5条 (権限の委任)
1項 職員の兼業の許可に関する政令 (1966年政令第15号)
第1条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国…》
家公務員法第104条の規定による許可以下「兼業の許可」という。に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の適用を受ける職員
各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第2項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
1号 その属する職務の級が研究職俸給表の五級又は六級である職員
2号 その属する職務の級が医療職俸給表(一)の三級、四級又は五級である職員
3号 その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の二級、三級又は四級である職員
4号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)
第6条第1項
《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》
する。 号俸 俸給月額 円 1 414,000 2 475,000 3 538,000 4 621,000 5 722,000 6 824,000
に規定する俸給表の適用を受ける職員
2項 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる職員で 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第2条第12項
《12 この法律において「研究公務員」とは…》
、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用
の研究公務員であるものが同法第17条第1項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。