首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律《本則》

法番号:1966年法律第114号

略称: 首都圏等財特法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯整備計画その他の計画の実施の円滑化を図り、首都圏、近畿圏及び中部圏の建設の促進に資するために必要な国の財政上の特別措置を規定するものとする。

2条 (定義)

1項 この法律で「首都圏近郊整備地帯整備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、 首都圏整備法 1956年法律第83号第24条第1項 《国土交通大臣は、既成市街地の近郊で、その…》 無秩序な市街地化を防止するため、計画的に市街地を整備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる。 又は 第25条第1項 《国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人…》 口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させること の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第2条第2項に規定する首都圏整備計画をいう。

2項 この法律で「近畿圏近郊整備区域建設計画」又は「近畿圏都市開発区域建設計画」とは、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 1964年法律第145号第3条 《近郊整備区域建設計画等の作成等 近郊整…》 備区域又は都市開発区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、 近畿圏整備法 1963年法律第129号第11条第1項 《国土交通大臣は、既成都市区域の近郊で、当…》 該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域を近郊整備区域として指定することができる。 又は 第12条第1項 《国土交通大臣は、既成都市区域への産業及び…》 人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として開発 の規定により指定された区域に係るものをいう。

3項 この法律で「中部圏都市整備区域建設計画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 1967年法律第102号第3条 《都市整備区域建設計画等の作成等 都市整…》 備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第2条第2項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第13条第1項 《国土交通大臣は、中部圏の地域内において、…》 産業の開発の程度が高く、さらに経済の発展が予想される地域で当該地域の発展の進度に応じ都市の機能が10分に発揮されるよう計画的に基盤整備を行なう必要がある区域を都市整備区域として指定することができる。 又は 第14条第1項 《国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図…》 るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。 の規定により指定された区域(政令で定める区域を除く。)に係るものをいう。

3条 (地方債の利子補給等)

1項 国は、首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画(以下「 整備計画等 」と総称する。)に基づいて関係都府県が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて行い、又は国が関係都府県に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るものを除く。)で政令で定めるもの(以下「 特別整備事業 」という。)について、政令で定めるところにより、当該事業の種類ごとに算定した当該都府県の通常の負担額を超える負担額の支出の財源に充てるものとして、1966年度から2007年度までの各年度において、当該都府県に地方債の発行について同意又は許可をするものとする。

1号 首都圏近郊整備地帯整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画(以下「 近郊 整備計画等 」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設

住宅

道路及び港湾

その他政令で定める主要な施設

2号 首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市開発区域建設計画(以下「 都市開発 整備計画等 」という。)に基づいて行う事業に係る次に掲げる施設

住宅

道路、港湾等の輸送施設

その他政令で定める主要な施設

2項 国は、前項の規定に基づき当該都府県が発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度における利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額を、当該都府県( 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した当該年度の基準財政収入額が同法第11条の規定により算定した当該年度の基準財政需要額を超える都府県を除く。)に補給するものとする。

4条 (国の負担割合の特例)

1項 整備計画等 に基づいて1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国が負担するもの及び当該事業に係る経費を当該市町村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「 特定事業 」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)は、次条に定めるところにより算定するものとする。

1号 住宅

2号 道路

3号 下水道

4号 教育施設及び厚生施設

5号 その他 近郊整備計画等 又は 都市開発整備計画等 ごとに政令で定める主要な施設

5条

1項 特定事業 に係る経費に対する 国の負担割合 は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「 引上率 」という。)を乗じて算定するものとする。

2項 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

1号 当該市町村の標準負担額当該市町村の当該年度の 地方交付税法 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金( 道路法 1952年法律第180号第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 の市にあつては、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この項において同じ。)の収入見込額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の100分の10に相当する額(その区域の一部が 整備計画等 の対象となつている関係市町村にあつては、当該額を基礎として政令で定めるところにより算定した額)をいう。

2号 調整率次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。

3項 前項第2号の式において「 財政力指数 」とは、 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。

4項 第1項の規定を適用した場合において、関係市町村の負担割合が100分の二十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該 特定事業 に係る経費に対する関係市町村の負担割合が100分の20となるように 国の負担割合 を定める。

5項 総務大臣は、 引上率 を算定し、 特定事業 に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)、国土交通大臣並びに関係都府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。

5条の2

1項 国は、 特定事業 に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

6条 (他の特別法との関係等)

1項 特別整備事業 又は 特定事業 で新産業都市建設促進法等を廃止する法律(2001年法律第14号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1965年法律第73号)第2条又は 第3条 《地方債の利子補給等 国は、首都圏近郊整…》 備地帯整備計画若しくは首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画以下「整備計画等」と総称す の規定の適用を受けるものについては、この法律の規定は、適用しない。

2項 特定事業 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 1970年法律第7号第3条第1項 《前条第4項の規定により決定された空港周辺…》 地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの次項において「特定事業」という。に要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割 の規定の適用を受けるものに係る 国の負担割合 については、 第5条 《政令への委任 第3条第5項の規定により…》 国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定にかかわらず、同法第3条の規定を適用する。

3項 特定事業 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 1980年法律第60号第5条 《国の負担又は補助の割合の特例 明日香村…》 整備計画に基づいて、1980年度から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあ の規定の適用を受けるものに係る 国の負担割合 については、当該特定事業について 第5条 《国の負担又は補助の割合の特例 明日香村…》 整備計画に基づいて、1980年度から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあ の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には 第5条 《国の負担又は補助の割合の特例 明日香村…》 整備計画に基づいて、1980年度から2009年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行う事業奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあ の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。

4項 港湾法 1950年法律第218号第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。

7条 (政令への委任)

1項 第3条第2項 《2 国は、前項の規定に基づき当該都府県が…》 発行について同意又は許可を得た地方債で利率が年3分五厘を超えるものにつき、政令で定める基準により、年1分の率を乗じて得た額を限度として、当該地方債の発行について同意又は許可を得た年度後5年度内の各年度 の規定による利子の補給及び 第4条 《国の負担割合の特例 整備計画等に基づい…》 て1966年度から2007年度までの各年度において関係市町村が国から負担金、補助金若しくは交付金の交付を受けて行い、又は国が関係市町村に負担金を課して行う事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業災害 の規定により通常の 国の負担割合 を超えて国が負担し又は補助することとなる額の交付、 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合及び広域連合並びに前条の港務局の行う事業についてこの法律を適用するために必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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