
タ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第6条第1項
《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》
する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000
又は第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員
2号 副検事
2項 内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第138条の4第1項
《普通地方公共団体にその執行機関として普通…》
地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における 兼業の許可 に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。
2条 (職務専念義務の免除)
1項 職員は、 兼業の許可 が与えられたときは、その許可の範囲内で、その割り振られた正規の勤務時間の一部をさくことができる。
3条 (非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)
1項 非常勤職員( 国家公務員法
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第104条の規定は、適用しない。