制定文
内閣は、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)附則第3項及び附則第4項、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
並びに 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法附則第3項の政令で定めるもの)
1項 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第3項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から 法 の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
1号 国家公務員等 退職手当法 (1953年法律第182号。以下「 退職手当法 」という。)第2条に規定する者
2号 国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律(1973年法律第30号)による改正前の退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員( オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 (1961年法律第138号)
第6条第1項
《大会運営者の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。以下次項において同じ。は、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
、 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (1966年法律第105号)
第6条第1項
《博覧会協会の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。次項において同じ。は、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
及び 札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 (1967年法律第86号)
第7条第1項
《組織委員会の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。次項において同じ。は、国家公務員等退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
の規定により公庫等職員とみなされる者を含む。)
3号 地方公務員
2条 (法附則第3項の政令で定める期間)
1項 法附則第3項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等( 法
第2条第1項
《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》
する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事
各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(1959年10月1日前の期間を除く。)とする。
3条 (法附則第4項の政令で定めるもの)
1項 法附則第4項に規定する政令で定めるものは、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等の要請に応じ、1959年10月1日以後国際機関等の業務に従事するための退職( 退職手当法 第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をした者であつて、総務大臣の定める要件に該当するものとする。
4条 (退職手当の額の計算)
1項 前条に規定する者に係る 法 の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等 退職手当法 の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして同条第2項の規定を適用する。