関税暫定措置法施行規則《附則》

法番号:1969年大蔵省令第39号

略称: 暫定法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国産原油及び輸入原油の平均購入価格の算出方法に関する省令(1968年大蔵省令第62号)は、廃止する。

附 則(1969年12月26日大蔵省令第62号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日大蔵省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月12日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年6月22日大蔵省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年12月28日大蔵省令第74号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月1日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月8日大蔵省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年7月22日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、1971年8月1日から施行する。

附 則(1971年8月31日大蔵省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 関税暫定措置法施行令 第21条の22に定める特別精製業者が1971年4月1日以後に購入した国産原油及び輸入原油について適用する。

附 則(1972年2月18日大蔵省令第5号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月31日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年7月24日大蔵省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》 別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同 の次に3条を加える改正規定は、1972年9月1日から施行する。

附 則(1972年12月20日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年2月1日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月31日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1974年1月14日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月30日大蔵省令第20号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年7月16日大蔵省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月31日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年10月2日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月31日大蔵省令第14号) 抄

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月31日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。

2項 改正前の別表第二及び別表第3に掲げる物品で、改正後の別表第二及び別表第3に掲げる物品に該当しないものについては、1979年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

2項 改正前の別表第2に掲げる物品で、改正後の別表第2に掲げる物品に該当しないもの及び改正前の別表第4に掲げる物品に係る関税の免除については、1980年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1980年10月21日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、関税及び貿易に関する一般協定 第7条 《免税の対象となる物品の指定 法第4条に…》 規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。 1 双発式飛行機公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用す の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。ただし、 第1条 《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》 」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの 関税定率法施行規則 第13条 《払戻し申請書の添付書類 令第53条の3…》 第2項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻し の改正規定並びに 第3条 《身体障害者用の器具等の指定 令第16条…》 の2第1項第3号関税を免除する身体障害者用の器具等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの イ 原板穿孔機 ロ ゲラ用パンチ及び 関税暫定措置法施行規則 第9条 《実質的な変更を加える加工又は製造の指定 …》 令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料令第26条の規定 の改正規定及び同令別表第5を同令別表第4とする改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 改正前の別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる物品で、改正後の別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1981年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1983年3月31日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 改正前の第5条に掲げる物品で、改正後の第5条に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1984年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1985年3月30日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 改正前の別表第2に掲げる物品で、改正後の別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1985年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1985年12月26日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。

2項 改正前の 第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において に掲げる物品で、改正後の 第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1985年12月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 改正前の第5条、別表第一及び別表第2に掲げる物品で、改正後の第5条、別表第一及び別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1986年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日大蔵省令第16号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正前の第5条、別表第一、別表第二及び別表第3に掲げる物品で、改正後の第5条、別表第一及び別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1987年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1987年10月16日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(1988年3月31日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

2項 第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において の規定による改正前の 関税暫定措置法施行規則 別表第2に掲げる物品で、同条の規定による改正後の 関税暫定措置法施行規則 別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1988年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第12号) 抄

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

3項 第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において の規定による改正前の 関税暫定措置法施行規則 第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において 、第5条、別表第一及び別表第2に掲げる物品で、 第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において の規定による改正後の 関税暫定措置法施行規則 第1条 《配合飼料の指定 関税定率法施行規則19…》 69年大蔵省令第16号第2条飼料の規格の規定は、関税暫定措置法施行令1960年政令第69号。以下「令」という。配合飼料の指定、第32条第2項第2号軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定及び第4第2条 《本邦で製作が困難な素材についての確認の申…》 請手続 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において 及び第5条に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1990年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、別表第3・5項、第22・6項及び第35・2項の改正規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年10月15日大蔵省令第94号)

1項 この省令は、1993年11月1日から施行する。

附 則(1995年3月31日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年12月27日大蔵省令第89号)

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年3月31日大蔵省令第24号) 抄

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年9月30日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第48号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月12日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月31日財務省令第39号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月5日財務省令第63号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日財務省令第29号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第43号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年9月30日財務省令第99号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月1日財務省令第69号)

1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日財務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第25号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日財務省令第12号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日財務省令第83号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日財務省令第93号)

1項 この省令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第110号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第42号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第31号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税…》 の手続 第1条の4に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法1960年法律第36号。以下「法」という。第4条航空機部分品等の免税の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第8条航空機部分品 関税暫定措置法施行規則 別表の改正規定は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日財務省令第55号)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年1月25日財務省令第1号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第35号) 抄

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日財務省令第9号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月11日財務省令第53号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中 第3条 《確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税…》 の手続 第1条の4に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法1960年法律第36号。以下「法」という。第4条航空機部分品等の免税の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第8条航空機部分品 の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日財務省令第8号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2021年10月18日財務省令第70号) 抄

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月20日財務省令第57号)

1項 この省令は、 関税暫定措置法施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第363号)の施行の日から施行する。

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