制定文 内閣は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ 国家公務員共済組合法 (以下「 法 」という。)
第1条第2項
《2 国及び行政執行法人独立行政法人通則法…》
1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
、
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
から第6号まで、
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
、
第8条第2項
《2 各省各庁の長以下「組合の代表者」とい…》
う。は、組合員組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を
、
第21条第1項
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
、
第31条第1号
《役員の欠格条項 第31条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する
、
第39条第1項
《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》
その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権
、
第55条第1項第2号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
、
第73条第1項
《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》
年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生
、
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
、
第124条の2第2項
《2 前項前段の規定により引き続き組合員で…》
あるとされる者以下この条において「継続長期組合員」という。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。 1 転出の日から起算して5年を経過したとき。 2
、
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
、附則第12条第1項若しくは第3項、附則第20条の2第2項若しくは附則第20条の3第1項又は 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務
、第10号、第11号若しくは第13号若しくは
第23条第1項
《1959年9月30日において恩給法の適用…》
を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの以下「恩給更新組合員」という。については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。
に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
2条 (職員)
1項 法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者(2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
1号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
又は
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による休職又は停職の処分を受けた者
2号 国家公務員法
第108条の6第5項
《第1項ただし書の許可を受けた職員は、その…》
許可が効力を有する間は、休職者とする。
又は 行政執行法人の労働関係に関する法律 (1948年法律第257号)
第7条第5項
《5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、…》
その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。
の規定により休職者とされた者
3号 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第2条第1項
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事
の規定により派遣された者
4号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
4_2号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
に規定する交流派遣職員
4_3号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
4_4号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (2004年法律第121号)
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する弁護士職務従事職員
4_5号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (2007年法律第45号)
第2条第5項
《5 この法律において「自己啓発等休業」と…》
は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
に規定する自己啓発等休業をしている者
4_6号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)
第2条第4項
《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》
は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め
に規定する配偶者同行休業をしている者
5号 国家公務員法
第2条第3項第10号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で第1号から第4号の二まで又は前2号に掲げる者に準ずるもの
6号 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
7号 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
8号 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている1週間の勤務時間及び1月間の勤務日数の4分の三以上であるもの
9号 前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
イ 1週間の所定勤務時間が20時間以上であること。
ロ 報酬月額( 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第3項
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。)について、 法
第40条第8項
《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》
るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額
及びこの政令第11条の2の2の規定の例により算定した額が、88,000円以上であること。
ハ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。
2項 法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国家公務員法
第60条第1項
《任命権者は、人事院規則の定めるところによ…》
り、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところ
の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 2月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
ロ 地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
2号 国家公務員の育児休業等に関する法律
第7条第1項
《任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認
又は 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
第7条第1項
《任命権者は、第3条第1項又は第4条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認
の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 2月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
ロ 地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
3号 国家公務員の育児休業等に関する法律
第7条第1項
《任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認
その他財務省令で定める規定により2月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの
4号 国家公務員法
第2条第3項第10号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で前3号に掲げる者に準ずるもの
5号 国及び行政執行法人から給与を受けない者
3条 (被扶養者)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条第2項
《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》
者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31
に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び 健康保険法 (1922年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。
4条 (遺族)
1項 法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
5条 (報酬)
1項 法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する 一般職の職員の給与に関する法律 の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2項 法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
1号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)の規定に基づく寒冷地手当
1_2号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)の規定に基づく在勤手当(財務大臣が定めるものを除く。)
2号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の規定に基づく特別の手当
3号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)の規定に基づく国際平和協力手当
4号 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(2003年法律第137号)の規定に基づくイラク人道復興支援等手当
5号 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 (2013年法律第82号)の規定に基づく特別の手当
3項 一般職の職員の給与に関する法律 の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「 一般職員の報酬に含まれる給与 」という。)に準ずる給与として 法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
1号 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
第1条第1号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
から第44号までに掲げる特別職の職員同法第2条の規定に基づく給与
2号 特別職の職員の給与に関する法律
第1条第73号
《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》
に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院
に掲げる特別職の職員同法第10条の規定に基づく給与
3号 国会職員 国会職員法 (1947年法律第85号)
第25条
《 国会職員は、その在職中給料を受ける。 …》
国会職員は、給料の外、必要な手当その他の給与及び旅費を受けることができる。 国会職員の給料、手当その他の給与の種類、額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定める
の規定に基づく給与
4号 裁判官 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)
第2条
《 裁判官の報酬月額は、別表による。…》
、
第9条
《 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高…》
裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は1号から4号までの報
及び
第15条
《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》
合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が
の規定に基づく給与
5号 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 の規定に基づく給与
6号 検察官 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)
第1条
《 検察官の給与に関しては、検察庁法194…》
7年法律第61号及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号ま
、
第2条
《 検察官の俸給月額は、別表による。…》
及び附則第3条の規定に基づく給与
7号 防衛省の職員 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)の規定に基づく給与
8号 行政執行法人の職員その受ける給与
4項 一般職の職員の給与に関する法律 の適用を受けない職員が労働の対償として受ける前項に定める給与以外のもので、 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものについては、別に財務大臣が定める。
5条の2 (期末手当等)
1項 法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する 一般職の職員の給与に関する法律 の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2項 法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (1997年法律第65号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (2000年法律第125号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
3項 一般職の職員の給与に関する法律 の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「 一般職員の期末手当等 」という。)に準ずる給与として 法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、 一般職員の期末手当等 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
2章 組合及び連合会
5条の3 (法第3条第2項第1号に規定する政令で定める機関)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
に規定する政令で定める機関は、矯正研修所とする。
6条 (定款の変更)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の定款の変更政令で定める事項に係…》
るものを除く。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事務所の所在地の変更
2号 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更
3号 その他財務大臣の指定する事項
7条 (事業計画及び予算の変更)
1項 法
第15条第2項
《2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項…》
で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。
に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 人件費及び事務費の最高限度額
2号 法
第17条
《借入金の制限 組合は、借入金をしてはな…》
らない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
3号 組合の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。)相互間における資金の融通の最高限度額
4号 法
第98条
《福祉事業 組合又は連合会の行う福祉事業…》
は、次に掲げる事業とする。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組
の規定により行う福祉事業の種類、当該福祉事業のための施設の設置及び廃止に関する事項並びに当該福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度
5号 その他財務大臣の指定する事項
8条 (資金の運用)
1項 組合の業務上の余裕金は、次に掲げるものに運用するものとする。
1号 銀行その他財務大臣の指定する金融機関への預金
2号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。次項及び
第9条の3第1項第3号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
3号 国債、地方債その他財務省令で定める有価証券
2項 前項第3号の有価証券は、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。
第9条の3第1項第3号
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への当該有価証券の貸付けを目的とする信託に運用することができる。
3項 前2項に規定するもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8条の2 (連合会の業務として計算をすべき費用)
1項 法
第21条第2項第1号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。
2項 法
第21条第2項第2号
《2 連合会の業務は、次に掲げるものとする…》
。 1 厚生年金保険給付の事業に関する業務厚生年金拠出金の納付及び厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金以下この号において「厚生年金交付金」という。の受入れ、基礎年金拠出金の納付並びに第102条の
ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。
9条 (厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)
1項 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第84条の5第1項
《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》
に規定する拠出金(以下「 厚生年金拠出金 」という。)、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
に規定する 基礎年金拠出金 (以下「 基礎年金拠出金 」という。)及び 法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び
第9条の3第1項
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第1号ハに規定する 厚生年金保険給付積立金 (以下「 厚生年金保険給付積立金 」という。)として整理しなければならない。
2項 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、 厚生年金保険給付積立金 を減額して整理するものとする。
3項 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付( 法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する財政調整拠出金(法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び
第9条の3第2項
《2 退職等年金給付積立金及び退職等年金給…》
付の支払上の余裕金以下「退職等年金給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 前項各号に掲げる方法 2 不動産の取得、譲渡又は貸付けあらかじめ財務大臣の承認を受け
において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第21条第2項第2号ハに規定する 退職等年金給付積立金 (以下「 退職等年金給付積立金 」という。)として整理しなければならない。
4項 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、 退職等年金給付積立金 を減額して整理するものとする。
9条の2 (退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)
1項 財務大臣は、 退職等年金給付積立金 の管理及び運用に関し、 法
第35条の3第2項
《2 退職等年金給付積立金管理運用方針にお…》
いては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針 2 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 3 退職等年金給付積立金の管理及び運用にお
各号に掲げる事項に関する基本的な 指針 (以下この条において「 指針 」という。)を定めることができる。
2項 財務大臣は、 指針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、指針の案又はその変更の案を作成し、総務大臣に協議するものとする。
3項 財務大臣は、 指針 を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
4項 連合会は、第1項の規定により 指針 が定められたときは、当該指針に適合するように 法
第35条の3第1項
《連合会は、その管理する退職等年金給付積立…》
金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定めなければならない。
に規定する 退職等年金給付積立金 管理運用方針を定めなければならない。
5項 連合会は、 指針 が変更されたときその他必要があると認めるときは、 法
第35条の3第1項
《連合会は、その管理する退職等年金給付積立…》
金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。を定めなければならない。
に規定する 退職等年金給付積立金 管理運用方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
9条の3 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)
1項 厚生年金保険給付積立金 及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「 厚生年金保険給付積立金等 」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
1号 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る 標準物 ( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第24項第5号
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に掲げる標準物をいう。第6号イ及び第3項において「 標準物 」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第9号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
ロ イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
ハ 金融商品取引法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び 金融商品取引法
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの
(1) 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項第1号
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
(2) 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項第2号
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項第3号
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(i) 金融商品取引法
第2条第1項第6号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる出資証券
(ii) 金融商品取引法
第2条第1項第7号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる優先出資証券
(iii) 金融商品取引法
第2条第1項第8号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(iv) 金融商品取引法
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び(i)から(iii)までに掲げる有価証券並びに(v)に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(v) (i)から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの
(4) 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項第11号
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(i)から(v)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
2号 預金又は貯金( 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第21条第1項第2号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。)
3号 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前2号及び第5号から第9号までに掲げる方法
ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
ハ 金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。第5号において同じ。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
4号 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
5号 第1号の規定により取得した有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者に対する貸付け
6号 次に掲げる権利の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 標準物 を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
ロ 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
7号 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
8号 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、 金融商品取引法
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
9号 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて 金融商品取引法
第28条第8項第3号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
ロ、第4号ロ及び第5号(同項第3号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
10号 財政融資資金への預託
2項 退職等年金給付積立金 及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「 退職等年金給付積立金等 」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
1号 前項各号に掲げる方法
2号 不動産の取得、譲渡又は貸付け(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)
3号 組合に対する資金の貸付け
4号 連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、
第9条第1項
《連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚…》
生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金以下「基礎年金拠出金」
に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
3項 前2項の規定により第1項第1号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、 金融商品取引法
第2条第2項
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
の規定により有価証券とみなされるもの、 標準物 その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
4項 連合会は、 厚生年金保険給付積立金 等及び 退職等年金給付積立金 等を合同して管理及び運用を行うことができる。
5項 前各項に規定するもののほか、連合会の 厚生年金保険給付積立金 等及び 退職等年金給付積立金 等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
9条の4 (厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)
1項 連合会は、 厚生年金保険給付積立金 等及び 退職等年金給付積立金 等の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び連合会と締結した契約その他の規程を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
1号 前条第1項第3号に掲げる信託の契約
2号 前条第1項第3号ハに規定する投資一任契約
3号 前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
9条の5 (その他の連合会の余裕金の運用)
1項 連合会の業務上の余裕金(
第9条の3第1項
《厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給…》
付の支払上の余裕金以下「厚生年金保険給付積立金等」という。の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。 1 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物金融商品取
及び第2項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第1項第1号イ及びロ、同項第2号から第4号まで並びに同条第2項第2号に掲げる方法により運用するものとする。
2項 前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
10条 (準用規定)
1項 第6条
《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項
及び
第7条
《事業計画及び予算の変更 法第15条第2…》
項に規定する事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 人件費及び事務費の最高限度額 2 法第17条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最
の規定は、連合会について準用する。この場合において、
第6条
《定款の変更 法第2項に規定する政令で定…》
める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事務所の所在地の変更 2 行政組織の変更に伴う組合員の範囲の変更 3 その他財務大臣の指定する事項
各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号及び第3号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
3章 給付
11条 (災害補償の実施機関の意見)
1項 組合又は連合会は、 法
第39条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公
の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤( 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第1条の2
《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》
は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ
に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
2項 前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。
11条の2 (退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
1項 法
第40条第4項
《4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等…》
年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところ
の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第1項の表中「第三一級六二〇、0円六〇五、0円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、0円六〇五、0円以上六三五、0円未満第三二級六五〇、0円六三五、0円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
11条の2の2 (組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
1項 法
第40条第8項
《8 組合は、組合員の資格を取得した者があ…》
るときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額
の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
11条の2の3 (退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
1項 法
第41条第3項
《3 前条第4項の規定による標準報酬の区分…》
の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,
の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める金額は、1,510,000円とする。
11条の2の4 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)
1項 法
第44条第3項
《3 第1項の規定による給付を受けるべき者…》
の順位は、政令で定める。
に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第74条第3号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
11条の3 (附加給付)
1項 法
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。
2項 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、 法
第6条第2項
《2 前項の定款の変更政令で定める事項に係…》
るものを除く。は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可をしないものとする。
11条の3の2 (一部負担金の割合が100分の30となる場合)
1項 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額(法第52条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とし、同号に規定する政令で定める額は290,000円とする。
2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1号 組合員及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円(当該被扶養者がいない者にあつては、3,840,000円)に満たない者
2号 組合員(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者( 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の財務省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円に満たない者
11条の3の3 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
1号 組合員( 法
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の五、
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の六及び附則第34条の3第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第59条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の五、
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の六及び附則第34条の3において同じ。)が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「 病院等 」という。)から受けた療養(法第54条第2項第1号に規定する 食事療養 (第8項及び第9項において「 食事療養 」という。)及び同条第2項第2号に規定する 生活療養 (第8項及び第9項において「 生活療養 」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、
第11条の3の6第1項
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
、第3項及び第5項並びに
第11条の3の6
《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》
合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この
の二並びに附則第34条の3第1項、第2項及び第8項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、21,000円(
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ 法
第55条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が 法
第54条第2項第3号
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の
に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 法
第56条の2第2項
《2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得
の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに
第11条の3の6第1項
《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》
2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業
、第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 法
第57条の3第2項
《2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪…》
問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める
の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
2号 組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)による一般疾病医療費(
第11条の3の6第6項
《6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定…》
訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第11条の3の3第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者
及び第8項において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が21,000円(
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2項 組合員の被扶養者が療養(
第11条の3の5第5項
《5 第11条の3の3第5項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額同条第4項各号に掲げる療養以下この条及び第11条の3の6の2第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。に係るものにあつては
に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
1号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額(10,500円以上のものに限る。)を合算した金額
2号 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が10,500円以上のものに限る。)を合算した金額
3項 組合員又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第34条の3第2項第1号において「 70歳以上 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該 70歳以上一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
1号 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
2号 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
4項 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第52条第1号
《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》
広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す
に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「 後期高齢者医療の被保険者 」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第3号において「 75歳到達前組合員 」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「 組合員75歳到達月 」という。)に受けた療養
2号 高齢者の医療の確保に関する法律
第52条第1号
《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》
広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す
に該当し、月の初日以外の日において 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
3号 75歳到達前組合員 の被扶養者であつた者(当該75歳到達前組合員が 後期高齢者医療の被保険者 の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該75歳到達前組合員に係る 組合員75歳到達月 に受けた療養
5項 組合員( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該外来療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
6項 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
7項 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として財務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び
第11条の3の5第7項
《7 第11条の3の3第7項の高額療養費算…》
定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額 イ 第1
において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8項 組合員又はその被扶養者が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養( 食事療養 及び 生活療養 並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9項 組合員又はその被扶養者が 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
11条の3の4 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「 基準日組合員合算額 」という。)、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「 基準日被扶養者合算額 」という。)又は第13号から第18号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「 元被扶養者合算額 」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、 基準日組合員合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、 基準日被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び 元被扶養者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
1号 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに
第11条の3の6の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
、第2項、第5項及び第7項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第59条第1項又は第2項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「 継続給付に係る外来療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第51条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
2号 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る前号に規定する合算額
3号 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに
第11条の3の6の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
(同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において「 基準日被扶養者 」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該 基準日被扶養者 の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
5号 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
6号 計算期間( 基準日被扶養者 が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
7号 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
8号 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
9号 計算期間( 基準日被扶養者 が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
10号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
11号 計算期間(基準日組合員が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、 基準日被扶養者 が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
12号 計算期間( 基準日被扶養者 が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等( 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
13号 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
14号 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
15号 計算期間( 基準日被扶養者 が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
16号 計算期間( 基準日被扶養者 が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養( 継続給付に係る外来療養 を含む。)に係る第1号に規定する合算額
17号 計算期間(基準日組合員が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者( 基準日被扶養者 を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
18号 計算期間( 基準日被扶養者 が保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等( 法
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
2項 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「第7号」とあるのは「第9号」と、「第13号」とあるのは「第15号」と、同項ただし書中「
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
」とあるのは「
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニ」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
6項 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等( 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
」とあるのは「
第57条第2項第1号
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、 基準日被扶養者 等」とあるのは「(基準日において保険者等( 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。
7項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。以下この項において「 基準日後期高齢者医療被保険者 」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該 基準日後期高齢者医療被保険者 が基準日において 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
8項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「 保険者等 」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する 日雇特例被保険者 (
第11条の3の6の3第5項
《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
において「 日雇特例被保険者 」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「 被 保険者等 」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者( 日雇特例被保険者 であつた者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。
第11条の3の6の3第5項
《5 前条第5項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「 国民健康保険の世帯主等 」という。)又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。
10項 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「 被扶養者等 」とは、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)、 健康保険法 若しくは 船員保険法 の規定による被扶養者又は 国民健康保険の世帯主等 と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
11条の3の5 (高額療養費算定基準額)
1項 第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者80,100円と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円とする。
2号 療養のあつた月の標準報酬の月額が840,000円以上の組合員又はその被扶養者252,600円と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
3号 療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の組合員又はその被扶養者167,400円と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
4号 療養のあつた月の標準報酬の月額が290,000円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
5号 市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。
第11条の3の6の3第1項第5号
《前条第1項同条第3項及び第4項において準…》
用する場合を除く。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 680,000円 2 基準日が属する月の標準報酬の月額
において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第5号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者( 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。
2項 第11条の3の3第2項
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員40,050円と、
第11条の3の3第2項第1号
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。
2号 前項第2号に規定する組合員126,300円と、
第11条の3の3第2項第1号
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。
3号 前項第3号に規定する組合員83,700円と、
第11条の3の3第2項第1号
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。
4号 前項第4号に規定する組合員28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。
5号 前項第5号に規定する組合員17,700円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、12,300円とする。
3項 第11条の3の3第3項
《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
2号 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が840,000円以上の組合員又はその被扶養者252,600円と、
第11条の3の3第3項第1号
《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
3号 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の組合員又はその被扶養者167,400円と、
第11条の3の3第3項第1号
《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
4号 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が540,000円未満の組合員又はその被扶養者80,100円と、
第11条の3の3第3項第1号
《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項
及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
5号 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)24,600円
6号 健康保険法施行令第42条第3項第6号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて財務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)15,000円
4項 第11条の3の3第4項
《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》
合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 前項第1号に掲げる者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。
2号 前項第2号に掲げる者126,300円と、
第11条の3の3第4項
《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》
合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け
に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。
3号 前項第3号に掲げる者83,700円と、
第11条の3の3第4項
《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》
合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け
に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。
4号 前項第4号に掲げる者40,050円と、
第11条の3の3第4項
《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》
合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け
に規定する合算した金額に係る療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。
5号 前項第5号に掲げる者12,300円
6号 前項第6号に掲げる者7,500円
5項 第11条の3の3第5項
《5 組合員法第55条第2項第3号の規定が…》
適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。に限る。以下「外来療養」という。を受けた場合において、
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び
第11条の3の6の2第1項第1号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合…》
算した金額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準
において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
1号 第3項第1号に掲げる者18,000円
2号 第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円
6項 第11条の3の3第6項
《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》
療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額
2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養( 法
第54条第1項第5号
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)
3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合18,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、9,000円)
7項 第11条の3の3第7項
《7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付…》
対象療養特定給付対象療養当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかる
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 第1項第1号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ロ 第1項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。
ハ 第1項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。
ニ 第1項第4号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ホ 第1項第5号に掲げる者35,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、17,700円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、12,300円)とする。
2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ 第3項第1号に掲げる者57,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、28,800円)。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ロ 第3項第2号に掲げる者252,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、126,300円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、421,000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、70,050円)とする。
ハ 第3項第3号に掲げる者167,400円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、83,700円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、279,000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、46,500円)とする。
ニ 第3項第4号に掲げる者80,100円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、40,050円)と、
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、133,500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、22,200円)とする。
ホ 第3項第5号に掲げる者24,600円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、12,300円)
ヘ 第3項第6号に掲げる者15,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、7,500円)
3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、それぞれイ又はロに定める金額に2分の1を乗じて得た金額)
イ 第3項第1号に掲げる者18,000円
ロ 第3項第5号又は第6号に掲げる者8,000円
8項 第11条の3の3第8項
《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》
950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
1号 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合35,400円
2号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の
第11条の3の3第8項
《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》
950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第
に規定する療養であつて、入院療養である場合15,000円
3号 70歳に達する日の属する月の翌月以後の
第11条の3の3第8項
《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》
950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第
に規定する療養であつて、外来療養である場合8,000円
9項 第11条の3の3第9項
《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》
行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところに
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
1号 次号に掲げる者以外の者20,000円
2号 第1項第2号又は第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に
第11条の3の3第9項
《9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施…》
行令1926年勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が財務省令で定めるところに
に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち 健康保険法施行令
第42条第9項第2号
《9 第41条第9項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2
に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)30,000円
10項 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。
11条の3の6 (その他高額療養費の支給に関する事項)
1項 組合員が同1の月に1の 法
第55条第1項第2号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「 第2号医療機関等 」という。)又は法第56条の2第1項に規定する 指定訪問看護事業者 (以下この項及び第6項において「 指定訪問看護事業者 」という。)から療養を受けた場合において、法第55条第2項に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第55条の5第3項において準用する法第55条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該 第2号医療機関等 又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
1号 第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者252,600円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
ニ 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
ホ 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者35,400円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、24,600円とする。
2号 第11条の3の3第3項
《3 組合員又はその被扶養者が療養70歳に…》
達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項
の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
ロ 前条第3項第2号に掲げる者252,600円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、140,100円とする。
ハ 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、93,000円とする。
ニ 前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、44,400円とする。
ホ 前条第3項第5号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者24,600円
ヘ 前条第3項第6号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者15,000円
3号 第11条の3の3第4項
《4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場…》
合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受け
の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。
ロ 前条第4項第2号に掲げる者126,300円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、70,050円とする。
ハ 前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、46,500円とする。
ニ 前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき財務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあつては、22,200円とする。
ホ 前条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者12,300円
ヘ 前条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者7,500円
4号 第11条の3の3第5項
《5 組合員法第55条第2項第3号の規定が…》
適用される者である場合を除く。又はその被扶養者が療養法第54条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。に限る。以下「外来療養」という。を受けた場合において、
の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ ロに掲げる者以外の者18,000円
ロ 前条第5項第2号に掲げる者に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者8,000円
2項 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3項 組合員が同1の月に1の 法
第55条第1項第1号
《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》
付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定
に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「 第1号医療機関等 」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「 控除後の額 」という。)の限度において、当該 控除後の額 に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4項 法
第56条の2第3項
《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》
問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪
及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第57条の3第3項において準用する法第56条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、
第11条の3の3第2項
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5項 法
第57条第4項
《4 被扶養者が第55条第1項第1号に掲げ…》
る医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を
から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第57条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、
第11条の3の3第2項
《2 組合員の被扶養者が療養第11条の3の…》
5第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であつて、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。を受けた場合において、当該被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を
の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき財務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6項 組合員が 第2号医療機関等 若しくは 指定訪問看護事業者 から 原爆一般疾病医療費 の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、
第11条の3の3第8項
《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》
950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第
の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、 法
第55条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
に規定する一部負担金(法第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち
第11条の3の3第6項
《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》
療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規
から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
7項 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し
第11条の3の3第6項
《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》
療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規
から第9項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
8項 組合員が 第1号医療機関等 から 原爆一般疾病医療費 の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、
第11条の3の3第8項
《8 組合員又はその被扶養者が生活保護法1…》
950年法律第144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。に係る第
の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき 法
第55条第3項
《3 組合は、運営規則で定めるところにより…》
、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、
第11条の3の3第6項
《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》
療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規
から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9項 法
第56条の2第3項
《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》
問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪
及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての
第11条の3の3第6項
《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》
療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規
から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第56条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10項 法
第57条第4項
《4 被扶養者が第55条第1項第1号に掲げ…》
る医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を
から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての
第11条の3の3第6項
《6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象…》
療養当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規
から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第57条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他財務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11項 健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、
第11条の3の3
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基
の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「
第41条
《 削除…》
」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の三」と、同条第10項中「 法
第63条第1項第5号
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
」とあるのは「 国家公務員共済組合法
第54条第1項第5号
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
」と、「
第41条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の三」と読み替えるものとする。
12項 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第4項
《4 この法律において「加入者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国
に規定する加入者又は 後期高齢者医療の被保険者 をいう。
第11条の3の6の4第1項
《組合員が計算期間においてその資格を喪失し…》
、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日当該財務省令で定める場
において同じ。)とならない場合その他財務省令で定める場合における
第11条の3の4
《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」
の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。
13項 防衛省の職員の給与等に関する法律
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前3条及び前各項の規定の適用については、 法 の規定による給付とみなす。
14項 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
11条の3の6の2 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額 が健康保険法施行令
第43条の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
に規定する 支給基準額 (以下この条において「 支給基準額 」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第1号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
1号 計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養( 法
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「 継続給付に係る療養 」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
から第5項まで又は
第11条の3の4
《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」
の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第51条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
イからヘまでに掲げる金額が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定給付対象療養について21,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあつては、10,500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2号 基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3号 基準日被扶養者 が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
4号 基準日被扶養者 が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
5号 基準日組合員又は 基準日被扶養者 が計算期間における 被保険者等 (
第11条の3の4第9項
《9 第1項第2項から第4項までにおいて準…》
用する場合を含む。、第5項第6項において準用する場合を含む。及び第6項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者日雇特例被保険者であつた者健康保険法施行令
に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその 被扶養者等 (同条第10項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
6号 基準日組合員又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第22条の2の2第1項
《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護
に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
7号 基準日組合員又は 基準日被扶養者 が計算期間に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令
第22条の2の2第2項
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2項 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「 70歳以上合算対象サービス 」という。)に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた金額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率( 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3項 前2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者( 基準日被扶養者 に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(第1号に規定する 継続給付に係る療養 を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第3号中「 基準日被扶養者 が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第2項中「 70歳以上合算対象サービス に係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において 被保険者等 ( 国民健康保険の世帯主等 であつて組合員又はその被扶養者である者及び 後期高齢者医療の被保険者 を除く。)である者又は 被扶養者等 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を 基準日被扶養者 とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が 支給基準額 以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6項 通算対象負担額 のうち、 70歳以上合算対象サービス に係る金額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「 70歳以上通算対象負担額 」という。)を合算した金額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた金額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 70歳以上通算対象負担額 を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7項 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において 後期高齢者医療の被保険者 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「 通算対象負担額 」という。)を合算した金額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養( 継続給付に係る療養 を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る 通算対象負担額 を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
11条の3の6の3 (介護合算算定基準額)
1項 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第5号までに掲げる者以外の者680,000円
2号 基準日が属する月の標準報酬の月額が840,000円以上の組合員2,130,000円
3号 基準日が属する月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満の組合員1,420,000円
4号 基準日が属する月の標準報酬の月額が290,000円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。)610,000円
5号 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第5号において同じ。)である組合員(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)350,000円
2項 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者570,000円
2号 基準日において療養の給付を受けることとした場合に 法
第55条第2項第3号
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
の規定が適用される者(次号及び第4号において「 第3号適用者 」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が840,000円以上のもの2,130,000円
3号 第3号適用者 であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が540,000円以上840,000円未満のもの1,420,000円
4号 第3号適用者 であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が540,000円未満のもの680,000円
5号 市町村民税非課税者である組合員(前3号又は次号に掲げる者を除く。)320,000円
6号 健康保険法施行令第43条の3第2項第6号に掲げる者に相当する者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。)200,000円
3項 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5項 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
6項 前条第7項の介護合算算定基準額については、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2007年政令第318号)
第16条の3第1項
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
及び
第16条の4第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
11条の3の6の4 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
1項 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該財務省令で定める場合にあつては、財務省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
の規定に基づき国が自衛官(同法第22条の2第1項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(同法第22条の規定に基づき退職後において療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給を受けている者を含む。)である組合員に対して行つた療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、前2条及び前項の規定の適用については、 法 の規定による給付とみなす。
3項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、財務省令で定める。
11条の3の7 (出産費及び家族出産費の額)
1項 法
第61条第1項
《組合員が出産したときは、出産費として、政…》
令で定める金額を支給する。
(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、488,000円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、40,000円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
1号 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
2号 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、財務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
11条の3の8 (埋葬料及び家族埋葬料の額)
1項 法
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
及び第3項に規定する政令で定める金額は、60,000円とする。
11条の3の8の2 (傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
1項 法
第66条第7項
《7 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》
年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2項の規定により算定される額の合計額が当該障
ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額( 厚生年金保険法 による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の 法
第66条第2項
《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》
当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5
の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
2号 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第66条第2項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
3号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第66条第2項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
4号 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第66条第2項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
11条の3の9 (傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
1項 法
第66条第8項
《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》
該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお
に規定する政令で定める要件は、 健康保険法
第135条第1項
《日雇特例被保険者が療養の給付保険外併用療…》
養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サー
の規定により傷病手当金の支給を受けることができる 日雇特例被保険者 (同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2項 法
第66条第8項
《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》
該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお
に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
3号 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金
5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金
6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
7号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
8号 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
9号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)の規定により連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
3項 法
第66条第12項
《12 厚生年金保険法第100条の10第2…》
項及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条の3の10 (出産に関する特別休暇等)
1項 法
第68条の2第2項
《2 組合員の養育する子について、当該組合…》
員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等地方公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第110号第2条第1項の規定による育児休業を含む。次条第1項第2号において「配偶者
において読み替えて適用する同条第1項に規定する出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、 国家公務員の育児休業等に関する法律
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。
2項 法
第68条の2第2項
《2 組合員の養育する子について、当該組合…》
員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等地方公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第110号第2条第1項の規定による育児休業を含む。次条第1項第2号において「配偶者
において読み替えて適用する同条第1項に規定する特別休暇に準ずる休業であつて政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (1994年法律第33号)
第19条
《特別休暇 特別休暇は、選挙権の行使、結…》
婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。 この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則
の規定の適用を受ける組合員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める休業(法第68条の2第1項に規定する育児休業等に係る子の出生の日以後における休業に限る。)とする。
1号 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法 において準用する 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第19条
《特別休暇 特別休暇は、選挙権の行使、結…》
婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。 この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則
の規定による特別休暇であつて人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇
2号 労働基準法 (1947年法律第49号)の適用を受ける組合員同法第65条第1項又は第2項の規定による休業
3号 前2号に掲げる組合員以外の組合員前項に定める出産に関する特別休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
11条の3の11 (介護のための休業)
1項 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第23条
《非常勤職員の勤務時間及び休暇 常勤を要…》
しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。の勤務時間及び休暇に関する事項については、第5条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。
の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第20条第1項に規定する介護休暇(以下この条において「 一般組合員の介護休暇 」という。)に準ずる休業として 法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
1号 裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律 (1994年法律第45号)
第1条
《裁判官の介護休暇 裁判官の介護休暇につ…》
いては、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
に規定する介護休暇
2号 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法 において準用する 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第20条第1項
《介護休暇は、職員が要介護者配偶者届出をし…》
ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障
に規定する介護休暇
3号 前2号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇 に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
11条の4 (傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
1項 法
第69条第1項
《傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全…》
部又は一部を受ける場合第66条第6項、第7項又は第13項に該当するときを除く。には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
2号 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
2項 法
第69条第2項
《2 出産手当金、休業手当金、育児休業手当…》
金、育児休業支援手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
1号 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
2号 前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
12条 (長期給付の適用範囲の特例)
1項 法
第72条第2項
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
(第3号及び第4号を除く。)に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 法
第72条第2項第1号
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
2号 国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの
2項 法
第72条第2項第3号
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第8号に掲げる者又は同項第9号に掲げる者とする。
3項 法
第72条第2項第4号
《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》
ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を
に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
1号 国家公務員法
第60条第1項
《任命権者は、人事院規則の定めるところによ…》
り、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところ
の規定により臨時的に任用された者
2号 国家公務員の育児休業等に関する法律
第7条第1項
《任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認
又は 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律
第7条第1項
《任命権者は、第3条第1項又は第4条第1項…》
の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認
の規定により臨時的に任用された者
3号 国家公務員法
第2条第3項第10号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
、第13号、第14号又は第16号に掲げる者で前2号に掲げる者に準ずるもの
13条 (付与率を定める際に勘案する事情)
1項 法
第75条第2項
《2 前項に規定する付与率は、退職等年金給…》
付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
に規定する政令で定める事情は、 地方公務員等共済組合法 による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する 国の積立基準額 (以下「 国の積立基準額 」という。)と 地方公務員等共済組合法
第113条第1項第3号
《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》
に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の
に規定する 地方の積立基準額 (以下「 地方の積立基準額 」という。)との合計額と 退職等年金給付積立金 の額と地方退職等年金給付積立金(同法第24条の二(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
14条 (基準利率を定める際に勘案する事情)
1項 法
第75条第4項
《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して
に規定する政令で定める事情は、地方 退職等年金給付積立金 の運用の状況及びその見通しその他財務大臣が定める事情とする。
15条 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
1項 法
第75条の5第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
の規定により退職年金(法第74条第1号に規定する退職年金をいう。
第21条
《掛金等を納付しない場合の給付の制限 組…》
合が第25条の2第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額以下「未納掛金等」という。が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日当該通知に係る同項に規定する
の二及び
第47条第2項
《2 組合員又は組合員であつた者が、地方の…》
組合の組合員となり地方公務員等共済組合法第144条の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、
において同じ。)の受給権者が法第75条の5第1項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第78条第1項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第76条第1項に規定する終身退職年金をいう。
第21条の2第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上…》
の刑に処せられた場合、組合員が法第97条第1項に規定する懲戒処分以下この条において「懲戒処分」という。を受けた場合又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であつた者が同項に規定
において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第78条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第79条第1項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第76条第1項に規定する有期退職年金をいう。
第15条
《受給権者の申出による支給停止を撤回した場…》
合の終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算 法第75条の5第2項の規定により退職年金法第74条第1号に規定する退職年金をいう。第21条の二及び第47条第2項において同じ。の受給権者が
の三及び
第18条の2第2項
《2 法第79条の4第1項第3号に規定する…》
政令で定めるところにより計算した金額は、最後に組合員となつた日以下この項において「最終資格取得日」という。の前日における有期退職年金の額に240月法第76条第2項の申出をしていた場合には、120月から
において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第79条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とする。
15条の2 (併給の調整の特例)
1項 公務障害年金( 法
第74条第2号
《退職等年金給付の種類 第74条 この法律…》
による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第86条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、法第75条の4の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2項 公務障害年金の受給権者が 地方公務員等共済組合法 の規定による公務遺族年金を受けることができるときは、 法
第75条の4
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第79条の2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、
の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は 地方公務員等共済組合法 の規定による公務遺族年金」と読み替えるものとする。
15条の2の2 (公務障害年金算定基礎額の特例)
1項 公務障害年金( 法
第83条第3項
《3 前項の請求があつたときは、第1項の規…》
定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第84条第1項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第75条第1項に規定する給付算定基礎額をいう。次項、
第46条
《組合員が地方の組合の組合員となつた場合の…》
取扱い 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその
及び
第48条第3項
《3 地方の組合の組合員又は地方の組合の組…》
合員であつた者地方公務員等共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第77条第1項に規定す
において同じ。)を法第75条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第1項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第1項に規定する障害認定日」とする。
2項 公務障害年金( 法
第83条第4項
《4 公務により病気にかかり、又は負傷した…》
者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病以下この項において「基準公務傷病」という。以外の公務傷病以下この項において「その他公務傷病」という。により障害の状態にある者が、基
の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第84条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第75条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第83条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
15条の3 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
1項 法
第82条第2項
《2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規…》
定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第76条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。 2 第79条の2第1項又は第79条の3第1項の規定により1
の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第77条第2項前段の規定により有期退職年金を支給することとなつた場合における当該有期退職年金に関する規定の適用については、法第75条第1項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第75条の3第1項中「第75条第1項」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 以下「令」という。)第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項」と、法第79条第2項中「給付算定基礎額」とあるのは「令第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項に規定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、法第79条の4第1項第1号中「給付算定基礎額」とあるのは「令第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項に規定する給付算定基礎額」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と、「金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による1時金の請求をした者であるときは、当該2分の1に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき1時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは「令第15条の3の規定により読み替えられた第75条第1項」とする。
16条 (終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
1項 法
第78条第5項
《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第84条第1項及び第90条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定
に規定する政令で定める事情は、 地方公務員等共済組合法
第77条第4項
《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通し
に規定する基準利率(次条及び
第48条第2項
《2 組合員が組合員の資格を喪失した場合に…》
おいて、組合がその者又はその者の親族前条第2項の規定により同条第1項に規定する子とみなされる者を含む。に支給すべき給付金埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が当該組合に対して支
において「 地方の基準利率 」という。)、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について 国の積立基準額 と 地方の積立基準額 との合計額と 退職等年金給付積立金 の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
17条 (有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
1項 法
第79条第5項
《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第79条の4第1項第2号及び第81条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して
に規定する政令で定める事情は、 地方の基準利率 、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について 国の積立基準額 と 地方の積立基準額 との合計額と 退職等年金給付積立金 の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
18条 (整理退職の場合の1時金に相当する1時金等)
1項 法
第79条の3第3項
《3 第1項の請求をした者が、他の退職に係…》
る同項の請求他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関
に規定する同条第1項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、 地方公務員等共済組合法
第92条第1項
《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》
よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること
の規定とする。
2項 法
第79条の3第3項
《3 第1項の請求をした者が、他の退職に係…》
る同項の請求他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関
に規定する同条第2項の規定に相当するものとして政令で定める規定は、 地方公務員等共済組合法
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
の規定とする。
3項 法
第79条の3第3項
《3 第1項の請求をした者が、他の退職に係…》
る同項の請求他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に係る同条第2項の規定により支給すべき1時金( 地方公務員等共済組合法
第92条第1項
《地方公務員法第28条第1項第4号の規定に…》
よる免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、当該退職をした日から6月以内に、1時金の支給を組合に請求すること
の請求をした者にあつては、同条第2項の規定により支給すべき1時金)の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第79条の3第1項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第75条第4項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
4項 法
第79条の3
《整理退職の場合の1時金 国家公務員退職…》
手当法1953年法律第182号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求す
の規定は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の適用を受けない組合員であつて、同法第5条第1項第2号に掲げる者に相当する者(1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。)について準用する。この場合において、法第79条の3第1項及び第2項中「の退職」とあるのは、「の退職に相当する退職」と読み替えるものとする。
18条の2 (遺族に対する1時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
1項 法
第79条の4第1項第1号
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する死亡した者が法第79条の3第2項又は第3項の規定により支給を受けた1時金の額に、同条第1項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2項 法
第79条の4第1項第3号
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、最後に組合員となつた日(以下この項において「 最終資格取得日 」という。)の前日における有期退職年金の額に240月(法第76条第2項の申出をしていた場合には、120月)から給付事由が生じた日の属する月の翌月から 最終資格取得日 の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に、最終資格取得日の属する月から死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第79条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
19条 (支給の繰下げの申出があつた場合における法第76条等の規定の適用)
1項 法
第80条第1項
《退職年金の受給権者であつて当該退職年金を…》
請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
の申出があつた場合における法第76条、第78条から第79条の二まで及び第79条の4の規定の適用については、法第76条第3項中「前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「前項の申出は」と、法第78条第2項中「終身退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第80条第1項の申出(同条第4項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下「 繰下げ申出日 」という。)から」と、「終身退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「 繰下げ申出日 が」と、同条第3項及び第4項中「終身退職年金の給付事由が生じた日」とあり、並びに法第79条第2項及び第3項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、同条第4項中「有期退職年金の給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「繰下げ申出日の」と、法第79条の2第1項中「有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に」とあるのは「有期退職年金の受給権者は」と、同条第3項及び法第79条の4第1項第2号中「給付事由が生じた日」とあるのは「繰下げ申出日」とする。
20条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
1項 法
第84条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含
及び
第90条第7項
《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》
遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし
に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
1号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第2条の規定による改正前の 法 (以下「 2012年一元化法改正前の法 」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前の法(以下この条において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前の法 」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、 なお効力を有する2012年一元化法改正前の法 第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前の法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する2012年一元化法改正前の法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第98条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この条において「 なお効力を有する1985年改正法 」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第90条の規定により加算される金額並びに なお効力を有する1985年改正法 附則第28条第1項並びに
第29条第1項
《連合会は、国家公務員共済組合審査会以下「…》
審査会」という。の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
2号 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧国共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び 国民年金法 による老齢基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「 老齢基礎年金相当額 」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額( なお効力を有する1985年改正法 附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第2条の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号。以下この条において「 なお効力を有する1986年経過措置政令 」という。)
第42条第2項
《2 前項の場合において、公務による障害年…》
金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び 国民年金法 による障害基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「 障害基礎年金相当額 」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が なお効力を有する1986年経過措置政令 第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び 国民年金法 による遺族基礎年金の額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「 遺族基礎年金相当額 」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに1985年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
4号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 2012年一元化法改正前地方共済法 」という。)による退職共済年金(2012年一元化法附則第61条の2第1項第2号に規定する 旧職域加算額 (以下この号において「 旧職域加算額 」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前地方共済法(以下この号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前地方共済法 」という。)第80条第1項に規定する加給年金額、 なお効力を有する2012年一元化法改正前地方共済法 第80条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前地方共済法附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びになお効力を有する2012年一元化法改正前地方共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第102条の規定(2012年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この条において「 なお効力を有する1985年地方の改正法 」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前地方共済法第88条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前地方共済法第99条の3の規定により加算される金額並びに なお効力を有する1985年地方の改正法 附則第29条第1項並びに
第30条第1項
《法第114条に規定する政令で定める給付は…》
、次に掲げる給付とする。 1 2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付 2 2012年一元化法附則第79条に規定する給付 3
及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
5号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付のうち 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方の改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 旧地共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額( なお効力を有する1985年地方の改正法 附則第48条第3項の規定を適用する場合(同条第1項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第58号。以下この号において「 なお効力を有する1986年地共済経過措置政令 」という。)
第44条第3項
《3 前項の場合において、1985年改正法…》
附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額
の規定の適用がないものとした場合の同条第2項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が なお効力を有する1986年地共済経過措置政令 第49条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
6号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに1985年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
7号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (以下「 2012年一元化法改正前私学共済法 」という。)による退職共済年金(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する なお効力を有する2012年一元化法改正前の法 (以下この号において「 なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、 なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる なお効力を有する1985年改正法 附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法第90条の規定により加算される金額並びに 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされるなお効力を有する1985年改正法附則第28条第1項並びに
第29条第1項
《連合会は、国家公務員共済組合審査会以下「…》
審査会」という。の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
8号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる なお効力を有する1985年改正法 附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる なお効力を有する1986年経過措置政令 第42条第2項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされるなお効力を有する1986年経過措置政令第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
9号 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金( 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 (以下この号において「 なお効力を有する旧 厚生年金保険法 」という。)
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
に規定する加給年金額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金( なお効力を有する旧 厚生年金保険法 第50条第1項第1号及び第2号に規定する加給年金額並びに 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧 厚生年金保険法
第60条第1項
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
に規定する加給年金額及び 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
10号 旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金( 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 (以下この号において「 なお効力を有する旧 船員保険法 」という。)
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
の規定により加給される金額及び 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金( なお効力を有する旧 船員保険法 第41条の2第1項の規定により加給される金額及び 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧 船員保険法
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
の三及び第50条の3の2の規定により加給される金額並びに 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
11号 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号。以下この号において「 なお効力を有する廃止前農林共済法 」という。)第38条第1項に規定する加給年金額、 なお効力を有する廃止前農林共済法 附則第9条第2項第1号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第11条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号。以下この号において「 なお効力を有する廃止前1985年農林共済改正法 」という。)附則第15条第1項及び第4項並びに第16条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第43条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第48条の規定により加算される額及び なお効力を有する廃止前1985年農林共済改正法 附則第26条並びに
第27条第1項
《法第102条の3第2項に規定する政令で定…》
める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金を含む。以下この条及び次条において同じ。に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金
及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
12号 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金( 老齢基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金( 障害基礎年金相当額 を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金( 遺族基礎年金相当額 を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
21条 (掛金等を納付しない場合の給付の制限)
1項 組合が
第25条の2第2項
《2 法第101条第3項の規定により掛金等…》
に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するも
の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「 未納掛金等 」という。)が 未納掛金等 につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「 納付期限 」という。)までに完納されないときは、 納付期限 後に支給すべきその者に係る給付金については、 法
第96条
《 第101条第3項の規定により同条第1項…》
に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな
の規定により、その額(法第45条及び第97条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等につき年14・6パーセントの割合で計算した金額(以下「 給付制限額 」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号の1に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1号 未納掛金等 につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金等( 法
第100条第1項
《掛金等掛金及び組合員保険料厚生年金保険法…》
第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員
に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の額が1,000円未満であるとき。
2号 その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。
3号 給付制限額 が10円未満であるとき。
2項 前項本文の場合において、 未納掛金等 の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る 給付制限額 の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。
3項 第1項本文の場合において、 給付制限額 のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項本文の規定により支給されなかつたものに対応する金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4項 給付制限額 を計算するに当たり 未納掛金等 に100円未満の端数があるとき、又は給付制限額に1円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
21条の2 (刑に処せられた場合等の給付の制限)
1項 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が 法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
に規定する 懲戒処分 (以下この条において「 懲戒処分 」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する 退職手当支給制限等処分 (以下この条において「 退職手当支給制限等処分 」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合に相当する金額を支給しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられた場合100分の百(公務障害年金にあつては、100分の五十)
2号 懲戒処分 によつて退職した場合その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に100分の百(公務障害年金にあつては、100分の五十)を乗じて得た割合
3号 国家公務員法
第82条
《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定
の規定による停職又はこれに相当する処分を受けた場合当該停職の期間の日数(当該日数が365日を超える場合にあつては、365日)が365日のうちに占める割合に100分の五十(公務障害年金にあつては、100分の二十五)を乗じて得た割合
4号 退職手当支給制限等処分 を受けた場合当該退職手当支給制限等処分の対象となる 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に100分の百(公務障害年金にあつては、100分の五十)を乗じて得た割合
2項 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、 法
第97条第2項
《2 公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の…》
刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
の規定により、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の100分の50に相当する金額を支給しない。
3項 前2項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
の規定、法第81条第1項の規定、法第87条の規定又は法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して60月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4項 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは 懲戒処分 若しくは 退職手当支給制限等処分 を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において 法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
の規定、法第81条第1項の規定、法第87条の規定又は法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項の規定により退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5項 第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第3号に規定する停職の期間の日数又は同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、 法
第99条第6項
《6 専従職員国家公務員法第108条の2の…》
職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第4条第2項若しくは労働組合法1949年法律第174号第2条の労働組合以下「職員団体」と総称する。の事務に専ら従事する職員をいう。
に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6項 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同1の組合員期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか1の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7項 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、各省各庁の長( 法
第8条第1項
《衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各…》
省大臣環境大臣を除く。、最高裁判所長官及び会計検査院長第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第12条及び第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。は、それぞ
に規定する各省各庁の長をいう。)がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したときは、その割合によるものとする。
8項 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
4章 費用の負担
22条 (給付に要する費用等の算定方法)
1項 組合の短期給付に要する費用に第1号及び第2号に掲げる費用を加え、第3号に掲げるものを除いた費用(次条第1項において「 組合の短期給付等に要する費用 」という。)は、毎事業年度、前事業年度における 法
第50条
《短期給付の種類等 この法律による短期給…》
付は、次のとおりとする。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及
及び
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第1号に掲げるものの納付額及び第2号に掲げる費用の額を加えた額から第3号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
1号 法
第3条第4項
《4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢…》
者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124
に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
2号 長期給付( 基礎年金拠出金 を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用( 法
第99条第5項
《5 組合の事務福祉事業に係る事務を除く。…》
に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
の規定による国の負担に係るもの並びに同条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
3号 法
第99条第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
(第2号を除く。)の規定による国の負担に係るもの
2項 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用( 法
第99条第5項
《5 組合の事務福祉事業に係る事務を除く。…》
に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
の規定による国の負担に係るもの並びに同条第7項及び第8項において読み替えて適用する同条第5項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「 退職等年金給付事務に要する費用 」という。)を含む。次項及び次条第3項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに 退職等年金給付事務に要する費用 の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
1号 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
2号 退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
3号 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額( 法
第41条第1項
《組合は、組合員が期末手当等を受けた月にお…》
いて、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合において、当該標準期末手当等の
に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3項 国の積立基準額 は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる 法
第99条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が 退職等年金給付積立金 の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
4項 法
第100条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。
に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第1項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとし、介護納付金( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第150条第1項
《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》
務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、
に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者(以下「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、 国の積立基準額 と 地方の積立基準額 との合計額と 退職等年金給付積立金 の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
22条の2 (給付に要する費用の算定単位)
1項 組合の短期給付等に要する費用 は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「 在外組合員 」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第22条の2第1項
《第11条の2から第12条まで、第14条地…》
域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。及び前条の規定は、第6条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生( 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第16条第1項第3号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
2項 組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
3項 組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
22条の3 (育児休業手当金等に対する国の負担)
1項 法
第99条第4項第1号
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
2項 法
第99条第4項第1号
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
に規定する政令で定める割合は、100分の12・5とする。
3項 法
第99条第4項第2号
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される 基礎年金拠出金 の額の2分の1に相当する金額とする。
23条 (組合の事務に要する費用の行政執行法人の負担)
1項 法
第99条第7項
《7 行政執行法人の職員専従職員を除く。で…》
ある組合員に係る第2項及び第5項に規定する費用については、第2項中「国の負担金」とあるのは「行政執行法人の負担金」と、第5項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「行政執行法人は政令で定めるところに
及び第8項において読み替えて適用する同条第5項に規定する政令で定めるところにより行政執行法人が負担することとなる金額は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用について、行政執行法人の職員である組合員が属する組合が当該事業年度において負担すべき金額として当該組合の予算に計上した額とする。
23条の2 (出産育児交付金)
1項 各年度の 法
第99条の2第1項
《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》
61条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の
に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
23条の3 (出産育児交付金に関する技術的読替え)
1項 法
第99条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 健康保険法
第152条の3
《出産育児交付金の額 前条に規定する出産…》
育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とそ
から
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の五までの規定並びに 高齢者の医療の確保に関する法律
第41条
《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》
付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、
及び
第42条
《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》
払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2
の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
24条 (標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情)
1項 法
第100条第4項
《4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の…》
割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての組合の組合員の総報酬額標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。の総額の見込額で除し
に規定する政令で定める事情は、 地方公務員等共済組合法
第77条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について 国の積立基準額 と 地方の積立基準額 との合計額と 退職等年金給付積立金 の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
25条 (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
1項 法
第100条第5項
《5 退職等年金分掛金に係る第3項の割合に…》
ついては、第75条第1項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、1,000分の7・5を超えない範囲で定めるものとする。
に規定する政令で定める月は、 介護保険第2号被保険者 の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
25条の2 (掛金等の払込期限)
1項 法
第101条第3項
《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》
一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ
の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
2項 法
第101条第3項
《3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は…》
一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれ
の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に納付しないときは、組合は、財務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
25条の3 (組合への国の負担金の払込み)
1項 国は、予算で定めるところにより、 法
第99条第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
(第2号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2項 国は、予算で定めるところにより、 法
第99条第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
(第1号を除く。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における 基礎年金拠出金 の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
3項 前2項の規定により国が組合に払い込んだ金額と 法
第99条第4項
《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》
の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休
各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
25条の4 (連合会への負担金の払込み)
1項 法
第102条第4項
《4 組合は、政令で定めるところにより、第…》
99条第2項第4号及び第5号に掲げる費用並びに同条第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により負担することとなる費用同条第5項の規定により負
の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
1号 法
第99条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
に掲げる費用及び同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて
第9条第3項
《3 委員は、組合の代表者がその組合の組合…》
員のうちから命ずる。 ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることが
に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第99条第3項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第5項の規定により負担することとなる費用であつて
第9条第1項
《連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付厚…》
生年金保険法1954年法律第115号第84条の5第1項に規定する拠出金以下「厚生年金拠出金」という。、国民年金法1959年法律第141号第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金以下「基礎年金拠出金」
に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第99条第6項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第7条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》
遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合
(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第3条第1項
《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》
置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお
に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先 弁護士法 人等( 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する受入先 弁護士法 人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
2号 法
第99条第2項第4号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
2項 組合は、 法
第102条第4項
《4 組合は、政令で定めるところにより、第…》
99条第2項第4号及び第5号に掲げる費用並びに同条第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により負担することとなる費用同条第5項の規定により負
に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先 弁護士法 人等が負担すべき金額及び前条第2項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第2項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
4章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
26条 (国の調整対象費用の額)
1項 法
第102条の3第1項第1号
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における 厚生年金保険法
第84条の6第1項
《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》
拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2
に規定する拠出金算定対象額に同法第2条の5第1項に規定する実施機関である連合会に係る同法第84条の6第1項第1号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。
27条 (国の厚生年金保険給付等に係る収入)
1項 法
第102条の3第2項
《2 前項第2号及び第3号に規定する「国の…》
厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料その他の連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法第116条の3第1項第1号に掲げる場
に規定する政令で定める収入は、当該事業年度の厚生年金保険給付( 厚生年金拠出金 及び 基礎年金拠出金 を含む。以下この条及び次条において同じ。)に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る収入のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために法第102条の3第1項第2号及び第3号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
27条の2 (国の厚生年金保険給付等に係る支出)
1項 法
第102条の3第3項
《3 第1項第2号及び第3号に規定する「国…》
の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
に規定する政令で定める支出は、当該事業年度の厚生年金保険給付に要する費用及び当該厚生年金保険給付の事務に要する費用に係る支出のうち、組合の厚生年金保険給付と地方の組合の厚生年金保険給付の円滑な実施を図るために同条第1項第2号及び第3号に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。
28条 (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
1項 連合会は、毎事業年度、当該事業年度における 法
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
に規定する 財政調整拠出金 (以下この条において「 財政調整拠出金 」という。)の見込額として法第102条の3第1項(第4号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 」という。)を、財務省令の定めるところにより、地方公務員共済組合連合会( 地方公務員等共済組合法
第38条の2第1項
《組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務…》
の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)に拠出するものとする。
2項 連合会は、毎事業年度における 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 が法第102条の3第1項(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における連合会が拠出すべき 財政調整拠出金 の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において 地方公務員等共済組合法施行令
第30条の6第1項
《地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、…》
当該事業年度における法第116条の2に規定する財政調整拠出金以下この条において「財政調整拠出金」という。の見込額として法第116条の3第1項第4号を除く。の規定の例により算定した額次項において「地方の
の規定により地方公務員共済組合連合会が連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3項 連合会は、毎事業年度における 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 が 地方公務員等共済組合法
第116条の3第1項
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき 財政調整拠出金 の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を地方公務員共済組合連合会に還付するものとする。
4項 前3項の規定は、 法
第102条の3第1項
《財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、当該各号に定める額当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額とする。 1 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額以下この
(第1号から第3号までを除く。)の規定による地方公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る拠出金の拠出について準用する。この場合において、第1項中「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、「 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 」とあるのは「国の退職等年金給付概算 財政調整拠出金 の額」と、第2項中「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、「第30条の6第1項」とあるのは「第30条の6第4項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、前項中「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「第4号」とあるのは「第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
5項 前3条及び前各項に規定するもののほか、 財政調整拠出金 の拠出に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
5章 国家公務員共済組合審査会
29条 (審査会の委員に対する報酬)
1項 連合会は、国家公務員共済組合 審査会 (以下「 審査会 」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、 一般職の職員の給与に関する法律
第22条第1項
《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》
事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事
の規定による手当の額を基準として財務省令で定める額の報酬を支給する。
29条の2 (審査会の委員及び関係人に対する旅費)
1項 審査会 の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については 一般職の職員の給与に関する法律 別表第1の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、連合会が支給する。
2項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第34条
《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》
審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、連合会が支給する。
29条の3 (審査会の書記)
1項 審査会 に書記を置く。
2項 書記は、連合会の事務に従事する者のうちから、連合会の理事長が任命する。
3項 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
5章の2 資料の提供
30条
1項 法
第114条
《資料の提供 連合会は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学
に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付
2号 2012年一元化法 附則第79条に規定する給付
3号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
4号 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
6章 権限の委任
31条
1項 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に規定する従たる事務所又は保険医療機関、保険薬局若しくは 指定訪問看護事業者 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が必要があると認めるときは、自ら行うことを妨げないものとする。
1号 法
第116条第3項
《3 財務大臣は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
の規定による監査で組合又は連合会の従たる事務所に関するもの
2号 法
第117条第1項
《財務大臣は、組合の療養に関する短期給付に…》
ついての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報
又は第2項の規定による報告、資料の提出及び出頭の要求並びに質問及び検査で保険医療機関、保険薬局及び 指定訪問看護事業者 に関するもの
2項 前項第1号に掲げる財務大臣の権限で、組合又は連合会の従たる事務所の所轄機関に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 第1項第2号に掲げる財務大臣の権限については、同項に規定する財務局長のほか、同号に規定する保険医療機関、保険薬局又は 指定訪問看護事業者 に係る療養に関する短期給付についての費用の支払を行うべき組合又は連合会の従たる事務所又はその所轄機関の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
7章 外国で勤務する組合員に係る特例
32条 (療養費の特例)
1項 在外組合員 が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「 本邦外にある期間 」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、 法
第56条第3項
《3 前2項の規定により支給する療養費の額…》
は、当該療養食事療養及び生活療養を除く。について算定した費用の額その額が現に療養食事療養又は生活療養を除く。に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額からその額に第55条第2項各号に
及び第4項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に100分の30を乗じて得た額を控除した金額とする。
33条 (家族療養費の特例)
1項 在外組合員 が随伴し、又は在勤地に呼び寄せたその親族(在外組合員の配偶者で本邦外において婚姻したもの及び在外組合員の子で本邦外において出生したものを含むものとし、被扶養者であるものに限るものとする。)で次の各号に掲げる者(次条から
第39条
《給付の制限 在外組合員又はその在外被扶…》
養者が本邦外にある期間内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。
までにおいて「 在外被扶養者 」という。)が 本邦外にある期間 内において療養を受ける場合には、組合がその在外組合員に支払うべき家族療養費の額は、 法
第57条第2項
《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》
当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ
、第3項及び第8項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 配偶者その療養に要した費用の額に100分の70を乗じて得た金額
2号 子及び父母その療養に要した費用の額に100分の56を乗じて得た金額
34条 (高額療養費の特例)
1項 在外組合員 が 本邦外にある期間 内において療養を受ける場合における 法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の高額療養費は、
第11条の3の3
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基
から
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の五までの規定にかかわらず、在外組合員が同1の月にそれぞれ1の 病院等 (
第11条の3の3第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
に規定する病院等をいう。次項において同じ。)から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「 組合員負担額 」という。)がその者の在勤手当(
第5条第2項第1号
《2 法第2条第1項第5号に規定する他の法…》
律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 1 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号の規定に基づく寒冷地手当 1の2 在外公館の名称及び位置並びに在外公
の2に掲げる給与をいう。以下この章において同じ。)の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該 組合員負担額 から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2項 在外組合員 の 在外被扶養者 が 本邦外にある期間 内において療養を受ける場合における 法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の高額療養費は、
第11条の3の3
《月間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基
から
第11条の3
《附加給付 法第51条に規定する短期給付…》
は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第6条第2項
の五までの規定にかかわらず、当該在外被扶養者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた療養に係る療養に要した費用の額から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この項において「 組合員負担額 」という。)がその在外組合員の在勤手当の月額に組合の定款で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該 組合員負担額 から当該在勤手当の月額に当該割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、前2項の高額療養費の支給に関し必要な事項は、
第11条の3の6
《その他高額療養費の支給に関する事項 組…》
合員が同1の月に1の法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この
の規定にかかわらず、組合の定款で定める。
35条 (出産費及び家族出産費の特例)
1項 在外組合員 又はその 在外被扶養者 が 本邦外にある期間 内において出産した場合における 法
第61条第1項
《組合員が出産したときは、出産費として、政…》
令で定める金額を支給する。
又は第3項の規定による出産費又は家族出産費の額は、
第11条の3の7
《出産費及び家族出産費の額 法第61条第…》
1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額は、488,000円とする。 ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
36条 (家族埋葬料の特例)
1項 在外組合員 の 在外被扶養者 である子が本邦外において死亡した場合における 法
第63条第3項
《3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料…》
として、政令で定める金額を支給する。
の規定による家族埋葬料の額は、
第11条の3の8
《埋葬料及び家族埋葬料の額 法第63条第…》
1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、60,000円とする。
の規定にかかわらず、組合の定款で定める金額とする。
37条 (災害見舞金の特例)
1項 在外組合員 が本邦外にある家財に損害を受けた場合における 法
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定による災害見舞金の額は、同条の規定にかかわらず、別表に掲げる損害の程度に応じ、その者の在勤手当の月額に同表に定める割合を乗じて得た金額とする。
2項 在外組合員 の本邦外にある住居については、 法
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の規定は、適用しない。
38条 (対外支払手段による支払)
1項 組合は、 在外組合員 又はその 在外被扶養者 が 本邦外にある期間 内にこれらの者について生じた給付事由に基づく短期給付のうち療養費、家族療養費、高額療養費、移送費、家族移送費、出産費、家族出産費、在外被扶養者である子及び父母についての家族埋葬料並びに災害見舞金の支払は、特別の事情がある場合を除くほか、対外支払手段( 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第6条第1項第8号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
に規定する対外支払手段をいう。)によつて行うものとする。
39条 (給付の制限)
1項 在外組合員 又はその 在外被扶養者 が 本邦外にある期間 内にこれらの者について生じた給付事由に基く短期給付のうち前条の規定の適用を受ける給付以外のものは、支給しない。
40条 (掛金の特例)
1項 在外組合員 に係る 法
第99条第2項第1号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
及び第4号に規定する掛金は、法第100条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
41条
1項 削除
42条 (区分経理)
1項 組合は、 在外組合員 に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
8章 公庫等の継続長期組合員に係る特例
43条 (継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
1項 法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する 公庫等 (以下「 公庫等 」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1号 小型船舶検査機構
2号 日本消防検定協会
3号 株式会社日本政策金融公庫( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(1999年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(1999年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに 株式会社日本政策金融公庫法 附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行を含む。)
4号 削除
5号 株式会社日本政策投資銀行( 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(1999年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
6号 軽自動車検査協会
7号 高圧ガス保安協会
8号 独立行政法人農林漁業信用基金( 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(1987年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(1999年法律第69号)附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金並びに 独立行政法人農林漁業信用基金法 附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金を含む。)
9号 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(2002年法律第129号)附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構(同法附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(1986年法律第82号)附則第2条第1項の規定により解散した旧農業機械化研究所を含む。)
10号 独立行政法人福祉医療機構( 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(1984年法律第75号)附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となつた旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫並びに 独立行政法人福祉医療機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団を含む。)
11号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)に規定する企業年金連合会( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第39条の規定により企業年金連合会(2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 により設立されたものをいう。以下この号において「 旧企業年金連合会 」という。)となつた旧厚生年金基金連合会及び 旧企業年金連合会 を含む。)
12号 独立行政法人都市再生機構( 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号。以下「 旧都市基盤整備公団法 」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号。以下「 旧住宅・都市整備公団法 」という。)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び 旧住宅・都市整備公団法 附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団、 旧都市基盤整備公団法 附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに 独立行政法人都市再生機構法 附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
13号 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号。以下この号において「 旧日本体育・学校健康センター法 」という。)附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(1982年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会、 旧日本体育・学校健康センター法 附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
14号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(2009年法律第70号)第1条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(1980年法律第71号)附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第64号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(1988年法律第33号)附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となつた旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(1996年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号。以下「 2014年独法整備法 」という。)第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
15号 東日本高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法 施行法 (2004年法律第102号)
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧日本道路公団を含む。)
16号 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第2条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号。以下「 旧緑資源機構法 」という。)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
17号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(1980年法律第92号)附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となつた旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(1984年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(1998年法律第62号)附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となつた旧動力炉・核燃料開発事業団、 2014年独法整備法 第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(2004年法律第155号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに同法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
18号 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となつた旧新技術開発事業団、 2014年独法整備法 第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号)附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(1996年法律第27号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団、2014年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法第3条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
19号 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号。以下「 2015年独法改革厚生労働省関係法整備法 」という。)第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(2002年法律第171号)附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団及び同法第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
20号 国立研究開発法人理化学研究所( 2014年独法整備法 第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(2002年法律第160号)附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所及び同法第2条の独立行政法人理化学研究所を含む。)
21号 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(1999年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(1980年法律第53号)附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(1983年法律第53号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(1978年法律第44号)第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金、産業構造転換円滑化臨時措置法(1987年法律第24号)附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1994年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(1967年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会、中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、同法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金並びに中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
22号 独立行政法人日本貿易振興機構( 独立行政法人日本貿易振興機構法 (2002年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
23号 独立行政法人労働政策研究・研修機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となつた旧日本労働協会及び 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 (2002年法律第169号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構を含む。)
24号 独立行政法人国際観光振興機構( 独立行政法人国際観光振興機構法 (2002年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
25号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(1978年法律第103号)第1条の特定船舶製造業安定事業協会、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 (1998年法律第136号)附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(2000年法律第47号)附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会並びに 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
26号 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
27号 独立行政法人勤労者退職金共済機構( 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1981年法律第38号)附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(1997年法律第68号)附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第164号)附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構を含む。)
28号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(2011年法律第26号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(1999年法律第20号)附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
29号 年金積立金管理運用独立行政法人( 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団及び 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
30号 独立行政法人農畜産業振興機構( 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号)附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(1996年法律第53号。以下この号において「 旧農畜産業振興事業団法 」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(1981年法律第44号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団、 旧農畜産業振興事業団法 附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団並びに 独立行政法人農畜産業振興機構法 附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金を含む。)
31号 独立行政法人水資源機構( 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
32号 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
33号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法 施行法 (2002年法律第98号。第75号において「 旧公社法施行法 」という。)
第6条第1項
《更新組合員に係る旧法の規定による退職年金…》
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職
の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(1990年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となつた旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
34号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団並びに安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)第3条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)第2条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)
35号 国立教育会館の解散に関する法律 (1999年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館
36号 社会保障研究所の解散に関する法律 (1996年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
37号 独立行政法人環境再生保全機構(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(1987年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
38号 成田国際空港株式会社( 成田国際空港株式会社法 (2003年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
39号 独立行政法人日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(1990年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となつた旧国立劇場及び 独立行政法人日本芸術文化振興会法 (2002年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
40号 独立行政法人空港周辺整備機構( 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第47号)附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構及び 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
41号 独立行政法人日本学術振興会( 独立行政法人日本学術振興会法 (2002年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
42号 海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(2006年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(1981年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団
43号 削除
44号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構( 2014年独法整備法 第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団及び同法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)
45号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園( 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 (2002年法律第167号)附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会を含む。)
46号 日本私立学校振興・共済事業団( 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
47号 独立行政法人農業者年金基金( 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
48号 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団を含む。)
49号 独立行政法人情報処理推進機構( 情報処理の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
50号 独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター 法 (2002年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)
51号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第89号)附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第185号)附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
52号 独立行政法人水産総合研究センター 法 の一部を改正する法律(2002年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
53号 国立研究開発法人海洋研究開発機構( 2014年独法整備法 第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(2003年法律第95号)附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センター及び同法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。)
54号 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(2013年法律第19号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(2002年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
55号 日本下水道事業団
56号 独立行政法人国際交流基金( 独立行政法人国際交流基金法 (2002年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
57号 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号。以下この号において「 整理合理化法 」という。)第1条の規定による改正前の 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)により設立された製品安全協会( 整理合理化法 附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
58号 独立行政法人自動車事故対策機構( 独立行政法人自動車事故対策機構法 (2002年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
59号 独立行政法人国際協力機構( 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
60号 自動車安全運転センター
61号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(1991年法律第18号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(1977年法律第54号)第6条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第124号)附則第2条第1項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センターを含む。)
62号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(1992年法律第34号)による改正前の通信・放送衛星機構法(1979年法律第46号)第1条の通信・放送衛星機構を含む。)
63号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(1987年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(1979年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金、薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(1993年法律第27号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
64号 独立行政法人日本学生支援機構( 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
65号 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
66号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号。以下この号において「 設置管理法 」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(1984年法律第53号)により設立された関西国際空港株式会社( 設置管理法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
67号 危険物保安技術協会
68号 消防団員等公務災害補償等共済基金
69号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(1987年法律第41号)による改正前の身体障害者雇用促進法(1960年法律第123号)第40条の身体障害者雇用促進協会、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(2002年法律第165号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会及び同法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
70号 中央労働災害防止協会
71号 地方公務員災害補償基金
72号 中央職業能力開発協会
73号 総合研究開発機構法を廃止する法律(2007年法律第100号。以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(1973年法律第51号)により設立された総合研究開発機構( 廃止法 附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
74号 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律(2001年法律第60号)附則第2条第1項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
75号 旧公社法施行法 第40条の規定による改正前の郵便貯金法(1947年法律第144号)により設立された郵便貯金振興会(旧公社法施行法附則第6条第1項に規定する時までの間におけるものに限る。)
76号 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(2006年法律第119号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第133号)附則第2条第1項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)
77号 社会保険診療報酬支払基金
78号 国民年金基金連合会
79号 日本中央競馬会
80号 預金保険機構
81号 日本たばこ産業株式会社
82号 日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項第83号において同じ。)
83号 北海道旅客鉄道株式会社
84号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号。以下この号において「 2001年旅客会社法改正法 」という。)による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社( 2001年旅客会社法改正法 の施行の日の前日までの間におけるこれらのものに限る。)
85号 四国旅客鉄道株式会社
86号 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号。以下「 2015年旅客会社法改正法 」という。)による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 により設立された九州旅客鉄道株式会社( 2015年旅客会社法改正法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
87号 日本貨物鉄道株式会社
88号 東日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次項第88号において同じ。)
89号 西日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次項第89号において同じ。)
90号 原子力発電環境整備機構
91号 株式会社産業再生機構
92号 独立行政法人北方領土問題対策協会
93号 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律
第1条
《独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並び…》
にその資産及び債務の承継 独立行政法人原子力安全基盤機構以下「機構」という。は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一
の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
94号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(2003年法律第44号)第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
95号 独立行政法人奄美群島振興開発基金
96号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号)第2条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
97号 沖縄科学技術大学院大学学園法 (2009年法律第76号)附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
98号 中日本高速道路株式会社
99号 西日本高速道路株式会社
100号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
101号 独立行政法人地域医療機能推進機構(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(2011年法律第73号)第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(2005年法律第71号)第2条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。)
102号 日本司法支援センター
103号 独立行政法人住宅金融支援機構( 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
104号 地方公共団体金融機構( 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2009年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号。以下「 旧地方公営企業等金融機構法 」という。)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び 旧地方公営企業等金融機構法 第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
105号 地方競馬全国協会
106号 株式会社商工組合中央金庫
107号 全国健康保険協会
108号 農水産業協同組合貯金保険機構
109号 株式会社産業革新投資機構( 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)第2条の規定による改正前の 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第76条
《中小企業信用保険法の特例 技術等情報漏…》
えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有し
の株式会社産業革新機構を含む。)
110号 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
111号 日本年金機構
112号 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第4条第1項の規定により解散した旧漁船保険中央会
113号 日本商工会議所
114号 全国土地改良事業団体連合会
115号 全国中小企業団体中央会
116号 全国商工会連合会
117号 漁業共済組合連合会
118号 日本銀行
119号 日本弁理士会
120号 東京地下鉄株式会社
121号 日本アルコール産業株式会社
122号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(2014年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(2011年法律第94号)第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
123号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
124号 株式会社国際協力銀行
125号 新関西国際空港株式会社
126号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
127号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
128号 株式会社海外需要開拓支援機構
129号 地方公共団体情報システム機構
130号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
131号 広域的運営推進機関
132号 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
133号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
134号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
135号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)第3条の規定による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(2005年法律第48号)第10条の使用済燃料再処理機構を含む。)
136号 外国人技能実習機構
137号 株式会社日本貿易保険
138号 農業共済組合連合会( 農業保険法 (1947年法律第185号)
第10条第1項
《国庫は、農作物共済につき、水稲及び第98…》
条第1項第1号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第136条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第20条第4項の規定による全国連合会全国の区域をその区域とする農業共
に規定する全国連合会に限る。)
139号 地方税共同機構
140号 福島国際研究教育機構
141号 株式会社脱炭素化支援機構
142号 金融経済教育推進機構
143号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
2項 法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する 特定公庫等 (以下「 特定 公庫等 」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1号 削除
2号 地方競馬全国協会
3号 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会
4号 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
5号 日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧日本道路公団
6号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構( 2014年独法整備法 第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
7号 日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧首都高速道路公団
8号 日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧阪神高速道路公団
9号 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。)
10号 地方公務員災害補償基金
11号 日本道路公団等民営化関係法 施行法
第15条第1項
《前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年…》
金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月
の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
12号 預金保険機構
13号 日本下水道事業団
14号 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「 廃止法 」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構( 廃止法 附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
15号 農水産業協同組合貯金保険機構
16号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
17号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構( 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。)
18号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構( 2014年独法整備法 第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
19号 日本私立学校振興・共済事業団
20号 株式会社日本政策金融公庫法 附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行
21号 株式会社日本政策投資銀行法 附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
22号 年金積立金管理運用独立行政法人( 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
23号 銀行等保有株式取得機構
24号 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構
25号 独立行政法人水資源機構
26号 独立行政法人農畜産業振興機構
27号 独立行政法人農業者年金基金
28号 独立行政法人農林漁業信用基金
29号 独立行政法人北方領土問題対策協会
30号 独立行政法人日本学術振興会
31号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構( 2014年独法整備法 第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。)
32号 独立行政法人日本スポーツ振興センター
33号 独立行政法人日本芸術文化振興会
34号 独立行政法人福祉医療機構
35号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
36号 独立行政法人日本貿易振興機構
37号 独立行政法人国際交流基金
38号 独立行政法人労働政策研究・研修機構
39号 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構
40号 国立研究開発法人科学技術振興機構( 2014年独法整備法 第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
41号 国立研究開発法人理化学研究所( 2014年独法整備法 第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第2条の独立行政法人理化学研究所を含む。)
42号 独立行政法人自動車事故対策機構
43号 独立行政法人勤労者退職金共済機構
44号 独立行政法人空港周辺整備機構
45号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター
46号 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2008年法律第46号)附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター
47号 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金
48号 独立行政法人国際協力機構
49号 放送大学学園法
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園
50号 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
51号 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律
第1条
《独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並び…》
にその資産及び債務の承継 独立行政法人原子力安全基盤機構以下「機構」という。は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一
の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
52号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
53号 独立行政法人国際観光振興機構
54号 独立行政法人環境再生保全機構
55号 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構
56号 独立行政法人労働者健康安全機構( 2015年独法改革厚生労働省関係法整備法 第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。)
57号 独立行政法人情報処理推進機構
58号 独立行政法人日本学生支援機構
59号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第2条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)
60号 国立研究開発法人海洋研究開発機構( 2014年独法整備法 第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。)
61号 独立行政法人都市再生機構
62号 独立行政法人奄美群島振興開発基金
63号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第2条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
64号 沖縄科学技術大学院大学学園法 附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
65号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
66号 独立行政法人住宅金融支援機構( 独立行政法人住宅金融支援機構法 附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
67号 地方公共団体金融機構( 旧地方公営企業等金融機構法 附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
68号 全国健康保険協会
69号 日本年金機構
70号 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律附則第4条第1項の規定により解散した旧漁船保険中央会
71号 日本商工会議所
72号 全国土地改良事業団体連合会
73号 全国中小企業団体中央会
74号 全国商工会連合会
75号 高圧ガス保安協会
76号 消防団員等公務災害補償等共済基金
77号 漁業共済組合連合会
78号 軽自動車検査協会
79号 小型船舶検査機構
80号 自動車安全運転センター
81号 危険物保安技術協会
82号 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (以下この号において「 設置管理法 」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社( 設置管理法 の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
83号 日本電信電話株式会社
84号 北海道旅客鉄道株式会社
85号 四国旅客鉄道株式会社
86号 2015年旅客会社法改正法 による改正前の 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 により設立された九州旅客鉄道株式会社(2015年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
87号 日本貨物鉄道株式会社
88号 東日本電信電話株式会社
89号 西日本電信電話株式会社
90号 原子力発電環境整備機構
91号 東京地下鉄株式会社
92号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
93号 成田国際空港株式会社
94号 東日本高速道路株式会社
95号 首都高速道路株式会社
96号 中日本高速道路株式会社
97号 西日本高速道路株式会社
98号 阪神高速道路株式会社
99号 本州四国連絡高速道路株式会社
100号 日本アルコール産業株式会社
101号 株式会社日本政策金融公庫
102号 株式会社商工組合中央金庫
103号 株式会社日本政策投資銀行
104号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
105号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
106号 株式会社国際協力銀行
107号 新関西国際空港株式会社
108号 株式会社産業革新投資機構( 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 産業競争力強化法
第76条
《中小企業信用保険法の特例 技術等情報漏…》
えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有し
の株式会社産業革新機構を含む。)
109号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
110号 株式会社地域経済活性化支援機構
111号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
112号 株式会社海外需要開拓支援機構
113号 地方公共団体情報システム機構
114号 独立行政法人地域医療機能推進機構
115号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
116号 広域的運営推進機関
117号 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
118号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
119号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
120号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構
121号 外国人技能実習機構
122号 株式会社日本貿易保険
123号 地方税共同機構
124号 福島国際研究教育機構
125号 株式会社脱炭素化支援機構
126号 金融経済教育推進機構
127号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
44条 (継続長期組合員についての特例を適用しない場合)
1項 法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する 公庫等 職員(以下「 公庫等職員 」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
2項 法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する 特定公庫等 役員(以下「 特定 公庫等 役員 」という。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が同項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合とする。
3項 継続長期組合員が 法
第124条の2第1項
《組合員長期給付に関する規定の適用を受けな…》
い者を除く。が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する
に規定する 転出 (
第44条の3
《継続長期組合員であつた者が再び同1の公庫…》
等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い 法第124条の2第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後
において「 転出 」という。)の日以後再び長期組合員となることなく法第124条の2第2項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、その資格を喪失したときは、長期給付に関する規定の適用については、同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するに至つた日に退職したものとみなす。
44条の2 (継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)
1項 法
第124条の2第3項
《3 継続長期組合員が公庫等職員として在職…》
し、引き続き他の公庫等職員となつた場合その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合その者が更に引き続き他の
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 継続長期組合員が 公庫等 職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
2号 継続長期組合員が 特定公庫等 役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
44条の3 (継続長期組合員であつた者が再び同1の公庫等又は特定公庫等に転出をした場合の取扱い)
1項 法
第124条の2第4項
《4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫…》
等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 継続長期組合員が 公庫等 職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、 法
第124条の2第4項
《4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫…》
等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き
に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として 転出 をした場合
2号 継続長期組合員が 特定公庫等 役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、 法
第124条の2第4項
《4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫…》
等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き
に規定する財務省令で定める期間内に引き続き再び同1の特定公庫等に特定公庫等役員として 転出 をした場合
44条の4 (継続長期組合員の報酬等)
1項 継続長期組合員については、その受ける給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち 一般職員の期末手当等 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
8章の2 行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い
44条の5
1項 法
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
から第4号まで、第4号の五、第4号の六若しくは第7号から第9号までに掲げる者又は 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第26条第1項
《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》
、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の
の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2項 法
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、
第2条第2項第1号
《2 前項第2号の規定の適用上主として組合…》
員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
から第3号まで若しくは第5号に掲げる者又は 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 (1955年法律第125号)
第3条第1項
《公立の学校に勤務する女子教職員が出産する…》
こととなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間とし、条例でこれらの期間より長い産前の休業の期間を定めたときは、当該期間とする。前の日から産後8週間条例でこれ
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
3項 法
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第1項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち 一般職員の期末手当等 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
4項 法
第124条の3
《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》
学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に
に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における
第11条
《運営規則 組合の代表者は、組合の業務を…》
執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
、
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
及び第3項、
第22条
《法人格 連合会は、法人とする。…》
、
第23条
《事務所 連合会は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
並びに
第25条の4
《連合会への負担金の払込み 法第102条…》
第4項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。 1 法第99条第2項第3号に掲げる費用及び同条第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8章の3 組合職員及び連合会役職員の取扱い
45条 (組合職員の取扱い)
1項 法
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第1号並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
2項 組合職員( 法
第125条
《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》
あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章
に規定する組合職員をいう。次項及び第4項において同じ。)については、その受ける給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち 一般職員の期末手当等 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
3項 組合職員については、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する介護休業をもつて 法
第68条の3第1項
《組合員が、対象期間内に育児休業等をした場…》
合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日1日につき標準報酬の日額の100分の13に相当する金額を支給する。 1 対象期間
に規定する介護休業とする。
4項 組合職員について 法 の規定を適用する場合における
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
45条の2 (連合会役職員の取扱い)
1項 法
第126条第1項
《連合会の役員及び連合会に使用される者であ…》
つて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。
に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第2条第1項第1号並びにこの政令第2条第1項及び第2項の規定に準じて法第126条第1項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。
2項 連合会役職員( 法
第126条第1項
《連合会の役員及び連合会に使用される者であ…》
つて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。
に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち 一般職員の報酬に含まれる給与 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち 一般職員の期末手当等 に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
3項 連合会役職員について 法 の規定を適用する場合においては、法第4章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 前項の場合における
第12条第2項
《2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範…》
囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
及び第3項、
第21条の2第7項
《7 第1項又は第2項の規定に該当する者に…》
対する給付の制限は、各省各庁の長法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で財務大臣と協議して定めた割合を連合会に通知したと
並びに
第25条の4
《連合会への負担金の払込み 法第102条…》
第4項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。 1 法第99条第2項第3号に掲げる費用及び同条第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9章 地方公務員共済組合との関係
46条 (組合員が地方の組合の組合員となつた場合の取扱い)
1項 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、財務大臣が総務大臣と協議して定める期限までに、当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき厚生年金保険給付の額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに当該地方の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該地方の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき金額及び当該地方の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する金額を基礎として財務大臣が総務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、 法
第126条の2第3項
《3 組合員又は組合員であつた者が地方の組…》
合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合地方公務
に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、当該地方の組合( 地方公務員等共済組合法
第27条第1項
《指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合…》
又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、
に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換するものとする。
47条
1項 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり 地方公務員等共済組合法
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の規定によりその者に係る 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいい、 2012年一元化法 附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第2号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「 第2号障害厚生年金 」という。)が 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいい、2012年一元化法附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた老齢厚生年金又は障害厚生年金は、第2号老齢厚生年金又は 第2号障害厚生年金 に該当しないものとみなす。
2項 組合員又は組合員であつた者が、地方の組合の組合員となり 地方公務員等共済組合法
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
48条 (地方の組合の組合員が組合員となつた場合の取扱い)
1項 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額( 2012年一元化法 附則第4条第12号に掲げる 旧地方公務員共済組合員期間 (以下この項において「 旧地方公務員共済組合員期間 」という。)にあつては、2012年一元化法附則第8条第1項の規定により 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされた額)及び 厚生年金保険法 による標準賞与額(旧地方公務員共済組合員期間にあつては、2012年一元化法附則第8条第2項の規定により 厚生年金保険法 による標準賞与額とみなされた額)をその者の第2号厚生年金被保険者期間における当該各月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2項 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者( 地方公務員等共済組合法 による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の地方の組合の組合員であつた期間における各月の同法第54条の2に規定する標準報酬の月額及び同法第44条第1項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第77条第1項に規定する付与率及び 地方の基準利率 をその者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに 法
第75条第1項
《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》
る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与
に規定する付与率及び基準利率とみなす。
3項 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者( 地方公務員等共済組合法 による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第77条第1項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
4項 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、 2012年一元化法 改正前地方共済法第100条に規定する地方公共団体の長であつた期間( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号。以下「 地方の施行法 」という。)の規定により当該期間に算入され、又は当該期間とみなされた期間を含む。)が12年以上であるもの(2012年一元化法の施行の日前に地方公共団体の長であつた期間を有する者に限る。)が組合員となつたときは、その者に対する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金( 法
第126条の3第1項
《地方の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし
の規定により組合員であつた期間とみなされた第3号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給又はその者の遺族に対する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(同項の規定により組合員であつた期間とみなされた第3号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)の支給については、2012年一元化法附則第68条の規定の例による。
5項 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者で、 2012年一元化法 附則第68条第2項から第4項までの規定によりその額が算定される 厚生年金保険法 による障害厚生年金の受給権者が組合員となつたときは、その者に対する障害厚生年金の支給については、同条第2項から第4項までの規定の例による。
6項 地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、 法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
の規定の適用については、その者に対してされた 地方公務員等共済組合法
第111条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
に規定する 懲戒処分 又は 退職手当支給制限等処分 に相当する処分は、法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分とみなす。
10章 任意継続組合員に係る特例
49条 (任意継続組合員となるための申出等の手続)
1項 法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
1号 申出をする者の住所及び氏名
2号 法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の規定の適用を受けようとする旨
3号 退職した年月日
4号 退職時の標準報酬の月額
5号 その他財務省令で定める事項
2項 法
第126条の5第5項第5号
《5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その翌日第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 任意継
に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
1号 申出をする者の住所及び氏名
2号 任意継続組合員でなくなることを希望する旨
3号 その他財務省令で定める事項
49条の2 (任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
1項 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額( 法
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
に規定する標準報酬の日額をいう。以下同じ。)とする。
1号 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
2号 前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日における当該任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を 法
第40条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
2項 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第1号に掲げる額(当該組合が同項第2号に掲げる額を超え同項第1号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を 法
第40条第1項
《標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月…》
額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に5円未満の端
の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
50条 (費用の負担の特例)
1項 任意継続組合員の存する組合に係る 法
第99条第1項
《組合の給付に要する費用前期高齢者納付金等…》
及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。のうち次の各号に規定
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「職員」とあるのは「職員
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する任意継続組合員次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第1号中「掛金」とあるのは「掛金
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
に規定する任意継続掛金次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第2号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第2項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第1号、第2号及び第4号中「掛金100分の五十、国の負担金100分の五十」とあるのは「掛金100分の五十、国の負担金100分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金100分の百)」とする。
51条 (任意継続掛金)
1項 任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2項 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3項 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
52条 (任意継続掛金の払込み)
1項 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日( 法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して10日以内で組合が指定する日。次項において「 払込期日 」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2項 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が 払込期日 前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3項 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
53条 (任意継続掛金の前納)
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(2月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
54条
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
55条 (前納の際の控除額)
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
56条 (前納された任意継続掛金の充当)
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
57条 (前納された任意継続掛金の還付)
1項 法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2項 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
58条 (任意継続組合員に係る短期給付の特例)
1項 任意継続組合員に係る 法
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
、
第54条第1項
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
、
第55条の3第1項
《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》
よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事
、
第55条の4第1項
《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》
は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと
、
第55条の5第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を
、
第56条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
、
第59条第1項
《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》
3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費
、
第61条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
、
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
又は
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定の適用については、法第52条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が任意継続組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(任意継続組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第59条第1項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、法第61条第2項中「退職後6月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して6月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後出産する」と、法第63条第1項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(任意継続組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第64条中「退職後3月以内」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して3月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「任意継続組合員の資格喪失後死亡する」とする。
59条
1項 任意継続組合員に係る 法
第54条第1項
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
、
第55条の3第1項
《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》
よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事
、
第55条の4第1項
《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》
は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと
、
第55条の5第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を
、
第56条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
若しくは第2項、
第56条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
、
第56条の3第1項
《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》
療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
、
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
若しくは第2項又は
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定による給付は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 労働基準法 、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
60条 (任意継続組合員に係る審査請求等)
1項 任意継続組合員に係る 法
第103条第1項
《組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年…》
金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項第2号及び第3号を除く。に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認
、
第111条第3項
《3 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権…》
利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
又は
第115条第2項
《2 前項に定めるもののほか、この法律によ…》
る給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律1950年法律第61号第2条の規定を準用する。
の規定の適用については、法第103条第1項及び第115条第2項中「掛金等」とあり、並びに法第111条第3項中「掛金」とあるのは、「第126条の5第2項に規定する任意継続掛金」とする。
61条 (省令への委任)
1項 第49条
《任意継続組合員となるための申出等の手続 …》
法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 1 申出をする者の住所及び氏名 2 法第126条の5第1項の規定の適用を
から前条までに定めるもののほか、 法
第126条の5
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。