別表第1 課税物件表(第2条―第5条、第7条、第12条関係)
1号 課税物件表の適用に関する通則
2号 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
3号 1の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他1の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
4号 1の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第1号又は第2号に掲げる文書と第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第1号又は第2号に掲げる文書とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第1号又は第2号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(1,010,000円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
ロ 第1号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書は、第1号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第1号及び第2号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第1号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第2号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
ハ 第3号から第17号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(1,010,000円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第17号に掲げる文書とする。
ニ ホに規定する場合を除くほか、第18号から第20号までに掲げる文書と第1号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第18号から第20号までに掲げる文書とする。
ホ 第19号若しくは第20号に掲げる文書と第1号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が110,000円を超えるもの、第19号若しくは第20号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が1,010,000円を超えるもの又は第19号若しくは第20号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が1,010,000円を超えるものは、それぞれ、第1号、第2号又は第17号に掲げる文書とする。
5号 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額(以下この4において「 契約金額等 」という。)として当該文書に記載された金額(以下この4において「 記載金額 」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に二以上の 記載金額 があり、かつ、これらの金額が同1の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
(一) 当該文書の 記載金額 を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 当該文書の 記載金額 を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
ハ 当該文書が第17号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(一) 当該受取書の 記載金額 を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
(二) 当該受取書の 記載金額 を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
ニ 契約金額等 の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等の差額に相当する金額をいう。以下同じ。)が記載されている場合(変更前の契約金額等と変更後の契約金額等が記載されていることにより変更金額を明らかにすることができる場合を含む。)には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の 記載金額 とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額の記載はないものとする。
ホ 次の(一)から(三)までの規定に該当する文書の 記載金額 については、それぞれ(一)から(三)までに定めるところによる。
(一) 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその 契約金額等 の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の 記載金額 とする。
(二) 第1号又は第2号に掲げる文書に当該文書に係る契約についての契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該契約についての契約金額が明らかであるとき又は当該契約についての契約金額の計算をすることができるときは、当該明らかである契約金額又は当該計算により算出した契約金額を当該第1号又は第2号に掲げる文書の 記載金額 とする。
(三) 第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の 記載金額 とする。
ヘ 当該文書の 記載金額 が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第7条第1項
《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》
び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
(外国為替相場)の規定により財務大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
6号 この表の第1号、第2号、第7号及び第12号から第15号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「 契約の成立等 」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき 契約の成立等 を証することとされているものを含むものとする。
0 6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 |
課税物件 |
課税標準及び税率 |
非課税物件 |
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物件名 |
定義 |
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1 |
1 不動産、鉱業権、貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(2024年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4運送に関する契約書(傭船契約書を含む。) |
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。 2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。 3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。 4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。 |
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 110,000円以下のもの 200円 110,000円を超え510,000円以下のもの 400円 510,000円を超え1,010,000円以下のもの 1,000円 1,010,000円を超え5,010,000円以下のもの 2,000円 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの 20,000円 10,010,000円を超え50,010,000円以下のもの 30,000円 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの 70,000円 200,000,000円を超え600,000,000円以下のもの 110,000円 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの 210,000円 1,100,000,000円を超え5,100,000,000円以下のもの 410,000円 5,100,000,000円を超えるもの 610,000円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 200円 |
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が20,000円未満のもの |
2 |
請負に関する契約書 |
1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 |
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 1,010,000円以下のもの 200円 1,010,000円を超え2,010,000円以下のもの 400円 2,010,000円を超え3,010,000円以下のもの 1,000円 3,010,000円を超え5,010,000円以下のもの 2,000円 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの 20,000円 10,010,000円を超え50,010,000円以下のもの 30,000円 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの 70,000円 200,000,000円を超え600,000,000円以下のもの 110,000円 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの 210,000円 1,100,000,000円を超え5,100,000,000円以下のもの 410,000円 5,100,000,000円を超えるもの 610,000円 2 契約金額の記載のない契約書 一通につき 200円 |
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が20,000円未満のもの |
3 |
約束手形又は為替手形 |
1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 1,010,000円以下のもの 200円 1,010,000円を超え2,010,000円以下のもの 400円 2,010,000円を超え3,010,000円以下のもの 600円 3,010,000円を超え5,010,000円以下のもの 1,000円 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの 2,000円 10,010,000円を超え20,010,000円以下のもの 4,000円 20,010,000円を超え30,010,000円以下のもの 6,000円 30,010,000円を超え50,010,000円以下のもの 20,000円 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの 30,000円 200,000,000円を超え300,000,000円以下のもの 50,000円 300,000,000円を超え400,000,000円以下のもの 70,000円 400,000,000円を超え600,000,000円以下のもの 110,000円 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの 160,000円 1,100,000,000円を超えるもの 210,000円 |
1 手形金額が110,000円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形 3 手形の複本又は謄本 |
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2 次に掲げる手形 一通につき 200円 イ 一覧払の手形(手形法(1932年法律第20号)第34条第2項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第77条第1項第2号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。) ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。) ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 ニ 外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第16条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの |
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4 |
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 |
1 出資証券とは、相互会社(保険業法(1995年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号)に規定する投資証券を含む。)をいう。 2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。 |
次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 5,010,000円以下のもの 200円 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの 1,000円 10,010,000円を超え50,010,000円以下のもの 2,000円 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの 20,000円 200,000,000円を超えるもの 30,000円 |
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(1993年法律第44号)に規定する優先出資証券を除く。) 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの |
5 |
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 |
1 合併契約書とは、会社法(2005年法律第86号)第748条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第159条第1項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 2 吸収分割契約書とは、会社法第757条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 3 新設分割計画書とは、会社法第762条第1項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
一通につき 50,000円 |
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6 |
定款 |
1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 |
一通につき 50,000円 |
1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第58条第3項(書面の定款の認証)の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
7 |
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) |
1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 |
一通につき 4,000円 |
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8 |
預貯金証書 |
一通につき 200円 |
1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が20,000円未満のもの |
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9 |
倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 |
1 倉荷証券には、商法(1899年法律第48号)第601条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第758条(船荷証券の記載事項)(同法第769条第2項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 |
一通につき 200円 |
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10 |
保険証券 |
1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(2008年法律第56号)第6条第1項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第40条第1項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第69条第1項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第3条第5項第3号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。 |
一通につき 200円 |
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11 |
信用状 |
一通につき 200円 |
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12 |
信託行為に関する契約書 |
1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 |
一通につき 200円 |
1 公益信託に関する法律(2024年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の信託行為に関する契約書(同法第6条(公益信託の効力)の規定による行政庁の認可又は同法第22条第1項(公益信託の併合等の認可)の規定による行政庁の認可(併合に係るものに限る。)を受けた後に作成されるものに限る。) |
13 |
債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) |
一通につき 200円 |
1 身元保証ニ関スル法律(1933年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書 |
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14 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
一通につき 200円 |
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15 |
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 |
一通につき 200円 |
1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が20,000円未満のもの |
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16 |
配当金領収証又は配当金振込通知書 |
1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。 2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 |
一通につき 200円 |
1 記載された配当金額が3,000円未満の証書又は文書 |
17 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。 イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。) |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの 次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 1,010,000円以下のもの 200円 1,010,000円を超え2,010,000円以下のもの 400円 2,010,000円を超え3,010,000円以下のもの 600円 3,010,000円を超え5,010,000円以下のもの 1,000円 5,010,000円を超え10,010,000円以下のもの 2,000円 10,010,000円を超え20,010,000円以下のもの 4,000円 20,010,000円を超え30,010,000円以下のもの 6,000円 30,010,000円を超え50,010,000円以下のもの 20,000円 50,010,000円を超え200,000,000円以下のもの 30,000円 200,000,000円を超え300,000,000円以下のもの 50,000円 300,000,000円を超え400,000,000円以下のもの 70,000円 400,000,000円を超え600,000,000円以下のもの 110,000円 600,000,000円を超え1,100,000,000円以下のもの 160,000円 1,100,000,000円を超えるもの 210,000円 2 1に掲げる受取書以外の受取書 一通につき 200円 |
1 記載された受取金額が60,000円未満の受取書 2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書 3 有価証券又は第8号、第12号、第14号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 |
ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 |
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18 |
預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 |
1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。 |
一冊につき 200円 |
1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳 |
19 |
第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) |
一冊につき 400円 |
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20 |
判取帳 |
1 判取帳とは、第1号、第2号、第14号又は第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 |
一冊につき 4,000円 |
別表第2 非課税法人の表(第5条、附則第9条の二関係)
名称 |
根拠法 |
沖縄振興開発金融公庫 |
沖縄振興開発金融公庫法(1972年法律第31号) |
株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(2011年法律第39号) |
株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(2007年法律第57号) |
株式会社日本貿易保険 |
会社法及び貿易保険法(1950年法律第67号) |
漁業信用基金協会 |
中小漁業融資保証法(1952年法律第346号) |
軽自動車検査協会 |
道路運送車両法(1951年法律第185号) |
広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(1981年法律第76号) |
港務局 |
港湾法(1950年法律第218号) |
国立健康危機管理研究機構 |
国立健康危機管理研究機構法(2023年法律第46号) |
国立大学法人 |
国立大学法人法(2003年法律第112号) |
市街地再開発組合 |
都市再開発法(1969年法律第38号) |
自動車安全運転センター |
自動車安全運転センター法(1975年法律第57号) |
住宅街区整備組合 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号) |
消防団員等公務災害補償等共済基金 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(1956年法律第107号) |
信用保証協会 |
信用保証協会法(1953年法律第196号) |
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
地方公共団体金融機構 |
地方公共団体金融機構法(2007年法律第64号) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(2013年法律第29号) |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(1967年法律第121号) |
地方住宅供給公社 |
地方住宅供給公社法(1965年法律第124号) |
地方税共同機構 |
地方税法(1950年法律第226号) |
地方道路公社 |
地方道路公社法(1970年法律第82号) |
地方独立行政法人 |
地方独立行政法人法(2003年法律第118号) |
中小企業団体中央会 |
中小企業等協同組合法(1949年法律第181号) |
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。) |
独立行政法人通則法(1999年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 |
独立行政法人農林漁業信用基金 |
独立行政法人農林漁業信用基金法(2002年法律第128号) |
土地開発公社 |
公有地の拡大の推進に関する法律(1972年法律第66号) |
土地改良区 |
土地改良法(1949年法律第195号) |
土地改良区連合 |
|
土地改良事業団体連合会 |
|
土地区画整理組合 |
土地区画整理法(1954年法律第119号) |
日本勤労者住宅協会 |
日本勤労者住宅協会法(1966年法律第133号) |
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(1972年法律第41号) |
日本司法支援センター |
総合法律支援法(2004年法律第74号) |
日本赤十字社 |
日本赤十字社法(1952年法律第305号) |
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(1954年法律第205号) |
日本年金機構 |
日本年金機構法(2007年法律第109号) |
農業信用基金協会 |
農業信用保証保険法(1961年法律第204号) |
福島国際研究教育機構 |
福島復興再生特別措置法(2012年法律第25号) |
防災街区整備事業組合 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(1997年法律第49号) |
放送大学学園 |
放送大学学園法(2002年法律第156号) |
別表第3 非課税文書の表(第5条関係)
文書名 |
作成者 |
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 |
日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者 |
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(1970年法律第77号)第3条第1項第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書 |
同法第2条第3項(定義)に規定する中央会 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(2002年法律第147号)第15条第1項第1号から第4号まで、第5号ロ及びハ、第6号、第8号(中心市街地の活性化に関する法律(1998年法律第92号)第39条第1項の規定による特定の地域における施設の整備等の業務に限る。)、第11号、第13号、第16号並びに第17号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第2項の業務(同項第7号に掲げる業務を除く。)並びに同法附則第8条(旧繊維法に係る業務の特例)、第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに同法附則第8条の8第1号及び第2号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務に関する文書 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
日本私立学校振興・共済事業団法(1997年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)の業務に関する文書 |
日本私立学校振興・共済事業団 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)第18条第1号、第2号及び第10号(業務の範囲等)の業務に関する文書 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(1999年法律第192号)第14条第1項第1号から第4号まで及び第2項から第4項まで(業務の範囲)の業務(同法第15条第2号(区分経理)に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する文書 |
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
情報処理の促進に関する法律(1970年法律第90号)第51条第1項第3号及び第4号(業務の範囲等)の業務に関する文書 |
独立行政法人情報処理推進機構 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)第17条第3号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(2016年法律第89号)第87条第1項第1号及び第6号(同項第1号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書 |
外国人育成就労機構 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(2023年法律第32号)第54条第1項各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書 |
脱炭素成長型経済構造移行推進機構 |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(1966年法律第1号)第14条第1項第1号(都市緑化支援機構の業務の特例)に掲げる業務として行う同法第13条第1項(都市緑化支援機構による特定土地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及び同法第14条第1項第4号に掲げる業務として行う同法第13条第1項に規定する対象土地の譲渡並びに都市緑地法(1973年法律第72号)第70条第1号(支援機構の業務)に掲げる業務として行う同法第17条の2第1項(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)に規定する対象土地の買入れ及び同法第70条第4号に掲げる業務として行う同項に規定する対象土地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書 |
都市緑化支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(2003年法律第94号)第13条第1項第1号(業務の範囲)に規定する学資の貸与に係る業務に関する文書 |
独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本学生支援機構の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者 |
社会福祉法(1951年法律第45号)第2条第2項第7号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 |
社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者 |
船員保険法(1939年法律第73号)又は国民健康保険法(1958年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるもの |
当該資金の貸付けを受ける者 |
公衆衛生修学資金貸与法(1957年法律第65号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 |
当該修学資金の貸与を受ける者 |
矯正医官修学資金貸与法(1961年法律第23号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 |
当該修学資金の貸与を受ける者 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年法律第129号)に定める資金の貸付けに関する文書 |
当該資金の貸付けを受ける者 |
独立行政法人自動車事故対策機構法(2002年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に規定する資金の貸付けに関する文書 |
独立行政法人自動車事故対策機構又は当該資金の貸付けを受ける者 |
私立学校教職員共済法(1953年法律第245号)第26条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 |
日本私立学校振興・共済事業団又は同法第14条第1項(加入者)に規定する加入者 |
国家公務員共済組合法(1958年法律第128号)第98条第1項第3号(福祉事業)の貸付け並びに同項第4号及び第5号(福祉事業)の事業に関する文書 |
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法(1962年法律第152号)第112条第1項第2号(福祉事業)の貸付け並びに同項第3号及び第4号(福祉事業)の事業に関する文書 |
地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員 |
社会保険診療報酬支払基金法(1948年法律第129号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 |
社会保険診療報酬支払基金又は同法第1条(目的)に規定する保険者 |
自動車損害賠償保障法(1955年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 |
保険会社又は同法第6条第2項に規定する組合 |
国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 |
国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 |
高齢者の医療の確保に関する法律(1982年法律第80号)第139条第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第11条第1項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(1997年法律第123号)第160条第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)第36条の25第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(2012年法律第65号)第71条の15第1項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書 |
社会保険診療報酬支払基金 |
国民年金法(1959年法律第141号)第128条第1項(基金の業務)又は第137条の15第1項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第2項第1号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定拠出年金法(2001年法律第88号)第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第3項(支給要件)、第37条第3項(支給要件)及び第40条(支給要件)に規定する給付に関する文書 |
国民年金基金又は国民年金基金連合会 |
中小企業退職金共済法(1959年法律第160号)第7条第3項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第70条第1項(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る金銭の受取書 |
同法第2条第6項(定義)に規定する共済契約者又は同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関 |
漁業災害補償法(1964年法律第158号)第101条第1項(事務の委託)に規定する事務の委託に関する文書又は同法第196条の3第1号(業務)に定める資金の貸付け若しくは同条第2号(業務)に定める債務の保証に係る消費貸借に関する契約書(漁業共済組合又は漁業共済組合連合会が保存するものを除く。) |
漁業共済組合若しくはその組合員又は漁業共済組合連合会 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(1969年法律第84号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書又は同法第33条第1項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書 |
同法の規定による事業主又は同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合 |
独立行政法人農業者年金基金法(2002年法律第127号)第9条第1号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書又は同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付に関する文書 |
独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号(業務の委託)に規定する農業協同組合 |
児童福祉法(1947年法律第164号)第56条の5の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第155条第1項(国保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第176条第1項第1号及び第2号並びに第2項第3号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)第96条の二(連合会の業務)の規定による業務に関する文書 |
国民健康保険団体連合会 |
確定給付企業年金法(2001年法律第50号)第30条第3項(裁定)に規定する給付又は同法第91条の18第4項第1号(連合会の業務)に掲げる事業及び同法第91条の24第2項(裁定)に規定する給付に関する文書 |
企業年金基金又は企業年金連合会 |