1条 (法附則第3項の政令で定めるもの)
1項 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から 法 の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
1号 国家公務員等 退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 退職手当法 」という。)第2条に規定する者
2号 国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律(1973年法律第30号)による改正前の退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員( オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 (1961年法律第138号)
第6条第1項
《大会運営者の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。以下次項において同じ。は、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
、 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (1966年法律第105号)
第6条第1項
《博覧会協会の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。次項において同じ。は、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
及び 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 (1967年法律第86号)
第7条第1項
《組織委員会の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。次項において同じ。は、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
の規定により公庫等職員とみなされる者を含む。)
3号 地方公務員