執行官国庫補助基準額令《本則》

法番号:1966年政令第394号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 執行官法 1966年法律第111号第21条 《援助 執行官は、その職務を行うについて…》 特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。 2 前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にそ の規定に基づき、この政令を制定する。


1条

1項 裁判所法 1947年法律第59号第62条第4項 《執行官は、手数料を受けるものとし、その手…》 数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。 の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、 執行官法 第21条 《援助 執行官は、その職務を行うについて…》 特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。 2 前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にそ の政令で定める額(以下「 補助基準額 」という。)は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第一イ行政職俸給表()の五級1号俸の俸給月額に12を乗じて得た額とする。

2条

1項 その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「 非在職期間等 」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から 非在職期間等 の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における 補助基準額 とする。

3条

1項 年の中途において 第1条 《 裁判所法1947年法律第59号第62条…》 第4項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第21条の政令で定める額以下「補助基準額」という。は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第一イ行政職俸給表一の五級1号俸の に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に12を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に 非在職期間等 がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における 補助基準額 とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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