職員の兼業の許可に関する内閣官房令《本則》

法番号:1966年総理府令第5号

略称:

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制定文 国家公務員法 第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 及び 職員の兼業の許可に関する政令 第1条 《権限の委任 内閣総理大臣は、次に掲げる…》 職員に関する国家公務員法第104条の規定による許可以下「兼業の許可」という。に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の適 の規定を実施するため、職員の兼業の許可に関する総理府令を次のように定める。


1条 (兼業の許可の基準)

1項 内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と 国家公務員法 1947年法律第120号第104条 《他の事業又は事務の関与制限 職員が報酬…》 を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。 の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

2条 (兼業の許可の申請)

1項 兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。

3条 (内閣総理大臣に対する申請)

1項 内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。

2項 前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。

4条 (許可台帳の整備)

1項 内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 許可年月日

2号 職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級

3号 兼業先及びその職名

4号 兼業予定期間

5条 (権限の委任)

1項 職員の兼業の許可に関する政令 1966年政令第15号第1条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる職員に関する国…》 家公務員法第104条の規定による許可以下「兼業の許可」という。に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号の適用を受ける職員 各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第2項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。

1号 その属する職務の級が研究職俸給表の五級又は六級である職員

2号 その属する職務の級が医療職俸給表()の三級、四級又は五級である職員

3号 その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の二級、三級又は四級である職員

4号 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 1997年法律第65号第6条第1項 《第1号任期付研究員には、次の俸給表を適用…》 する。 号俸 俸給月額 円 1 402,000 2 461,000 3 522,000 4 603,000 5 701,000 6 800,000 に規定する俸給表の適用を受ける職員

2項 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる職員で 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第12項 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 の研究公務員であるものが同法第17条第1項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。

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