附 則
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通関手帳 :dfn: 条約の定めるところに従い発給される条約第1条dに規定するATAカルネをいう。 2 保証団体 :dfn: 第5条第1項の規定によ
及び
第3条
《通関手帳による通関等 関税定率法第17…》
条第1項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第5条第1項及び第6項を除き、以下同じ。による輸入をすることができる。 2 関税法第63
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 通関手帳 :dfn: 条約の定めるところに従い発給される条約第1条dに規定するATAカルネをいう。 2 保証団体 :dfn: 第5条第1項の規定によ
の規定、
第3条
《通関手帳による通関等 関税定率法第17…》
条第1項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第5条第1項及び第6項を除き、以下同じ。による輸入をすることができる。 2 関税法第63
中 関税法
第30条第1項
《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》
ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76
に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。)並びに
第4条
《再輸出期間 通関手帳による輸入がされる…》
物品に対する関税定率法第17条の規定の適用については、同条第1項の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する日までの期間以下「有効期間」という。とする。 ただし、同項第11号
の規定並びに附則第8条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第6条第5項
《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》
る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの
の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日