制定文
内閣は、 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
、
第16条第1項
《原生自然環境保全地域に関する保全事業原生…》
自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。は、国が執行する。
、
第17条第1項第14号
《原生自然環境保全地域内においては、次の各…》
号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。 1 建築物その他の
、
第18条第2項
《2 環境大臣は、政令で定めるところにより…》
、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
(
第30条
《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》
の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し
において準用する場合を含む。)、
第22条第1項
《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》
域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植
各号、
第24条第1項
《自然環境保全地域に関する保全事業自然環境…》
保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。は、国が執行する。
、
第39条
《負担金の徴収方法等 前2条の規定による…》
負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
及び
第43条
《協議 環境大臣は、原生自然環境保全地域…》
、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区、海域特別地区若しくは沖合海底特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関す
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (原生自然環境保全地域の最低面積)
1項 自然環境保全法 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》
の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は
の政令で定める面積は、千ヘクタールとする。ただし、その周囲が海面に接している区域については、三百ヘクタールとする。
2条 (原生自然環境保全地域における保全のための施設)
1項 法
第16条第1項
《原生自然環境保全地域に関する保全事業原生…》
自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。は、国が執行する。
の政令で定める施設は、管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設とする。
3条 (自然保護取締官の資格及び権限)
1項 法
第18条第2項
《2 環境大臣は、政令で定めるところにより…》
、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
に規定する自然保護取締官は、次の各号の1に該当する者でなければならない。
1号 通算して3年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、通算して1年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
2項 法
第18条第2項
《2 環境大臣は、政令で定めるところにより…》
、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。
の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第17条第1項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第3号及び第5号から第16号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
3項 法
第30条
《準用 第18条の規定は自然環境保全地域…》
の区域内における行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1項の規定に違反し
において準用する法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、次に掲げる行為について、その中止を命じ、又は次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては法第25条第4項第1号に掲げる行為のうち法第17条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除き、第3号に掲げる行為にあつては法第27条第3項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除き、第4号に掲げる行為にあつては法第28条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるものを除く。)について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
1号 特別地区内における行為で、 法
第25条第4項
《4 特別地区内においては、次に掲げる行為…》
は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項
各号に掲げるもの
2号 野生動植物保護地区内における行為で、 法
第26条第3項
《3 何人も、野生動植物保護地区内において…》
は、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物動物の卵を含む。を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 1 前条第4項の許可を受
本文に規定するもの
3号 海域特別地区内における行為で、 法
第27条第3項
《3 海域特別地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うため
各号に掲げるもの
4号 普通地区内における行為で、 法
第28条第1項
《自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び…》
海域特別地区に含まれない区域以下「普通地区」という。内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他
各号に掲げるもの
4項 法
第35条の7
《準用 第18条の規定は沖合海底自然環境…》
保全地域の区域内における特定行為に対する命令について、第21条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う特定行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第18条第1項中「前条第1
において準用する法第18条第2項の規定により自然保護取締官に行わせる権限は、法第35条の4第3項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることとする。
4条 (自然環境保全地域の最低面積等)
1項 法
第22条第1項第1号
《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》
域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植
の政令で定める面積は千ヘクタールとし、同号の政令で定める地域は北海道とし、同号の政令で定める標高は800メートルとする。
2項 法
第22条第1項第2号
《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》
域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植
の政令で定める面積は、百ヘクタールとする。
3項 法
第22条第1項第3号
《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》
域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植
から第5号までの政令で定める面積は、十ヘクタールとする。
4項 法
第22条第1項第6号
《環境大臣は、原生自然環境保全地域以外の区…》
域で次の各号のいずれかに該当するもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを自然環境保全地域として指定することができる。 1 高山性植生又は亜高山性植
の政令で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とし、同号の政令で定める面積は十ヘクタールとする。
5条 (自然環境保全地域における保全のための施設)
1項 法
第24条第1項
《自然環境保全地域に関する保全事業自然環境…》
保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。は、国が執行する。
の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 第2条
《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》
び国民は、環境基本法1993年法律第91号第3条から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
に掲げる施設
2号 排水施設及び廃棄物処理施設
3号 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
4号 給餌施設及び養殖施設
6条 (沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為)
1項 法
第35条の4第3項第4号
《3 沖合海底特別地区内においては、次に掲…》
げる行為以下この章及び第56条第6号において「特定行為」という。は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 1 鉱物を掘採すること。 2 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同
の政令で定める行為は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)
第107条第1項
《貯留層の探査地下の地層が貯留層に該当する…》
かどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。
に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるものとする。
7条 (負担金の徴収方法)
1項 国は、 法
第38条
《受益者負担 国又は地方公共団体は、保全…》
事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により保全事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見をきかなければならない。
8条 (取締官)
1項 法
第60条第1項
《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》
の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならな
の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
9条 (担保金の額に関する基準)
1項 法
第60条第3項
《3 前項第2号の担保金の額は、事件の種別…》
及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
10条 (担保金等の提供)
1項 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は 保証書 は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
1号 担保金にあつては、 法
第60条第1項
《司法警察員である者であつて政令で定めるも…》
の以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならな
の規定による告知があつた日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
2号 保証書 にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該 保証書 が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該 保証書 に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2項 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
11条 (主務大臣及び主務省令)
1項 法
第60条第2項
《2 前項の規定により告知しなければならな…》
い事項は、次に掲げるものとする。 1 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他
、
第61条第1項
《前条第1項の規定により告知した額の担保金…》
又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
及び
第62条第1項
《担保金は、主務大臣が保管する。…》
並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第60条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
2項 法
第63条
《主務省令への委任 前3条の規定の実施の…》
ため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。