全国新幹線鉄道整備法《附則》

法番号:1970年法律第71号

略称: 新幹線整備法・全幹法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第5項の規定による改正後の 新幹線鉄道 における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

2項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する 新幹線鉄道 及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。

3項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する 新幹線鉄道 の建設については、 第5条 《建設線の調査の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを から 第9条 《工事実施計画 建設主体は、前条の規定に…》 よる指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければな まで及び 第14条 《鉄道事業法の適用の特例 営業主体と建設…》 主体が同1の法人である場合において建設主体に対する第8条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法1986年法律第92号第3条第1項の規定による の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する 新幹線鉄道 については、 第10条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》 可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区 中「前条第1項の規定による認可」とあるのは「日本国有鉄道法第53条の規定による認可」と、同条第2項中「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団」とあるのは「当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道」と読み替えて、同条の規定を適用する。

6項 国土交通大臣は、 新幹線鉄道 の整備に関する諸事情を踏まえ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の一部を暫定的に構成する新幹線鉄道に準ずる高速鉄道を整備することにより高速輸送体系の形成に資するため、当分の間、 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定による建設の指示を行つた 建設線 の全部又は一部の区間について、政令で定めるところにより、次に掲げる新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線(以下「 新幹線鉄道規格新線等 」という。)の建設に関する 整備計画 以下「 暫定整備計画 」という。)を決定することができる。

1号 新幹線鉄道 規格新線その鉄道施設のうち国土交通省令で定める主要な構造物が新幹線鉄道に係る 鉄道営業法 1900年法律第65号第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし の国土交通省令で定める規程に適合する鉄道

2号 新幹線鉄道 直通線既設の鉄道の路線と同1の路線にその鉄道線路が敷設される鉄道であつて、その鉄道線路が新幹線鉄道の用に供されている鉄道線路に接続し、かつ、新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度で走行できる構造を有するもの

7項 暫定整備計画 に係る 新幹線鉄道 規格新線等の営業及び建設は、それぞれ、当該暫定整備計画に係る 建設線 営業主体 である法人(前項第2号の新幹線鉄道直通線にあつては、当該既設の鉄道の路線について 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の許可を受けている者及びその 建設主体 である 機構 が行うものとする。

8項 第7条第2項 《2 第5条第1項の規定は、前項の認可につ…》 いて準用する。 及び第3項の規定は、 暫定整備計画 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第6項」と、「 営業主体 及び 建設主体 機構 を除く。)に協議し、それぞれの」とあるのは「附則第7項の規定により附則第6項に規定する 新幹線鉄道 規格新線等の営業を行う者࿸以下単に「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」という。)に協議し、その」と、同条第3項中「営業主体又は建設主体」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者又は機構」と読み替えるものとする。

9項 国土交通大臣は、附則第6項の規定により 暫定整備計画 を決定したときは、 機構 に対し、暫定整備計画に基づいて当該 新幹線鉄道 規格新線等の建設を行うべきことを指示しなければならない。暫定整備計画を変更したときも、同様とする。

10項 前項の規定により国土交通大臣が 新幹線鉄道 規格新線等の建設の指示を行つたときは、当該指示に係る新幹線鉄道規格新線等の区間について 建設線 の建設を行うことが必要かつ適切であると認めて国土交通大臣がその建設の開始を決定するまでの間は、当該区間に係る 第8条 《工事の施行の認可 鉄道事業者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認 の規定による建設の指示は、その効力を停止する。

11項 機構 は、附則第9項の規定による指示により 新幹線鉄道 規格新線等の建設を行おうとするときは、 暫定整備計画 に基づいて、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道規格新線等の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

12項 第9条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の認可につい…》 準用する。 から第5項までの規定は、前項の工事実施計画について準用する。この場合において、同条第3項中「 建設主体 営業主体 である建設主体を除く。第5項において同じ。)」とあり、及び同条第5項中「建設主体」とあるのは「 機構 」と、同条第3項及び第5項中「第1項」とあり、並びに同条第4項中「建設主体が機構である場合において第1項」とあるのは「附則第11項」と、同条第3項及び第5項中「営業主体に」とあるのは「 新幹線鉄道 規格新線等の営業を行う者に」と、同条第4項中「 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 」とあるのは「附則第13項において準用する 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 」と、「新幹線鉄道」とあるのは「附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等࿸以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)」と読み替えるものとする。

13項 第10条 《工事の完成検査 鉄道事業者は、工事の施…》 行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の検査の結 及び 第11条 《鉄道施設の検査 鉄道事業者は、工事を必…》 要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設につ の規定は附則第11項の規定による認可に係る 新幹線鉄道 規格新線等の建設に要する土地に係る行為制限区域の指定及びその解除並びに当該行為制限区域内における行為の制限について、 第12条 《鉄道施設の変更 鉄道事業者は、第10条…》 第1項又は前条第1項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交 の規定は当該新幹線鉄道規格新線等の建設のため必要となる他人の土地への立入り又はその1時使用について、 第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営 及び 第13条の2 《地方公共団体に対する財源措置 国は、前…》 条第1項及び第2項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。 の規定は当該新幹線鉄道規格新線等の建設に関する工事に要する費用の負担その他必要な措置について準用する。この場合において、 第10条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の規定による認…》 可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区 及び第5項、 第12条第1項 《第5条第1項の規定による国土交通大臣の指…》 名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用第13条第2項 《2 都道府県は、その区域内の市町村で当該…》 新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。 及び第4項並びに 第13条 《建設費用の負担等 機構が行う新幹線鉄道…》 の建設に関する工事に要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する の二中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等」と、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により行為…》 制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設主体の意見を聴かなければならない。 中「当該新幹線鉄道の 建設主体 」とあり、並びに同条第3項、 第11条第2項 《2 前項の規定による行為の制限により損失…》 を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。 から第4項まで及び 第12条第1項 《第5条第1項の規定による国土交通大臣の指…》 名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用 中「建設主体」とあるのは「 機構 」と、 第13条第1項 《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》 要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令 中「新幹線鉄道の」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の」と、「新幹線鉄道に係る業務」とあるのは「新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線等に係る業務」と、 第13条 《建設費用の負担等 機構が行う新幹線鉄道…》 の建設に関する工事に要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する の二中「前条第1項」とあるのは「附則第13項において準用する 第13条第1項 《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》 要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令 」と読み替えるものとする。

14項 第14条第5項 《5 建設線の建設については、鉄道事業法第…》 7条から第9条までの規定は、適用しない。 から第7項までの規定は、 暫定整備計画 に係る附則第6項第1号の 新幹線鉄道 規格新線について準用する。この場合において、同条第6項中「 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを 」とあるのは「附則第11項」と、同条第7項中「 営業主体 」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」と読み替えるものとする。

15項 暫定整備計画 に係る附則第6項第2号の 新幹線鉄道 直通線の建設については、 鉄道事業法 第7条 《事業基本計画等の変更 鉄道事業の許可を…》 受けた者以下「鉄道事業者」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽 から 第9条 《工事計画の変更 鉄道事業者は、工事計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 鉄道 まで及び 第12条 《鉄道施設の変更 鉄道事業者は、第10条…》 第1項又は前条第1項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交 の規定は、適用しない。

16項 第14条第6項 《6 第1項から第4項までに定めるもののほ…》 か、認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定は、前項の 新幹線鉄道 直通線について準用する。この場合において、同条第6項中「 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 」とあるのは、「附則第11項」と読み替えるものとする。

17項 附則第7項の規定により附則第15項の 新幹線鉄道 直通線の営業を行う者は、その営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、当該新幹線鉄道直通線に係る既設の鉄道の路線について受けている 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による第1種鉄道事業の許可に係る同法第4条第1項第6号に規定する事業 基本計画 を変更し、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該新幹線鉄道直通線の営業が開始されたときは、当該届出に係る事業基本計画の変更は、同法第7条第1項の認可を受けたものとみなす。

18項 暫定整備計画 に係る 新幹線鉄道 規格新線等は、この法律による新幹線鉄道とみなして、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。

19項 附則第6項から前項までに定めるもののほか、 暫定整備計画 に係る 新幹線鉄道 規格新線等の営業及び建設に関し必要な事項は、政令で定める。

20項 国土交通大臣は、附則第9項の規定により 新幹線鉄道 規格新線等の建設の指示を行つた区間について 建設線 の建設を行うことが必要かつ適切であると認めてその建設の開始を決定しようとするときは、あらかじめ、当該区間に係る建設線の 営業主体 及び附則第7項の規定により当該新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に協議し、それぞれの同意を得なければならない。

21項 既にその営業が開始されている附則第14項の 新幹線鉄道 規格新線の区間について前項の規定による 建設線 の建設の開始が決定された場合における当該建設線については、 第14条第5項 《5 建設線の建設については、鉄道事業法第…》 7条から第9条までの規定は、適用しない。 中「 第9条 《工事実施計画 建設主体は、前条の規定に…》 よる指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければな まで」とあるのは「 第9条 《工事実施計画 建設主体は、前条の規定に…》 よる指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければな まで及び 第12条 《他人の土地の立入り又は1時使用 第5条…》 第1項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主体又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占 」と、同条第7項中「 鉄道事業法 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 に規定する事業 基本計画 に相当する計画を定め」とあるのは「附則第14項において準用するこの項の規定により 鉄道事業法 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 に規定する事業基本計画とみなされた計画を変更し」と、「計画は」とあるのは「計画の変更は」と、「当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画」とあるのは「同法第7条第1項の認可を受けたもの」とする。

22項 機構 が附則第11項の規定に違反して 新幹線鉄道 規格新線等の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

23項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第13項において準用する 第11条第1項 《前条第1項の規定により指定された行為制限…》 区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この の規定に違反した者

2号 附則第13項において準用する 第12条第7項 《7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由…》 がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。 の規定に違反した者

24項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

25項 機構 新幹線鉄道 規格新線等に係る業務に係る収入がある場合における 第13条第1項 《機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に…》 要する費用営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く。は、政令 の規定の適用については、当該収入は、同項の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入に含めるものとする。

附 則(1981年6月12日法律第84号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に全国 新幹線鉄道 整備法第9条第1項の規定による工事実施計画の認可を受けた区間については、なお従前の例による。

附 則(1983年10月14日法律第64号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

32条 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に第132条の規定による改正前の全国 新幹線鉄道 整備法(以下この条において「 旧法 」という。)の規定により決定され、又は変更された 基本計画 及び 整備計画 は、第132条の規定による改正後の 全国新幹線鉄道整備法 以下この条において「 新法 」という。)の規定により決定され、又は変更された基本計画及び整備計画とみなす。

2項 前項の規定にかかわらず、改革法第24条第1項第2号に掲げる鉄道施設に係る 建設線 については、 旧法 の規定により決定され、又は変更された 基本計画 及び 整備計画 は、この法律の施行の時において、その効力を失う。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第6条 《営業主体及び建設主体の指名 国土交通大…》 臣は、建設線について、その営業を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 2 前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を の規定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調査は、 新法 第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により基本計画…》 を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。 の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調査とみなす。

4項 この法律の施行前に 旧法 の規定により決定され、又は変更された 整備計画 に係る 建設線 第2項に規定するもの及びこの法律の施行の際現に営業を行つている区間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計画において定めるところにより、旅客会社に対し 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 の規定による 営業主体 の指名が行われたものとみなす。

5項 前項に規定する 建設線 のうち 旧法 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定により日本国有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客会社に対し 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 の規定による 建設主体 の指名及び新法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。

6項 第4項に規定する 建設線 のうち 旧法 第8条 《建設線の建設の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。 整備計画を変更したときも、同様とする。 の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 の規定による 建設主体 の指名及び新法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。

7項 第4項に規定する 建設線 についてこの法律の施行前に日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた 旧法 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、それぞれ、前2項の規定により 建設主体 の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間について行つた 新法 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の規定による工事実施計画の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。

8項 この法律の施行後における全国 新幹線鉄道 整備法の一部を改正する法律(1981年法律第84号)附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する 全国新幹線鉄道整備法 の規定には、 新法 の規定が含まれるものとする。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1991年4月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、 第5条 《建設線の調査の指示 国土交通大臣は、前…》 条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを 及び 第7条 《整備計画 国土交通大臣は、第5条第1項…》 の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画以下「整備計画」という。を決定しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定し から 第24条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第47号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年5月30日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の全国 新幹線鉄道 整備法第13条(同法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定は、1997年度以降の年度の予算に係る国の負担により実施される工事について適用し、1996年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1997年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「新幹線鉄道」と…》 は、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。 及び 第3条 《新幹線鉄道の路線 新幹線鉄道の路線は、…》 全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年6月12日法律第64号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

21条 (全国新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の全国 新幹線鉄道 整備法(以下この条において「 旧法 」という。)第5条第1項の規定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている 基本計画 に係る 建設線 に関する調査は、前条の規定による改正後の 全国新幹線鉄道整備法 以下この条において「 新法 」という。第5条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により基本計画…》 を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。 の規定により 機構 が指名及び指示を受けて行っている基本計画に係る建設線に関する調査とみなす。

2項 整備計画 に係る 建設線 のうち 旧法 第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 の規定により日本鉄道建設公団に対し 建設主体 の指名が行われたもの及び旧法第8条の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、 新法 第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 の規定により 機構 に対し建設主体の指名が行われ、及び新法第8条の規定により機構に対し建設の指示が行われたものとみなす。

3項 前項に規定する 建設線 について前条の規定の施行前に 旧法 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、 新法 第9条第1項 《建設主体は、前条の規定による指示により建…》 設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを の規定により 機構 が前項の規定による 建設主体 の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請並びに新法第9条第1項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。

4項 暫定整備計画 に係る 建設線 のうち 旧法 附則第9項の規定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、 新法 附則第9項の規定により 機構 に対し建設の指示が行われたものとみなす。

5項 前項に規定する 建設線 について前条の規定の施行前に 旧法 附則第11項の規定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計画の認可の申請及び同項の規定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計画の認可は、それぞれ、 新法 附則第11項の規定により 機構 が前項の規定による建設の指示を受けて行った工事実施計画の認可の申請及び新法附則第11項の規定により前項の機構に対しされた工事実施計画の認可とみなす。

附 則(2011年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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