指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令《本則》

法番号:1968年運輸省令第49号

附則 >   別表など >  

制定文 船員法 1947年法律第100号第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 の規定に基づき、 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。

1号 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令 2020年国土交通省令第95号第1条第1項第1号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖合底びき網漁業 北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度59分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる から第5号まで、第7号から第11号まで及び第13号に掲げる漁業(同項第9号に掲げる漁業にあっては総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを、同項第13号に掲げる漁業にあっては総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船

2号 前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船

2項 この省令で「操業期間」とは、操業を指揮する者が指定する操業開始の日から操業終了の日までをいう。

3条 (労働時間)

1項 指定漁船に乗り組む海員の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。

1号 1日について8時間以内

2号 1週間について40時間以内

4条

1項 削除

5条 (操業期間中の休息時間)

1項 遠洋底びき網漁業に従事する総トン数千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中1日について少なくとも10時間これを休息させるものとする。

2項 前項の規定による休息時間には、少なくとも6時間の連続した休息時間を含むことを要する。

3項 船長は、臨時の必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、休息時間を2日について18時間にまで短縮することができる。

4項 前項の規定による休息時間には、4時間の連続した休息時間二回を含むことを要する。

5項 船舶所有者は、船長が第3項の規定により休息時間を短縮した場合は、2日以内に、短縮された休息時間に相当する休息時間を通常の休息時間のほかに与えるものとする。

6条

1項 前条第1項の漁船以外の指定漁船に乗り組む海員は、操業期間中1日について少なくとも8時間これを休息させるものとする。

2項 船長は、臨時の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、休息時間を2日について少なくとも16時間とすることができる。

7条 (操業期間中の労働時間の短縮等)

1項 船舶所有者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に10分な休息を与えるように努めなければならない。

8条 (休日)

1項 船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。

2項 船長は、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。ただし、そのために 第3条第2号 《労働時間 第3条 指定漁船に乗り組む海員…》 の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 に規定する労働時間の制限を超えてはならない。

8条の2

1項 船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄地方運輸局長(主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)をいう。第4項において同じ。)に届け出た場合には、その協定で定めるところにより、 第3条第2号 《労働時間 第3条 指定漁船に乗り組む海員…》 の労働時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 に規定する航海中の労働時間の制限を超えて指定漁船に乗り組む海員を作業に従事させ、及び前条第1項に規定する方法以外の方法により指定漁船に乗り組む海員に休日を付与することができる。

2項 前項の協定に定める指定漁船に乗り組む海員への休日の付与の方法は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 航海中(操業期間中を除く。以下この項において同じ。)に与えるべき休日の日数は、当該航海中の日数の合計を七で除して得た日数以上とすること。

2号 航海中に与えるべき休日を当該海員が乗り組む指定漁船の国内の港への入港(臨時の入港を除く。)の日(当該海員が日本国外の港で下船する場合にあつては、当該下船の日)の翌日以降に与える場合には、当該航海中の日数及び当該休日の日数の合計を七で除して得た日数以上の休日を速やかに与えること。

3項 第1項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

4項 第1項の協定の届出は、当該協定書及び別記様式による届出書(協定の更新の場合にあつては、当該協定書)を所轄地方運輸局長に提出することにより行うものとする。

9条 (時間外労働)

1項 船長は、臨時の必要があるときは、 第3条 《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》 時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 及び 第8条第2項 《2 船長は、やむを得ない事情があるときは…》 、前項の規定にかかわらず、休日においても海員を作業に従事させることができる。 ただし、そのために第3条第2号に規定する労働時間の制限を超えてはならない。 ただし書に規定する労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。

10条 (割増手当等)

1項 船舶所有者は、前条の規定により労働時間が延長されたときは、通常の労働時間の報酬( 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第40条 《定期払いを要しない報酬 法第53条第2…》 項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。 1 給料報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第58条第1項の一定額 2 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、 各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を理由として支払われる報酬及び船舶の航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)の計算額の三割増以上の額の割増手当を支払わなければならない。ただし、報酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については、この限りでない。

2項 船長は、帳簿を船内に備え置いて、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により海員の全てが割増手当を支払われない場合は、この限りでない。

1号 海員の氏名及び職名

2号 時間外に労働した年月日

3号 時間外の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額

4号 割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額

11条 (適用除外)

1項 第3条 《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》 時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 から前条までの規定は、海員が船長の命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。

1号 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業

2号 防火操練、救命艇操練その他のこれらに類似する作業

3号 航海当直の通常の交代のために必要な作業

2項 第3条 《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》 時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内 から前条までの規定は、次の各号に掲げる者には、適用しない。

1号 甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長

2号 医師及び専ら看護に従事する者

3号 操業を指揮する者

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。