漁業近代化資金融通法《附則》

法番号:1969年法律第52号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年7月3日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月17日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、漁業者等に対し水産業…》 協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする 漁業近代化資金 助成法第1条及び 第2条 《定義 この法律において「漁業者等」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第69条」を「第78条」に改め、「第3章中小漁業融資保証保険(第70条―第78条)」を削り、「第4章」を「第3章」に改める改正規定、目次中「第5章」を「第4章」に、「第6章」を「第5章」に改める改正規定、 第1条 《目的 この法律は、漁業者等に対し水産業…》 協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする 、第21条第10号及び第43条の改正規定、第3章の章名を削る改正規定、第69条から第78条までの改正規定、「第4章中央漁業信用基金」を「第3章中央漁業信用基金」に改める改正規定、第105条の改正規定、「第5章雑則」を「第4章雑則」に改める改正規定並びに「第6章罰則」を「第5章罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第9条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月21日法律第39号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月10日法律第81号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)

1項

3項 この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧 中小漁業融資保証法 、旧 漁業災害補償法 、附則第31条の規定による改正前の 漁業近代化資金 助成法及び前条の規定による改正前の 農林中央金庫法 は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1995年3月31日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (漁業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に貸し付けられた 漁業近代化資金 についての 第3条 《政府の行う利子補給 政府は、農林中央金…》 庫が漁業近代化資金都道府県の利子補給に係るものを除く。を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を農林中央金庫と の規定による改正前の漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の利率については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁業者等に対し水産業…》 協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする第3条 《政府の行う利子補給 政府は、農林中央金…》 庫が漁業近代化資金都道府県の利子補給に係るものを除く。を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を農林中央金庫と 、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《納付金 都道府県は、前条の規定による政…》 府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の1に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 から第10条まで、第42条( 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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