附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第1項の雇用保険率の変更があつた場合における2007年度に交付する 労働保険料に係る報奨金 及び第1項 一般拠出金に係る報奨金 に係る
第1条
《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》
に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは
の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2項第1号中「5月20日」とあるのは、「5月20日の翌日から起算して2007年4月1日から始まる保険年度( 徴収法
第2条第4項
《4 この法律において「保険年度」とは、4…》
月1日から翌年3月31日までをいう。
に規定する保険年度をいう。)の初日から 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日の前日までの日数を経過した日」とする。
附 則(1975年3月10日政令第26号)
1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1980年4月5日政令第72号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》
に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは
の規定は、1979年度以降の労働保険料に係る 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第23条第1項
《政府は、当分の間、政令で定めるところによ…》
り、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対
の規定による報奨金の交付について適用する。
附 則(1985年4月6日政令第98号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
及び
第2条
《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》
は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の
の規定は、1984年度以降の労働保険料に係る 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第23条第1項
《政府は、当分の間、政令で定めるところによ…》
り、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対
の規定による 報奨金 (以下「 報奨金 」という。)の交付について適用する。この場合において、1984年度又は1985年度の 労働保険料に係る報奨金 に関する改正後の
第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
の規定の適用については、同条第1号ロ中「当該前年度の直前の3年度のうちいずれかの年度」とあるのは、1984年度の労働保険料に係る報奨金にあつては「1983年度」と、1985年度の労働保険料に係る報奨金にあつては「1983年度又は1984年度」とする。
附 則(平成元年5月29日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令(以下「 新令 」という。)第2条の規定は、この政令の施行の日以後交付する 新令
第1条
《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》
に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは
に規定する報奨金について適用する。
附 則(1993年4月1日政令第120号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令(以下「 新令 」という。)第2条の規定は、この政令の施行の日以後交付する 新令
第1条
《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》
に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは
に規定する報奨金について適用する。
附 則(1997年3月19日政令第42号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令第1条の規定は、1996年度以降の労働保険料に係る同条の規定による報奨金について適用する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第146号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令(以下「 新令 」という。)第2条の規定は、この政令の施行の日以後交付する 新令
第1条
《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》
に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは
に規定する報奨金について適用する。
附 則(2004年4月1日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令(以下「 新令 」という。)第2条の規定は、この政令の施行の日以後交付する 新令
第1条
《報奨金の交付 労働保険の保険料の徴収等…》
に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは
に規定する報奨金について適用する。
附 則(2007年4月1日政令第148号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令(以下「 新令 」という。)第1条第2項第1号ロの規定は、 石綿による健康被害の救済に関する法律
第38条第3項
《3 徴収法第34条、第35条第4項を除く…》
。及び第36条の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1969年法律第85号第23条の規定は、
において準用する 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第23条
《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》
、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め
の規定による2007年度の報奨金の交付については、適用しない。
2項 2008年度における 新令
第1条第2項
《2 石綿による健康被害の救済に関する法律…》
2006年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。第38条第2項の規定により労働保険事務組合が徴収法第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金石綿健康被害救済法第37条第1項の一般拠出金をいう。
の規定の適用については、同項第1号ロ中「当該前年度の直前の3年度のうちいずれかの年度」とあるのは「2006年度」と、「15人以下事業該当年度以降当該前年度まで引き続き」とあるのは「当該前年度において」とする。
3項 2009年度における 新令
第1条第2項
《2 石綿による健康被害の救済に関する法律…》
2006年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。第38条第2項の規定により労働保険事務組合が徴収法第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金石綿健康被害救済法第37条第1項の一般拠出金をいう。
の規定の適用については、同項第1号ロ中「当該前年度の直前の3年度のうちいずれかの年度」とあるのは「2006年度又は2007年度」と、「15人以下事業該当年度」とあるのは「2007年度」とする。
4項 2010年度における 新令
第1条第2項
《2 石綿による健康被害の救済に関する法律…》
2006年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。第38条第2項の規定により労働保険事務組合が徴収法第33条第1項の委託を受けてする一般拠出金石綿健康被害救済法第37条第1項の一般拠出金をいう。
の規定の適用については、同項第1号ロ中「15人以下事業該当年度」とあるのは、「15人以下事業該当年度(15人以下事業該当年度が2006年度である場合にあつては、2007年度)」とする。
附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月23日政令第52号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年9月29日政令第206号)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第75号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 労働保険事務組合 に対する 報奨金 に関する政令(以下「 新令 」という。)第1条及び
第2条
《報奨金の額 労働保険料に係る報奨金の額…》
は、労働保険事務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の
の規定は、この政令の施行の日以後交付する 新令
第1条第1項
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律19…》
69年法律第84号。以下「徴収法」という。第33条第3項の労働保険事務組合以下「労働保険事務組合」という。が同条第1項の委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事
に規定する 労働保険料に係る報奨金 及び同条第2項に規定する 一般拠出金に係る報奨金 について適用する。
2項 2011年度における 新令
第2条第1項
《労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事…》
務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の額を超えるとき
の規定の適用については、同項中「10,010,000円」とあるのは、「30,010,000円」とする。
3項 2012年度における 新令
第2条第1項
《労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事…》
務組合ごとに、10,010,000円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料督促を受けて納付した労働保険料を除く。の額その額が確定保険料の額を超えるとき
の規定の適用については、同項中「10,010,000円」とあるのは、「20,010,000円」とする。