1項 この府令は、 法 の施行の日(1971年6月24日)から施行する。
2項 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、2028年9月30日までの間は、
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 前項に規定する排水基準は、
第2条
《定義 この法律において「公共用水域」と…》
は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第3号及び第4号に規定する公共下水
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4項 窒素含有量についての
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
に規定する排水基準に関する 法 第12条第1項
《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》
特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
の規定は、別表第2の備考6の規定に基づき環境大臣が1の海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日から6月間(当該施設が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号。以下「 令 」という。)別表第3に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第12条第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
5項 前項本文の場合において、環境大臣が当該海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する 法 第12条第1項
《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》
特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該海域を定めた日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、1年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第12条第1項の規定が適用されるものとする。
6項 前2項の規定は、燐含有量について準用する。この場合において、第4項中「窒素含有量」とあるのは「燐含有量」と、「別表第2の備考6」とあるのは「別表第2の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐含有量」と読み替えるものとする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1974年10月30日から施行する。
1項 この府令は、1974年12月1日から施行する。
1項 この府令は、1975年3月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場(この府令の施行の際現に当該業種に係る 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設を設置しているものに限る。)に係る排出水の汚染状態についての 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、この府令の施行の日から18年間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「 改正後の総理府令 」という。)第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 前項に規定する排水基準は、 改正後の総理府令 第2条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1977年9月1日から施行する。
1項 この府令は、1981年6月24日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1985年7月15日から施行する。
1項 この府令は、1986年6月24日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1990年5月1日から施行する。
1項 この府令は、1990年7月15日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1991年6月24日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1993年10月1日から施行する。
2項 附則別表第1の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、2000年7月14日までの間は、この府令による改正後の排水基準を定める総理府令(以下「 改正後の総理府令 」という。)第1条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 附則別表第2の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水(窒素又は燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出されるものに限る。)の汚染状態についての 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、2008年9月30日までの間は、排水基準を定める 省令 (1971年総理府令第35号。以下「 省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4項 前2項に規定する排水基準は、 省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5項 窒素含有量についての 省令 第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
又は附則第2項若しくは第3項に規定する排水基準に関する 法 第12条第1項
《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》
特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
の規定は、省令別表第2の備考6の規定に基づき環境大臣が1の湖沼又は海域を定めた際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から当該湖沼、当該海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から6月間(当該施設が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)(以下「令」という。)別表第3に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で窒素含有量に関し法第12条第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
6項 前項本文の場合において、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に、当該排出水について窒素含有量に係る排水基準に関する 法 第12条第1項
《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》
特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
の規定が適用されていた場合には、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設又は指定地域特定施設である場合にあっては、1年間)は、当該排出水については、環境大臣が当該湖沼又は海域を定めた日前に適用されていた窒素含有量に係る排水基準に関する法第12条第1項の規定が適用されるものとする。
7項 前2項の規定は、燐含有量について準用する。この場合において、第5項中「窒素含有量」とあるのは「燐含有量」と、「 省令 別表第2の備考6」とあるのは「省令別表第2の備考7」と、前項中「窒素含有量」とあるのは、「燐含有量」と読み替えるものとする。
8項 この府令による改正前の排水基準を定める総理府令別表第2の備考6及び7の規定に基づき環境庁長官により定められている湖沼は、それぞれ 改正後の総理府令 別表第2の備考6及び7の規定により定められているものとみなす。
1項 この府令は、1994年2月1日から施行する。
2項 附則別表の上欄に掲げる 有害物質 の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、この府令の施行の日から15年間は、排水基準を定める 省令 (1971年総理府令第35号。以下「 省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 前項に規定する排水基準は、 省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4項 この府令の施行の際現に 省令 別表第1の備考2に規定する旅館業に属する事業場(以下「 旅館業に属する特定事業場 」という。)から排出される水を受け入れている 下水道 終末処理施設を設置している特定事業場(以下この項において「 下水道 」という。)であって次の算式により計算された値が0・1を超えるものから排出される排出水の砒素及びその化合物による汚染状態についての 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準については、省令第1条及び附則第2項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
1項 この府令は、1995年7月15日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1997年2月1日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、1998年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年2月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この 省令 は、2001年7月1日から施行する。
2項 附則別表の上欄に掲げる 有害物質 の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場に係る排出水の汚染状態についての 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準は、2028年9月30日までの間(旅館業又は 下水道 業に属する工場又は事業場にあっては、当分の間)は、この 省令 による改正後の 排水基準を定める省令 (以下「 改正後の省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3項 前項の規定の適用については、当該工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。
4項 前2項に規定する排水基準は、 改正後の省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
5項 この 省令 の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2003年2月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2003年12月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2004年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2006年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2006年12月11日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場( 水質汚濁防止法 第2条第6項
《6 この法律において「排出水」とは、特定…》
施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。
に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「 排出水 」という。)の汚染状態についての 水質汚濁防止法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この 省令 の施行の日(以下「 施行日 」という。)から23年間は、
第1条
《目的 この法律は、工場及び事業場から公…》
共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。
の規定による改正後の 排水基準を定める省令 (以下「 改正後の排水基準省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 附則別表の中欄に掲げる業種( 下水道 業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
3項 第1項に規定する排水基準は、 改正後の排水基準省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
1項 この 省令 の施行の際現に設置されている 水質汚濁防止法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される 排出水 の亜鉛含有量についての排水基準については、 施行日 から6月間は、 改正後の排水基準省令 第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この 省令 の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2007年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2008年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2010年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(2010年法律第31号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2011年11月1日から施行する。ただし、第3条の規定は2011年12月11日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この 省令 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2012年5月25日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 附則別表の上欄に掲げる 有害物質 の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場( 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「排出水」とは、特定…》
施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。
に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条並びに附則別表備考において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「 排出水 」という。)の汚染状態についての 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
の排水基準については、この 省令 の施行の日から9年間は、この省令による改正後の 排水基準を定める省令 (以下「 改正後の省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3項 第1項に規定する排水基準は、 改正後の省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
1項 1・4―ジオキサンについての 改正後の省令 第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
又は附則第2条に規定する排水基準に関する 法 第12条第1項
《排出水を排出する者は、その汚染状態が当該…》
特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
の規定は、この 省令 の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、この省令の施行の日から6月間(当該施設が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。ただし、この省令の施行の際既にその者に適用されている地方公共団体の条例の規定でこれら物質に関し法第12条第1項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する罰則規定がないときを除く。)は、この限りでない。
1項 この 省令 は、2013年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2013年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2014年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 附則別表の上欄に掲げる 有害物質 の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場( 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「排出水」とは、特定…》
施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。
に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「 排出水 」という。)の 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この 省令 の施行の日から3年間(金属鉱業に属する特定事業場にあっては、7年間)は、この省令による改正後の 排水基準を定める省令 (以下「 改正後の省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3項 第1項に規定する排水基準は、 改正後の省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
1項 この 省令 の施行の際現に設置されている 法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の 排出水 のカドミウム及びその化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、 改正後の省令 第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この 省令 の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2015年5月25日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2015年10月21日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この 省令 の施行の際現に設置されている 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場又は事業場から 法 第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(法第3条第1項に規定する排水基準をいう。)は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この省令による改正後の 排水基準を定める省令 第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この 省令 の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2016年7月1日から施行する。
1項 この 省令 のうち、
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定は2016年12月11日から、
第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の規定は2016年12月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2018年5月25日から施行する。
1項 この 省令 は、2018年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、令和元年12月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2021年12月11日から施行する。
1項 この 省令 は、2021年10月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2022年7月1日から施行する。
1項 この 省令 は、2023年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 省令 は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
別表第2の改正規定は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 附則別表の上欄に掲げる 有害物質 の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場( 水質汚濁防止法 (以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「排出水」とは、特定…》
施設指定地域特定施設を含む。以下同じ。を設置する工場又は事業場以下「特定事業場」という。から公共用水域に排出される水をいう。
に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「 排出水 」という。)の 法 第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)は、この 省令 の施行の日から3年間は、この省令による改正後の 排水基準を定める省令 (以下「 改正後の省令 」という。)
第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。
3項 第1項に規定する排水基準は、 改正後の省令 第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
1項 この 省令 の施行の際現に設置されている 法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の 排出水 の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、 改正後の省令 第1条
《排水基準 水質汚濁防止法1970年法律…》
第138号。以下「法」という。第3条第1項の排水基準は、同条第2項の有害物質以下「有害物質」という。による排出水の汚染状態については、別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおり
及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この 省令 の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この 省令 は、2024年12月11日から施行する。
1項 この 省令 は、2025年7月1日から施行する。