国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令《本則》

法番号:1968年政令第349号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、1967年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1968年法律第81号)附則第2条第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (申出をすることができる者の範囲)

1項 196 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1968年12月31日において法附則第2条第3項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年法律第48号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。次項において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。次項において同じ。及び第2条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 法附則第2条第3項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 1968年12月31日において国家公務員 共済組合法 1958年法律第128号。以下「 共済組合法 」という。又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

2号 1968年12月31日において退職するとしたならば、第2条の規定による改正前の 施行法 第9条第4号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で 改正後の法律第155号 附則第42条第1項第3号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号 において「 外国政府職員等の期間 」という。)を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

1条の2

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1971年法 律第82号。以下「 1971年法 」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員( 施行法 第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1971年9月30日において1971年法附則第5条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 1971年法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る1971年法の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(次項において「 法律第81号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条から第43条の二まで及び1971年法第4条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、1971年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 1971年法 附則第5条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 1971年9月30日において 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

2号 1971年9月30日において退職するとしたならば、 1971年法 第4条の規定による改正前の 施行法 第7条第1項第6号又は第9条第4号若しくは第5号の期間(同法第51条の2第3項又は第4項の規定によりこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。)で 法律第81号による改正後の法律第155号 附則第42条から第43条の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号 において「 1971年法の 外国政府職員等の期間 」という。)を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

1条の3

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1972年法 律第81号。以下「 1972年法 」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員( 施行法 第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1972年9月30日において1972年法附則第2条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 1972年法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る1972年法の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(次項において「 法律第80号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第41条及び第41条の二並びに1972年法第2条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば1972年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 1972年法 附則第2条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 1972年9月30日において 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

2号 1972年9月30日において退職するとしたならば、 1972年法 第2条の規定による改正前の 施行法 第9条第2号又は第3号の期間(同法第51条の2第4項第1号又は第2号の期間を含む。)で 法律第80号による改正後の法律第155号 附則第41条及び第41条の2の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号 において「 1972年法の旧日本医療団職員等の期間 」という。)を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

1条の4

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1973年法 律第62号。以下「 1973年法 」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員( 施行法 第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1973年9月30日において1973年法附則第7条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 1973年法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る1973年法の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(次項において「 法律第60号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第43条の二及び1973年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば1973年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 1973年法 附則第7条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 1973年9月30日において 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

2号 1973年9月30日において退職するとしたならば、 1973年法 第3条の規定による改正前の 施行法 第9条第5号の期間(同法第51条の2第4項第4号の期間を含む。)で 法律第60号による改正後の法律第155号 附則第43条の2の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号 において「 1973年法の外国特殊機関職員の期間 」という。)を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

1条の5

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1974年法 律第94号。以下「 1974年法 」という。)附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員( 施行法 第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1974年8月31日において1974年法附則第7条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 1974年法の施行法第9条第4号に係る 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る1974年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(次項において「 法律第93号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条及び1974年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば1974年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 1974年法 附則第7条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 1974年法 附則第7条に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者

1974年8月31日において 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

1974年8月31日において退職するとしたならば、 1974年法 第3条の規定による改正前の 施行法 第9条第4号の期間(同法第51条の2第4項第3号の期間を含む。)で 法律第93号による改正後の法律第155号 附則第42条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号 において「 施行法第9条第4号に係る 外国政府職員等の期間 」という。)を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

2号 1974年法 施行の際、現に同法附則第7条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、1974年法第3条の規定による改正前の 施行法 第7条第1項第6号の期間(同法第51条の2第3項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において同じ。)で 法律第93号による改正後の法律第155号 附則第42条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「 施行法第7条第1項第6号に係る 外国政府職員等の期間 」という。)を有する更新組合員(施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員(同法第41条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者

1974年8月31日において 1974年法 第3条の規定による改正前の 施行法 第7条第1項第6号(同法第41条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第29条(同法第41条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第7条第1項第6号の規定に係るものに限る。)(以下「1974年法の施行法第7条第1項第6号に係る 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する更新組合員(施行法第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る1974年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において 法律第93号による改正後の法律第155号 附則第42条及び1974年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば1974年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの

更新組合員のうち、次の(1又は2)に掲げる者以外の者

(1) 1974年8月31日において 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

(2) 1974年8月31日において退職するとしたならば、 施行法 第7条第1項第6号に係る 外国政府職員等の期間 を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

1条の6

1項 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律( 1975年法 律第79号。以下「 1975年法 」という。)附則第4条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員( 施行法 第41条第1項第1号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち1975年7月31日において1975年法附則第4条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「 1975年法の 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る1975年法の退職年金等の給付事由が生じた日において 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(次項において「 法律第70号による 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の二及び1975年法第3条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば1975年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2項 1975年法 附則第4条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

1号 1975年7月31日において 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

2号 1975年7月31日において退職するとしたならば、 1975年法 第3条の規定による改正前の 施行法 第9条第1号の期間(同法第51条の2第3項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で 法律第70号による改正後の法律第155号 附則第44条の2の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの( 第3条 《申出をした場合における長期給付に関する措…》 置等 第1条第1項に規定する者その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。 この場合において、第1号 において「 1975年法の準公務員の期間 」という。)を算入することなく 共済組合法 又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

2条 (申出の期限等)

1項 法附則第2条第3項の 申出 以下「 申出 」という。)は、1969年1月1日から60日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が 共済組合法 第21条第1項 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 に規定する 連合会加入組合 第3項において「 連合会加入組合 」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。

2項 第1条第1項 《この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産…》 、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して 又は第2項に規定する者が前項の 申出 の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。

3項 国家公務員共済 組合 連合会加入組合 にあつては、国家公務員共済組合連合会。次条第1項において「 組合 」という。)は、 第1条第1項 《この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産…》 、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して 又は第2項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(法附則第2条第3項に規定する普通恩給等をいう。)に係る裁定庁に通知しなければならない。

4項 前3項の規定は、 1971年法 附則第5条第1項の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1971年10月1日」と、第2項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の二」と、前項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の二」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1971年法附則第5条第1項」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 1972年法 附則第2条第1項の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1972年10月1日」と、第2項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の三」と、第3項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の三」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1972年法附則第2条第1項」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第3項までの規定は、 1973年法 附則第7条第1項の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1973年10月1日」と、第2項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の四」と、第3項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の四」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1973年法附則第7条第1項」と読み替えるものとする。

7項 第1項から第3項までの規定は、 1974年法 附則第7条の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1974年9月1日」と、第2項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の五」と、第3項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に の五」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1974年法附則第7条」と読み替えるものとする。

8項 第1項から第3項までの規定は、 1975年法 附則第4条の 申出 について準用する。この場合において、第1項中「1969年1月1日」とあるのは「1975年法の施行の日」と、第2項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「前条」と、第3項中「 第1条 《申出をすることができる者の範囲 196…》 7年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に 」とあるのは「前条」と、「法附則第2条第3項」とあるのは「1975年法附則第4条」と読み替えるものとする。

3条 (申出をした場合における長期給付に関する措置等)

1項 第1条第1項 《1967年度における旧令による共済組合等…》 からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第2条第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員国家公務員共済組 に規定する者(その者に係る前条第2項に規定する遺族を含む。)が 申出 をしたときは、その者に係る 退職年金等 を受ける権利は、1968年12月31日において消滅する。この場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を1時金としてその者に支給し、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、 組合 に返還しなければならない。

1号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者)がその者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 外国政府職員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職1時金又は遺族1時金に係る 共済組合法 第80条第2項第1号 《2 退職年金の受給権を取得した日から起算…》 して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という。後にある者が前項の申出第4項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたとき 又は 第93条第2項 《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した に規定する金額

2号 申出 をした者(遺族にあつては、その者に係る更新 組合 員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた 退職年金等 の総額

2項 第1条第1項 《この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産…》 、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して に規定する更新 組合 員で 申出 をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、 共済組合法 又は 施行法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る 退職年金等 の給付事由が生じた日において 外国政府職員等の期間 を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職1時金の支給を受けた者であつたものとみなす。

3項 第1項の規定は 第1条の2第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1971年法律第82号。以下「1971年法」という。附則第5条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する者(その者に係る前条第4項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、前項の規定は 第1条の2第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1971年法律第82号。以下「1971年法」という。附則第5条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する更新 組合 員で 1971年法 附則第5条第1項の 申出 をしたもの又は 第1条の2第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1971年法律第82号。以下「1971年法」という。附則第5条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第5条第1項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「1971年法の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1971年9月30日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「1971年法の外国政府職員等の期間」と、前項中「退職年金等」とあるのは「1971年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「1971年法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は 第1条の3第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1972年法律第81号。以下「1972年法」という。附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する者(その者に係る前条第5項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は 第1条の3第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1972年法律第81号。以下「1972年法」という。附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する更新 組合 員で 1972年法 附則第2条第1項の 申出 をしたもの又は 第1条の3第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1972年法律第81号。以下「1972年法」という。附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第2条第1項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「1972年法の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1972年9月30日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「1972年法の旧日本医療団職員等の期間」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「1972年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「1972年法の旧日本医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は 第1条の4第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1973年法律第62号。以下「1973年法」という。附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する者(その者に係る前条第6項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は 第1条の4第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1973年法律第62号。以下「1973年法」という。附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する更新 組合 員で 1973年法 附則第7条第1項の 申出 をしたもの又は 第1条の4第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1973年法律第62号。以下「1973年法」という。附則第7条第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員施行法第41条第1項 に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第7条第1項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「1973年法の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1973年9月30日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「1973年法の外国特殊機関職員の期間」と、「第93条第2項」とあるのは「1973年法第2条の規定による改正前の 共済組合法 第93条第2項 《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した 」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「1973年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「1973年法の外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定は 第1条の5第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法」という。附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員施行法第41条第1項第1号 又は第2項第2号イに規定する者(これらの者に係る前条第7項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は 第1条の5第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法」という。附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員施行法第41条第1項第1号 若しくは第2項第2号イに規定する更新 組合 員で 1974年法 附則第7条の 申出 をしたもの又は 第1条の5第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1974年法律第94号。以下「1974年法」という。附則第7条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員施行法第41条第1項第1号 若しくは第2項第2号イに規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第7条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「1974年法の 施行法 第9条第4号に係る退職年金等又は1974年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1974年8月31日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「施行法第9条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第6号に係る外国政府職員等の期間」と、「第93条第2項」とあるのは「 1973年法 第2条の規定による改正前の 共済組合法 第93条第2項 《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した 」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「1974年法の施行法第9条第4号に係る退職年金等又は1974年法の施行法第7条第1項第6号に係る退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第9条第4号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第7条第1項第6号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定は 第1条の6第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1975年法律第79号。以下「1975年法」という。附則第4条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員施行法第41条第1項第1号 に規定する者(その者に係る前条第8項において準用する同条第2項に規定する遺族を含む。)について、第2項の規定は 第1条の6第1項 《1967年度以後における国家公務員共済組…》 合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1975年法律第79号。以下「1975年法」という。附則第4条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員施行法第41条第1項第1号 に規定する更新 組合 員で 1975年法 附則第4条の 申出 をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち同条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「 退職年金等 」とあるのは「1975年法の退職年金等」と、「1968年12月31日」とあるのは「1975年7月31日」と、「 外国政府職員等の期間 」とあるのは「1975年法の準公務員の期間」と、「第93条第2項」とあるのは「 1973年法 第2条の規定による改正前の 共済組合法 第93条第2項 《2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 子又は孫障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した 」と、第2項中「退職年金等」とあるのは「1975年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「1975年法の準公務員の期間」と読み替えるものとする。

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