制定文
関税暫定措置法施行令
第1条第2号
《配合飼料の指定 第1条 関税暫定措置法以…》
下「法」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備え
、
第9条第1項
《法第4条の規定により関税の免除を受けた物…》
品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 ただし、第1号から第3号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品特例申告貨物を除く。の輸入
及び第2項並びに第21条の26第2項の規定に基づき、 関税暫定措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (配合飼料の指定)
1項 関税定率法施行規則 (1969年大蔵省令第16号)
第2条
《飼料の規格 関税定率法施行令1954年…》
政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合
(飼料の規格)の規定は、 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号。以下「 令 」という。)
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
(配合飼料の指定)、
第32条第2項第2号
《2 法第9条第2項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第402・21号の1に掲げるミルク及びクリームいずれも独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号第17条第1項指定乳製
(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び
第45条第3項
《3 法の別表第1第402・10号の2の一…》
及び法の別表第1の3第402・10号の2の一に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
(児童福祉施設等の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料について準用する。
1条の2 (共同利用施設の要件)
1項 令 第3条第2項第4号(共同利用施設の要件)に規定する財務省令で定める要件は、管理者が定められているものであり、かつ、営利の目的に供されないものであることとする。
1条の3 (共同利用施設についての確認に必要な手続)
1項 令 第3条第2項(共同利用施設の指定)の税関長の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする施設を設置する農事組合法人の定款の写しその他参考となるべき事項を記載した書類を、当該施設の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
1条の4 (本邦で製作が困難な素材の指定)
1項 令
第7条第3号
《輸入数量の換算 第7条 令第14条第1項…》
及び第2項輸入数量の算出方法に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じ
又は第5号(免税の対象となる素材の指定)に規定する財務省令で定める物品は、航空機及びこれに使用する部分品又は宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)で本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認した物品とする。
2条 (本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)
1項 前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において製作することが困難であることの事由及びその同種品又は類似品について同条の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
3条 (確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続)
1項 第1条の4
《本邦で製作が困難な素材の指定 令第7条…》
第3号又は第5号免税の対象となる素材の指定に規定する財務省令で定める物品は、航空機及びこれに使用する部分品又は宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材合成樹脂を含有した素材を含
に規定する確認を受けた物品について 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下「 法 」という。)
第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、 令
第8条
《完全に生産された物品の指定 令第26条…》
第1項第1号原産地の意義に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 1の国又は地域法の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。において採掘された鉱物性生産品 2 1の
(航空機部分品等の免税手続)に定める手続を行う場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
4条から6条まで
1項 削除
7条 (輸入数量の換算)
1項 令
第14条第1項
《第11条の規定は、令第53条の4第1項輸…》
出貨物の製造用原料品に係る減額の手続に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。 この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項にお
及び第2項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数量を当該各号ごとに合計した数量とする。
7条の2 (国内消費量の統計)
1項 令
第15条
《 第11条の規定は、令第54条第1項輸出…》
貨物の製造用原料品に係る控除の手続に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。 この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準
(国内消費量の統計)に規定する財務省令で定める統計は、次に掲げる農林水産省又は独立行政法人農畜産業振興機構において作成する統計とする。
1号 酪農品の需給動向
2号 米穀の国内消費仕向量の動向
3号 でん粉総合需給表
4号 食肉流通統計
5号 食肉保管状況調査
7条の3 (生きている豚の輸入数量の換算)
1項 令 第19条第1項(豚肉等の輸入数量等の算出方法)において準用する令第14条第1項(輸入数量の算出方法)及び令第19条第2項に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、生きている豚に係る数量を一頭につき54キログラムとして換算して得た数量とする。
7条の4 (所得額に関する統計等)
1項 令 第25条第1項第1号に規定する財務省令で定める統計は、国際復興開発銀行がその年の翌々年に公表する国ごとのその年の1人当たりの所得の額に関する統計(以下この項において「 所得統計 」という。)において所得分類がされている国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条において同じ。)については当該 所得統計 とし、当該所得統計において所得分類がされていない国についてはその国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の1人当たりの所得の額に関する統計とする。
2項 令 第25条第1項第1号ロに規定する財務省令で定めるところにより算出する輸出額の割合は、世界貿易機関がその年の翌年に公表するその年の輸出額に関する統計に基づき算出した世界の輸出額の総額のうちに占める国ごとの輸出額の割合とする。ただし、当該統計において国ごとの輸出額が公表されていない国の輸出額にあつては、その国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の輸出額に関する統計によるものとする。
7条の5 (物品の区分)
1項 令 第25条第4項の表の1の項及び2の項に規定する財務省令で定める物品の区分は、 関税定率法 別表第1類から第24類までに該当する物品にあつては財務大臣が告示する輸入統計品目表の各統計番号に掲げる物品の区分とし、同法別表第25類から第76類まで及び第78類から第97類までに該当する物品にあつては同表の各項に掲げる物品の区分( 法
第7条の3第1項
《1995年度から2024年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)とする。
8条 (完全に生産された物品の指定)
1項 令 第26条第1項第1号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
1号 1の国又は地域( 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品
2号 1の国又は地域において収穫された植物性生産品
3号 1の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
4号 1の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品
5号 1の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
6号 1の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
7号 1の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
8号 1の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの
9号 1の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず
10号 1の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
9条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
1項 令 第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、 法
第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
又は第3項の規定の適用を受けようとする物品の該当する 関税定率法 別表の番号の項が当該物品の原料又は材料(令第26条の規定により当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品(別表において「 原産品 」という。)以外のもの(以下この条及び別表において「 非 原産品 」という。)に限る。)の該当する同表の番号の項と異なることとなる加工又は製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、 非原産品 の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらから成る操作を除く。
2項 前項の規定の適用上、 関税定率法 別表第50類から第63類までに該当する物品にあつては、当該物品の生産に使用された 非原産品 からの加工又は製造(同項に定める加工又は製造に該当しないものに限る。)が同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定するに当たり、当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の10パーセント以下の場合には、当該非原産品からの加工又は製造が同項に定める加工又は製造に該当するか否かは考慮しないものとする。
3項 第1項の規定の適用上、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品にあつては、 関税定率法 別表の関税率表の解釈に関する通則3により同表における当該物品の所属が決定される場合には、当該所属に基づいて、同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定する。
10条 (原産地証明書等の様式)
1項 令 第27条第1項(原産地の証明)に規定する原産地証明書の様式は、別紙様式第1のとおりとする。
2項 令 第30条第1項又は第3項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、別紙様式第二又は別紙様式第3のとおりとする。
11条 (飼料の規格)
1項 令 第33条の二(飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。
1号 関税定率法施行規則
第2条第1項
《関税定率法施行令1954年政令第155号…》
。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合が、別表の上欄
各号(飼料の規格)に掲げる条件を備えたものであること。
2号 原料品のうち 関税定率法 別表第1,001・99号に掲げる物品( 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)又は同表第1,003・90号に掲げる物品(同条第1項の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)については、ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。
2項 令 第33条の2に規定する単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、次に掲げる原料品の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 関税定率法 別表第1,001・99号に掲げる物品ひき砕いたもの(小麦(政府が 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第42条
《麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の…》
売渡し 政府は、麦等麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第5項及び次条から第45条までにおいて同じ。の輸入を目的とする買入れを行うことができる
(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)の規定により輸入するものであつて飼料の製造に使用するもの、同法第43条(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるものであつて飼料の製造に使用するもの並びに 法
第9条の2第1項
《経済連携協定の規定に基づく関税の譲許以下…》
この条において単に「譲許」という。が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を
の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)から生産された ふすまを加えたもの で、当該ふすまの重量が全重量の30パーセント以上のもの(以下この号において「 ふすまを加えたもの 」という。)に限る。)、ひき割りしたもの(ふすまを加えたものに限る。)、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの
2号 関税定率法 別表第1,003・90号に掲げる物品ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの
12条 (木材の指定)
1項 令別表第1第32項から第34項までに規定する財務省令で定めるものは、アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ及びイエローメランチとする。