制定文
道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第76条の10第2項
《2 設立当初の役員は、定款で定めなければ…》
ならない。
、
第76条の28第2項
《2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交…》
通省令で定める。
、
第76条の30第3項
《3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
、
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の三十一及び
第76条の32第2項
《2 軽自動車検査員は、自動車の検査につい…》
て国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
の規定に基づき、並びに同法第5章の二(第5節を除く。)の規定を実施するため、 軽自動車検査協会に関する省令 を次のように定める。
1条 (設立の認可の申請)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)
第76条の10第1項
《発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大…》
臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 発起人の氏名、住所及び経歴
2号 軽自動車検査 協会 (以下「 協会 」という。)を設立しようとする時期
3号 設立しようとする 協会 の名称
4号 設立の認可を申請するまでの経過の概要
2条 (事業計画書の記載事項)
1項 法
第76条の10第3項
《3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は…》
、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第76条の27第1項
《協会は、第76条の2の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 軽自動車の検査事務 2 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務 3 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割軽自動車税の種別割地方税法1950年法律第
各号に掲げる業務の開始の時期
2号 法
第76条の27第1項
《協会は、第76条の2の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 軽自動車の検査事務 2 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務 3 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割軽自動車税の種別割地方税法1950年法律第
各号に掲げる業務に関する計画の概要
3号 資金の調達方法及び使途
4号 協会 の組織
5号 その他必要な事項
3条 (定款の変更の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第76条の15第2項
《2 協会の定款の変更は、国土交通大臣の認…》
可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
4条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第76条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 協会 は、 法
第76条の20第1項
《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 解任しようとする役員の氏名及び住所
2号 解任を必要とする理由
5条 (役員の兼職の承認の申請)
1項 役員は、 法
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
6条 (評議員の任命の認可の申請)
1項 理事長は、 法
第76条の23第3項
《3 評議員は、自動車の安全性の確保及び自…》
動車による公害の防止その他の環境の保全について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
7条 (協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第76条の27第2項
《2 協会は、前項第6号に掲げる業務を行な…》
おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該業務の内容
2号 当該業務を行なうことを必要とする理由
3号 当該業務の実施計画の概要
4号 当該業務の収支の見込み
5号 当該業務を行なうために必要とする資金の額及びその調達方法
8条 (業務方法書の変更の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第76条の28第1項
《協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成…》
し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
9条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第76条の28第2項
《2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交…》
通省令で定める。
の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 軽自動車の検査に関する事項
2号 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項
3号 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割の納付の確認に関する事項
4号 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項
5号 その他 協会 の業務に関し必要な事項
10条 (軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
1項 協会 は、 法
第76条
《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》
時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第
の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の事務所の所在地及び当該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日
2号 変更を必要とする理由
11条 (検査事務規程の変更の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第76条の30第1項
《協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽…》
自動車の検査事務の実施に関する規程以下「検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更を必要とする理由
12条 (検査事務規程の記載事項)
1項 法
第76条の30第3項
《3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 検査の申請の受理に関する事項
2号 検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項
3号 車両番号の指定に関する事項
4号 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付、変更記録、返納及び再交付に関する事項
5号 検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項
6号 軽自動車検査ファイルの記録に関する事項
7号 その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項
13条 (軽自動車の検査設備の基準)
1項 法
第76条の31
《軽自動車の検査設備 協会は、軽自動車の…》
検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
の国土交通省令で定める検査設備の基準は、次のとおりとする。
1号 軽自動車の検査をするために必要な屋内検査場及び検査をする軽自動車を1時的に収容することができる敷地を有すること。
2号 軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。
イ サイドスリップ・テスタ
ロ ブレーキ・テスタ
ハ 速度計試験機
ニ 前照灯試験機
ホ 一酸化炭素測定器
ヘ 炭化水素測定器
ト 音量計
チ 重量計
リ 検査用スキャンツール
2項 前項第2号の自動車検査用機械器具は、 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第57条第1項第4号
《法第80条第1項第1号の事業場の設備及び…》
従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場を有するものであるこ
の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
14条 (軽自動車検査員の要件)
1項 法
第76条の32第2項
《2 軽自動車検査員は、自動車の検査につい…》
て国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 法
第74条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちか…》
ら自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車検査対象外軽自動車を含む。の検査、第54条第1項から第3項まで及び第54条の二第3項、第4項及び第7項を除く。の規定による処分並びに第54条第4項第71条
の自動車検査官の経験を有すること。
2号 独立行政法人自動車技術総合機構法 (1999年法律第218号)
第13条
《事務規程 機構は、第12条第1号に掲げ…》
る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣
に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務( 法
第75条の5第1項
《国土交通大臣は、第75条第1項に規定する…》
自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造
に基づく審査に係る業務を除く。次号において同じ。)の経験を有すること。
3号 法 第5章の規定による自動車の検査の業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務を含む。以下「 自動車の検査業務 」という。)について5年以上の経験を有すること。
4号 学校教育法 (1947年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、 自動車の検査業務 について3年以上の経験を有すること。
5号 学校教育法 による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し(当該学科を修め、同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、 自動車の検査業務 について1年以上の経験を有すること。
6号 国土交通大臣が前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。
15条 (軽自動車検査員の選任届等)
1項 協会 は、 法
第76条の32第3項
《3 協会は、軽自動車検査員を選任したとき…》
は、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 軽自動車検査員の氏名及び生年月日
2号 軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地
3号 前条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2項 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号の1に該当すること及び 法
第76条の32第5項
《5 前項又は第94条の4第4項の規定によ…》
る命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。
の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
3項 協会 は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
16条
1項 削除
17条 (協会の運営に対する配慮)
1項 国土交通大臣は、 協会 の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。