附 則
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1968年9月30日政令第291号) 抄
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月16日政令第293号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月29日政令第287号)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年9月27日政令第308号)
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1972年9月30日政令第353号)
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年10月1日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》
よる年金の額の改定 新法第3条第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する施行
の次に3条を加える改正規定(
第6条
《1973年度における1970年4月以後の…》
沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1973年9月30日において現に支給されているものに
に係る部分に限る。)は、1973年11月1日から施行する。
附 則(1974年8月31日政令第300号)
1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。
2項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号。以下「 新法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、1974年9月分以後、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1974年法律第94号 。以下「 1974年法律第94号 」という。)附則第3条第1項に規定する規定(以下この項において「 年金額に係る特例規定 」という。)を適用する。この場合においては、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第4条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第6条の2第1項
《1970年4月1日から1972年3月31…》
日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は
第7条第1項
《法第7条第6項に規定する政令で定める年金…》
は、国家公務員等共済組合法施行令1958年政令第207号附則第27条の4第5項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる俸給年額若しくは 新法 の俸給年額又は衛視等の俸給年額をもつて、 年金額に係る特例規定 に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は衛視等の俸給年額とみなす。
3項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた減額退職年金について 1974年法律第94号 第2条の規定による改正後の 新法 第79条第5項の規定を適用する場合には、同条第5項中「減額退職年金の額」とあるのは「減額退職年金の額のうち第76条の2第1項第2号に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち同項第1号に係る額とを加えて得た額」とする。
附 則(1975年11月20日政令第326号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月29日政令第174号) 抄
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年6月7日政令第180号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月31日政令第208号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年12月28日政令第312号)
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。
2条 (1979年3月1日前に給付事由が生じた退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1項 1979年3月1日前に給付事由が生じた国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)附則第18条第1項から第12項まで(これらの規定に基づく政令を含む。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「1979年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「1979年3月1日前」と、「以下この条において同じ。の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第10条の2第8項若しくは第10項から第12項まで(第11項にあつては、第8項又は第10項の規定が準用され、第12項にあつては、第8項又は第10項の規定に準じて改定するものとされる場合に限る。)又は1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1978年法律第58号)附則第6条第7項若しくは第9項の規定」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年4月分」とあるのは「1979年4月分」と、同条第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項中「1979年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「1979年3月1日前」と読み替えるものとする。
附 則(1980年5月31日政令第147号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、1980年4月1日から適用する。
附 則(1980年10月31日政令第278号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年11月26日政令第306号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第4条第1項又は第5項に規定する年金第2条の規定の適用を受け
の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法施行令(次条において「 新令 」という。)の規定及び
第2条
《1967年度及び1968年度における特別…》
職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年
の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定は、1980年6月1日から適用する。
附 則(1981年5月30日政令第195号)
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律施行令(次条において「 新令 」という。)の規定は、1981年4月1日から適用する。
2条 (寡婦加算の調整に係る基準額に関する経過措置)
1項 1980年10月31日から1981年2月28日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金( 新令
第16条第5項第2号
《5 法第4条の9第3項ただし書法第5条の…》
9第2項第5条の5第2項において準用する場合を含む。、法第6条の4第2項第6条の4第2項において準用する場合を含む。、法第7条の3第2項第7条の3第2項において準用する場合を含む。、法第8条の2第2項
に規定する 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金及び同項第3号に規定する旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)で、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律(以下「 改定法 」という。)第1条の13第8項( 改定法 第3条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による加算につき改定法第1条の13第9項(改定法第3条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用があるものを、1981年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における新令第18条第3項の規定の適用については、同項中「560,000円」とあるのは、「 旧令特別措置法の年金 のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は旧法の規定による遺族年金の額( 法
第1条の13第8項
《8 第1項から第3項まで及び第6項の規定…》
の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1980年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加え
から第10項まで(これらの規定を法第3条の13において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による加算の額を除く。)を法第1条の14第1項から第4項まで(これらの規定を法第3条の13において準用する場合を含む。)の規定により改定した場合のこれらの年金の額(以下「 改定年金額 」という。)に1981年3月31日において法第1条の13第8項から第10項までの規定による加算をされている額を加えた額(同日において当該加算をされていないこれらの年金にあつては、 改定年金額 )」とする。
2項 1980年10月31日から1981年4月30日までの間に給付事由が生じた旧令特別措置法等の遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、 改定法 第1条の13第8項各号の一若しくは第1条の14第5項各号の1に該当することとなる場合(これらの各号の1に該当している者が、加算の額に増減の生ずる加算の事由の変動により他のこれらの各号の1に該当することとなる場合を含む。)又は 新令
第17条第2項
《2 法第1条の13第9項に規定する老齢、…》
退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 ただし、その額支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額
各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることとなる場合におけるその者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間の新令第18条第3項の規定の適用については、前項の規定に準じて大蔵省令で定める。
附 則(1982年5月25日政令第148号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第4条第1項又は第5項に規定する年金第2条の規定の適用を受け
の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定、
第2条
《1967年度及び1968年度における特別…》
職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年
の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の規定並びに
第3条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金等の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法 法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1982年5月1日から適用する。
附 則(1982年9月25日政令第263号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済 組合 制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年5月22日政令第152号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第4条第1項又は第5項に規定する年金第2条の規定の適用を受け
の規定による改正後の国家公務員等共済 組合 法施行令第11条の8の2第2項第4号並びに附則第27条の7第1項第1号及び第6項の規定並びに
第2条
《1967年度及び1968年度における特別…》
職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年
の規定による改正後の 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令
第16条第1項
《法第1条の9第5項ただし書法第1条の10…》
第5項後段、第1条の10の2第6項後段、第1条の11第5項後段、第1条の11の2第3項後段、第1条の12第4項後段、第1条の12の2第3項後段、第1条の13第5項後段同条第7項において準用する場合を含
から第4項まで並びに
第18条第1項
《法第1条の14第6項同条第8項において準…》
用する場合及びこれらの規定を法第3条の14において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、第1条の15第6項同条第8項において準用する場合及びこれらの規定を法第3条の15において準用する場合を含
、第2項及び第5項の規定は1984年3月1日から、同令第15条の4第1項及び
第15条の7
《 沖縄の組合員であつた者の特例期間に係る…》
通算退職年金で法第4項又は第5項の規定の適用を受けるものの額は、これらの規定において準用する同条第1項及び第2項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第
の規定並びに
第3条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金等の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法 法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年6月7日政令第165号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例等 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律以下「法」という。第4条第1項又は第5項に規定する年金第2条の規定の適用を受け
の規定による改正後の国家公務員等共済 組合 法施行令の規定、
第2条
《1967年度及び1968年度における特別…》
職の職員等の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額の特例 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する年金のうち特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定による俸給を受けた組合員に係る年
の規定による改正後の 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 の規定及び
第3条
《1967年度及び1968年度における新法…》
年金等の額の改定に係る法別表第1の仮定俸給の算出方法 法第5条第1項第3号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として同項に規定する年金第2条の規定の適用を受ける年金を除く。の額を改定する場合において、
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1985年4月1日から適用する。