小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令《本則》

法番号:1968年政令第198号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 1968年法律第83号第9条第1項 《この法律の施行の際、小笠原諸島において政…》 令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き6月以上使用している者その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。があるときは、当該所有の目的で使用している土地第11条 《国有地の貸付け又は交換 小笠原諸島にお…》 いてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところによ第12条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定によ…》 り土地を使用する場合には、当該土地の区域並びに使用の方法及び期間をその所有者に通知しなければならない。 この場合において、その所有者を知ることができないときは、政令で定めるところにより、その通知すべき 、第3項及び第6項、 第13条第1項 《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》 月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政 、第2項、第4項及び第5項、 第14条第4項 《4 前条及び前3項に定めるもののほか、特…》 別賃借権に関し必要な事項は、政令で定める。第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し 及び第5項並びに 第35条第1項 《小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を…》 図るため、この法律の施行の日から3年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築以下この条において「土地の形質の変更等」とい の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法定賃借権の適用のある工作物)

1項 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 以下「」という。第9条第1項 《この法律の施行の際、小笠原諸島において政…》 令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き6月以上使用している者その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。があるときは、当該所有の目的で使用している土地 の政令で定める建物その他の工作物は、の施行の際小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住する者が、居住、営業若しくは宗教活動の用に供している建物又はこれに附帯する工作物とする。

2条 (国有地の貸付け又は交換)

1項 第11条 《国有地の貸付け又は交換 小笠原諸島にお…》 いてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところによ の規定により国有の土地(以下この条及び 第4条 《国民年金の特例 この法律の施行の際現に…》 小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法1959年法律第141号の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。 において「 国有地 」という。)の貸付けを受け、又は法第9条第1項の規定による賃借権の目的となつた土地(以下この条及び 第4条 《 法第11条の規定により国が貸し付け、又…》 は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法第3条第3項に規定する普通財産である国有地とする。 において「 法定賃貸地 」という。)と 国有地 との交換をしようとする者は、法の施行の日から起算して5年以内に、次に掲げる事項を記載した申出書を小笠原総合事務所の長(以下「 小笠原総合事務所長 」という。)に提出しなければならない。

1号 申出人の氏名及び住所

2号 法定賃貸地 の所在、地番及び面積

3号 国有地 の貸付け又は 法定賃貸地 と国有地との交換を必要とする理由及びその国有地の利用に関する計画

4号 申出人が必要と認める場合には、貸付け又は交換を希望する 国有地 の所在並びにその水利、風向その他の自然的条件及び利用条件

5号 法定賃貸地 国有地 との交換の申出をする場合には、法定賃貸地のうち交換に供しようとする土地の面積

6号 その他必要な事項

3条

1項 小笠原総合事務所長 は、前条に規定する申出書を受理したときは、関係各省各庁の長( 国有財産法 1948年法律第73号第9条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する国有財産…》 に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。 の規定により各省各庁の長が部局等の長に国有財産に関する事務の一部を分掌させている場合にあつては、当該部局等の長)にその旨を通知しなければならない。

4条

1項 第11条 《国有地の貸付け又は交換 小笠原諸島にお…》 いてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところによ の規定により国が貸し付け、又は 法定賃貸地 と交換することができる 国有地 は、 国有財産法 第3条第3項 《3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国…》 有財産をいう。 に規定する普通財産である国有地とする。

5条 (土地の使用についての公示方法)

1項 第12条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定によ…》 り土地を使用する場合には、当該土地の区域並びに使用の方法及び期間をその所有者に通知しなければならない。 この場合において、その所有者を知ることができないときは、政令で定めるところにより、その通知すべき 後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同1の方法)で行なうものとする。

6条 (使用の期間)

1項 第12条第3項 《3 第1項の規定による使用の期間は、この…》 法律の施行の日から5年をこえない範囲内において当該施設又は工作物の種類及び設置場所等を考慮して必要と認められる期間として政令で定める期間をこえることができない。同条第5項後段において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあつては法の施行の日から5年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあつては法の施行の日から3年とする。

7条 (土地の使用承認の申請手続)

1項 第12条第5項 《5 国及び地方公共団体以外の者は、この法…》 律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは の規定により土地を使用しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した承認申請書を 小笠原総合事務所長 に提出しなければならない。

1号 土地を使用しようとする者の名称

2号 事業の種類

3号 使用しようとする土地の区域

4号 使用の方法及び期間

5号 承認を申請する理由

2項 前項の申請書には、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 事業計画書

2号 使用しようとする土地の区域及び事業計画を表示する図面

3号 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合には、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書

8条 (土地の使用承認の要件)

1項 小笠原総合事務所長 は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内である場合に限り、 第12条第5項 《5 国及び地方公共団体以外の者は、この法…》 律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは の承認をすることができる。

9条 (土地の使用に伴う損失の補償)

1項 又は地方公共団体は 第12条第1項 《この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設…》 又は工作物アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。のうち、公用条約に基づく提供の用を含む。次条第2項において同じ。又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土 の決定をした場合において、国及び地方公共団体以外の者は同条第5項の承認を得た場合において、土地所有者及び関係人(同条第4項に規定する関係人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の請求があるときは、自己の見積もつた損失補償額を払い渡さなければならない。

2項 第12条第4項 《4 第1項の規定により土地を使用した場合…》 には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人当該土地の使用の時期に土地収用法1951年法律第219号第5条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第34条第4項同条第5項後段において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による損失の補償については、 土地収用法 1951年法律第219号第69条 《個別払の原則 損失の補償は、土地所有者…》 及び関係人に、各人別にしなければならない。 但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。第70条 《損失補償の方法 損失の補償は、金銭をも…》 つてするものとする。 但し、替地の提供その他補償の方法について、第82条から第86条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。第74条第1項 《同1の土地所有者に属する一団の土地の一部…》 を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。第75条 《工事の費用の補償 同1の土地所有者に属…》 する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地に通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土をする必要が生ずるときは、これに要する費用を補償しな第84条 《工事の代行による補償 第75条の場合に…》 おいて、起業者、土地所有者又は関係人は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを収用委員会に要求することができる。 2 収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、第88条 《通常受ける損失の補償 第71条、第72…》 条、第74条、第75条、第77条、第80条及び第80条の2に規定する損失の補償の外、離作料、営業上の損失、建物の移転による賃貸料の損失その他土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者又は関係人が 及び 第90条 《起業利益との相殺の禁止 同1の土地所有…》 者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行に因つて残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用又は使用に因つて の規定の例による。この場合において、補償金の額は、使用の時期の価格(土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等を考慮して算定した使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。

3項 第12条第4項 《4 第1項の規定により土地を使用した場合…》 には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人当該土地の使用の時期に土地収用法1951年法律第219号第5条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第34条第4項 の規定による損失の補償は、同条第1項又は第5項の規定により土地を使用する者と土地所有者及び関係人とが協議して定めなければならない。

4項 前項の規定による協議が成立しないときは、 第12条第1項 《この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設…》 又は工作物アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。のうち、公用条約に基づく提供の用を含む。次条第2項において同じ。又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土 若しくは第5項の規定により土地を使用する者、土地所有者又は関係人は、収用委員会に 土地収用法 第94条 《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》 条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな の規定による裁決を申請することができる。

5項 前項の規定により裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、 土地収用法 第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

6項 東京都が第4項の規定により裁決を申請しようとする者から手数料を徴収する場合においては、その額は、 土地収用法 第125条第2項第5号 《2 都道府県が次に掲げる者から手数料を徴…》 収する場合においては、その額は、第1号又は第4号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第2号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第3号又 に掲げる者について同項に規定する政令で定める額を標準として条例で定めなければならない。

10条 (1時貸付けの理由)

1項 第13条第1項 《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》 月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政 の政令で定める理由は、当該1時貸付けをした者又はその世帯員( 農地法 1952年法律第229号)第2条第6項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。

1号 死亡

2号 疾病又は負傷による療養

3号 就学

4号 公選による公職への就任

5号 召集又は徴用

6号 懲役刑又は刑の執行、未決こう留その他法令による抑留又は拘禁

11条 (特別賃借権の設定に係る所有者以外の権利者)

1項 第13条第1項 《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》 月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政 の政令で定めるこれらの権利を有する者は、当該権利に係る土地が基準日(同項の基準日をいう。 第13条 《旧小作地に係る特別賃借権の設定 小笠原…》 諸島内にある土地につき1944年3月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的 において同じ。)において当該権利に基づき貸し付けられていた場合における当該権利を有する者とする。

12条 (公示すべき事項及びその方法)

1項 第13条第2項 《2 法定賃借権の目的となつた土地又は前項…》 の申出のあつた時において国若しくは地方公共団体が権利を有する土地で公用若しくは公共の用に供するものと定められているもの政令で定めるところにより公示されたものに限る。については、その申出は、その効力を生 の規定による公示は、次に掲げる事項につき、国にあつては官報に掲載して、地方公共団体にあつては条例の公布と同1の方法によつて行なう公示とする。

1号 土地の所在、地番及び面積又は土地を特定することができる図面による表示その他の方法による土地の表示

2号 土地を公用又は公共の用に供するものと定めた国の行政機関又は地方公共団体の名称及びその有している権利の種類並びにその土地の用途

13条 (特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合)

1項 第13条第4項 《4 土地所有者等は、基準日からこの法律の…》 施行後1年を経過する日までの間に第1項に規定する賃借権に係る賃貸借が合意により解約されている場合その他政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。 の政令で定める特別の理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特別賃借権に係る申出( 第13条第1項 《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》 月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政 の申出をいう。以下 第15条 《旧小作地についての賃借権に係る裁判 第…》 10条の規定は、第13条第1項の規定による賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわない場合について準用する。 この場合において、第10条第1項中「土地又は建物等の状況」とあるのは、「従 までにおいて同じ。)をした者又はその被承継人が、基準日から法の施行後1年を経過する日までの間に、その有していた同項に規定する地上権、永小作権若しくは賃借権を放棄し、若しくは譲渡し、これらの権利に係る土地を貸し付け、又はこれらの権利に係る契約の解除をし、若しくは解約の申入れをした場合

2号 特別賃借権に係る申出に係る土地の所有者がその土地を自己の居住する家屋又はその附帯施設の敷地の用に供する必要がある場合

14条 (特別賃借権に係る申出の方法等)

1項 特別賃借権に係る申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等( 第13条第1項 《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》 月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政 の土地所有者等をいう。)を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合の申出は、公告によりすることができる。

2項 前項の公告は、農林省令で定める事項を官報に掲載して行なわなければならない。

3項 第1項の公告による申出は、官報に掲載した日から2週間を経過した日に相手方に到達したものとみなす。

15条

1項 特別賃借権に係る申出に係る土地が共有物である場合には、その共有者の1人に対してしたその申出は、その共有者の全員に対してしたものとみなす。その土地につき 第13条第1項 《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》 月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政 に規定する地上権、永小作権又は賃借権を数人で有する場合も、同様とする。

16条 (特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)

1項 東京都知事は、 第13条第7項 《7 第1項の規定により設定された賃借権又…》 は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議が の規定によるあつせんを求められたときは、小作主事その他の職員を指定してその者にあつせんを行なわせることができる。

17条 (特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続)

1項 第14条第1項 《特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法…》 施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除次項の規定による解除を除く。をし、若しくは解約 の許可又は同条第2項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。

18条 (緊急事業のための土地の使用)

1項 第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 日本放送協会

2号 電気事業法 1964年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者

2項 第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し の許可は、起業者(同項に規定する起業者をいう。以下この条において同じ。)が国、東京都又は前項各号に掲げる者(同項第2号に掲げる者にあつては、その供給区域が東京都の区域内に限られるものを除く。)である場合にあつては建設大臣が、その他の者である場合にあつては東京都知事が行なう。

3項 起業者は、 第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し の規定による許可を受けようとするときは、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した許可申請書を建設大臣又は東京都知事に提出しなければならない。

1号 起業者の名称

2号 事業の種類

3号 使用しようとする土地の区域

4号 使用の方法及び期間

5号 許可を申請する理由

4項 前項の申請書には、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。

1号 事業計画書

2号 使用しようとする土地の区域及び事業計画を表示する図面

3号 使用しようとする土地の区域内に、現に、 土地収用法 その他の法律の規定により、土地を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地があるときは、その土地に関する調書及び図面

4号 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合には、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書

5項 建設大臣又は東京都知事は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、 第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し の許可をすることができる。

1号 事業が 土地収用法 その他の法令により土地を収用し、又は使用することができるものであること。

2号 起業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

3号 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。

4号 事業が小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため緊急に施行する必要があるものであること。

5号 土地の使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内であること。

6項 建設大臣又は東京都知事は、 第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し の許可に関する処分を行なおうとする場合において、必要があると認めるときは、第4項第3号に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。

7項 起業者は、 第34条第1項 《この法律の施行の日から2年を経過する日ま…》 での間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若し の許可を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び関係人に通知しなければならない。ただし、これらの者を知ることができないときは、この限りでない。

19条 (緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)

1項 第34条第4項 《4 第1項の規定による土地の使用によつて…》 土地の所有者及び関係人が通常受ける損失は、起業者が補償しなければならない。 ただし、次条の規定に違反して行なわれた土地の形質の変更又は工作物の新築に係る損失については、この限りでない。 の規定による損失の補償については、 土地収用法 第124条第1項 《起業者は、第122条第1項の規定によつて…》 土地の使用の許可を受け、若しくは市町村長に通知した場合、前条第2項の規定による使用の期間が満了した場合又は同条第5項の規定によつて使用の許可が失効した場合においては、土地を使用することに因つて生ずる損 の規定の例による。

2項 第9条第1項 《合併その他の事由に因り事業の承継があつた…》 場合においては、この法律の規定によつて従前の起業者が有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。 及び第3項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。

20条 (土地の形質の変更等の制限)

1項 第35条第1項 《小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を…》 図るため、この法律の施行の日から3年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築以下この条において「土地の形質の変更等」とい 本文に規定する政令で定める日は、法の施行の日から3年を経過する日とする。

2項 第35条第1項第2号 《小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を…》 図るため、この法律の施行の日から3年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築以下この条において「土地の形質の変更等」とい に規定する公共の利益のために欠くことのできない事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

1号 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号に掲げる事業

2号 小笠原諸島に主たる事務所を有する 水産業協同組合法 1948年法律第242号第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 に規定する組合がその用に供し、又はその組合員若しくは所属員の共同利用に供する建物その他の工作物の設置に関する事業

3号 岩石及び砂利(及び玉石を含む。)の採取に関する事業

4号 顕彰碑の設置に関する工事

3項 第35条第1項第5号 《小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を…》 図るため、この法律の施行の日から3年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築以下この条において「土地の形質の変更等」とい に規定する政令で定めるものは、土地の耕作、造林、放牧その他自己の生活を維持し又は生業を営むための行為に必要な切土、盛土、道路及び用排水施設の設置、堅固な建物以外の建物の新築並びにこれらに類する行為で 小笠原総合事務所長 が容易に原状に回復できると認めたものとする。

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