旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律《本則》

法番号:1958年法律第126号

附則 >   別表など >  

1条 (特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)

1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。第6条第1項第1号 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するもの(以下この条において、それぞれ「退職年金」、「障害年金」又は「遺族年金」という。)で、 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 1956年法律第133号 。以下「 1956年法律第133号 」という。)第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「 1956年の仮定俸給 」という。)が34,500円以下のものについては、1960年7月分以後、当該仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

1号 1956年法律第133号 第2条第3項 《3 前条第5項及び特別措置法第6条第2項…》 の規定は、前2項の規定による年金額の改定について準用する。 において準用する同法第1条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給

2号 1956年法律第133号 の適用を受けなかつた年金1952年度における給与の改訂に伴う国家公務員 共済組合法 等の規定による年金の額の改定に関する法律( 1953年法律第160号 。以下「 1953年法律第160号 」という。)第3条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次条第1項において「 1953年改定の仮定俸給 」という。

2項 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

3項 第1項中「1960年7月分以後」とあるのは、退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、1958年10月1日において65歳に達しているものについては「1958年10月分以後」と、同日後1960年5月31日までの間に65歳に達するものについては「65歳に達した日の属する月の翌月分以後」として、同項の規定を適用するものとする。この場合において、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が65歳に達する月をもつて、その2人以上の者が65歳に達する月とみなす。

4項 前項の規定により年金額を改定された年金については、1960年6月分までは、改定年金額と従前の年金額との差額の10分の5に相当する金額の支給を停止する。

1条の2

1項 1956年法律第133号 第2条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の規定により…》 年金額を改定した年金について準用する。 において準用する同法第1条第2項の規定により年金額を改定された年金については、1961年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第2の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。

2条 (特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

1項 特別措置法 第6条第1項第2号 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ 1956年の仮定俸給 又は 1953年改定の仮定俸給 が34,500円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては1960年7月分以後、第2号に掲げる年金にあつては1958年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

1号 公務による傷病を給付事由とする年金 1956年の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、 特別措置法 第1条 《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》 1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額

2号 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 1953年改定の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を2箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額

2項 前条の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3項 次の各号に掲げる年金については、 1953年法律第160号 第3条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項の規定により改定された、又は同法第7条 又は第1項若しくは第7項において準用する 第1条第2項 《2 前項第3号の場合において、同号に規定…》 する年金のうち共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについ の規定により改定された額(以下次項において「 従前の改定額 」という。)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1958年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

1号 第1項第1号に掲げる年金別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては31,000円を、三級から六級までに該当するものにあつては7,000円をそれぞれ加算した額とする。

2号 第1項第2号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの43,123円

3号 第1項第2号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの25,874円

4項 第1項第1号に掲げる年金については、 従前の改定額 又は第2項において準用する前条の規定により改正された額が次の各号に掲げる障害の等級(別表第3の備考2の規定の適用後の等級とする。)に応じ当該各号に掲げる金額に満たないときは、1961年10月分以後、その額を当該各号に掲げる金額に改定する。

1号 四級七九、0円(別表第3の備考2に規定する年金でその障害の程度が四級に該当するものにあつては、九五、0円

2号 五級五一、0円

3号 六級三八、0円

5項 次の各号に掲げる年金については、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1960年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

1号 第3項第2号に掲げる年金51,000円

2号 第3項第3号に掲げる年金30,600円

6項 第3項第2号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第24条 《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》 けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死 に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項第1号に掲げる金額に次に掲げる金額を加えた金額を当該各号に掲げる金額として、第3項及び前項の規定を適用する。

1号 扶養遺族が1人である場合5,000円

2号 扶養遺族が2人以上である場合7,000円

7項 第1条第2項 《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》 において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 、第3項及び第4項の規定は第1項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は第1項第2号の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する同条第4項中「前項」とあるのは、「 第2条第1項第2号 《特別措置法第6条第1項第2号の規定により…》 改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ1956年の仮定俸給又は1953年改定の仮定俸給が34,500円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては1960年7月分以後、第2号に 」と読み替えるものとする。

3条 (国家公務員共済組合法による年金の額の改定)

1項 1953年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する 1953年法律第160号 別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は 1956年の仮定俸給 が34,500円以下であるものについては、1960年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

1号 1952年10月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(第3号に規定する年金を除く。 1953年法律第160号 第1条 《国家公務員共済組合法の規定による退職年金…》 、障害年金及び遺族年金の額の改定 1952年10月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。の規定による退職年金、障害 の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2号 1952年11月1日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

3号 1956年法律第133号 第1条 《国家公務員共済組合法の規定による年金の額…》 の改定 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。第90条の規定による年金同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、 の規定により改定された年金その年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「 1956年の仮定俸給 」という。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 の規定を適用して算定した額

1956年法律第133号 第1条第4項 《4 1948年6月30日以前から引き続き…》 在職し、同年7月1日以後に退職し、又は死亡した者同年6月30日に退職したものとすればその者に係る年金につき第1項又は第2項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定され同条第1項に係る部分に限る。)の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給

1956年法律第133号 の適用を受けなかつた年金 1953年法律第160号 第2条 《公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年…》 金の額の改定 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、1953年10月分以後、その年金額を、1953年法律第159号第1条の規定により改定され の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第2条第2項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次項において「 1953年改定の仮定俸給 」という。

2項 第1条の2 《 1956年法律第133号第2条第2項に…》 おいて準用する同法第1条第2項の規定により年金額を改定された年金については、1961年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第2の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。

3項 共済組合法 第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ 1956年の仮定俸給 又は 1953年改定の仮定俸給 が34,500円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては1960年7月分以後、第2号に掲げる年金にあつては1958年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

1号 公務による傷病を給付事由とする年金 1956年の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 に規定する従前の法令の規定の例により算定した額

2号 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 1953年改定の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額

4項 第1条第2項 《2 国及び行政執行法人独立行政法人通則法…》 1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。 から第4項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項から第4項までの規定は前項第1号の規定による年金額の改定の場合について、同条第2項及び第4項の規定は前項第2号の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項第1号の規定により年金額を改定した年金について、同条第3項から第6項までの規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、前項第2号の規定による年金額の改定の場合について準用する 第1条第4項 《4 前項の規定により年金額を改定された年…》 金については、1960年6月分までは、改定年金額と従前の年金額との差額の10分の5に相当する金額の支給を停止する。 中「前項」とあるのは「 第3条第3項第2号 《3 共済組合法第90条の規定による年金の…》 うち次の各号に掲げるもので、それぞれ1956年の仮定俸給又は1953年改定の仮定俸給が34,500円以下であるものについては、第1号に掲げる年金にあつては1960年7月分以後、第2号に掲げる年金にあつ 」と、前条第3項中「 1953年法律第160号 第3条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項の規定により改定された、又は同法第7条 又は第1項若しくは第7項において準用する 第1条第2項 《2 前項第3号の場合において、同号に規定…》 する年金のうち共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについ 」とあるのは「 第3条第3項 《3 特別措置法第6条第1項第2号の規定に…》 より改定された公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、1953年10月分以後、その年金額を、1953年法律第159号第2条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮 又は同条第4項において準用する 第1条第2項 《2 前項第3号の場合において、同号に規定…》 する年金のうち共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについ 」と読み替えるものとする。

4条 (公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)

1項 前条の規定は、公共企業体職員等 共済組合法 1956年法律第134号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 に規定する共済組合が支給する年金のうち前条の規定の適用を受ける年金に相当するものについて準用する。

5条 (端数計算)

1項 前5条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。

6条 (費用の負担)

1項 第3条 《国家公務員共済組合法による年金の額の改定…》 1953年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。の の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、 共済組合法 第86条第1項 《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障 に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(同法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び同法第69条第1項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。

2項 第4条 《公共企業体の共済組合が支給する年金の額の…》 改定 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法1956年法律第134号第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち前条の規定の適用を受ける年金に相当するものについて準用する。 において準用する 第3条 《国家公務員共済組合法による年金の額の改定…》 1953年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。の の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

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