1条 (1967年度及び1968年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 (1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)
第6条第1項第1号
《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》
に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負
の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第2条第1項第2号に規定する 旧法 (以下「 旧法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、1967年10月分以後、その額を、 1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 ( 1965年法律第101号 。以下「 1965年法律第101号 」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項に規定する年金のうち、1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1966年法律第122号 。以下「 1966年法律第122号 」という。)附則第2条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第1において「 1966年仮定俸給 」という。)に対応する別表第1の仮定俸給とする。
3項 前2項の規定の適用を受ける年金については、1968年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の仮定俸給(第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の2の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
4項 前3項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表第1の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第2の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年10月分から1969年9月分までについては、前項中「別表第1の2の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の2の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第2の2の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5項 第1項から第3項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
6項 第1項から第3項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
1条の2 (1969年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の2の仮定俸給(同条第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の3の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1969年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、 旧法 の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金96,000円
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金48,000円
3項 前条第6項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、 旧法 の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、1969年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第4項後段の規定を準用する。
1条の3 (1970年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の4の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1970年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段及び前条第2項ただし書の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金130,000円
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金70,000円
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の4 (1971年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給(同条第2項若しくは第3項の規定又は同条第4項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の年金については、1971年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の6の仮定俸給」とあるのは、1948年6月30日においてその年金額の算定の基礎となつた俸給(以下「 旧基礎俸給 」という。)が95円以下のものにあつては「別表第1の6の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給」と、 旧基礎俸給 が95円をこえ135円以下のものにあつては「別表第1の6の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給」とする。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の5 (1972年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1972年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の6の仮定俸給(
第1条の3第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳に達したとき前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
の規定若しくは前条第4項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により
第1条の3第2項
《2 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上…》
の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1970年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額
各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第1の7の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、 旧法 の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金110,400円
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金55,200円
3項 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段及び前項ただし書の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金134,400円
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金67,200円
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の6 (1973年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の7の仮定俸給(同条第2項又は第3項若しくは第4項の規定によりそれぞれ同条第2項各号又は第3項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第5項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の8の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の8の仮定俸給」とあるのは、「別表第1の8の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給同表の仮定俸給の額以下この項において「基準俸給額」という。)が192,880円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が192,880円をこえるものにあつては基準俸給額に214,250円を192,880円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の7 (1974年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の8の仮定俸給(
第1条の5第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が65歳に達したとき同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
の規定若しくは前条第4項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により
第1条の5第3項
《3 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上…》
の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、
各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第1の9の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限( 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下
第1条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条
の十七までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につき同項の規定により俸給とみなされた額の300分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金241,200円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金160,800円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金241,200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金160,800円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの160,800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの120,600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金80,400円
5項 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の8 (1975年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給(同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年1月分以後、その額を、1975年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給に対応する別表第1の11の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の300分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の一)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の一)(その控除した年数のうち10年に達するまでの年数については、300分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の二))」とする。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6項 第3項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7項 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金315,000円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金220,000円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金220,000円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの220,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金105,000円
8項 第1項若しくは第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の9 (1976年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の11の仮定俸給(同条第7項若しくは第8項の規定又は同条第9項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の12の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1976年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金412,500円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金275,000円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金412,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金275,000円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの275,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの206,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金137,500円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料若しくは
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
6項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の10 (1977年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給(同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項及び第2項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金294,500円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの294,500円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの220,900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金147,300円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、前条第5項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
6項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
7項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第2項、第4項、第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の10の2
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち60歳以上の者が受ける年金で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給が53,290円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金については、
第1条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年
又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「 旧仮定俸給 」という。)が300,130円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第14項において同じ。)の日の翌日から起算して35年を経過する日が1977年7月31日以前である者に係る年金次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が283,150円以下である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が294,830円である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ハ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が300,130円である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
2号 前号に掲げる年金以外の年金次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が283,150円以下である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が294,830円である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
3項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
4項 第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
5項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第5項又は第6項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年未満のものに係る年金294,500円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの330,000円
ロ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)250,000円
ハ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの170,000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの294,500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの220,900円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金147,300円
6項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
7項 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が1977年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
8項 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が1977年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第6項第3号に該当する者とみなして、その額を改定する。
10項 第5項第3号ニからヘまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。
11項 第1項、第2項、第5項第1号若しくは第2号又は前4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
12項 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
13項 第3項、第5項、第8項から第10項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
14項 第2項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して35年を経過する日が1977年8月1日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
15項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の11 (1978年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 第1条の10第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額
又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給(
第1条の10第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。 1 旧法
若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若しくは第11項の規定又は
第1条の10第10項
《10 第1条第6項の規定は、前各項の規定…》
の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
若しくは前条第15項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により
第1条の10第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。 1 旧法
各号若しくは前条第5項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、それぞれ
第1条の10第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額
又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の14の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金622,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金466,500円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金466,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金311,000円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金337,900円
ロ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金311,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金233,300円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
6項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第5項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
8項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
10項 第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
11項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の11の2
1項 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、1978年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
2項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金で60歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金622,000円
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金370,000円
ロ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金311,000円
3項 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、1978年6月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
4項 前条第1項若しくは第4項の規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が1978年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が1978年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6項 前条第1項、第4項、第6項若しくは第8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1978年6月1日以後に70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の12 (1979年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 第1条の11第1項
《第1条の10第1項又は前条第1項若しくは…》
第2項の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給第1条の10第4項若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若
の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給(同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は
第1条の11第11項
《11 第1条第6項の規定は、前各項の規定…》
の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
若しくは前条第7項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により
第1条の11第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。 1 旧法
各号若しくは前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、
第1条の11第1項
《第1条の10第1項又は前条第1項若しくは…》
第2項の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給第1条の10第4項若しくは第7項の規定若しくは前条第5項、第8項、第10項若
の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の15の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1979年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金647,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金485,300円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金374,500円
ロ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金323,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金242,700円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
5項 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が1979年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6項 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
7項 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が1979年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
8項 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1979年4月1日以後に70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の12の2
1項 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合には、1979年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「 控除後の年数 」という。)1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の300分の2に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前条第1項の規定により俸給とみなされた額の600分の2に相当する金額
2項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第4項又は第6項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1979年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金647,000円
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金のうち60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金430,000円
3項 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1979年6月分以後、同条第1項、第2項若しくは第8項又は前2項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合70,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
4項 前条の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が1979年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5項 前条の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
6項 前条の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1979年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
7項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金(60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が430,000円に満たないときは、1979年10月分以後、その額を、430,000円に改定する。
8項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の13 (1980年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 第1条の12第1項
《第1条の11第1項の規定の適用を受ける年…》
金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は第1条の11第11項若し
の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の15の仮定俸給(同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第2項、第4項若しくは第7項の規定又は
第1条の12第9項
《9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の…》
適用を受ける年金の額の改定について準用する。
若しくは前条第9項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により
第1条の12第3項
《3 次の各号に掲げる年金については、前2…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1979年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。 1 旧法
各号若しくは前条第2項各号若しくは第7項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、
第1条の12第1項
《第1条の11第1項の規定の適用を受ける年…》
金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しくは前条第2項若しくは第4項の規定又は第1条の11第11項若し
の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の16の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第18項及び第19項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1980年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金671,600円
ロ 65歳未満の者に係る年金503,700円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金671,600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金503,700円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金335,800円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金436,000円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1980年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合70,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
6項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1980年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金710,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金525,000円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金710,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金525,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金360,000円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金455,000円
7項 第5項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8項 第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1980年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合130,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合220,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)130,000円
9項 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(1961年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10項 前項ただし書の場合における第8項の規定の適用については、同項の規定により当該 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第8項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11項 旧法 の規定による障害年金に相当する年金のうち65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上9年未満のものに係る年金については、第1項又は第6項の規定の適用を受けて改定された額が430,000円に満たないときは、1980年12月分以後、その額を、430,000円に改定する。
12項 第1項、第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1980年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。
13項 第6項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1980年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
14項 第1項、第2項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1980年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第8項から第10項までの規定に準じてその額を改定する。
15項 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が1980年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16項 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が1980年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17項 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち 旧法 の規定による障害年金に相当する年金(実在職した組合員期間が6年以上9年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が1980年12月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第11項の規定に準じてその額を改定する。
18項 第1項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1980年4月1日以後に70歳に達したとき( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
19項 第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1980年4月1日以後に80歳に達したとき又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
20項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の14 (1981年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の16の仮定俸給(同条第6項、第11項、第16項若しくは第17項の規定又は同条第20項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第6項各号若しくは第11項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の17の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金733,600円
ロ 65歳未満の者に係る年金550,200円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金733,600円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金550,200円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)440,200円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金366,800円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金476,800円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1981年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合130,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合220,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)130,000円
6項 前条第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「
第1条の14第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1981年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「
第1条の14第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1981年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の16の仮定俸給同条第6項、第11項、第16項若しくは第17項の規定又は同条第20項において準用する第1条第6項の規定により前条
から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「
第1条の14第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1981年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
」と読み替えるものとする。
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額( 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金749,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金561,800円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金749,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金561,800円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)449,400円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金374,500円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金487,000円
8項 第5項及び第6項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9項 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「 年齢特例規定 」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該 年齢特例規定 に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の15 (1982年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の17の仮定俸給(同条第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の18の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1982年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金790,200円
ロ 65歳未満の者に係る年金592,700円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金790,200円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金592,700円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)474,100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金395,100円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金513,800円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1982年5月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合130,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合220,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)130,000円
6項 第1条の13第9項
《9 旧法の規定による遺族年金に相当する年…》
金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。が、通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害
及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「
第1条の15第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1982年5月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「
第1条の15第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1982年5月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の17の仮定俸給同条第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額
から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「
第1条の15第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1982年5月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
」と読み替えるものとする。
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が530,000円に満たないときは、1982年8月分以後、その額を、530,000円に改定する。
8項 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9項 前条第9項の規定は、 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
11項 第1項から第3項まで又は第9項の規定により年金額を改定された 旧法 の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給の額が346,870円以上であるものについては、1983年3月分まで、第1項から第3項まで又は第9項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。
1条の16 (1984年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の19の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1984年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金806,800円
ロ 65歳未満の者に係る年金605,100円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金806,800円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金605,100円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)484,100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金403,400円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金530,900円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1984年3月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合130,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合220,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)130,000円
6項 第1条の13第9項
《9 旧法の規定による遺族年金に相当する年…》
金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。が、通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害
及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「
第1条の16第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1984年3月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「
第1条の16第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若
から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「
第1条の16第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1984年3月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
」と読み替えるものとする。
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が533,500円に満たないときは、1984年8月分以後、その額を、533,500円に改定する。
8項 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9項 第1条の14第9項
《9 旧法の規定による退職年金、障害年金又…》
は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの以下「年齢特例規定」という。に規定する年齢に達していないものが、当該年
の規定は、 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
1条の17 (1985年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の20の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 旧法 の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1985年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 旧法 の規定による退職年金に相当する年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金835,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金626,300円
2号 旧法 の規定による障害年金に相当する年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金835,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金626,300円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。)501,000円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金417,500円
3号 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金552,200円
5項 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1985年4月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第1条の9第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。 ただし、その者
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合130,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合220,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)130,000円
6項 第1条の13第9項
《9 旧法の規定による遺族年金に相当する年…》
金を受ける妻で、前項各号の1に該当するもの政令で定める者を除く。が、通算年金通則法1961年法律第181号第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害
及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号の一」とあるのは「
第1条の17第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1985年4月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
各号の一」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「
第1条の17第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若
から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「
第1条の17第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、1985年4月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の
」と読み替えるものとする。
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が565,900円に満たないときは、1985年8月分以後、その額を、565,900円に改定する。
8項 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9項 第1条の14第9項
《9 旧法の規定による退職年金、障害年金又…》
は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの以下「年齢特例規定」という。に規定する年齢に達していないものが、当該年
の規定は、 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条 (1967年度及び1968年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 特別措置法
第6条第1項第2号
《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》
に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負
の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「 公務傷病年金 」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「 殉職年金 」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「 公務傷病遺族年金 」という。)については、1967年10月分以後、その額を、 1965年法律第101号
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第2項又は同条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により同法第2条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、 公務傷病年金 及び 公務傷病遺族年金 にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、 殉職年金 にあつては、別表第3の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1968年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の仮定俸給(次項又は第6項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第6項において準用する同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の2の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の二」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、第1項又は第6項において準用する
第1条第2項
《2 前項に規定する年金のうち、1965年…》
度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1966年法律第122号。以下「1966年法律第122号」という。附則第2
、第4項若しくは第5項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1967年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては43,000円を、三級から六級までに該当するものにあつては7,000円をそれぞれ加算した額とする。)
2号 殉職年金 102,000円(70歳以上の場合には119,000円とし、65歳以上70歳未満の場合及び65歳未満の妻、子又は孫の場合には111,000円とする。)
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の6に相当する金額
4項 第2項又は第6項において準用する
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
若しくは第5項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第四」とあるのは「別表第4の二」と、同項第2号中「102,000円」とあるのは「111,000円」と、「119,000円」とあるのは「125,500円」と、「111,000円」とあるのは「119,000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、1968年10月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
5項 殉職年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第24条
《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》
けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死
に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下
第2条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金
の十七までにおいて同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前2項の規定を適用する。
1号 扶養遺族が1人である場合5,000円
2号 扶養遺族が2人以上である場合7,000円
6項 第1条第2項
《2 前項に規定する年金のうち、1965年…》
度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1966年法律第122号。以下「1966年法律第122号」という。附則第2
及び第4項から第6項までの規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の2 (1969年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の2の仮定俸給(同条第4項又は同条第6項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第4項において読み替えられた同条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の3の仮定俸給を俸給とみなし、同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の三」と読み替えるものとする。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1969年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、36,000円を加えた額)
2号 殉職年金 135,000円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の6に相当する金額
3項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法
第8条第2項
《2 前項の場合において、特別項症から第6…》
項症まで又は第1款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父、母、孫、祖父又は祖母以下この条において「扶養親族」という。がある
に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下
第2条
《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》
属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸
の十七までにおいて同じ。)があるときは、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については12,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4,800円(そのうち1人については、7,200円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4項 殉職年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第2項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族が1人である場合7,000円
2号 扶養遺族が2人以上である場合11,000円
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の3 (1970年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第5項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の4の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の四」と読み替えるものとする。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1970年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の4に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、36,000円を加えた額)
2号 殉職年金 157,000円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
3項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
2条の4 (1971年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給(同条第2項の規定又は同条第3項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の五」と読み替えるものとする。
2項 前項の年金については、1971年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の六」と読み替えるものとする。
3項 第1条の4第3項
《3 第1項の年金で、その年金の額の計算の…》
基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の6の仮定俸給」とあるのは、1
の規定は、第1項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4項 次の各号に掲げる年金については、第1項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1971年1月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の5に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、36,000円を加えた額)
2号 殉職年金 160,300円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
5項 第2項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第4の五」とあるのは「別表第4の六」と、同項第2号中「160,300円」とあるのは「173,700円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、1971年10月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、
第2条の2第3項
《3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に…》
扶養親族戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。をいう。以下第2条の十七までにおいて同じ。があるときは、
及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
2条の5 (1972年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1972年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の6の仮定俸給(同条第5項の規定若しくは同条第6項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第3項において読み替えられた同条第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第1の7の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の七」と読み替えるものとする。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の7に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、36,000円を加えた額)
2号 殉職年金 217,600円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受けて改定された前項第2号又は第3号に掲げる年金の額が、同項第2号中「217,600円」とあるのは、「250,000円」と読み替えた場合における同項第2号又は第3号に掲げる額に満たないときは、1973年1月分以後、その額をその読み替えられた同項第2号又は第3号に掲げる額に改定する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、
第2条の2第3項
《3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に…》
扶養親族戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。をいう。以下第2条の十七までにおいて同じ。があるときは、
及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「12,000円」とあるのは、「20,400円」と読み替えるものとする。
2条の6 (1973年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の7の仮定俸給(同条第2項の規定により同項第1号の金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第3項の規定により同項において読み替えられた同条第2項第2号又は第3号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金並びに同条第4項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の8の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の八」と読み替えるものとする。
2項 第1条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用について準用する。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1973年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の8に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、72,000円を加えた額)
2号 殉職年金 296,100円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する額
4項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については28,800円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5項 殉職年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族が1人である場合9,600円
2号 扶養遺族が2人以上である場合14,400円
6項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、
第1条の6第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達した場合( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。
2条の7 (1974年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の8の仮定俸給(同条第3項の規定若しくは同条第6項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第3項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は同条第1項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する
第1条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年
若しくは第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同項の規定及び同条第2項若しくは第6項において準用する
第1条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年
若しくは第3項の規定の適用を受けて改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第1の9の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の九」と読み替えるものとする。
2項 第1条の7第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の十七までにおいて同じ。に達している年金に限る。次項にお
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の9に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、72,000円を加えた額)
2号 殉職年金 366,600円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
4項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、前項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については42,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
5項 殉職年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族が1人である場合12,000円
2号 扶養遺族が2人以上である場合18,000円
6項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、
第1条の7第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について、それぞれ準用する。
2条の8 (1975年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第6項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年1月分以後、その額を、1975年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給に対応する別表第1の11の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十一」と読み替えるものとする。
3項 第1条の8第3項
《3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年…》
金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を
の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
4項 次の各号に掲げる年金については、第1項又は前項(第1項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の10に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、130,000円を加えた額)
2号 殉職年金 474,000円
3号 公務傷病遺族年金 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
5項 第2項又は第3項(第2項の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて改定された年金(前項の規定の適用を受けた年金を含む。)の額が、同項第1号中「別表第4の十」とあるのは「別表第4の十一」と、同項第2号中「474,000円」とあるのは「506,000円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、1976年1月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については70,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4,800円(そのうち2人までについては、1人につき18,000円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り42,000円))を加えた額を第4項第1号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は前項の規定を適用する。
7項 殉職年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を第4項第2号又は第5項において読み替えられた同号に掲げる額として、第4項又は第5項の規定を適用する。
1号 扶養遺族が1人である場合18,000円
2号 扶養遺族が2人以上である場合27,000円
8項 第1条の8第5項
《5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは、「第3項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9項 第1条の8第6項
《6 第3項又は前項の規定の適用を受ける年…》
金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第3項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第6項中「第4項」とあるのは、「第4項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項から第3項まで及び前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の9 (1976年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の11の仮定俸給(同条第5項において読み替えられた同条第4項の規定又は同条第10項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第5項において読み替えられた同条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の12の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十二」と読み替えるものとする。
2項 第1条の9第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1976年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の12に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、130,000円を加えた額)
2号 殉職年金 564,200円
3号 公務傷病遺族年金 423,200円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)に24,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては36,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては70,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、 算定額 に加える額は、当該各号に掲げる額からその者の算定額を控除した額とする。
1号 殉職年金 600,200円
2号 公務傷病遺族年金 459,200円
5項 前項の規定は、同項の規定による 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について 恩給法 による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については72,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき4,800円(そのうち2人までについては、1人につき24,000円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り48,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき4,800円(そのうち2人までについては、1人につき24,000円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8項 第1条の9第8項
《8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9項 第1条の9第9項
《9 第2項、第4項、第6項又は前項の規定…》
の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の10 (1977年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第10項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次条第1項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十三」と読み替えるものとする。
2項 第1条の10第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の13に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、130,000円を加えた額)
2号 殉職年金 603,700円
3号 公務傷病遺族年金 452,800円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)に24,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては36,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては70,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、 算定額 に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
1号 殉職年金 639,700円
2号 公務傷病遺族年金 488,800円
5項 前条第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については84,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき26,400円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り54,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき26,400円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8項 第1条の10第8項
《8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9項 第1条の10第9項
《9 第2項、第4項、第6項又は前項の規定…》
の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の10の2
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 については、
第2条の6第2項
《2 第1条の6第2項の規定は、前項の規定…》
の適用を受ける年金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。で、70歳以上の
において準用する
第1条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。で、70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年
の規定又は
第2条の6第6項
《6 第1条第6項の規定は、第1項又は第2…》
項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第1条の6第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達した場合殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合
において準用する
第1条の6第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
の規定を適用しないとしたならばこの法律の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。以下この項において「 旧仮定俸給 」という。)が300,130円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十三」と読み替えるものとする。
1号 その退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。第10項において同じ。)の日の翌日から起算して35年を経過する日が1977年7月31日以前である者に係る年金次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が283,150円以下である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が294,830円である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ハ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が300,130円である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
2号 前号に掲げる年金以外の年金次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ及びロに掲げる仮定俸給
イ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が283,150円以下である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給
ロ 当該年金に係る 旧仮定俸給 が294,830円である場合当該年金に係る別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給
2項 第1条の10の2第3項
《3 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(その額について、同条第4項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前2項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の14に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、130,000円を加えた額)
2号 殉職年金 696,000円
3号 公務傷病遺族年金 522,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に24,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては36,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては70,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
5項 第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については84,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき26,400円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り54,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき26,400円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8項 第1条の10の2第12項
《12 第2項又は第5項の規定の適用を受け…》
る年金を受ける者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第12項中「第3項」とあるのは、「第3項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9項 第1条の10の2第13項
《13 第3項、第5項、第8項から第10項…》
まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第2項(同条第3項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10項 第1項第2号の規定の適用を受ける年金については、当該年金に係る組合員の退職の日の翌日から起算して35年を経過する日が1977年8月1日以後に到来するときは、その経過する日の属する月の翌月分以後、同項第1号の規定に準じてその額を改定する。
11項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項若しくは前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の11 (1978年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 第2条の10第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給同条第3項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金
又は前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給(同条第3項の規定又は
第2条の10第10項
《10 第1条第6項の規定は、第1項又は第…》
2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
若しくは前条第11項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、
第2条の10第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給同条第3項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金
又は前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の14の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十四」と読み替えるものとする。
2項 第1条の11第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の15に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、130,000円を加えた額)
2号 殉職年金 746,000円
3号 公務傷病遺族年金 559,500円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に24,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては36,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては70,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。
5項 第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については96,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき27,600円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り70,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき27,600円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8項 第1条の11第9項
《9 第1項又は第4項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第9項中「第2項」とあるのは、「第2項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9項 第1条の11第10項
《10 第2項又は第4項の規定の適用を受け…》
る年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときについて準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は第2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の11の2
1項 第1条の11の2第1項
《前条の規定の適用を受ける年金その年金の額…》
の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、
第1条の11の2第1項
《前条の規定の適用を受ける年金その年金の額…》
の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、
中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのは「
第2条の11第1項
《第2条の10第1項又は前条第1項の規定の…》
適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の
」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の16に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、160,000円を加えた額)
2号 殉職年金 804,000円
3号 公務傷病遺族年金 603,000円
3項 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、1978年6月分以後、同条第1項又は前2項の規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)に36,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては48,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては72,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、 算定額 に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
1号 殉職年金 852,000円
2号 公務傷病遺族年金 651,000円
4項 第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5項 前条第6項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「
第2条の11の2第2項第1号
《2 前条の規定の適用を受けてその額が改定…》
された年金の額同条第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に
」と読み替えるものとする。
6項 前条第7項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項第2号に掲げる額」とあるのは「
第2条の11の2第2項第2号
《2 前条の規定の適用を受けてその額が改定…》
された年金の額同条第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に
に掲げる額」と、「第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第3項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第3項第2号又は」とあるのは「同条第2項第2号又は」と読み替えるものとする。
7項 第1条の11の2第6項
《6 前条第1項、第4項、第6項若しくは第…》
8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1978年6月1日以後に70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は
の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1978年6月1日以後に70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、
第1条の11の2第6項
《6 前条第1項、第4項、第6項若しくは第…》
8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1978年6月1日以後に70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は
中「第1項」とあるのは、「第1項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、「同条第1項」とあるのを「
第2条の11第1項
《第2条の10第1項又は前条第1項の規定の…》
適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の
」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の12 (1979年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 第2条の11第1項
《第2条の10第1項又は前条第1項の規定の…》
適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の
の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給(前条第2項の規定又は
第2条の11第10項
《10 第1条第6項の規定は、第1項又は第…》
2項若しくは前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
若しくは前条第8項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、
第2条の11第1項
《第2条の10第1項又は前条第1項の規定の…》
適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給同条第3項の規定又は第2条の10第10項若しくは前条第11項において準用する第1条第6項の
の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の15の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十五」と読み替えるものとする。
2項 第1条の12第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1979年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の17に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、160,000円を加えた額)
2号 殉職年金 836,000円
3号 公務傷病遺族年金 627,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)に36,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては48,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては72,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、 算定額 に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
1号 殉職年金 884,000円
2号 公務傷病遺族年金 675,000円
5項 第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については108,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき32,400円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り66,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき32,400円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8項 第1条の12第8項
《8 第1項又は第3項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が1979年4月1日以後に70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項
の規定は、第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1979年4月1日以後に70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第8項中「第2項」とあるのは、「第2項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
9項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の12の2
1項 第1条の12の2第1項
《前条の規定の適用を受ける年金その年金の額…》
の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。を受ける者が80歳以上の者である場合には、1979年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合について準用する。この場合において、
第1条の12の2第1項
《前条の規定の適用を受ける年金その年金の額…》
の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。を受ける者が80歳以上の者である場合には、1979年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に
中「同条第1項」とあるのは「
第2条の12第1項
《第2条の11第1項の規定の適用を受ける年…》
金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第
」と、「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(同条第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1979年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の18に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、190,000円を加えた額)
2号 殉職年金 918,000円
3号 公務傷病遺族年金 709,000円
3項 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、1979年6月分以後、同条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)に48,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては70,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては84,000円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、 算定額 に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
1号 殉職年金 1,000,000円
2号 公務傷病遺族年金 781,000円
4項 第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
5項 前条第6項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項第1号」とあるのは、「
第2条の12の2第2項第1号
《2 前条の規定の適用を受けてその額が改定…》
された年金の額同条第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に
」と読み替えるものとする。
6項 前条第7項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項第2号に掲げる額」とあるのは「
第2条の12の2第2項第2号
《2 前条の規定の適用を受けてその額が改定…》
された年金の額同条第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に
に掲げる額」と、「第4項」とあるのは「同条第3項」と、「第3項第3号」とあるのは「同条第2項第3号」と、「第3項第2号又は」とあるのは「同条第2項第2号又は」と読み替えるものとする。
7項 第1条の12の2第6項
《6 前条の規定又は第2項若しくは第4項の…》
規定の適用を受ける年金を受ける者が1979年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、前条第1項の規定又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1979年6月1日以後に80歳に達したときについて準用する。この場合において、
第1条の12の2第6項
《6 前条の規定又は第2項若しくは第4項の…》
規定の適用を受ける年金を受ける者が1979年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。
中「第1項」とあるのは、「第1項中「同条第1項」とあるのを「
第2条の12第1項
《第2条の11第1項の規定の適用を受ける年…》
金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第
」と、「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
8項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の13 (1980年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 第2条の12第1項
《第2条の11第1項の規定の適用を受ける年…》
金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第
の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の15の仮定俸給(前条第2項の規定又は
第2条の12第9項
《9 第1条第6項の規定は、第1項、第2項…》
又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
若しくは前条第8項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、
第2条の12第1項
《第2条の11第1項の規定の適用を受ける年…》
金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の11第10項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第
の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の16の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十六」と読み替えるものとする。
2項 第1条の13第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第18項及び第19項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第12項及び第13項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第2条の13第2項
《2 第1条の13第2項の規定は、前項の規…》
定の適用を受ける年金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第12項及び第13項に
の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1980年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の19に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、190,000円を加えた額)
2号 殉職年金 953,000円
3号 公務傷病遺族年金 736,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「 算定額 」という。)に48,000円(扶養遺族1人を有する場合にあつては70,000円、扶養遺族2人以上を有する場合にあつては84,000円)を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、 算定額 に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
1号 殉職年金 1,025,000円
2号 公務傷病遺族年金 808,000円
5項 第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については130,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき36,000円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り78,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき36,000円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1980年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の20に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、190,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,038,000円
3号 公務傷病遺族年金 804,000円
9項 第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、1980年6月分以後、これらの規定により算定した額に96,000円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定を準用する。
10項 第6項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第1号」とあるのは、「第8項第1号」と読み替えるものとする。
11項 第7項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第8項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第7項中「第3項第2号」とあるのは「第8項第2号」と、「第4項」とあるのは「第9項」と、「第3項第3号」とあるのは「第8項第3号」と読み替えるものとする。
12項 第1条の13第18項
《18 第1項若しくは第4項の規定の適用を…》
受ける年金を受ける者が1980年4月1日以後に70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。又は第6項の規定の適用を受ける年金を受け
の規定は、第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1980年4月1日以後に70歳に達したとき( 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第18項中「第2項」とあるのは、「第2項中「 旧法 の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
13項 第1条の13第19項
《19 第2項若しくは第4項の規定の適用を…》
受ける年金を受ける者が1980年4月1日以後に80歳に達したとき又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に
の規定は、第2項(同条第2項の規定に係る部分に限る。)若しくは第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1980年4月1日以後に80歳に達したとき又は第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第19項中「第3項」とあるのは、「第3項中「前項」とあるのを「
第2条の13第2項
《2 第1条の13第2項の規定は、前項の規…》
定の適用を受ける年金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第12項及び第13項に
の規定により読み替えられた前項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
14項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項、第2項又は前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の14 (1981年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の16の仮定俸給(同条第8項の規定又は同条第14項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第8項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の17の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十七」と読み替えるものとする。
2項 第1条の14第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻
の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第2条の14第2項
《2 第1条の14第2項の規定は前項の規定…》
の適用を受ける年金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。を受ける者が
の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の21に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円(1981年4月分及び同年5月分については、190,000円)を加えた額)
2号 殉職年金 1,088,000円
3号 公務傷病遺族年金 843,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に96,000円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、
第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定を準用する。
5項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に配偶者である扶養親族については132,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき42,000円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り100,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第1号に掲げる額を加えた額又は第3項第3号に掲げる額(第4項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第3項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき42,000円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の22に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,150,000円
3号 公務傷病遺族年金 885,000円
8項 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9項 第5項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10項 第6項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは「第7項第2号」と、「第4項」とあるのは「第8項において準用する第4項」と、「第3項第3号」とあるのは「第7項第3号」と読み替えるものとする。
11項 第1条の14第9項
《9 旧法の規定による退職年金、障害年金又…》
は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの以下「年齢特例規定」という。に規定する年齢に達していないものが、当該年
の規定は、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の15 (1982年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の17の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の18の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十八」と読み替えるものとする。
2項 第1条の15第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満
の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第2条の15第2項
《2 第1条の15第2項の規定は前項の規定…》
の適用を受ける年金その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。を受ける
の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1982年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の23に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,203,000円
3号 公務傷病遺族年金 934,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に96,000円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、
第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定を準用する。
5項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については144,000円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき42,000円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り96,000円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき42,000円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1982年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の24に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,224,000円
3号 公務傷病遺族年金 951,000円
8項 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9項 第5項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10項 第6項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11項 第1条の14第9項
《9 旧法の規定による退職年金、障害年金又…》
は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの以下「年齢特例規定」という。に規定する年齢に達していないものが、当該年
の規定は、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の16 (1984年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の19の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の十九」と読み替えるものとする。
2項 第1条の16第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満
の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第2条の16第2項
《2 第1条の16第2項の規定は前項の規定…》
の適用を受ける年金その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。を受ける
の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1984年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の25に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,260,000円
3号 公務傷病遺族年金 971,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に96,000円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、
第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定を準用する。
5項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については147,600円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき45,600円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り99,600円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき45,600円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1984年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の26に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,274,000円
3号 公務傷病遺族年金 1,000,000円
8項 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9項 第5項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10項 第6項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11項 第1条の14第9項
《9 旧法の規定による退職年金、障害年金又…》
は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの以下「年齢特例規定」という。に規定する年齢に達していないものが、当該年
の規定は、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
2条の17 (1985年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の20の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第3の二十」と読み替えるものとする。
2項 第1条の17第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満
の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は 殉職年金 若しくは 公務傷病遺族年金 を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「
第2条の17第2項
《2 第1条の17第2項の規定は前項の規定…》
の適用を受ける年金その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。を受ける
の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1985年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の27に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,319,000円
3号 公務傷病遺族年金 1,025,000円
4項 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に96,000円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、
第2条の9第5項
《5 前項の規定は、同項の規定による殉職年…》
金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金に類す
の規定を準用する。
5項 公務傷病年金 を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については158,400円、配偶者以外の扶養親族については1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき50,400円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち1人に限り106,800円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6項 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族1人につき12,000円(そのうち2人までについては、1人につき50,400円)
2号 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
7項 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第4項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1985年8月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務傷病年金 別表第4の28に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、220,000円を加えた額)
2号 殉職年金 1,344,000円
3号 公務傷病遺族年金 1,045,000円
8項 第4項の規定は、前項第2号又は第3号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9項 第5項の規定は、 公務傷病年金 を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第3項第1号」とあるのは、「第7項第1号」と読み替えるものとする。
10項 第6項の規定は、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「第3項第2号」とあるのは、「第7項第2号」と読み替えるものとする。
11項 第1条の14第9項
《9 旧法の規定による退職年金、障害年金又…》
は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの以下「年齢特例規定」という。に規定する年齢に達していないものが、当該年
の規定は、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 を受ける者で、前各項の規定のうち 年齢特例規定 に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第1項、第2項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3条 (1967年度及び1968年度における旧法による年金の額の改定)
1項 国家公務員等共済 組合 法(1958年法律第128号。以下「 新法 」という。)第3条第1項に規定する組合(以下「 組合 」という。)のうち公共企業体等の組合( 新法 第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「 国の組合 」という。)が支給する 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、1967年10月分以後、その額を、 1965年法律第101号
第3条第1項
《旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺…》
族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同
の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 国の組合 が支給する 旧法 第90条の規定による年金のうち、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 については、1967年10月分以後、その額を、 1965年法律第101号
第3条第2項
《2 旧法第90条の規定による年金のうち、…》
公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1965年10月分以後、その額を、1962年法律第116号第3条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給同条第
の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給(同条第3項において準用する同法第1条第3項又は
第2条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金について…》
は、1968年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の仮定俸給次項又は第6項において準用する第1条第6項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金
の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第3の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項に規定する年金のうち、1965年…》
度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1966年法律第122号。以下「1966年法律第122号」という。附則第2
から第6項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、
第2条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金について…》
は、1968年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の仮定俸給次項又は第6項において準用する第1条第6項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金
から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の2 (1969年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の2
《1969年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の2の仮定俸給同条第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額
の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金(同条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の2
《1969年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の2の仮定俸給同条第4項又は同条第6項において準用する第1条第
の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金(同条第2項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の3 (1970年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の3
《1970年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の3
《1970年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の3の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第5項において準用する第
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の4 (1971年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の4第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給同条第2項若しくは第3項の規定又は同条第4項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は
及び第4項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の4第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1971年1月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給同条第2項の規定又は同条第3項において準用する第1条第6項の規定により前条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額を
、第4項及び第6項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2項 第1条の4第2項
《2 前項の年金については、1971年10…》
月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
及び第4項の規定は、前項の年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の4第2項
《2 前項の年金については、1971年10…》
月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三
、第5項及び第6項の規定は、前項の年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3項 第1条の4第3項
《3 第1項の年金で、その年金の額の計算の…》
基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の6の仮定俸給」とあるのは、1
(
第2条の4第3項
《3 第1条の4第3項の規定は、第1項の年…》
金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の年金のうち1948年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が 旧法 の規定による退職年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。
4項 1947年7月1日から1948年6月30日までに給付事由が生じた 旧法 第90条の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「 共済年金 」という。)で、その 旧基礎俸給 が、当該年金の給付事由が1947年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済 組合 法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第1の上欄に掲げる旧基礎俸給の一段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。
5項 前項に規定する 共済年金 に対する第2項において準用する
第1条の4第2項
《2 前項の年金については、1971年10…》
月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
又は
第2条の4第2項
《2 前項の年金については、1971年10…》
月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給に対応する別表第1の6の仮定俸給を俸給とみなし、第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項中「別表第三
の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となつている別表第1の4の仮定俸給」とあるのは、「
第3条の4第4項
《4 1947年7月1日から1948年6月…》
30日までに給付事由が生じた旧法第90条の規定による年金同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。で、その
の規定により同条第3項の規定の適用上同条第4項に規定する共済年金の 旧基礎俸給 とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済 組合 法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)第1条第4項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となつている俸給」とする。
6項 前3項の規定は、第4項に規定する 共済年金 のうち、前3項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない共済年金については、適用しない。
3条の5 (1972年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の5
《1972年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1972年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の6の仮定俸給第1条の3第3項の規定若しくは前条第4項において準用
の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の5
《1972年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1972年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の6の仮定俸給同条第5項の規定若しくは同条第6項において準用す
の規定は、前条第2項の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の6 (1973年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の6
《1973年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の7の仮定俸給同条第2項又は第3項若しくは第4項の規定によりそれぞ
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の6
《1973年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の7の仮定俸給同条第2項の規定により同項第1号の金額をもつて改
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の7 (1974年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の7
《1974年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の8の仮定俸給第1条の5第4項の規定若しくは前条第4項において準用す
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の7
《1974年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の8の仮定俸給同条第3項の規定若しくは同条第6項において準用する
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の8 (1975年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の8
《1975年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の8
《1975年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給同条第3項の規定又は同条第6項において準用する第1
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の9 (1976年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の9
《1976年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の11の仮定俸給同条第7項若しくは第8項の規定又は同条第9項において
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の9
《1976年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の11の仮定俸給同条第5項において読み替えられた同条第4項の規定
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の10 (1977年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の10
《1977年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給同条第4項若しくは第7項の規定又は同条第10項におい
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の10
《1977年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給同条第3項の規定又は同条第10項において準用する
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の10の2
1項 第1条の10の2
《 前条第1項の規定の適用を受ける年金その…》
年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。のうち60歳以上の者が受ける年金で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の10の2
《 前条第1項の規定の適用を受ける年金その…》
年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給70歳以上の者
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、
第1条の10の2第2項
《2 前条第1項の規定の適用を受ける年金そ…》
の年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給70歳以上の
各号列記以外の部分中「年金に限る。」とあるのは「年金に限る。のうち、1947年7月1日から1957年3月31日までの間に給付事由が生じた年金」と、「300,130円」とあるのは「283,150円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定するものとし、1947年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている 旧仮定俸給 が300,130円」と、
第2条の10の2第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金その年…》
金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている別表第1の12の仮定俸給70歳以上の者が
各号列記以外の部分中「年金に限る。」とあるのは「年金に限る。のうち、1947年7月1日から1957年3月31日までの間に給付事由が生じた年金」と、「300,130円」とあるのは「283,150円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定俸給に対応する別表第1の13の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、
第2条第1項
《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》
改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金以下「殉職年金」という。又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有す
の規定に準じて算定した額に改定するものとし、1947年6月30日以前に給付事由が生じた年金で、1977年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となつている旧仮定俸給が300,130円」と読み替えるものとする。
3条の11 (1978年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の11
《1978年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給第1条の10第4
の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の11
《1978年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 第2条の10第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の13の仮定俸給同条第3項の規定又は第2条
の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の11の2
1項 第1条の11の2
《 前条の規定の適用を受ける年金その年金の…》
額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の11の2
《 第1条の11の2第1項の規定は、前条の…》
規定の適用を受ける年金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。を受ける者が
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の12 (1979年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の12
《1979年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 第1条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給同条第4項、第6項若しくは第8項の規定若しく
の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の12
《1979年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 第2条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の11第10項
の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の12の2
1項 第1条の12の2
《 前条の規定の適用を受ける年金その年金の…》
額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。を受ける者が80歳以上の者である場合には、1979年6月分以後、その額を、同条第1項の規定
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の12の2
《 第1条の12の2第1項の規定は、前条の…》
規定の適用を受ける年金その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。第7項において同じ。を受ける者が
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の13 (1980年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の13
《1980年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 第1条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の15の仮定俸給同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第
の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の13
《1980年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 第2条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の15の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の12第9項若
の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の14 (1981年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の14
《1981年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の16の仮定俸給同条第6項、第11項、第16項若しくは第17項の規定
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の14
《1981年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の16の仮定俸給同条第8項の規定又は同条第14項において準用する
の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の15 (1982年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の15
《1982年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の17の仮定俸給同条第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項におい
の規定は前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定及び当該改定に係る年金の支給の停止について、
第2条の15
《1982年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の17の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
の規定は前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3条の16 (1984年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の16
《1984年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10
の規定は前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の16
《1984年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
の規定は前条の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2項 第1条の16
《1984年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10
の規定は公共企業体等の 組合 が支給する 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。次条第2項において同じ。)の額の改定について、
第2条の16
《1984年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
の規定は公共企業体等の組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 の額の改定について、それぞれ準用する。
3項 前項の規定(同項において準用する
第1条の16第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若
から第3項までの規定に係る部分並びに前項において準用する
第2条の16第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1984年3月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の18の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金
及び第2項に係る部分に限る。)は、国鉄共済 組合 ( 新法 附則第13条の11第1項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する年金については、適用しない。
3条の17 (1985年度における旧法による年金の額の改定)
1項 第1条の17
《1985年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10
の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金(
第3条第1項
《国家公務員等共済組合法1958年法律第1…》
28号。以下「新法」という。に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。以外の組合以下「国の組合」という。が支給する旧法
の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、
第2条の17
《1985年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金(
第3条第2項
《2 国の組合が支給する旧法第90条の規定…》
による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、1967年10月分以後、その額を、1965年法律第101号の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第1の仮定俸給
の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2項 第1条の17
《1985年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10
の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金( 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に限る。)の額の改定について、
第2条の17
《1985年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する
の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金(旧法第90条の規定による年金のうち、 公務傷病年金 、 殉職年金 又は 公務傷病遺族年金 に限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3項 前項の規定(同項において準用する
第1条の17第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項第1号若
から第3項までの規定に係る部分並びに前項において準用する
第2条の17第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1985年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の19の仮定俸給同条第7項の規定又は同条第12項において準用する第1条第6項の規定により前条第7項各号に掲げる金額又は従前の年金
及び第2項に係る部分に限る。)は、国鉄共済 組合 が支給する年金については、適用しない。
4条 (1967年度及び1968年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 1960年3月31日以前に 新法 の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の十までにおいて同じ。)をした 組合 員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金( 施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)(
第10条の2
《1978年度における新法による年金等の額…》
の改定 1977年3月31日以前に新法の退職をした組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3
において「1960年3月31日以前の年金」という。)については、1967年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1964年法律第153号)による改正前の 国家公務員共済組合法 又は 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額 1965年法律第101号
第4条第1項第1号
《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》
組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法
の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
2号 仮定 恩給法 の俸給年額 1965年法律第101号
第4条第1項第2号
《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》
組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法
の規定により算定した額で 恩給法 等の一部を改正する法律( 1967年法律第83号 。以下「 1967年法律第83号 」という。)附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
3号 仮定 旧法 の俸給年額 1965年法律第101号
第4条第1項第3号
《1960年3月31日以前に国家公務員共済…》
組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法
の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1968年10月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・二」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3項 65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で前2項の規定の適用を受けるものの額のうち、 施行法 第11条第1項第1号から第3号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項各号列記以外の部分中「仮定 恩給法 の俸給年額」とあるのは「仮定 恩給法 の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する 恩給法 等の一部を改正する法律( 1967年法律第83号 )附則別表第4から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定 旧法 の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」とし、同年10月分から1969年9月分までについては、前項において準ずるものとされる第1項各号列記以外の部分中「仮定 恩給法 の俸給年額」とあるのは「仮定 恩給法 の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額にそれぞれ対応する 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)附則別表第4から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額で次項の規定により読み替えられたものに、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第2の2の第一欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、それぞれ第1項又は前項の規定により算定した額とする。この場合においては、
第1条第4項
《4 第1項又は第2項の規定により年金額を…》
改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの次項第2号に掲げる遺族年金を除く。については、1966年12月分これらの年金を受ける者が同年11月30日までに60歳に達した場合
後段の規定を準用する。
4項 第1条第5項
《5 第1項又は第2項の規定により年金額を…》
改定された年金については、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。 1 60歳に達
及び第6項の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「
第4条第3項
《3 衛視等新法附則第13条第1項に規定す…》
る衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。で1960年3月31日以前に新法の退職衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において
」と読み替えるものとする。
5項 衛視等( 新法 附則第13条に規定する衛視等をいい、 施行法 第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で1960年3月31日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。
第5条第3項
《3 1960年4月1日以後に新法の退職を…》
した衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第2項、第5条の3第2項及び第5条の4第3項にお
、
第5条の5第3項
《3 前2項の規定は、1960年4月1日か…》
ら1970年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第5条
、
第6条第2項
《2 前項の規定は、1970年4月1日から…》
1972年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第6条の
、
第7条第2項
《2 前項の規定は、1972年4月1日から…》
1973年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第7条の
、
第8条第2項
《2 前項の規定は、1973年4月1日から…》
1974年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条及び第8条の
、
第9条第3項
《3 前2項の規定は、1974年4月1日か…》
ら1975年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「
、
第10条第3項
《3 第1項及び第4条の10第2項から第8…》
項までの規定は、1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金
、
第10条の2第11項
《11 前各項の規定は、1977年3月31…》
日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1978年3月31日において現に支
、
第10条の3第2項
《2 前項の規定は、1978年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1979年3月31日において現に支給さ
、
第10条の4第2項
《2 前項の規定は、1979年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1980年3月31日において現に支給さ
、
第10条の5第2項
《2 前項の規定は、1980年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1981年3月31日において現に支給さ
、
第10条の6第4項
《4 前3項の規定は、1981年3月31日…》
以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1982年4月30日において現に支給
、
第10条の7第3項
《3 第1項の規定は1983年3月31日以…》
前に新法の退職をした施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員施行法第48条の4に規定する者を含む。である衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定によ
及び
第10条の9第2項
《2 前項の規定は、1984年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1985年3月31日において現に支給さ
において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。
第5条第3項
《3 1960年4月1日以後に新法の退職を…》
した衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第2項、第5条の3第2項及び第5条の4第3項にお
、
第5条の5第3項
《3 前2項の規定は、1960年4月1日か…》
ら1970年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第5条
、
第6条第2項
《2 前項の規定は、1970年4月1日から…》
1972年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第6条の
、
第7条第2項
《2 前項の規定は、1972年4月1日から…》
1973年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第7条の
、
第8条第2項
《2 前項の規定は、1973年4月1日から…》
1974年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条及び第8条の
、
第9条第3項
《3 前2項の規定は、1974年4月1日か…》
ら1975年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「
、
第10条第3項
《3 第1項及び第4条の10第2項から第8…》
項までの規定は、1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金
、
第10条の2第11項
《11 前各項の規定は、1977年3月31…》
日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1978年3月31日において現に支
、
第10条の3第2項
《2 前項の規定は、1978年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1979年3月31日において現に支給さ
、
第10条の4第2項
《2 前項の規定は、1979年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1980年3月31日において現に支給さ
、
第10条の5第2項
《2 前項の規定は、1980年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1981年3月31日において現に支給さ
、
第10条の6第4項
《4 前3項の規定は、1981年3月31日…》
以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1982年4月30日において現に支給
、
第10条の7第3項
《3 第1項の規定は1983年3月31日以…》
前に新法の退職をした施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員施行法第48条の4に規定する者を含む。である衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定によ
及び
第10条の9第2項
《2 前項の規定は、1984年3月31日以…》
前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1985年3月31日において現に支給さ
において同じ。)については、1967年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の 恩給法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定衛視等の 新法 の俸給年額 1965年法律第101号
第4条第3項第1号
《3 衛視等新法附則第13条第1項に規定す…》
る衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。で1960年3月31日以前に新法の退職衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において
の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
2号 仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額 1965年法律第101号
第4条第3項第2号
《3 衛視等新法附則第13条第1項に規定す…》
る衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。で1960年3月31日以前に新法の退職衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において
の規定により算定した額で 1967年法律第83号 附則別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
6項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の2 (1969年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1969年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・四四八」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる額で、 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「額で別表第1の2の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、別表第1の3の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
及び
第1条の2第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1969年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これ
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項又は前項において準用する
第1条の2第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1969年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これ
の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)で65歳未満の者に係るものについては、1969年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期 組合 員期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
4項 前3項の規定は、前条第6項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の3 (1970年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で
第4条の2第1項
《前条第2項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1969年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・四四八」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩
の規定により読み替えられたものの額で 恩給法 等の一部を改正する法律(1970年法律第99号)附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で
第4条の2第1項
《前条第2項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1969年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・四四八」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩
の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
並びに
第1条の3第2項
《2 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上…》
の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1970年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の4 (1971年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1971年1月分以後、その額を
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・六〇七三」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で
第4条の3第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1970年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮
の規定により読み替えられたものの額で 恩給法 等の一部を改正する法律1971年法律第81号。以下「1971年法律第81号」という。)附則別表第一、附則別表第三又は附則別表第5の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で
第4条の3第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1970年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮
の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
2項 前項の年金については、1971年10月分以後、その額を
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・七四二三」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で
第4条の3第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1970年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮
の規定により読み替えられたものの額で1971年法律第81号附則別表第二、附則別表第四又は附則別表第6の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第3号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で
第4条の3第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1970年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮
の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。
3項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1項及び前項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の年金の額の改定について準用する。
4条の5 (1972年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1972年10月分以後、その額を、同項の規定により読み替えられた
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第1条の5第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これ
から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項ただし書(同条第3項ただし書において準用する場合を含む。)中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限( 組合 員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の6 (1973年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、同項の規定により
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが2,650,000円をこえる場合には、当該俸給年額については、2,650,000円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)附則第3条第1項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
3項 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
及び
第1条の6第3項
《3 第1項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳に達したとき旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の7 (1974年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、同項の規定により
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1974年法律第94号 。以下「 1974年法律第94号 」という。)第2条の規定による改正後の新法第42条第2項又は1974年法律第94号第3条の規定による改正後の 施行法 第2条第1項第19号(以下「 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 」という。)の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、 1965年法律第101号 及び
第4条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く
から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に1・238を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該俸給年額については、2,950,000円)をそれぞれ
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第1条の7第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第2項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定による退職
及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の8 (1975年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、同項の規定により
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額については、3,730,000円)をそれぞれ当該各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年1月分以後、その額を、同項中「1・二九三」とあるのを「1・三八一」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3項 第1条の8第7項
《7 次の各号に掲げる年金については、前各…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定に
及び第8項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 前3項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の9 (1976年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき 新法 第88条の五( 施行法 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1976年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金412,500円
ハ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年未満のものに係る年金275,000円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金412,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金275,000円
3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの275,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの206,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金137,500円
3項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合 員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 による扶助料、 旧法 による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
4項 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6項 前各項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
7項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4条の10 (1977年度における1960年3月以前の新法による年金の額の改定)
1項 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき 新法 第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年未満のものに係る年金294,500円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの294,500円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの220,900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金147,300円
3項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、前条第3項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
4項 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
5項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
6項 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額(その額について、 新法 第88条の五又は第3項若しくは第4項の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの330,000円
2号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)250,000円
3号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの170,000円
7項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第3項中「前項第3号」とあるのは「第6項」と、第4項中「第2項第3号」とあるのは「第6項」と、「前項第3号」とあるのは「第7項において準用する前項第3号」と読み替えるものとする。
8項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が1977年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
9項 前各項の規定は、前条第6項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5条 (1967年度及び1968年度における1960年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1960年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第1項、
第5条の3第1項
《1960年4月1日以後の年金で1970年…》
9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の3第1項後段の規定を準用する。
並びに
第5条の4第1項
《1960年4月1日以後の年金で1970年…》
12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を第5条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合においては、第4条の4第1項後段の規定を準用する。
及び第2項において「1960年4月1日以後の年金」という。)で、1967年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(1964年10月1日前に退職した者については、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律による改正前の 国家公務員共済組合法 又は 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 の規定とし、同日以後1966年10月1日前に退職した者については、 1966年法律第122号 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 又は 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 の規定とする。第3項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額 1965年法律第101号
第5条第1項第1号
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ
の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
2号 仮定 恩給法 の俸給年額 1965年法律第101号
第5条第1項第2号
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ
の規定により算定した額で 1967年法律第83号 附則別表第1から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
3号 仮定 旧法 の俸給年額 1965年法律第101号
第5条第1項第3号
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求によ
の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2項 1960年4月1日以後の年金で1968年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、
第4条第2項
《2 第1条第2項及び第3項の規定は前項の…》
規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金減額退職年金及び公務による障害年金を除く。の額の改定の場合について準用する。 この場合において、同条第4項及び第
後段の規定を準用する。
3項 1960年4月1日以後に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第2項、
第5条の3第2項
《2 前項の規定は、1960年4月1日以後…》
の衛視等の年金で1970年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
及び
第5条の4第3項
《3 第1項の規定は、1960年4月1日以…》
後の衛視等の年金で1970年12月31日において現に支給されているものについて、前項の規定は、1960年4月1日以後の衛視等の年金で1971年9月30日において現に支給されているものについて、それぞれ
において「 1960年4月1日以後の衛視等の年金 」という。)で1967年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは 施行法 第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の 恩給法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定衛視等の 新法 の俸給年額 1965年法律第101号
第5条第2項第1号
《2 1960年4月1日以後に新法の退職を…》
した衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものにつ
の規定により算定した額に1・1を乗じて得た額をいう。
2号 仮定衛視等の 恩給法 の俸給年額 1965年法律第101号
第5条第2項第2号
《2 1960年4月1日以後に新法の退職を…》
した衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の四まで、第13条の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1965年9月30日において現に支給されているものにつ
の規定により算定した額で 1967年法律第83号 附則別表第1の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
4項 第2項の規定は、 1960年4月1日以後の衛視等の年金 で1968年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
5項 第4条第3項
《3 衛視等新法附則第13条第1項に規定す…》
る衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。で1960年3月31日以前に新法の退職衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において
及び第4項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 1965年法律第101号
第1条第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該
の規定は、1965年10月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を前各項の規定により改定する場合について準用する。
5条の2 (1969年度における1960年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1960年4月1日以後の年金で1969年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、
第4条の2第1項
《前条第2項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1969年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・四四八」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「額で恩
後段の規定を準用する。
2項 前項の規定は、 1960年4月1日以後の衛視等の年金 で1969年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第4条の2第2項
《2 第1条第6項及び第1条の2第2項の規…》
定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
及び第3項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5条の3 (1970年度における1960年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1960年4月1日以後の年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、
第4条の3第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1970年10月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・五七四七」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮
後段の規定を準用する。
2項 前項の規定は、 1960年4月1日以後の衛視等の年金 で1970年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第4条の3第2項
《2 第1条第6項並びに第1条の3第2項及…》
び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5条の4 (1971年度における1960年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1960年4月1日以後の年金で1970年12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、
第4条の4第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1971年1月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・六〇七三」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定
後段の規定を準用する。
2項 1960年4月1日以後の年金で1971年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、
第4条の4第2項
《2 前項の年金については、1971年10…》
月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・七四二三」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の
後段の規定を準用する。
3項 第1項の規定は、 1960年4月1日以後の衛視等の年金 で1970年12月31日において現に支給されているものについて、前項の規定は、1960年4月1日以後の衛視等の年金で1971年9月30日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5条の5 (1972年度における1970年3月以前の新法による年金等の額の改定)
1項 1960年4月1日から1970年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
の十まで及び
第10条の2
《1978年度における新法による年金等の額…》
の改定 1977年3月31日以前に新法の退職をした組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3
において「 1970年3月31日以前の年金 」という。)で、1972年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
1号 前条第2項後段において準用する
第4条の4第2項
《2 前項の年金については、1971年10…》
月分以後、その額を第4条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項第1号中「1・一」とあるのは「1・七四二三」と、同項第2号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第4条の
後段の規定により読み替えられた
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額に1・101を乗じて得た額をそれぞれ
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2号 その 新法 の退職をした日における 1970年3月31日以前の年金 の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額に別表第5の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額をそれぞれ
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額
2項 第4条の5第2項
《2 第1条の5第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第2項ただし書同条第3項ただし書において準用する場合を含む。中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限組合員である
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、1960年4月1日から1970年3月31日までの間に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
の十までにおいて「 1970年3月31日以前の衛視等の年金 」という。)で、1972年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
4項 1970年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1972年9月30日において現に支給されているものについては、
第4条の5第2項
《2 第1条の5第2項から第4項までの規定…》
は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。 この場合において、同条第2項ただし書同条第3項ただし書において準用する場合を含む。中「最短年金年限」とあるのは、「最短年金年限組合員である
において準用する
第1条の5第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1972年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これ
から第4項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 国の組合 が支給する 施行法 第51条の5第1項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「 復帰前の沖縄の年金 」という。)で、1972年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5条の6 (1973年度における1970年3月以前の新法による年金等の額の改定)
1項 1970年3月31日以前の年金 で1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・234を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが2,650,000円をこえる場合には、当該俸給年額については、2,650,000円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 1970年3月31日以前の衛視等の年金 で、1973年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第4条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年に達している年金に限る。で70歳以上
及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 1970年3月31日以前に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5条の7 (1974年度における1970年3月以前の新法による年金等の額の改定)
1項 1970年3月31日以前の年金 で1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、 1965年法律第101号 及び
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
から前条までの規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額とみなされた額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額とみなされた額)に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該俸給年額については、2,950,000円)をそれぞれ
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第1条の7第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第2項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定による退職
及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1970年3月31日以前の衛視等の年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 1970年3月31日以前に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5条の8 (1975年度における1970年3月以前の新法による年金等の額の改定)
1項 1970年3月31日以前の年金 で1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額(仮定新法の俸給年額とみなされた額にあつては、その額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として 1965年法律第101号 の規定及び
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
から
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
の六までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により
第5条第1項第1号
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額より少ないときは、その乗じて得た額)に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額については、3,730,000円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 1970年3月31日以前の年金 で、1975年12月31日において現に支給されているものについては、1976年1月分以後、その額を、前項中「1・二九三」とあるのを「別表第7の上欄に掲げる 新法 の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
3項 第1条の8第7項
《7 次の各号に掲げる年金については、前各…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定に
及び第8項の規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 第1項及び前項の規定は、 1970年3月31日以前の衛視等の年金 で1975年7月31日において現に支給されているものについて、前2項の規定は、1970年3月31日以前の衛視等の年金で1975年12月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 1970年3月31日以前に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、同年12月31日において現に支給されているものについては、1976年1月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5条の9 (1976年度における1970年3月以前の新法による年金等の額の改定)
1項 1970年3月31日以前の年金 で1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第4条の9第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当
から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1970年3月31日以前の衛視等の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改正について準用する。
5項 1970年3月31日以前に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5条の10 (1977年度における1970年3月以前の新法による年金等の額の改定)
1項 1970年3月31日以前の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項及び
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、 1970年3月31日以前の衛視等の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 1970年3月31日以前に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6条 (1973年度における1970年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から
第6条
《1973年度における1970年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年
の五まで及び
第10条の2
《1978年度における新法による年金等の額…》
の改定 1977年3月31日以前に新法の退職をした組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3
において「 1972年3月31日以前の年金 」という。)で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が2,650,000円を超える場合には、2,650,000円)をいう。
イ 1970年4月1日から1971年3月31日までの間に 新法 の退職をした者その者に係る当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「 最低保障規定 」という。)の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に1・234を乗じて得た額
ロ 1971年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした者その者に係る当該年金の額(その年金の額について 最低保障規定 の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に1・105を乗じて得た額
2号 仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。
イ 1970年4月1日から1971年3月31日までの間に 新法 の退職をした者その者に係る当該年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額に1・234を乗じて得た額
ロ 1971年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした者その者に係る当該年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額に1・105を乗じて得た額
2項 前項の規定は、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から
第6条
《1973年度における1970年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年
の五までにおいて「 1972年3月31日以前の衛視等の年金 」という。)で、1973年9月30日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第4条の6第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金その年金…》
の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年に達している年金に限る。で70歳以上
及び第4項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 (次条から
第6条
《1973年度における1970年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年
の五までにおいて「 1972年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金 」という。)で、1973年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6条の2 (1974年度における1970年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の年金 で1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額(その額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における仮定新法の俸給年額より少ないときは、当該仮定新法の俸給年額)又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額に1・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが2,950,000円を超える場合には、当該俸給年額については、2,950,000円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1973年法律第62号 。以下「 1973年法律第62号 」という。)第2条又は
第3条
《1967年度及び1968年度における旧法…》
による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 又は 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (以下「 1973年改正前の共済法又は共済施行法 」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第1条の7第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第2項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定による退職
及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1972年3月31日以前の衛視等の年金 で1974年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 1972年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6条の3 (1975年度における1970年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の年金 で1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により
第6条第1項
《1970年4月1日から1972年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条から第6条の五まで及び第10条の2において「1972年3月31
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額については、3,730,000円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第1条の8第7項
《7 次の各号に掲げる年金については、前各…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定に
及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1972年3月31日以前の衛視等の年金 で1975年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 1972年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6条の4 (1976年度における1970年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の年金 で1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第4条の9第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当
から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1972年3月31日以前の衛視等の年金 で1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 1972年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6条の5 (1977年度における1970年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項及び
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、 1972年3月31日以前の衛視等の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 1972年3月31日以前の復帰前の沖縄の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7条 (1974年度における1972年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から
第7条
《1974年度における1972年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金
の四まで及び
第10条の2
《1978年度における新法による年金等の額…》
の改定 1977年3月31日以前に新法の退職をした組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3
において「 1973年3月31日以前の年金 」という。)で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額(その額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金たる給付の算定の基準となるべき俸給年額を求めた場合におけるその俸給年額より少ないときは、当該俸給年額)に1・153を乗じて得た額(その額が2,950,000円を超える場合には、2,950,000円)
2号 仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・153を乗じて得た額
2項 前項の規定は、1972年4月1日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条から
第7条
《1974年度における1972年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金
の四までにおいて「 1973年3月31日以前の衛視等の年金 」という。)で1974年8月31日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第1条の7第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第2項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定による退職
及び第5項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 1973年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、
第1条の7第4項
《4 次の各号に掲げる年金については、前3…》
項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1974年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第2項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定による退職
及び第5項の規定に準じて年金の額を改定する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 1972年4月1日から同年5月14日までの間に給付事由が生じた 復帰前の沖縄の年金 及び 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の 組合 員であつた者のうち、同月15日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7条の2 (1975年度における1972年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1973年3月31日以前の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが3,730,000円を超える場合には、当該俸給年額については、3,730,000円)をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第1条の8第7項
《7 次の各号に掲げる年金については、前各…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定に
及び第8項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1973年3月31日以前の衛視等の年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7条の3 (1976年度における1972年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1973年3月31日以前の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第4条の9第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当
から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1973年3月31日以前の衛視等の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7条の4 (1977年度における1972年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1973年3月31日以前の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、 1973年改正前の共済法又は共済施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項及び
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、 1973年3月31日以前の衛視等の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
8条 (1975年度における1973年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条、
第8条
《1975年度における1973年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金
の三及び
第10条の2
《1978年度における新法による年金等の額…》
の改定 1977年3月31日以前に新法の退職をした組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3
において「 1974年3月31日以前の年金 」という。)で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に1・293を乗じて得た額(その額が3,730,000円を超える場合には、3,730,000円)をいう。
2号 仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・293を乗じて得た額をいう。
2項 前項の規定は、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び
第8条の3
《1977年度における1973年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1974年3月31日以前の年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により第8条第1項各号に掲げる仮定
において「 1974年3月31日以前の衛視等の年金 」という。)で1975年7月31日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第1条の8第7項
《7 次の各号に掲げる年金については、前各…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定に
及び第8項の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 1974年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、
第1条の8第7項
《7 次の各号に掲げる年金については、前各…》
項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1975年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 1 旧法の規定に
及び第8項の規定に準じて年金の額を改定する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の 組合 員であつた者のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
8条の2 (1976年度における1973年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1974年3月31日以前の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第4条の9第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当
から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、 1974年3月31日以前の衛視等の年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
8条の3 (1977年度における1973年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1974年3月31日以前の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により
第8条第1項
《1973年4月1日から1974年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条、第8条の三及び第10条の2において「1974年3月
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項及び
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、 1974年3月31日以前の衛視等の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 前条第5項の規定の適用を受ける年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
9条 (1976年度における1974年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条及び
第10条の2
《1978年度における新法による年金等の額…》
の改定 1977年3月31日以前に新法の退職をした組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3
において「 1975年3月31日以前の年金 」という。)で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
2号 仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。
2項 第4条の9第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当
から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1975年3月31日以前の衛視等の年金 」という。)で1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。
4項 1975年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、
第4条の9第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の五施行法において準用する場合を含む。以下同じ。の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当
から第5項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の 組合 員であつた者のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
9条の2 (1977年度における1974年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1975年3月31日以前の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2項 第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項及び
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、 1975年3月31日以前の衛視等の年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
5項 前条第6項の規定の適用を受ける年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
10条 (1977年度における1975年4月以後の新法による年金の額の改定)
1項 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1976年3月31日以前の年金 」という。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 仮定 新法 の俸給年額当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をいう。
2号 仮定 恩給法 の俸給年額又は仮定 旧法 の俸給年額当該年金の額の計算の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額に1・67を乗じて得た額に2,300円を加えた額をいう。
2項 第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 第1項及び
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定は、1975年4月1日から1976年3月31日までの間に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 1976年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、
第4条の10第2項
《2 次の各号に掲げる年金については、前項…》
の規定の適用を受けて改定された額遺族年金については、その額につき新法第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額が当該各号に掲げる額に満
から第8項までの規定に準じて年金の額を改定する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6項 1975年4月1日から同年5月14日までの間に 新法 の退職をした 組合 員で 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち政令で定めるもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
10条の2 (1978年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1977年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1977年3月31日以前の年金 」という。)で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
1号 1960年3月31日以前の年金又は 1970年3月31日以前の年金 当該年金の額を
第4条の10第1項
《前条第1項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1977年4月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年
又は
第5条の10第1項
《1970年3月31日以前の年金で、197…》
7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第5条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年
の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた
第4条第1項
《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》
中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ
各号又は
第5条第1項
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、4,570,000円を限度とする。)
2号 1972年3月31日以前の年金 又は 1973年3月31日以前の年金 当該年金の額を
第6条の5第1項
《1972年3月31日以前の年金で、197…》
7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸
又は
第7条の4第1項
《1973年3月31日以前の年金で、197…》
7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸
の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額)
3号 1974年3月31日以前の年金 又は 1975年3月31日以前の年金 当該年金の額を
第8条の3第1項
《1974年3月31日以前の年金で、197…》
7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により第8条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみ
又は
第9条の2第1項
《1975年3月31日以前の年金で、197…》
7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に1・67を乗じて得た額に2
の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた
第8条第1項
《1973年4月1日から1974年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員次項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条、第8条の三及び第10条の2において「1974年3月
各号又は
第9条第1項
《1974年4月1日から1975年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条及び第10条の2において「1975年3月31日以前
各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額とみなされた額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額)
4号 1976年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同項各号に掲げる仮定 新法 の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定 旧法 の俸給年額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定 恩給法 の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額)
5号 1976年4月1日から1977年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額に1・7を乗じて得た額に1,300円を加えた額(当該新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは旧法の俸給年額が4,198,572円以上であるときは、その額に295,200円を加えた額)
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき 新法 第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金466,500円
ハ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年未満のものに係る年金311,000円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で実在職した 組合 員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金466,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金311,000円
3号 遺族年金( 新法 第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第4項、第7項及び第9項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの337,900円
ロ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)253,400円
ハ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの169,000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの311,000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの233,300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金155,500円
3項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、
第4条の9第3項
《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》
金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5項 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7項 次の各号に掲げる遺族年金については、第1項から第5項までの規定の適用を受けて改定された額( 新法 第88条の五又は第3項若しくは第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、
第1条第4項
《4 前3項の規定の適用を受ける年金のうち…》
、65歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、1967年10月分から1968年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定俸給を」とあるのは、「別表
後段の規定を準用する。
1号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの370,000円
2号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)280,000円
3号 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間が9年未満のもの190,000円
8項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、
第4条の9第3項
《3 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年…》
金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員
ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
9項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が1978年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10項 第2項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が1978年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第8項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
11項 前各項の規定は、1977年3月31日以前に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
12項 1977年4月1日以後に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(新法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、第2項から第10項までの規定に準じて年金の額を改定する。
13項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
14項 第5条の10第5項
《5 1970年3月31日以前に給付事由が…》
生じた復帰前の沖縄の年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第6条の5第5項
《5 1972年3月31日以前の復帰前の沖…》
縄の年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第7条の4第5項
《5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第8条の3第5項
《5 前条第5項の規定の適用を受ける年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第9条の2第5項
《5 前条第6項の規定の適用を受ける年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
又は前条第6項の規定の適用を受ける年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項から第10項まで及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
10条の3 (1979年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1978年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1978年3月31日以前の年金 」という。)で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第1項後段の規定を準用する。
1号 1977年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額)
2号 1977年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、 施行法 その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額)
2項 前項の規定は、1978年3月31日以前に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 前条第14項の規定の適用を受ける年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、その額を、第1項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
10条の4 (1980年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1979年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1979年3月31日以前の年金 」という。)で、1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、
第10条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31
後段の規定を準用する。
1号 1978年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)
2号 1978年4月1日から1979年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)
2項 前項の規定は、1979年3月31日以前に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第1項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10条の5 (1981年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1980年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1980年3月31日以前の年金 」という。)で、1981年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、
第10条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31
後段の規定を準用する。
1号 1979年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2号 1979年4月1日から1980年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2項 前項の規定は、1980年3月31日以前に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第1項の規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で、1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10条の6 (1982年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1981年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第4項及び第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(当該期間内において、給与に関する法令(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下「 給与法令 」という。)の新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る1981年度における改正後の規定(以下この項及び
第15条の6第1項
《1981年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条第1項において
において「 新俸給規定 」という。)の適用を受けない期間(以下この項及び
第15条の6第1項
《1981年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条第1項において
において「 俸給調整期間 」という。)のある管理職員等( 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1981年法律第96号)附則第3項に規定する管理職員及びこれに相当する者として政令で定める者をいう。)に該当する者(以下この項及び
第15条の6第1項
《1981年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条第1項において
において「 俸給調整適用者 」という。)に限る。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(次条において「 1981年3月31日以前等の年金 」という。)で、1982年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、
第10条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31
後段の規定を準用する。
1号 1980年3月31日以前の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円)
2号 1980年4月1日から1981年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円)
3号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に 新法 の退職をした 俸給調整適用者 に係る年金 俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について 新俸給規定 の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額
2項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定により年金額を改定された 新法 の規定による退職年金又は減額退職年金で、その年金額の算定の基礎となつている新法第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額が4,162,400円以上であるものについては、1983年3月分まで、前2項の規定による改定後の年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1号 前2項の規定による改定後の年金額
2号 前2項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている 新法 第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額が4,162,399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
4項 前3項の規定は、1981年3月31日以前に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
5項 第1項から第3項までの規定は、前条第3項の規定の適用を受ける年金で、1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
10条の7 (1984年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1982年3月31日以前に 新法 の退職をした更新 組合 員( 施行法 第2条第1項第7号に規定する更新組合員をいい、施行法第41条第1項各号に掲げる者及び施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第3項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした更新組合員(1982年度の組合員であつた期間及び1981年度の組合員であつた期間(1982年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る 給与法令 の規定で1982年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する1981年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の九、
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の七及び
第15条の9
《1985年度における通算退職年金及び通算…》
遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調
において「 1982年度国の 俸給調整期間 」という。)がある者(以下この条、
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の九、
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の七及び
第15条の9
《1985年度における通算退職年金及び通算…》
遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調
において「 1982年度国の 俸給調整適用者 」という。)に限るものとし、第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1984年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額とみなし、第1号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第42条第2項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、
第10条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31
後段の規定を準用する。
1号 1981年3月31日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 施行法 第2条第1項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び 施行法 の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次項第2号において同じ。)の算定の基礎となつている施行法第2条第1項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
3号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした 1982年度国の俸給調整適用者 に係る年金 1982年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1983年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 施行法 第2条第1項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額
2項 1982年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員( 1982年度国の俸給調整適用者 に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第1項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は 旧法 の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第17号又は第18号に規定する 恩給法 の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、
第10条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31
後段の規定を準用する。
1号 1981年3月31日以前等の年金 当該年金の額を前条第1項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 新法 第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額の算定の基礎となつている新法第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
3号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした 1982年度国の俸給調整適用者 に係る年金 1982年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1983年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項又は 施行法 第2条第1項第19号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額
3項 第1項の規定は1983年3月31日以前に 新法 の退職をした 施行法 第42条第1項に規定する恩給更新 組合 員(施行法第48条の4に規定する者を含む。)である衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、前項の規定は1983年3月31日以前に新法の退職をした衛視等に係るこれらの年金で1984年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
4項 第1項の規定は前条第5項の規定の適用を受ける年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
5項 第1項の規定は公共企業体等の 組合 が支給する 施行法 第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定はこれらの年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
6項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10条の8 (1984年度における移行退職年金等の額の改定)
1項 1982年3月31日以前に旧公企体共済法( 施行法 第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期 組合 員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(1982年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び1981年度の旧公企体長期組合員であつた期間(1982年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則( 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法(1948年法律第255号)第43条の二十二、日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第44条及び日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)附則第11条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第72条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で1982年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する1981年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条、
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の十、
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の八及び
第15条の10
《1985年度における移行通算退職年金及び…》
移行通算遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員198
において「 1982年度公企体 俸給調整期間 」という。)がある者(以下この条、
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の十、
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の八及び
第15条の10
《1985年度における移行通算退職年金及び…》
移行通算遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員198
において「 1982年度公企体 俸給調整適用者 」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下「 統合法 」という。)附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する施行法第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 1982年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する 統合法 附則の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する 施行法 第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした 1982年度公企体俸給調整適用者 に係る年金 1982年度公企体俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1983年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する 施行法 第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額
2項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、国鉄共済 組合 が支給する年金については、適用しない。
10条の9 (1985年度における新法による年金等の額の改定)
1項 1983年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員(1983年度の組合員であつた期間及び1982年度の組合員であつた期間(1983年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、新法第2条第1項第5号に規定する俸給に係る 給与法令 の規定のうち 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の規定の適用を受けた1983年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する1982年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び
第15条の9
《1985年度における通算退職年金及び通算…》
遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調
において「 1983年度国の 俸給調整期間 」という。)がある者(以下この条及び
第15条の9
《1985年度における通算退職年金及び通算…》
遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調
において「 1983年度国の 俸給調整適用者 」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、
第10条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31
後段の規定を準用する。
1号 1982年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る年金当該年金の額を
第10条の7第2項
《2 1982年3月31日以前に新法の退職…》
をした組合員次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1982年度国の俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者
の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る年金 1982年度国の俸給調整適用者 の 1982年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1984年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を、又は当該1982年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について1983年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円)
3号 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に 新法 の退職をした 1983年度国の俸給調整適用者 に係る年金 1983年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1984年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項若しくは 施行法 第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円)
2項 前項の規定は、1984年3月31日以前に 新法 の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の四まで、
第13条
《1975年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及びの3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」とい
の六又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
3項 第1項の規定は、
第10条の7第4項
《4 第1項の規定は前条第5項の規定の適用…》
を受ける年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定は当該年金で同年3月31日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。
の規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
4項 第1項の規定は、
第10条の7第5項
《5 第1項の規定は公共企業体等の組合が支…》
給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定はこれらの年金で同
の規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
10条の10 (1985年度における移行退職年金等の額の改定)
1項 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期 組合 員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(1983年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び1982年度の旧公企体長期組合員であつた期間(1983年4月1日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で1983年度における改正が 一般職の職員の給与に関する法律 の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する1982年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び
第15条の10
《1985年度における移行通算退職年金及び…》
移行通算遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員198
において「 1983年度公企体 俸給調整期間 」という。)がある者(以下この条及び
第15条の10
《1985年度における移行通算退職年金及び…》
移行通算遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員198
において「 1983年度公企体 俸給調整適用者 」という。)に限る。)に係る 統合法 附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する 施行法 第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 1982年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金当該年金の額を
第10条の8第1項
《1982年3月31日以前に旧公企体共済法…》
施行法第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。の退職をした旧公企体長期組合員同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。及び同年4月1日から1983年3月31日までの
の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する 施行法 第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 1982年度公企体俸給調整適用者 の 1982年度公企体俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1984年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該1982年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1983年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する 施行法 第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円)
3号 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした 1983年度公企体俸給調整適用者 に係る年金 1983年度公企体俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1984年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第24条第2項第2号に規定する 施行法 第2条第1項第17号若しくは第18号に規定する 恩給法 の俸給年額若しくは 旧法 の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が5,410,000円を超える場合には、5,410,000円)
2項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3項 前2項の規定は、国鉄共済 組合 が支給する年金については、適用しない。
11条 (1973年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から
第11条
《1973年度における1972年3月以前の…》
通算退職年金の額の改定 1972年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条からの五までにおいて「1972年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1973年10
の五までにおいて「 1972年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1973年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた 新法 の俸給に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律及び 1965年法律第101号 の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1973年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、 組合 員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1976年法律第52号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 1976年改正前の共済法 」という。)別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3項 新法 第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち1972年3月31日以前に退職をした者に係る年金で、1973年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5項 施行法 第51条の5第2項の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金のうち、1972年3月31日以前に退職をした者に係る年金で1973年11月1日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項から第3項までの規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
11条の2 (1974年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の通算退職年金 で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(その額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定俸給の額より少ないときは、当該通算退職年金の仮定俸給)に1・一五三(政令で定める者にあつては、政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、 組合 員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1976年改正前の共済法 別表第2の2に定める率を乗じて得た額
3項 新法 第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4項 前条第4項又は第5項の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分(同項の規定の適用を受ける年金で、その給付事由が1974年9月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
11条の3 (1975年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の通算退職年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額(1970年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員に係る通算退職年金にあつては、その乗じて得た額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求め、その俸給の額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして 1965年法律第101号 の規定及び
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
から
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
の六までの規定を適用するものとした場合の同条第1項の規定により
第5条第1項第1号
《1960年4月1日以後に新法の退職をした…》
組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次条第1項、第5条の3第1項並びに第5条の4第1項及び第2項において「1960年4月1
に掲げる仮定新法の俸給年額とみなされた額を算定し、その額に別表第6の上欄に掲げる新法の退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額に1・293を乗じて得た額(その額が3,730,000円を超える場合には、3,730,000円)を十二で除して得た額より少ないときは、その除して得た額)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1975年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、 組合 員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1976年改正前の共済法 別表第2の2に定める率を乗じて得た額
3項 1972年3月31日以前の通算退職年金 のうち、1970年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員に係る通算退職年金で、1975年12月31日において現に支給されているものについては、1976年1月分以後、その額を、第1項第2号中「1・二九三」とあるのを「別表第7の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4項 新法 第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5項 前条第4項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項、第2項及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
6項 前項の規定の適用を受ける年金(1970年3月31日以前に退職をした者に係る年金に限る。)については、1976年1月分(その給付事由が同年1月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項及び第4項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
11条の4 (1976年度における1972年3月以前の通算退職年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の通算退職年金 のうち、1970年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第11条の4第1項第2号
《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》
うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
」と、「前項に」とあるのは「
第11条の4第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》
うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第11条の4第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》
うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定は、 1972年3月31日以前の通算退職年金 のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第1項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、前項中「
第11条の4第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》
うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
」とあるのは「
第11条の4第3項
《3 前2項の規定は、1972年3月31日…》
以前の通算退職年金のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについて準用
において読み替えられた同条第1項」と読み替えるものとする。
4項 1972年3月31日以前の通算退職年金 のうち、1970年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「
第11条の4第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》
うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
」とあるのは「
第11条の4第4項
《4 1972年3月31日以前の通算退職年…》
金のうち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「
において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
5項 1972年3月31日以前の通算退職年金 のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、同項第2号中「前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、第2項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「
第11条の4第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金の…》
うち、1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の
」とあるのは「
第11条の4第5項
《5 1972年3月31日以前の通算退職年…》
金のうち、1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、
において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6項 前条第5項又は第6項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項又は第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
7項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第4項又は第5項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
11条の5 (1977年度における1972年3月以前の通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前の通算退職年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(同条第3項の規定の適用を受ける通算退職年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給)に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第11条の5第1項第2号
《1972年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第11条の5第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第11条の5第1項
《1972年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1972年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前条第7項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
12条 (1974年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)
1項 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金(次条から
第12条
《1974年度における1972年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条からの四までにおいて「1973年3月31日以前の通算退職年金」
の四までにおいて「 1973年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1974年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給(その額が、 1974年改正後の新法第42条第2項又は施行法第2条第1項第19号 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき俸給の額を求めた場合におけるその俸給の額より少ないときは、当該俸給)に1・153を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「
第12条第1項第2号
《1972年4月1日から1973年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条から第12条の四までにおいて「1973年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1974年8月31日において現に支給されている
」と、「前項に」とあるのは「
第12条第1項
《1972年4月1日から1973年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条から第12条の四までにおいて「1973年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1974年8月31日において現に支給されている
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第12条第1項
《1972年4月1日から1973年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条から第12条の四までにおいて「1973年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1974年8月31日において現に支給されている
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 施行法 第51条の5の規定により 国の組合 から支給される通算退職年金で1972年4月1日から同年5月14日までの間に退職をした者に係るもの及び施行法第51条の4第3号に規定する沖縄の 組合 員であつた者のうち、同月15日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金のうち政令で定める年金については、これらの年金のうち、1974年8月31日において現に支給されているものにあつては同年9月分以後、同年9月1日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、それぞれ前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
12条の2 (1975年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)
1項 1973年3月31日以前の通算退職年金 で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第12条の2第1項第2号
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第12条の2第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第12条の2第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
12条の3 (1976年度における1972年4月以後の通算退職年金の額の改定)
1項 1973年3月31日以前の通算退職年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第12条の3第1項第2号
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第12条の3第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第12条の3第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1973年3月31日以前の通算退職年金 で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「
第12条の3第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」とあるのは「
第12条の3第3項
《3 1973年3月31日以前の通算退職年…》
金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「
において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4項 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
12条の4 (1977年度における1972年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1973年3月31日以前の通算退職年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第12条の4第1項第2号
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第12条の4第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第12条の4第1項
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1973年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
13条 (1975年度における1973年4月以後の通算退職年金の額の改定)
1項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金(次条及び
第13条の3
《1977年度における1973年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1974年3月31日以前の通算退職年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を
において「 1974年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に1・293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1975年8月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第13条第1項第2号
《1973年4月1日から1974年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及び第13条の3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1975年7月31日において現に支給されているもの
」と、「前項に」とあるのは「
第13条第1項
《1973年4月1日から1974年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及び第13条の3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1975年7月31日において現に支給されているもの
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第13条第1項
《1973年4月1日から1974年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条及び第13条の3において「1974年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1975年7月31日において現に支給されているもの
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の 組合 員であつた者のうち、1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、1975年7月31日において現に支給されているものにあつては同年8月分以後、同年8月1日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
13条の2 (1976年度における1973年4月以後の通算退職年金の額の改定)
1項 1974年3月31日以前の通算退職年金 で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第13条の2第1項第2号
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第13条の2第1項
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第13条の2第1項
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1974年3月31日以前の通算退職年金 で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「
第13条の2第1項
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」とあるのは「
第13条の2第3項
《3 1974年3月31日以前の通算退職年…》
金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「
において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4項 前条第3項の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分(その給付事由が同年7月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
13条の3 (1977年度における1973年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1974年3月31日以前の通算退職年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第13条の3第1項第2号
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第13条の3第1項
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第13条の3第1項
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1974年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
14条 (1976年度における1974年4月以後の通算退職年金の額の改定)
1項 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条において「 1975年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1976年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第8の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第14条第1項第2号
《1974年4月1日から1975年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条において「1975年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1976年6月30日において現に支給されているものについ
」と、「前項に」とあるのは「
第14条第1項
《1974年4月1日から1975年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条において「1975年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1976年6月30日において現に支給されているものについ
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第14条第1項
《1974年4月1日から1975年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条において「1975年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1976年6月30日において現に支給されているものについ
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1975年3月31日以前の通算退職年金 で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「
第14条第1項
《1974年4月1日から1975年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金第3項及び次条において「1975年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1976年6月30日において現に支給されているものについ
」とあるのは「
第14条第3項
《3 1975年3月31日以前の通算退職年…》
金で、1976年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、前項中「1976年7月分」とあるのは「
において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。
4項 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の 組合 員であつた者のうち、1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、1976年6月30日において現に支給されているものにあつては同年7月分以後、同年7月1日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項及び第2項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
5項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年8月分(その給付事由が同年8月1日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
14条の2 (1977年度における1974年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1975年3月31日以前の通算退職年金 で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第14条の2第1項第2号
《1975年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
」と、「前項に」とあるのは「
第14条の2第1項
《1975年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第14条の2第1項
《1975年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1975年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前条第5項の規定の適用を受ける年金(当該年金に係る通算遺族年金を含む。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
15条 (1977年度における1975年4月以後の通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「 1976年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に1・67を乗じて得た額に2,300円を十二で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条第1項第2号
《1975年4月1日から1976年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1977年3月31日において
」と、「前項に」とあるのは「
第15条第1項
《1975年4月1日から1976年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1977年3月31日において
に」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第15条第1項
《1975年4月1日から1976年3月31…》
日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1976年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1977年3月31日において
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1976年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 1975年4月1日から同年5月14日までの間に 新法 の退職をした 組合 員で 施行法 第51条の4第3号に規定する沖縄の組合員であつたものに係る新法の規定による通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)のうち政令で定めるもので、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
15条の2 (1978年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1977年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「 1977年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 433,224円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1976年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る
第11条の5第1項第2号
《1972年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
、
第12条の4第1項第2号
《1973年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
、
第13条の3第1項第2号
《1974年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
、
第14条の2第1項第2号
《1975年3月31日以前の通算退職年金で…》
、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定す
又は前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額に1・7を乗じこれに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額とし、4,570,000円を限度とする。)を十二で除して得た額
ロ 1976年4月1日から1977年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に12を乗じて得た額に1・7を乗じこれに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額)を十二で除して得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条の2第1項第2号
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1978年3月31日において現に支給されているものにつ
」と、「前項に」とあるのは「
第15条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1978年3月31日において現に支給されているものにつ
に」と、「 1976年改正前の共済法 別表第2の二」とあるのは「1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、1976年改正前の共済法別表第2の二)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第15条の2第1項
《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1977年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1978年3月31日において現に支給されているものにつ
及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1977年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 第11条の5第4項
《4 前条第7項の規定の適用を受ける年金当…》
該年金に係る通算遺族年金を含む。で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第12条の4第4項
《4 前条第5項の規定の適用を受ける年金当…》
該年金に係る通算遺族年金を含む。で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第13条の3第4項
《4 前条第5項の規定の適用を受ける年金当…》
該年金に係る通算遺族年金を含む。で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
、
第14条の2第4項
《4 前条第5項の規定の適用を受ける年金当…》
該年金に係る通算遺族年金を含む。で、1977年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
又は前条第4項の規定の適用を受ける年金で、1978年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
15条の3 (1979年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1978年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「 1978年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 462,132円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1977年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
ロ 1977年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第9の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1979年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条の3第1項第2号
《1978年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1979年3月31日において現に支給されているものにつ
」と、「前項に」とあるのは「
第15条の3第1項
《1978年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1979年3月31日において現に支給されているものにつ
に」と、「 1976年改正前の共済法 別表第2の二」とあるのは「1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、1976年改正前の共済法別表第2の二)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第15条の3第1項
《1978年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1979年3月31日において現に支給されているものにつ
及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1978年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前条第4項の規定の適用を受ける年金で、1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。
15条の4 (1980年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1979年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(以下この条において「 1979年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 477,972円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1978年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた俸給に係る新法第42条第2項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第100条第3項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)を十二で除して得た額
ロ 1978年4月1日から1979年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第10の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,690,000円を超える場合には、4,690,000円)を十二で除して得た額
2項 第11条の2第2項
《2 前項の場合において、その者に係る第2…》
号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合その割合が
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1980年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条の4第1項第2号
《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1980年3月31日において現に支給されているもの
」と、「前項に」とあるのは「
第15条の4第1項
《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1980年3月31日において現に支給されているもの
に」と、「 1976年改正前の共済法 別表第2の二」とあるのは「1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、1976年改正前の共済法別表第2の二)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第15条の4第1項
《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1980年3月31日において現に支給されているもの
及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1979年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1980年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前3項の規定は、前条第4項の規定の適用を受ける年金で、1980年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5項 1979年3月31日以前の通算退職年金 で、1980年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「1980年6月分」と、「
第15条の4第1項
《1979年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1980年3月31日において現に支給されているもの
」とあるのは「
第15条の4第5項
《5 1979年3月31日以前の通算退職年…》
金で、1980年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは
の規定により読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。
6項 1979年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1980年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7項 前2項の規定は、第4項の規定の適用を受ける年金で、1980年5月31日において現に支給されているものについて準用する。
15条の5 (1981年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1980年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第4項において「 1980年3月31日以前の通算退職年金 」という。)で、1981年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 492,000円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1979年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 1979年4月1日から1980年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第11の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
2項 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に 新法 の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、 組合 員期間に応じ 新法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、 1976年改正前の共済法 別表第2の二)に定める率を乗じて得た額
3項 新法 第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
4項 1980年3月31日以前の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1981年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5項 前各項の規定は、前条第7項の規定の適用を受ける年金で、1981年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
15条の6 (1982年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1981年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第5項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に新法の退職をした組合員( 俸給調整適用者 に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項及び次条第1項において「 1981年3月31日以前等の通算退職年金 」という。)で、1982年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 530,376円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1980年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円)を十二で除して得た額
ロ 1980年4月1日から1981年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第12の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,050,000円を超える場合には、5,050,000円)を十二で除して得た額
ハ 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に 新法 の退職をした 俸給調整適用者 に係る通算退職年金 俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について 新俸給規定 の適用を受けていたとしたならば当該通算退職年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前条第2項第1号」と、「前項第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条第1項の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1981年3月31日以前等の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1982年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 第1項及び第2項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、1983年3月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給(第1項第2号ロ又はハに掲げる通算退職年金にあつては、当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給)に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1号 第1項及び第2項の規定による改定後の年金額
2号 第1項及び第2項の規定による改定後の年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給の額が346,866円であるとして同項及び第2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
5項 前各項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金で、1982年4月30日において現に支給されているものについて準用する。
15条の7 (1984年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1982年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員( 1982年度国の俸給調整適用者 に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「 1982年3月31日以前等の通算退職年金 」という。)で、1984年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 552,024円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1981年3月31日以前等の通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金(イに掲げる通算退職年金に該当するものを除く。)当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ハ 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした 1982年度国の俸給調整適用者 に係る通算退職年金 1982年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1983年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額
2項 第15条の5第2項
《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》
算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「
第15条の7第1項
《1982年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1982年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた
第15条の5第2項第1号
《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》
算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の
」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条の7第1項第2号
《1982年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1982年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第15条の7第1項
《1982年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1982年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1982年3月31日以前等の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前3項の規定は、前条第5項の規定の適用を受ける年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5項 第1項から第3項までの規定は、公共企業体等の 組合 が支給する 施行法 第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
15条の8 (1984年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
1項 1982年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期 組合 員及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員( 1982年度公企体俸給調整適用者 に限る。)に係る移行通算退職年金( 統合法 附則第20条第3項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間( 施行法 第51条の11第5号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 552,024円
2号 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1982年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金当該移行通算退職年金の額の算定の基礎となつている 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額にその額が別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした 1982年度公企体俸給調整適用者 に係る移行通算退職年金 1982年度公企体俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1983年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額
2項 前項の規定によりその額を改定すべき移行通算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る移行通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第1号に掲げる金額を同項第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
1号 前項第2号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、旧公企体 組合 員期間に応じ旧公企体共済法別表第3に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項の規定により改定された移行通算退職年金の額に、旧公企体共済法の退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第3の二(当該退職の日が1976年9月30日以前の日であるときは、1967年度以後における公共企業体職員等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1976年法律第55号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)別表第3の二)に定める率を乗じて得た額
3項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 統合法 附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる 新法 第79条の2第5項の規定に該当する移行通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該移行通算退職年金の額とする。
5項 1982年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期 組合 員及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員( 1982年度公企体俸給調整適用者 に限る。)に係る移行通算遺族年金( 統合法 附則第23条第4項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、1984年4月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6項 前各項の規定は、国鉄共済 組合 が支給する年金については、適用しない。
15条の9 (1985年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 1983年3月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員(第4項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員( 1983年度国の俸給調整適用者 に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第3項において「 1983年3月31日以前等の通算退職年金 」という。)で、1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 562,848円
2号 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1982年3月31日以前に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金当該通算退職年金に係る
第15条の7第1項第2号
《1982年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1982年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
に規定する通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした者に係る通算退職年金 1982年度国の俸給調整適用者 の 1982年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1984年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を、又は当該1982年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について1983年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額(その額が460,000円を超える場合には、460,000円)
ハ 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に 新法 の退職をした 1983年度国の俸給調整適用者 に係る通算退職年金 1983年度国の俸給調整期間 に係る新法第2条第1項第5号に規定する俸給について1984年度における改正後の 給与法令 の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第42条第2項に規定する俸給の額(その額が460,000円を超える場合には、460,000円)
2項 第15条の5第2項
《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》
算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の
及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「
第15条の9第1項
《1983年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた
第15条の5第2項第1号
《2 前項の規定によりその額を改定すべき通…》
算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の
」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条の9第1項第2号
《1983年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「
第15条の9第1項
《1983年3月31日以前に新法の退職をし…》
た組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調整適用者に限る。に係る新法の規定による通算退職年金第3項におい
の規定及び同条第2項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3項 1983年3月31日以前等の通算退職年金 に係る通算遺族年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前2項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
4項 前3項の規定は、
第15条の7第4項
《4 前3項の規定は、前条第5項の規定の適…》
用を受ける年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
の規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
5項 第1項から第3項までの規定は、
第15条の7第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、公共企…》
業体等の組合が支給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
の規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
15条の10 (1985年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
1項 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期 組合 員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員( 1983年度公企体俸給調整適用者 に限る。)に係る移行通算退職年金(第4項において「 1983年3月31日以前等の移行通算退職年金 」という。)で、1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
1号 562,848円
2号 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
イ 1982年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金当該移行通算退職年金に係る
第15条の8第1項第2号
《1982年3月31日以前に旧公企体共済法…》
の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員1982年度公企体俸給調整適用者に限る。に係る移行通算退職年金統合法附則第2
に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に12を乗じて得た額にその額が別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 1982年度公企体俸給調整適用者 の 1982年度公企体俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1984年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該1982年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1983年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が460,000円を超える場合には、460,000円)
ハ 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした 1983年度公企体俸給調整適用者 に係る移行通算退職年金 1983年度公企体俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1984年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき 統合法 附則第18条第3項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が460,000円を超える場合には、460,000円)
2項 第15条の8第2項
《2 前項の規定によりその額を改定すべき移…》
行通算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る
及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「
第15条の10第1項
《1983年3月31日以前に旧公企体共済法…》
の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員1983年度公企体俸給調整適用者に限る。に係る移行通算退職年金第4項において
の」と、「次項第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた
第15条の8第2項第1号
《2 前項の規定によりその額を改定すべき移…》
行通算退職年金を受ける者が1979年12月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る
」と、「前項第2号」とあるのは「
第15条の10第1項第2号
《1983年3月31日以前に旧公企体共済法…》
の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員1983年度公企体俸給調整適用者に限る。に係る移行通算退職年金第4項において
」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「
第15条の10第1項
《1983年3月31日以前に旧公企体共済法…》
の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員1983年度公企体俸給調整適用者に限る。に係る移行通算退職年金第4項において
の規定、同条第2項において読み替えられた第2項の規定及び同条第3項」と読み替えるものとする。
3項 第1条第6項
《6 第1項から第3項まで又は前項の規定に…》
より年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4項 1983年3月31日以前等の移行通算退職年金 に係る移行通算遺族年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前3項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
5項 前各項の規定は、国鉄共済 組合 が支給する年金については、適用しない。
16条 (端数計算)
1項 第1条の8
《1975年度における特別措置法による退職…》
年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準
から
第1条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条
の十七まで、
第2条の8
《1975年度における特別措置法による公務…》
傷病年金等の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の9の仮定俸給同条第3項の規定又は同条第6項において準用する第1
から
第2条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金
の十七まで、
第3条の8
《1975年度における旧法による年金の額の…》
改定 第1条の8の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の8の規定は、前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適
から
第3条
《1967年度及び1968年度における旧法…》
による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の
の十七まで、
第4条の8
《1975年度における1960年3月以前の…》
新法による年金の額の改定 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、同項の規定により第4条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定
から
第4条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く
の十まで、
第5条の8
《1975年度における1970年3月以前の…》
新法による年金等の額の改定 1970年3月31日以前の年金で1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第5条第1項各号に掲げる仮定
から
第5条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次
の十まで、
第6条の3
《1975年度における1970年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1972年3月31日以前の年金で1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第6条第1項各号に掲げる仮定新
から
第6条
《1973年度における1970年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に新法の退職をした組合員次項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年
の五まで、
第7条の2
《1975年度における1972年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1973年3月31日以前の年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩
から
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の十まで、
第11条の3
《1975年度における1972年3月以前の…》
通算退職年金の額の改定 1972年3月31日以前の通算退職年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、
から
第11条
《1973年度における1972年3月以前の…》
通算退職年金の額の改定 1972年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金次条からの五までにおいて「1972年3月31日以前の通算退職年金」という。で、1973年10
の五まで及び
第12条の2
《1975年度における1972年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 1973年3月31日以前の通算退職年金で、1975年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、
から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
17条 (費用の負担)
1項 第1条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条
から
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の十までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
1号 第1条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条
から
第3条の16第1項
《第1条の16の規定は前条の規定の適用を受…》
ける年金第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の16の規定は前条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。の額の改定につい
まで及び
第3条の17第1項
《第1条の17の規定は前条第1項の規定の適…》
用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の17の規定は前条第1項の規定の適用を受ける年金第3条第2項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。の額
の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、
第3条の16第2項
《2 第1条の16の規定は公共企業体等の組…》
合が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。次条第2項において同じ。の額の改定について、第2条の16の規定は公共企業体等の
及び
第3条の17第2項
《2 第1条の17の規定は前条第2項の規定…》
の適用を受ける年金旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に限る。の額の改定について、第2条の17の規定は前条第2項の規定の適用を受ける年金旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職
の規定による年金額の改定により増加する費用は、公共企業体等( 新法 第2条第1項第7号に規定する公共企業体等をいう。以下同じ。)が負担する。
2号 第4条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く
から
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の七まで及び
第15条の9
《1985年度における通算退職年金及び通算…》
遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度国の俸給調
の規定による年金額の改定により増加する費用(次号及び第4号に掲げる費用を除く。)のうち、 施行法 第11条第1項第4号(施行法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の 組合 員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、 新法 第99条第2項第2号、第3項及び第5項、第125条並びに第126条第2項の規定(第4号において「 費用負担規定 」という。)の例による。
3号 第4条
《1967年度及び1968年度における19…》
60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く
から
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の七まで及び
第10条の9
《1985年度における新法による年金等の額…》
の改定 1983年3月31日以前に新法の退職をした組合員次項及び第3項の規定の適用を受ける者を除く。及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に新法の退職をした組合員1983年度の組合員であつ
の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
4号 第10条の7第5項
《5 第1項の規定は公共企業体等の組合が支…》
給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1984年2月29日において現に支給されているものについて、第2項の規定はこれらの年金で同
、
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の八、
第10条の9第4項
《4 第1項の規定は、第10条の7第5項の…》
規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
、
第10条
《1977年度における1975年4月以後の…》
新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年
の十、
第15条の7第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、公共企…》
業体等の組合が支給する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、1984年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
、
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の八、
第15条の9第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、第15…》
条の7第5項の規定の適用を受ける年金で、1985年3月31日において現に支給されているものについて準用する。
及び
第15条の10
《1985年度における移行通算退職年金及び…》
移行通算遺族年金の額の改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員198
の規定による年金額の改定により増加する費用のうち、旧公企体共済法の施行の日以後の旧公企体長期 組合 員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、公共企業体等が負担し、同日以後の旧公企体長期組合員であつた期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、 費用負担規定 の例による。
18条 (政令への委任)
1項 前各条に定めるもののほか、
第1条
《1967年度及び1968年度における特別…》
措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条
から
第15条
《1977年度における1975年4月以後の…》
通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において
の十までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。