労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令《附則》

法番号:1966年政令第262号

略称: 雇対法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (1985年度の特例)

1項 第3条 《国の負担 法第20条の規定による国の負…》 担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金に要する費用の2分の1について行う。 の規定の1985年度における適用については、同条中「3分の二」とあるのは、「10分の六」とする。

3条 (1986年度から1988年度までの特例)

1項 第3条 《国の負担 法第20条の規定による国の負…》 担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金に要する費用の2分の1について行う。 の規定の1986年度から1988年度までの各年度における適用については、同条中「3分の二」とあるのは、「2分の一」とする。

附 則(1967年1月12日政令第4号)

1項 この政令は、1967年1月21日から施行する。

附 則(1967年5月30日政令第86号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1968年4月30日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月1日政令第70号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第2条第4号 《第2条 法第18条第6号の政令で定める給…》 付金は、次のとおりとする。 1 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、 の規定は、1969年4月1日から適用する。

附 則(1973年4月12日政令第68号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第289号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1974年6月29日政令第249号)

1項 この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1974年法律第58号)の施行の日(1974年6月30日)から施行する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1979年6月8日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

9条 (労働省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(1985年5月18日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第2項及び雇用対策法施行令附則第2条の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。

附 則(1986年5月8日政令第153号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第3項及び雇用対策法施行令附則第3条の規定は、1986年度から1988年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。

附 則(平成元年4月10日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令第1条及び雇用対策法施行令第3条の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。

附 則(平成元年6月28日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月6日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。

5条 (雇用対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 整備法附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第16条第1項の規定による雇用対策法(1966年法律第132号)第18条第2号及び第5号に掲げる給付金の支給については、第10条の規定による改正前の雇用対策法施行令第1条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号)附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第245号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月4日)から施行する。ただし、 第1条 《職業転換給付金の支給 職業転換給付金の…》 支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号。以下「法」という。第18条第1号、 及び次条の規定は、2007年10月1日から施行する。

2条 (外国人雇用状況の通知に関する経過措置)

1項 雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

附 則(2012年9月14日政令第227号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《職業転換給付金の支給 職業転換給付金の…》 支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号。以下「法」という。第18条第1号、 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、 第2条 《 法第18条第6号の政令で定める給付金は…》 、次のとおりとする。 1 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 第1条 《定義 この政令において「補助金等」、「…》 補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年 の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、 第3条 《国の負担 法第20条の規定による国の負…》 担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第18条第2号及び第5号に掲げる給付金に要する費用の2分の1について行う。 から 第5条 《外国人雇用状況の通知 法第28条第3項…》 の規定による通知は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、厚 まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日

附 則(2018年7月6日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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