制定文
内閣は、 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1971年法律第70号)
第2条第3項
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
、
第3条第1項
《地方公共団体が前条第1項同条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる
及び
第7条
《政令への委任 公害防止対策事業に係る経…》
費の一部を公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第3条の規定により国が負担し又は
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公害防止対策事業)
1項 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
に規定する政令で定める事業は、覆土事業、耕耘事業及び水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵柵の設置の事業とする。
2項 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
に規定する政令で定める土地改良事業は、次に掲げる事業(農用地又は農業用施設について実施される客土事業及び施設改築事業を除く。)とする。
1号 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第5条第2項第2号
《2 対策計画においては、農林水産省令、環…》
境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地
イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
2号 水質の汚濁により被害が生じている農業用施設について実施される 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業
3項 法
第2条第3項第4号
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
に規定する政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業は、 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第31条第2項第1号
《2 対策計画においては、次に掲げる事項の…》
うち必要なものを定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項 イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に
イ及びロ並びに第2号に規定する事業(客土事業を除く。)とする。
2条 (国の負担又は補助の割合)
1項 法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
3条 (適用除外事業)
1項 法
第2条の2第1項
《都道府県知事は、公害防止計画において、国…》
又は地方公共団体が実施する前条第3項各号に掲げる事業政令で定める事業を除く。並びに下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道同号イに該当するものに限る。の設置及び改築の
に規定する政令で定める事業は、法第2条第3項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
2項 法
第3条第4項
《4 第1項の規定は、同意公害防止対策事業…》
計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第2条第3項第2号から第4号までに掲げるもの政令で定める事業を除く。のうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費
に規定する政令で定める事業は、法第2条第3項第2号から第4号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
4条 (国の補助負担金の算定方法等)
1項 法
第3条第1項
《地方公共団体が前条第1項同条第2項におい…》
て準用する場合を含む。の同意を得た公害防止対策事業計画以下「同意公害防止対策事業計画」という。に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる
(同条第4項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第1項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を 公害防止事業費事業者負担法 (1970年法律第133号)
第4条
《事業者の負担総額 公害防止事業につき事…》
業者に負担させる費用の総額以下「負担総額」という。は、公害防止事業に要する費用で政令で定めるもの以下「公害防止事業費」という。の額のうち、費用を負担させるすべての事業者の事業活動が当該公害防止事業に係
の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。
5条 (国の補助負担金等の交付の特例)
1項 公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該年度の中途において公害防止対策事業計画に係る 法
第2条の2第1項
《都道府県知事は、公害防止計画において、国…》
又は地方公共団体が実施する前条第3項各号に掲げる事業政令で定める事業を除く。並びに下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道同号イに該当するものに限る。の設置及び改築の
の環境大臣の同意があつた場合には、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度分の事業として実施されるものに係る法第3条第1項の規定による国の負担金若しくは補助金又は同条第3項の国の交付金のうち通常の国の負担割合によつて算定した国の負担金若しくは補助金の額又は通常の交付金の額を超えることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額。次項において「 国の補助負担金等の特例額 」という。)を当該同意のあつた年度の翌年度に交付することができる。
2項 前項の規定は、当該公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業で当該同意のあつた年度の翌年度分の事業として実施されるものに係る 国の補助負担金等の特例額 については、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、当該同意のあつた年度の翌翌年度に交付することを妨げるものではない。