国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律《本則》

法番号:1970年法律第117号

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員( 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。

2条 (職員の派遣)

1項 任命権者( 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。

1号 わが国が加盟している国際機関

2号 外国政府の機関

3号 前2号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの

2項 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

3条 (派遣職員の身分)

1項 前条第1項の規定により派遣された職員(以下「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

4条

1項 任命権者は、 派遣職員 についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

5条 (派遣職員の給与)

1項 派遣職員 には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。

2項 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則( 派遣職員 検察官の俸給等に関する法律 1948年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)で定める。

6条 (派遣職員の業務上の災害に対する補償等)

1項 派遣職員 に関する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る 国家公務員災害補償法 の規定による平均給与額については、同法第4条の規定にかかわらず、人事院規則で定める。

3項 派遣職員 の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し 国家公務員災害補償法 の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同1の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行なわない。

7条

1項 派遣職員 に関する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 に関する 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行なわれることとなつたため、前条第3項の規定により、当該災害に対する 国家公務員災害補償法 の規定による補償が行なわれないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

8条

1項 派遣職員 に関する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、 又は附則第6項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

9条 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)

1項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第5条第1項 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

10条 (派遣職員に対する旅費の支給)

1項 派遣職員 には、特に必要があると認められるときは、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

11条 (派遣職員の復帰時における処遇)

1項 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

12条 (人事院規則への委任)

1項 第2条 《職員の派遣 任命権者国家公務員法第55…》 条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、 から 第4条 《 任命権者は、派遣職員についてその派遣の…》 必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。 2 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 まで及び 第6条 《派遣職員の業務上の災害に対する補償等 …》 派遣職員に関する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。 2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員 の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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