戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令《本則》

法番号:1967年大蔵省令第41号

略称: 戦没者父母特給法第5条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第5条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、第2項の規…》 定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。 の規定に基づき、第三回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令を次のように定める。


1条 (国債の名称及び額面金額)

1項 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 1967年法律第57号。以下「」という。第5条第2項 《2 前項の規定により交付するため、政府は…》 、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債の名称及び額面金額は、次の表の各号の上欄に掲げる規定に係るものにつき、それぞれ当該各号の中欄に掲げる名称及び当該各号の下欄に掲げる額とする。

2条

1項 削除

3条 (記名)

1項 第三回特別給付金国庫債券、第五回特別給付金国庫債券、第七回特別給付金国庫債券、第九回特別給付金国庫債券、第十四回特別給付金国庫債券、第十六回特別給付金国庫債券、第十九回特別給付金国庫債券、第二十一回特別給付金国庫債券、第二十四回特別給付金国庫債券及び第二十六回特別給付金国庫債券(以下「 国債 」という。)には、その裏面に厚生労働大臣又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 1967年政令第188号第3条 《都道府県が処理する事務 法第4条に定め…》 る厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第2条第3項第1号に掲げる者同号に規定する総動員業務の協力者と の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた者が特別給付金を受ける権利を有する者として裁定した者(以下「 受取人 」という。)の氏名( 第11条 《記名の変更 国債の受取人の死亡、氏名の…》 変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変 の規定による記名の変更の手続がされた場合においては、当該変更後の氏名)を記載し、その賦札に「記名」の二字を表示する。

4条 (登録の禁止)

1項 国債 は、登録することができない。

5条 (償還金の支払)

1項 国債 の償還金は、発行の日から5年間に均等償還の方法により毎年5月15日(1973年5月1日、1978年4月1日、1983年4月1日、1988年4月1日、1993年4月1日、1998年4月1日、2003年4月1日、2008年4月1日及び2013年4月1日を発行日とする国債については毎年9月14日)に支払うものとする。

2項 前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

6条 (交付価格)

1項 国債 の交付価格は、額面金額100円について100円とする。

7条 (交付の通知)

1項 財務大臣は、厚生労働大臣から 国債 の発行の請求を受けたときは、 受取人 の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、外国であるときは関東財務局長とする。)をして第1号書式による交付通知書を当該受取人に交付させるものとする。

8条 (交付の手続)

1項 国債 は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 施行規則 1967年厚生省令第22号。次条第2項において「 施行規則 」という。第3条第1項 《裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権…》 利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書様式第3号を請求者に交付しなければならない。 の規定による戦没者の父母等に対する特別給付金 裁定通知書 次項において「 裁定通知書 」という。及び交付を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。

2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、 裁定通知書 及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。

9条 (氏名及び住所並びに償還金支払場所の届出)

1項 第3条第1項 《戦没者の父母等には、特別給付金を支給する…》 、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項又は第13項の規定による特別給付金を請求しようとする者は、 国債 の交付及びその償還金の支払の際照合の用に供するための氏名及び住所並びに当該国債の償還金支払場所として指定する日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「 指定日本銀行等 」という。)を届け出なければならない。

2項 前項の届出は、 施行規則 第1条第1項 《戦没者の父母等に対する特別給付金支給法1…》 967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし に規定する戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を提出する際に、これに添えて、第2号書式による氏名等届出書により行うものとする。

3項 第1項の規定により届け出た住所を変更しようとするときは、別紙第3号書式による住所変更請求書に住所の変更の事実を証明する書類を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に届け出なければならない。

4項 第1項の規定により届け出た 指定日本銀行等 を変更しようとするときは、第4号書式による償還金支払場所変更請求書に当該 国債 を添えて、変更を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類を呈示の上、指定日本銀行等又は変更しようとする指定日本銀行等に提出しなければならない。

10条 (支払の手続)

1項 国債 の償還金は、 指定日本銀行等 において、支払を請求する者が 受取人 本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

2項 前項の場合において、 受取人 以外の者から支払の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、支払を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、賦札と引換えに支払うものとする。

3項 指定日本銀行等 は、前2項の規定により 国債 の償還金の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該国債の償還金の受領につき正当に権利を行使することができる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し、証明又は説明を求めた上支払うものとする。

11条 (記名の変更)

1項 国債 受取人 の死亡、氏名の変更その他の理由により国債に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、第5号書式による記名変更請求書に戸籍謄本、戸籍抄本又は相続その他の事実を証明する書類及び当該国債を添えて、変更を請求する者が相続人又は受取人本人であることを示す書類を呈示の上、 指定日本銀行等 に提出しなければならない。

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