1条 (目的)
1項 この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 道路 」とは、 道路 法(1952年法律第180号)による道路をいう。
2項 この法律において「 道路管理者 」とは、 道路 法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
3項 この法律において「 自転車道 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする 道路 又は道路の部分
2号 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする 道路 又は道路の部分
4項 この法律において「 自転車道整備事業 」とは、 自転車道 の設置に関する事業をいう。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、
第1条
《目的 この法律は、わが国における自転車…》
の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資すること
に規定する目的を達成するため、 自転車道 整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
4条 (自転車道整備事業の実施)
1項 道路 管理者は、 道路法
第30条第1項
《高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準…》
は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 10 待避所 11
の政令又は同条第2項の政令及び同条第3項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して 自転車道 整備事業を実施するよう努めなければならない。
5条 (自転車道の計画的整備)
1項 社会資本整備重点計画法 (2003年法律第20号)
第2条第1項
《この法律において「社会資本整備重点計画」…》
とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第4条の規定に従い定められたものをいう。
に規定する社会資本整備重点計画は、 自転車道 の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
6条 (自転車専用道路等の設置)
1項 道路 管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、 道路法
第48条の13第1項
《道路管理者は、交通の安全と円滑を図るため…》
に必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路
の規定による指定をした道路又は同条第2項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。
2項 道路 管理者が、 河川法 (1964年法律第167号)
第6条
《河川区域 この法律において「河川区域」…》
とは、次の各号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異
に規定する河川区域(同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は 国有林野 の管理経営に関する法律(1951年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野(以下この項において「 国有林野 」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
3項 国は、第1項の 道路 の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
7条 (自転車の通行の安全を確保するための交通規制)
1項 都道府県公安委員会は、 自転車道 の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。