高速自動車国道法施行規則《本則》

法番号:1971年建設省令第19号

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制定文 高速自動車国道法 1957年法律第79号)第11条第2項の規定に基づき、高速自動車国道と道路等の連結の許可手続を定める省令を次のように定める。


1条 (国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)

1項 高速自動車国道法施行令 1957年政令第205号。以下「」という。第2条第4項第1号 《4 法第5条第4項の政令で定める事項は、…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項同項第4号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法1957年法律第68号第5条第1項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令1957年政令第1 の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。

2条

1項 第2条第4項第2号 《4 法第5条第4項の政令で定める事項は、…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項同項第4号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法1957年法律第68号第5条第1項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令1957年政令第1 の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

1号 天災その他不可抗力による工期の延長

2号 物価その他の経済事情の変動

3号 新設又は改築する高速自動車国道の存する地域の地形又は地質の状況を踏まえた工法の変更

4号 前条の変更又は削除

3条

1項 第2条第4項第2号 《4 法第5条第4項の政令で定める事項は、…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項同項第4号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法1957年法律第68号第5条第1項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令1957年政令第1 の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。

4条 (立体的区域を表示する図面の縮尺)

1項 高速自動車国道の区域を 高速自動車国道法 以下「」という。第25条第1項 《高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、…》 災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号中「第18条第1 の規定により適用があるものとされた 道路法 1952年法律第180号第47条の17第1項 《道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘…》 案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの以下「立体的区域」という。とす の規定により立体的区域とした区間について、当該区域を表示する図面の縮尺は次の各号に掲げる図面について、それぞれ当該各号に定める縮尺とする。

1号 平面図1,000分の1

2号 縦断図水平方向は1,000分の一、垂直方向は300分の一以上

3号 横断定規図300分の一以上

5条 (高速自動車国道と道路等の連結の許可手続)

1項 第11条の2第1項 《前条各号に掲げる施設高速自動車国道を除く…》 。を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可以下「連結許可」という。を受けなければならない。 の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第11条第1号に掲げる施設の連結許可にあつては第1号から第5号までに掲げる事項、同条第2号に掲げる施設(以下「 利便施設等 」という。)の連結許可にあつては第1号から第8号まで及び第11号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第11条第1号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 高速自動車国道の路線名

2号 連結位置及び連結予定施設

3号 連結を必要とする理由( 第11条第3号 《高速自動車国道との連結の制限 第11条 …》 次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。 1 道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 2 当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所 に掲げる施設(以下「 通路等 」という。)の連結許可にあつては、当該 通路等 により高速自動車国道と連絡する施設が、 利便施設等 に該当する理由を含む。

4号 連結のために必要な工事に要する費用の概算額

5号 工事の施行期間

6号 連結する期間

7号 利便施設等 の設計の概要

8号 利便施設等 の事業計画及び資金計画

9号 通路等 の交通量の見込み

10号 通路等 の維持管理の計画

11号 その他必要な事項

6条 (本線車道に直接出入りすることができる施設)

1項 第6条第1号 《連結位置に関する基準 第6条 法第11条…》 の2第2項第3号同条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。 1 高速自動車国道の本線車道以下この号において単に「本線車道」という。に直接出入りするこ の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。

7条 (利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

1項 第11条の2第2項第2号 《2 国土交通大臣は、連結許可の申請があつ…》 た場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。 1 前条第1号に掲げる施設 第5条第1項又は第3項の規定により定め同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。

1号 利便施設等 にあつては、次に掲げるものであること。

関係法令の規定を遵守するものであること。

高速自動車国道及び 通路等 の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。

当該 利便施設等 の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。

2号 通路等 にあつては、次に掲げるものであること。

幅員、線形、こう配その他の構造が、高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、当該 通路等 の連結によつて高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。

利便施設等 の規模、用途その他の状況に応じて高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該 通路等 に設けること。

8条 (軽微な変更)

1項 第11条の2第5項 《5 連結許可を受けた前条第2号から第4号…》 までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければな の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくはこう又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない 通路等 の構造についての変更とする。

9条 (構造についての変更の許可手続)

1項 第11条の2第5項 《5 連結許可を受けた前条第2号から第4号…》 までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければな の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に 利便施設等 又は 通路等 の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更を必要とする理由

3号 工事の施行期間

10条 (利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

1項 第11条の3 《連結許可等に係る施設の管理 連結許可及…》 び前条第5項の許可以下「連結許可等」という。を受けて高速自動車国道と連結する第11条第2号から第4号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならな の国土交通省令で定める基準は、当該 利便施設等 又は 通路等 を管理する者が、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。

11条 (高速自動車国道と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)

1項 第12条第2項 《2 高速自動車国道と鉄道事業者等の鉄道と…》 が相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものを決 の国土交通省令で定める基準は、高速自動車国道と鉄道との交差部分について次に掲げる事項の全てを定めていることとする。

1号 高速自動車国道及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項

2号 点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項

12条 (地代の差額に相当する額の算定方法)

1項 第8条第1号 《連結料の額の基準 第8条 法第11条の4…》 第1項の連結料の額の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。 イ 当該高速自動車国道と連結する法第11条第2号に掲げる施設以下この条において「連結利便施設等」という。の イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び 利便施設等 において通常得られる売上収入額に 道路法施行規則 1952年建設省令第25号第4条の5第1項 《令第19条第1項の国土交通省令で定めると…》 ころにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。 1 近傍類似の土地近傍に類似の土 各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、高速自動車国道と連結する利便施設等(以下この条において「 連結利便施設等 」という。)の用に供する土地又は高速自動車国道と連結する 通路等 以下この条において「 連結通路等 」という。及び当該 連結通路等 によつて高速自動車国道と連絡する利便施設等(以下この条において「 連絡施設 」という。)の用に供する土地と当該 連結利便施設等 又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該 連絡施設 の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が高速自動車国道に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。

13条 (権限の委任)

1項 第2章及び第3章に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第12条第1項本文及び第2項本文の規定による決定並びに法第24条第1項の規定による再審査請求又は同条第2項の規定による審査請求に対する裁決については、この限りでない。

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