戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令《本則》

法番号:1966年大蔵省令第43号

略称: 戦傷病者妻特給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

附則 >   別表など >  

制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条及び 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第4条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》 定によつて発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。 の規定に基づき、第二回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。


1条 (国債の名称)

1項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 1966年法律第109号。以下「」という。第4条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債(次項に規定するものを除く。)は、第二十九回特別給付金国庫債券とする。

2項 第4条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債で 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2016年法律第28号)附則第7条第1項の規定に係るものについては、第十三回特別給付金国庫債券とする。

2条 (額面金額)

1項 第十三回特別給付金国庫債券の額面金額は、60,000円とする。

2項 第二十九回特別給付金国庫債券の額面金額は、510,000円、460,000円、310,000円、260,000円、225,000円、160,000円及び75,000円とする。

3条 (記名)

1項 第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券には、その裏面に厚生労働大臣又は 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 1966年政令第227号第4条 《都道府県が処理する事務 法第3条第2項…》 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第2条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第2条第3項各号に掲げる者2021年4月1日にお の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「 受取人 」という。)の氏名( 第11条 《記名の変更 第十三回特別給付金国庫債券…》 又は第二十九回特別給付金国庫債券の受取人の死亡、氏名の変更その他の理由により第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、 の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

4条 (登録の禁止)

1項 第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券は、登録することができない。

5条 (償還金の支払)

1項 第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券の償還金は、発行の日から5年間に均等償還の方法により毎年4月15日に支払うものとする。

2項 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

6条 (交付価格)

1項 第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券の交付価格は、額面金額100円について100円とする。

7条 (交付の通知)

1項 財務大臣は、厚生労働大臣から第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の発行の請求を受けたときは、 受取人 の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。

8条 (交付の手続)

1項 第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 施行規則 1966年厚生省令第22号。 第9条第2項 《2 前項の届出は、施行規則第1条第1項に…》 規定する戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行うものとする。 において「 施行規則 」という。第2条第1項 《裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権…》 利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金 裁定通知書 次項において「 裁定通知書 」という。及び交付を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、 裁定通知書 及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。

9条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

1項 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し に規定する特別給付金を請求しようとする者は、第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「 指定日本銀行等 」という。)を届け出なければならない。

2項 前項の届出は、 施行規則 第1条第1項 《戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法1…》 966年法律第109号。以下「法」という。第3条第1項に規定する特別給付金を受けようとする者以下「請求者」という。は、様式第1号戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金 に規定する戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3項 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に届け出なければならない。

4項 第1項の規定により届け出た 指定日本銀行等 を変更しようとするときは、第4号書式による償還金支払場所変更請求書に当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

10条 (支払の手続)

1項 第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の償還金は、 指定日本銀行等 において、支払を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

3項 指定日本銀行等 は、前2項の規定により第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

11条 (記名の変更)

1項 第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券の 受取人 の死亡、氏名の変更その他の理由により第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該第十三回特別給付金国庫債券又は第二十九回特別給付金国庫債券を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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