下請中小企業振興法施行令《本則》

法番号:1971年政令第24号

略称: 下請振興法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 下請中小企業振興法 1970年法律第145号第2条第1項第2号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 及び 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の範囲)

1項 下請中小企業振興法 以下「」という。第2条第1項第3号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

2条 (下請振興関連保証及び特定下請連携事業関連保証に係る保険料率)

1項 第11条第5項 《5 普通保険、無担保保険、特別小口保険又…》 は流動資産担保保険の保険関係であつて、下請振興関連保証又は特定下請連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。次条第1項において同じ。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 次条第1項において「 普通保険 」という。及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 次項及び次条において「 無担保保険 」という。)にあつては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 次条第1項において「 特別小口保険 」という。)にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあつては0・29パーセントとする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人(次条第2項において「 特定法人 」という。)である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

3条 (下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係る保険料率)

1項 第20条第4項 《4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額と の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、 普通保険 及び 無担保保険 にあつては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあつては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

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