1項 年の中途において
第1条
《 裁判所法1947年法律第59号第62条…》
第4項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第21条の政令で定める額以下「補助基準額」という。は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第一イ行政職俸給表一の五級1号俸の
に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に12を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に 非在職期間等 がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における 補助基準額 とする。