首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1966年自治省令第28号

略称: 首都圏等財特法施行規則

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制定文 首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1966年政令第318号)第3条第1項、第8条第1項及び第12条の規定に基づき、首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (地方債利子補給金の交付の申請等)

1項 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 1966年法律第114号。以下「」という。第3条 《地方債の利子補給等 国は、首都圏近郊整…》 備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画以下「整備計画等」と総称す の規定による地方債の利子補給を受けようとする都府県の知事は、毎年当該地方債の利子の支払の期日が4月1日から9月30日までに到来する分については6月30日までに、10月1日から3月31日までに到来する分については12月31日までに別記様式による利子補給金交付申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2項 総務大臣は、前項に規定する利子補給金交付申請書の提出があつたときは、利子の支払の期日が4月1日から9月30日までに到来する分については10月31日までに、10月1日から3月31日までに到来する分については4月30日までに当該利子補給金を当該都府県に交付するものとする。

2条 (事業の種類ごとの都府県の数値)

1項 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1966年政令第318号。以下「」という。第3条第1項 《法第3条に規定する関係都府県の通常の負担…》 額をこえる負担額は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都府県の当該年度の標準財政規模に総務省令で定める の総務省令で定める当該事業ごとの当該都府県の数値は、別表第1に掲げるとおりとする。

3条 (標準負担額に係る特定市町村の数値)

1項 第8条第1項の総務省令で定める標準負担額に係る特定市町村の数値は、別表第2に掲げるとおりとする。

4条 (市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法)

1項 毎年度4月2日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度における第5条第1項の式に規定する特定事業に係る負担額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。

1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の特定事業に係る負担額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。

2号 廃置分合によつて1の市町村を分割した市町村については、当該廃置分合前の市町村の特定事業に係る負担額を当該廃置分合前の市町村の整備計画等(第3条第1項に規定する整備計画等をいう。以下同じ。)の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。

3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前においてその区域の属していた市町村(以下本号中「関係市町村」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額に合算するものとする。

4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更前の市町村の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の市町村の整備計画等の対象となつている区域のうち当該市町村の区域以外の区域となつたものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市町村の特定事業に係る負担額から控除するものとする。

5条 (市町村の廃置分合等があつた場合における普通交付税の額)

1項 毎年度4月2日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について第5条第2項第1号に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る普通交付税の額は、 地方交付税法 1950年法律第211号第9条 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他 の規定により当該市町村に交付される額とする。

6条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)

1項 1963年度以降の各年度の4月2日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、第5条第2項に規定する標準負担額及び財政力指数を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市町村に係る当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金( 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 1999年法律第17号第3条第2項 《2 毎年度分として各都道府県及び各市町村…》 に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込 に規定する児童手当特例交付金をいう。以下本条において同じ。)、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金( 道路法 1952年法律第180号第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 の市にあつては、児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下本条において同じ。)の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ次に定めるところによる。

1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度に係る 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。

2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が当該年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。

3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の当該年度における 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例によつて計算した基準財政収入額若しくは児童手当特例交付金、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。

4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。

7条 (市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数)

1項 1964年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの第5条第1項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。

1号 当該年度及び当該年度の翌年度当該市町村の当該年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値

2号 当該年度の翌翌年度前号の数値及び当該市町村の当該年度の翌年度の 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの2分の1の数値

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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